電気事業法 第55条の3(認定)
事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除き、経済産業省令で定めるものに限る。以下この款において同じ。)を設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けることができる。
この条文の基本情報
認定とは何ですか?
定義認定とは、電気事業法第55条の3に定められた規定で、「事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除き、経済産業省令で定めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第55条の3(認定)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第55条の3の条文原文は「事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除き、経済産業省令で定めるものに限る。」で始まります。
- 電気事業法第55条の3は第六款 認定高度保安実施設置者に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第55条の3の前の条は電気事業法第55条の2です。
- 電気事業法第55条の3の次の条は電気事業法第55条の4です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/55_3