電気事業法 第55条の3(認定)
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事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除き、経済産業省令で定めるものに限る。以下この款において同じ。)を設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けることができる。
この条文の基本情報
認定とは何ですか?
定義認定とは、電気事業法第55条の3に定められた規定で、「事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除き、経済産業省令で定めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第55条の3(認定)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第55条の3の条文原文は「事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除き、経済産業省令で定めるものに限る。」で始まります。
- 電気事業法第55条の3は第六款 認定高度保安実施設置者に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第55条の3の前の条は電気事業法第55条の2です。
- 電気事業法第55条の3の次の条は電気事業法第55条の4です。
- 電気事業法第55条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/55_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法55条の3は、原子力発電用を除く省令所定の事業用電気工作物の設置者が、保安を一体的に確保する組織ごとに経済産業大臣の高度保安の認定を受けられると定める任意の制度である。
Q · 電気設備の保安で「高度保安の認定」って誰でも受けられるの?
受けられるのは任意で組織単位、原発設備は対象外
電気事業法55条の3により、原子力発電用を除く経済産業省令で定める事業用電気工作物の設置者は、保安を一体的に確保すべき組織ごとに、経済産業大臣から高度な保安を確保できるとの認定を受けることができます。申請は義務ではなく任意です。認定によりどの手続にどこまで特例が及ぶかは、同じ款の後続条文と経済産業省令で定まるため、本条だけで検査がすべて免除されるわけではありません。
解説
電気保安の世界では、規制の重さは「設備の種類」で決まると長く信じられてきた。電気事業法55条の3は、その物差しに「運営する組織の実力」という二本目を加えた条文である。原子力発電用を除き、経済産業省令で定める事業用電気工作物(発電所、変電所、工場の高圧受電設備など、事業用の電気設備)を設置する者は、保安を一体的に確保すべき組織ごとに、経済産業大臣から「高度な保安を確保できる」との認定を受けられる。押さえるべき点は三つある。第一に、制度は任意である。条文は「受けることができる」と書いており、義務ではない。第二に、単位は設備一台ごとではなく「組織ごと」である。複数拠点を一つの保安体制で回す会社ほど制度を活かしやすい。第三に、認定の見返りは同じ款にある特例であり、本条そのものは入口にすぎない。特例の具体的な範囲は後続条文と省令で決まるため、本条だけを読んで「検査が全部なくなる」と考えてはならない。IoT センサー、ドローン点検、データ分析で保安を高度化した会社にとって、本条は投資を規制の負担軽減として回収するための申請窓口である
法的な位置づけ
電気事業法55条の3は、認定高度保安実施設置者制度の入口となる規定であり、原子力発電用を除く経済産業省令で定める事業用電気工作物の設置者が、保安を一体的に確保することが必要な組織ごとに、高度な保安を確保できると認められる旨の経済産業大臣の認定を受けることができる旨を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1認定高度保安実施設置者とは?
電気事業法55条の3に基づき、高度な保安を確保できると経済産業大臣の認定を受けた事業用電気工作物の設置者を指す呼び名です。認定は組織ごとに行われます。
Q2電気事業法55条の3の認定は義務ですか?
義務ではありません。条文は「認定を受けることができる」と定めており、申請するかどうかは設置者の任意です。
Q3原子力発電所は高度保安の認定を受けられる?
受けられません。本条は対象となる事業用電気工作物から「原子力を原動力とする発電用のもの」を明文で除外しています。
Q4高度保安の認定の対象設備はどこで決まる?
事業用電気工作物のうち経済産業省令で定めるものに限られます。具体的な範囲は電気事業法施行規則等の省令で確認する必要があります。
Q5高度保安の認定はどこに申請する?
認定するのは経済産業大臣です。申請手続は経済産業省令に従い、実務上は所管の産業保安監督部への事前相談から始めるのが一般的です。
Q6スマート保安 電気事業法 どの条文?
IoTやデータ活用で保安を高度化した組織を評価する仕組みの入口が55条の3です。特例の中身は同じ款の後続条文と省令に置かれています。
Q7高度保安の認定は拠点ごとに申請する?
拠点単位ではなく「保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごと」に受ける仕組みです。複数拠点をまとめる設計が可能かが論点になります。
Q8高度保安の認定は取り消されることがある?
認定の取消しや更新の仕組みは同じ款の後続条文と省令で定められています。事故や体制変更があれば、認定の維持そのものが問われ得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは高圧受電の工場が一か所だけなんですが、認定って関係あります?
対象は経済産業省令で定める事業用電気工作物に限られ、組織として高度な保安を示す必要があるため、単一の小規模工場では費用に見合わないことが多い。まず42条の保安規程と43条の主任技術者体制を固めるのが先である。実務のポイント:認定は「規模の大きい会社の制度」と見られがちだが、外部委託先も含めた保安組織の設計しだいで射程が変わる。申請するかを決める前に、監督部の事前相談で対象になるかだけでも確かめておく価値がある
Q2認定を取ったら、定期検査とかは全部なくなるんですか?
なくならない。本条は認定の入口を定めるだけで、どの手続にどこまで特例が及ぶかは同じ款の後続条文と省令で決まる。55条の定期安全管理検査など既存の義務がそのまま白紙になるわけではない。実務のポイント:社内でメリットを説明するときは「検査がなくなる」ではなく「国の関与が設置者の自主保安へ移る」と言うのが正確である。過大に説明すると、事故が起きたとき経営判断の前提が崩れる
間違えやすい点 AI による整理
- 「認定を受けたら国の目が届かなくなる」という問いの立て方自体が誤っている。認定は規制を外すものではない。保安の責任を国から設置者へ大きく移すものである。国の審査が減る分、事故が起きたとき設置者の体制そのものが厳しく問われ、認定の取消しという形で跳ね返ってくる
- 現場の技術者から見れば認定は「書類仕事が減る話」かもしれない。しかし法律から見れば、組織全体の保安能力を国に保証させる重い宣言である。一つの拠点の不祥事が、同じ組織に属する全拠点の認定を揺るがす可能性がある。単位が「組織ごと」であることの裏面がこれである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 55条の3:認定を受けることができる(任意) | 42条:保安規程の作成・届出(義務) 55条:定期安全管理検査の実施(義務) |
| 単位 | 保安を一体的に確保すべき組織ごと | 事業用電気工作物の設置者ごと 省令で定める対象設備ごと |
| 国の関与 | 経済産業大臣が組織の保安能力を認定 | 届出により保安体制を把握 安全管理審査等を通じた事後的確認 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の電業法も電気設備の保安を規律するが、設置者の組織能力を国が認定して規制を軽減する仕組みは確認できない
韓国は電気安全管理を独立の法律で規律する。組織単位の認定制度の有無は要確認
ドイツはエネルギー設備の技術的安全を一般に認められた技術規則への適合で担保する方式を採る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 全国に太陽光と小水力の発電所を30か所持つ会社が、遠隔監視センターを作り保安データを一元管理し始めた。経営会議で「この投資、規制上のメリットはあるのか」と問われる。答えは55条の3の認定にある。拠点ごとではなく、一体の保安組織として申請できるかが最初の論点になる
- 認定を受ければ現場の保安要員を減らしてよいのか? 経営企画は人件費削減の数字を作り始めているが、認定はあくまで「高度な保安」が前提である。人を減らして保安水準が下がれば、認定の維持そのものが危うくなる
- あなたは化学工場の電気主任技術者で、親会社から「来期中に認定申請の準備を」と指示された。残り半年で、保安規程、組織図、データ管理体制、過去の事故記録を省令の基準に合わせて整える必要がある。何から着手するかで、申請が間に合うかどうかが決まる
取るべき行動
被害を受けた側:発電所や工場の近くに住み、認定を受けた設備で異常や事故が起きた住民の立場では、1. 事故の日時、状況、被害を写真と記録で保存する2. 所管の産業保安監督部へ事故の情報提供を行う。事故報告は設置者の義務であり、監督部は認定の維持について審査できる3. 損害については民法709条による賠償請求を検討する。認定があっても設置者の過失責任は消えない
訴えられた側:認定を目指す、または認定を受けている設置者としては、1. 対象設備が省令で定める範囲に入るか、原子力発電用を含んでいないかを確認する2. 保安を一体的に確保する組織の範囲を定め、組織図と保安規程(42条)を整合させる3. 申請前に産業保安監督部と事前相談を行う4. 認定後に事故や体制の変更があれば速やかに報告し、取消しや更新拒否の理由を自分から作らない
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。認定に関する処分(申請拒否、取消しなど)に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。認定の有効期間と更新の手続は同款の規定と経済産業省令で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(要確認) スマート保安の推進を目的に、認定高度保安実施設置者の制度を設ける規定が置かれたとされる。新設の時期、施行日、条番号の変遷は人による確認が必要
- 電気事業法 第39条技術基準への適合維持義務
- 電気事業法 第42条保安規程の作成・届出義務
- 電気事業法 第43条主任技術者の選任義務
- 電気事業法 第48条工事計画の事前届出義務
- 電気事業法 第55条定期安全管理検査の実施義務
- 高圧ガス保安法 第39条高圧ガス分野の並行する高度保安認定(現行効力を要確認)
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