電気事業法 第42条(保安規程)
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- 事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。)を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
- 2.事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
- 3.主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 4.事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
この条文の基本情報
保安規程とは何ですか?
定義保安規程とは、電気事業法第42条に定められた規定で、「事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第42条(保安規程)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第42条の条文原文は「事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。」で始まります。
- 電気事業法第42条は第二款 自主的な保安に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第42条の前の条は電気事業法第41条です。
- 電気事業法第42条の次の条は電気事業法第43条です。
- 電気事業法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法42条は、事業用電気工作物の設置者に保安規程の作成と使用開始前の届出を義務づける。変更時も遅滞なく届け出が必要で、設置者と従業者は規程の遵守義務を負う。
Q · ビルにキュービクルがあると、オーナーは何か届出をしないといけないの?
使用開始前に保安規程を作り、国へ届け出る義務がある
電気事業法42条により、キュービクルなどの事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)を設置する者は、保安規程を定めて使用開始前に主務大臣へ届け出なければなりません。使用前自主検査などを伴う設備は工事開始前が期限です。内容を変えたら遅滞なく届け出が必要で、国は変更を命じることもできます。設置者と従業者はその規程を守る義務を負います。
解説
ビルの駐車場の隅や工場の裏にある灰色の金属箱、キュービクル(高圧の電気を建物で使える電圧に下げる受電設備)。あの箱が一つあるだけで、持ち主は電気事業法上「事業用電気工作物を設置する者」になる。電力会社と同じ条文の対象に入るのだ。本条は、その設置者に保安規程(電気設備の点検・運転・事故時対応のルールを自分で定めた社内規則)を作らせ、使い始める前に国へ届け出ることを義務づけている。内容を変えたら遅滞なく届け出る。国は内容が不十分なら変更を命令できる。そして設置者だけでなく従業者も、そのルールに縛られる。ここで見落とされがちな事実がある。保安規程は届け出たら終わりの書類ではない。事故が起きたとき「自分で決めたルールを守っていたか」を測る物差しになる。書いた点検をしていなければ、その紙はあなたに不利な証拠に変わる。
法的な位置づけ
保安規程とは、電気事業法42条に基づき、事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)の設置者が、工事・維持・運用に関する保安を確保するため、保安を一体的に確保すべき組織ごとに定める自主的な規程である。使用開始前に主務大臣へ届け出る必要があり、設置者およびその従業者はこれを遵守する義務を負う。
手順
- 1.対象設備かどうかを確認する 受電電圧(高圧・特別高圧)や発電設備の種類・出力を確認し、事業用電気工作物に当たるか、小規模事業用電気工作物として本条の対象外になるかを判定する
- 2.保安体制を決めて保安規程を作成する 主任技術者の選任または外部委託の体制を決め、主務省令で定める記載事項(管理体制、保安教育、巡視・点検・検査、運転操作、災害時の措置、記録)を、実際に守れる頻度・内容で規程化する
- 3.使用開始前に産業保安監督部へ届け出る 使用開始前(自主検査を伴う設備は工事開始前)に、所轄の産業保安監督部へ保安規程を届け出る。電子申請も利用できる
- 4.規程どおりに運用し、変更時は遅滞なく届け出る 規程に書いた点検・巡視を実施して記録を保存する。設備増設、組織再編、委託先変更などで規程を変えたら、変更事項を遅滞なく届け出る
よくある質問 AI による整理
Q1保安規程とは何ですか?
事業用電気工作物の設置者が、設備の工事・維持・運用の保安を確保するために自ら定める規程です。電気事業法42条が作成と届出を義務づけています。
Q2保安規程の届出先はどこですか?
法律上は主務大臣(経済産業大臣)ですが、実務上は設備の所在地を管轄する産業保安監督部に提出します。電子申請にも対応しています。
Q3保安規程の届出はいつまでに必要ですか?
事業用電気工作物の使用開始前までです。使用前自主検査(51条1項)や溶接自主検査(52条1項)を伴う設備は、工事の開始前が期限になります。
Q4保安規程には何を書けばいいですか?
主務省令が記載事項を定めています。保安業務の管理体制、従事者への保安教育、巡視・点検・検査、運転・操作、災害時の措置、記録の保存などが中心です。
Q5保安規程を変更したら届出は必要ですか?
必要です。電気事業法42条2項により、変更した事項を遅滞なく主務大臣に届け出なければなりません。設備増設や委託先変更のたびに見直しが必要です。
Q6太陽光発電50kW未満でも保安規程は必要?
10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備は小規模事業用電気工作物として本条の対象外です。ただし基礎情報の届出など別の義務があります。
Q7保安規程の変更命令とは何ですか?
保安確保のため必要と認めるとき、主務大臣が設置者に保安規程の変更を命じる処分です(42条3項)。行政指導と違い、法的拘束力があります。
Q8保安規程は従業員も守る義務がありますか?
あります。電気事業法42条4項は、設置者だけでなくその従業者にも保安規程を守る義務を課しています。現場の運用担当者も対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電気保安協会に全部任せてるんですけど、保安規程ってうちが作るものなんですか?
作成と届出の義務を負うのは設置者、つまりあなたの会社です(本条1項)。外部委託先が原案を作るのは一般的ですが、名義も責任も設置者にあります。実務のポイント:雛形のまま「月次点検」「年次点検」の頻度を書くと、実際に停電点検を先延ばしにした年がそのまま規程違反として記録に残ります。テナントの事情で点検できない時期があるなら、それを前提にした内容で規程を作る方が守りやすく、安全です
Q2保安規程を出さずに使っていたら、どうなりますか?
届出をしないまま使用を始めると本条1項違反になり、罰金の対象になります(金額は最新の改正状況をご確認ください)。立入検査(電気事業法107条)で発覚するのが典型です。実務のポイント:実害が大きいのは、刑事罰そのものよりも波及事故が起きたときです。無届・無管理の状態で近隣を停電させれば、賠償交渉で過失を否定する材料がほぼ残りません。届出の有無は、保険会社が事故を調査するときにも確認されます
Q3ビルを相続したんですが、屋上のキュービクルの手続も引き継ぎですか?
設置者が変われば、新しい設置者として保安規程の届出や主任技術者(43条)の選任・外部委託の手続をやり直すのが原則です。前の所有者の届出が自動的に効力を持ち続けるわけではありません。実務のポイント:相続や売買で見落とされやすいのが外部委託契約の名義です。前の所有者名義のまま点検が続いていると、事故が起きたとき誰が設置者として責任を負うのかが曖昧になります。所轄の産業保安監督部に、必要な手続を早めに確認してください
間違えやすい点 AI による整理
- 保安規程は電気保安協会や外部委託先が作ってくれるものだから、自分には責任がないと思われがちである。だが届出義務を負うのは設置者本人であり、変更命令の名宛人(命令が向けられる相手)も設置者である。委託はできても、責任の主体を委託先に移すことはできない
- 雛形どおりに作って届け出たから安心、という人は多い。問題はその後だ。本条4項は設置者と従業者に保安規程を守る義務を課している。規程に書いた点検頻度や巡視を実際にやっていなければ、立派な規程ほど自分の違反を詳しく記録した書類になる。雛形の数字をそのまま書き写すのが一番危ない
- 「うちは電気事業者じゃないから電気事業法は関係ない」という発想そのものがずれている。電気事業法は電力会社だけの法律ではない。高圧で受電する病院、学校、スーパー、マンション、工場の設置者も、事業用電気工作物の設置者として本条の義務を直接負う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 電気事業法42条:保安規程の作成・届出・遵守 | 電気事業法43条:主任技術者の選任 電気事業法39条:技術基準への適合維持 |
| 規律の対象 | 保安を担う組織とルール(ソフト面) | 保安監督を担う人(資格者) 設備そのものの状態(ハード面) |
| 国の是正手段 | 保安規程の変更命令(42条3項) | 主任技術者の解任命令など 技術基準適合命令(40条) |
| 義務を負う者 | 設置者+従業者(遵守義務) | 設置者(選任義務) 設置者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では一定規模以上の用電場所に専任電気技術者の配置や定期点検を求める。日本のように設置者が規程を作って届け出る方式よりも、人員の配置と検査に重点を置く
韓国は電気安全管理を電気事業法から独立した法律に移し、電気安全管理者の選任や定期検査を中心に規律している
ドイツはエネルギー設備に技術的安全性の確保を求め、一般に認められた技術規則(VDE規格など)への準拠で適合を推定する方式をとる
米国は労働安全規制として職場の電気安全を規律する。設置者に規程の届出を義務づける日本型の制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古のテナントビルを一棟買いした。屋上にキュービクルがある。前のオーナーの保安規程や主任技術者の選任は、自動的に引き継がれるのか? 引き継がれない。設置者が変われば、新しい設置者として保安規程の届出と主任技術者の選任をやり直す必要がある。引渡し日までに電気管理技術者や電気保安協会と契約していないと、受電した日から届出義務違反の状態になる
- 工場の設備担当として着任したら、保安規程に「月次点検を毎月実施」とあるのに、記録は半年分抜けていた。従業者も保安規程を守る義務を負う(本条4項)。前任者の話だからと黙っていれば、次の立入検査で説明に立つのはあなたである
- 高圧受電に切り替えて太陽光パネルを増設する計画で、竣工は来週。保安規程の届出は「使用の開始前」が期限だ。使用前自主検査が必要な設備なら、工事の開始前が期限になる。残り数日で、記載事項を満たした規程を作り届け出なければならない
- 自社の受電設備が地絡事故を起こし、近所の配電線ごと停電させた(波及事故)。近隣の工場や商店から操業停止の損害賠償を求められた。最初に見られるのは、届け出た保安規程どおりに点検していたかどうかである
- 産業保安監督部から、保安規程の見直しを命じる書面が届いた。本条3項の変更命令であり、行政指導(お願いにすぎず、従わなくても直接の法的効果はないもの)ではない。放置すれば罰則の対象になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣の設備事故で停電の被害を受けたら、停電の日時、操業停止の時間、廃棄した在庫を記録に残す2. 電力会社に停電の原因が波及事故だったかどうかを確認する3. 原因となった設置者に、保安規程どおり点検していたか、点検記録の開示を求める4. 損害額を項目ごとに整理し、民法709条に基づく損害賠償を書面で請求する
訴えられた側:1. 産業保安監督部から変更命令や指摘を受けたら、まず届出済みの規程と実際の運用のズレを洗い出す2. 主任技術者や外部委託先と是正計画を立て、変更した事項を遅滞なく届け出る3. 事故の場合は電気関係報告規則に基づく事故報告の期限を確認し、それを最優先にする4. 点検記録を改ざんせず、そのまま保全する。記録の改ざんは別の違反になり、致命的になる
時効(請求できる期限):保安規程の届出は事業用電気工作物の使用開始前。使用前自主検査(51条1項)や溶接自主検査(52条1項)が必要な設備は工事の開始前が期限。変更したときは遅滞なく届け出る。損害賠償には特定の時効はなく、不法行為に基づく請求は損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、行為の時から20年(民法724条、724条の2)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:小規模事業用電気工作物の区分を新設(令和5年施行)。10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備などを保安規程の届出対象から除き、基礎情報の届出などの別制度に移した
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