電気事業法 第42条(保安規程)
- 事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。)を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
- 2.事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
- 3.主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 4.事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
この条文の基本情報
保安規程とは何ですか?
定義保安規程とは、電気事業法第42条に定められた規定で、「事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第42条(保安規程)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第42条の条文原文は「事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。」で始まります。
- 電気事業法第42条は第二款 自主的な保安に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第42条の前の条は電気事業法第41条です。
- 電気事業法第42条の次の条は電気事業法第43条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/42