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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

電気事業法 第40条(技術基準適合命令)

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主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

この条文の基本情報

技術基準適合命令とは何ですか?

定義技術基準適合命令とは、電気事業法第40条に定められた規定で、「主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するよう…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第40条(技術基準適合命令)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第40条の条文原文は「主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するよう…」で始まります。
  3. 電気事業法第40条は第一款 技術基準への適合に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第40条の前の条は電気事業法第39条です。
  7. 電気事業法第40条の次の条は電気事業法第41条です。
  8. 電気事業法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/40

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法40条は、事業用電気工作物が技術基準に適合しないとき、主務大臣が設置者に修理・改造・移転・使用の一時停止を命じ、または使用を制限できると定める規定。

Q · 事故も起きていないのに、太陽光発電所やキュービクルに使用停止を命じられることはあるの?

ある。基準不適合なら事故も過失もなくても命令対象

電気事業法40条により、主務大臣は事業用電気工作物が技術基準(同法39条1項の主務省令)に適合していないと認めれば、設置者に修理・改造・移転・使用の一時停止を命じ、または使用を制限できます。条文は事故の発生や過失を要件としていません。命令の宛先は保守委託先ではなく設置者です。命令は行政処分なので、不服があれば審査請求や取消訴訟で争うことができます。

解説

役所が持つ電気設備への権限で、いちばん現場に効くのは「罰金」ではない。「止めろ」という命令である。電気事業法40条により、主務大臣(実務上は各地の産業保安監督部が窓口になる)は、事業用電気工作物(工場やビルの高圧受電設備、メガソーラー、一定規模以上の太陽光・風力発電設備など、一般家庭の屋内配線より大きな電気設備)が技術基準に適合していないと認めれば、設置者に修理・改造・移転を命じ、使用の一時停止を命じ、または使用を制限できる。ここで見落とされがちな点がある。条文の要件は「基準に適合していない」という客観的な状態だけで、事故が起きたことも、設置者に故意や過失があることも求めていない。保守を業者に任せきりにしていても、命令を受けるのは「設置する者」、つまりあなたである。発電所なら売電が止まり、工場ならラインが止まる。命令が届いてから慌てる設置者と、39条の維持義務を日ごろから点検記録で示せる設置者とでは、同じ不具合でも結果がまったく違ってくる。

法的な位置づけ

電気事業法40条は技術基準適合命令を定める規定であり、主務大臣が、事業用電気工作物が同法39条1項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときに、その設置者に対して修理、改造、移転もしくは使用の一時停止を命じ、またはその使用を制限することができる旨を規定する。

手順

  1. 1.届いた文書の法的性質を確認する 文書に電気事業法40条などの根拠条文と、審査請求・取消訴訟の教示欄があるかを確認し、行政指導か命令(行政処分)かを判別する。命令であれば受領日を記録し、不服申立期限を計算する
  2. 2.点検記録と測定データを取り寄せる 保守委託先の電気保安法人または主任技術者から、直近の点検報告書・絶縁抵抗等の測定データ・過去の指摘事項を取り寄せ、不適合とされた箇所が本当に技術基準外かを技術的に検証する
  3. 3.是正計画と工程表を作成・提出する 不適合が事実であれば、施工業者の見積もりと工程表を添えた是正計画を作成し、監督部に提出して停止・制限期間を最短にするよう協議する
  4. 4.不服申立てと求償を検討する 不適合の認定に誤りがあると考えるなら審査請求または取消訴訟を検討する。並行して、保守委託契約や売買契約の責任分担条項を確認し、業者や売主への費用請求の可否を整理する

よくある質問 AI による整理

Q1技術基準適合命令とは何ですか?

電気事業法40条に基づき、技術基準に適合しない事業用電気工作物の設置者に対して、国が修理・改造・移転・使用の一時停止・使用制限を命じる行政処分です。

Q2事業用電気工作物とは何が含まれますか?

一般用電気工作物以外の電気工作物のことで、高圧受電設備(キュービクル)、発電所、一定規模以上の太陽光・風力発電設備などが該当します。定義は電気事業法38条にあります。

Q3技術基準適合命令に従わないとどうなる?

命令違反は電気事業法の罰則規定の対象になります。さらに発電事業では、再エネ特措法上の認定取消しなど事業継続に関わる措置につながるおそれがあります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q4技術基準適合命令に不服があるときの期限はいつまで?

審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。

Q5技術基準適合命令の前に弁明の機会はもらえる?

不利益処分には原則として弁明の機会が与えられます。ただし技術基準の不充足が計測など客観的方法で確認された場合は、行政手続法13条2項により省略される余地があります。

Q6一般家庭の電気設備も40条の対象になる?

本条の対象は事業用電気工作物です。一般家庭の屋内配線などの一般用電気工作物には、電気事業法の別の規定(56条)による技術基準適合命令が用意されています。

Q7使用の一時停止命令はいつまで続く?

条文に期間の定めはありません。実務上は、不適合箇所を是正して技術基準への適合を示すまで停止が続くと考えるのが自然です。是正工事の早さが停止期間を左右します。

Q8技術基準適合命令は誰が出す?

条文上は主務大臣ですが、実務では権限の委任により各地の産業保安監督部が窓口になることが多いです。具体的な委任関係は電気事業法施行令等で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1監督部から「改善してください」って文書が来たんですけど、これってもう命令なんですか?

文書の根拠によります。電気事業法40条に基づく命令なら従う法的義務があり、無視すれば罰則の対象になりえますし、行政処分なので審査請求や取消訴訟で争えます。一方、根拠条文の記載がない「お願い」型の文書は行政指導で、拘束力はありません。実務のポイント:指導の段階で是正計画を出して誠実に対応した設置者は、命令まで進まずに終わることが多い。指導を無視すると、次の文書が命令になる

Q2保守は電気保安の会社に全部委託してるのに、なんで所有者の私が命令されるんですか?

電気事業法39条の技術基準維持義務と40条の命令の宛先が、どちらも「事業用電気工作物を設置する者」だからです。委託はあなたと業者の間の契約で、国との関係では義務は移りません。実務のポイント:保守委託契約の多くは、業者の責任範囲を「点検と報告」に限定し、是正工事は別契約にしている。報告書で指摘された不具合を放置すれば、それは業者ではなく設置者の不作為として扱われる。契約書の責任範囲の条項を今すぐ読み直すべきだ

Q3中古の太陽光発電所を買ったら、前のオーナーのときからの不具合で命令が来ました。前のオーナーに文句言えますか?

国に対しては、現在の設置者であるあなたが是正義務を負います(電気事業法40条)。ただし売主との間では、契約不適合責任(民法562条以下)や表明保証条項による是正費用の請求を検討できます。実務のポイント:民法上の契約不適合責任には、不適合を知った時から1年以内に通知しなければならない期間制限がある(民法566条)。命令書が届いた日を基準に、売主への通知を急ぐべきだ

Q4使用停止を命じられたら、売電できない間の損失は誰が補償してくれるんですか?

原則として誰も補償しません。適法な命令による停止であれば、国に損失補償を求める根拠は通常ありません。損失を取り戻す道は、不具合の原因を作った施工業者や保守業者への契約上の請求か、命令自体の違法を争う審査請求・取消訴訟に限られます。実務のポイント:停止期間を短くする最も確実な方法は、命令前の段階で是正工事の見積もりと工程表を準備しておくことだ。命令が出てから業者を探すと、繁忙期には数か月待ちになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「点検も保守も専門業者に委託しているから、何かあれば業者の責任だ」と考える設置者は多い。だが39条の維持義務も40条の命令の宛先も「事業用電気工作物を設置する者」である。委託契約は業者との間で損害を分担する道具にすぎず、国に対して設置者の義務を肩代わりさせるものではない
  • 技術基準に違反すればいずれ命令が来るという程度の認識はあっても、使用の一時停止が経営にどう効くかまでは想像されていない。発電事業なら停止期間中の売電収入がそのまま消え、さらに関係法令違反として再エネ特措法上の認定取消しや交付金の一時停止措置につながりうる(最新の改正状況をご確認ください)。命令一本が事業計画全体の前提を崩しうる
  • 「事故を起こしていないのだから命令される理由はない」という問いの立て方自体がずれている。本条が見ているのは事故の結果ではなく、設備が基準に適合しているかどうかという状態である。事故がなくても不適合なら命令の対象になりうるし、逆に事故が起きても基準適合が証明できれば、本条の命令の前提は欠ける
  • 設置者は自分の設備を「自分の財産」として見ている。だが法律は、送配電網につながり周囲に感電・火災・波及事故(自分の設備の故障で近隣一帯まで停電させる事故)のリスクを与えうる「公共の安全に関わる設備」として見ている。この視点の落差があるから、所有者の判断より国の判断が優先される
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割電気事業法40条:基準不適合時に国が是正・停止・制限を命じる電気事業法39条:設置者が技術基準に適合するよう維持する義務
電気事業法42条:保安規程の作成・届出義務
義務・権限の主体主務大臣(命令権限)事業用電気工作物の設置者(維持義務)
事業用電気工作物の設置者(保安規程)
発動の契機技術基準に適合していないと認めるとき設備の設置・運用期間中は常時
使用開始前の作成・届出

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法

台湾も電業設備・用電設備に検査と改善を求める行政権限を置くが、具体的な条番号と命令類型は要確認

韓国
전기안전관리법

韓国は電気安全管理を電気事業法から分離した法律で規律し、電気設備の改善命令等の制度を置く

ドイツ
EnWG § 49

ドイツはエネルギー設備が一般に認められた技術規則に適合すべきことを定め、所管官庁が必要な措置を講じうる構造

アメリカ
National Electrical Code(NFPA 70)

米国は連邦の一律規定ではなく、州・自治体がモデル規格を採用し、地域の検査官が是正を命じる分散型

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 台風のあと、あなたが投資目的で買った野立て太陽光発電所のパネル架台が傾き、フェンスも一部倒れていた。現地を見ていない間に、近隣住民の通報で産業保安監督部が状況を把握していた。修理の指示に従わなければ、使用の一時停止命令、つまり売電収入ゼロの月が始まる
  • 設置者として産業保安監督部から報告徴収の文書を受け取った。回答期限まであと10日。ここで不適合箇所と是正計画を自分から示せるかどうかが、40条の命令まで進むかどうかの分かれ目になる。外部委託先の電気保安法人に、今日のうちに点検記録を出してもらう必要がある
  • テナントビルのオーナーなのに、キュービクル(屋外や屋上にある高圧受電設備の箱)の中を一度も見たことがない。そんな状態で絶縁劣化が見つかったら、どうなる? 命令の宛先はテナントでも管理会社でもなく、設置者であるあなたになる
  • 工場の受電設備で不具合が見つかり、使用制限の命令が出た。生産ラインは半分しか動かない
  • 中古の太陽光発電所を売買で取得した。前のオーナーの時代から架台の基礎が基準を満たしていなかった。「買う前からそうだった」は命令の免罪符にならない。基準不適合という状態が今あれば、今の設置者が是正を求められる
  • 友人から「経産省から改善を求める文書が来たが、放っておいても大丈夫か」と相談された。その文書が行政指導(お願いにとどまり法的拘束力のないもの)なのか、40条に基づく命令(従う法的義務があるもの)なのかで、対応も不服申立ての可否もまったく変わる

取るべき行動

被害を受けた側:近隣の発電所や工場の電気設備が危険に見える、または波及事故で停電や損害を受けた場合の動き方:1. 設備の状態(倒れたフェンス、破損したパネル、異音・焦げ臭さ)を日時入りで撮影する2. 所在地を管轄する産業保安監督部に情報提供する。本条の命令を出す権限を持つのは国であり、住民が直接設置者に命令することはできない3. 損害が生じたら、設置者に対し民法709条・717条に基づく賠償を内容証明郵便で請求する4. 監督部の対応状況や命令の有無は、後の民事交渉で重要な材料になる

訴えられた側:設置者として指導や命令を受けた場合の動き方:1. 届いた文書が行政指導か、本条に基づく命令(行政処分)かを最初に確認する。文書の根拠条文と教示欄を読む2. 外部委託先や主任技術者から点検記録・測定データを取り寄せ、不適合とされた箇所が本当に基準外かを技術的に検証する3. 不適合が事実なら是正計画と工程を先に提出し、停止期間を最短にする交渉に入る4. 認定に誤りがあると考えるなら、命令に対し審査請求または取消訴訟を検討する5. 保守委託契約の責任分担条項を確認し、業者の過失による費用を求償できるか検討する

時効(請求できる期限):本条の命令そのものに時効はない。命令に不服がある場合、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。命令違反には罰則規定がある(具体的な法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。波及事故等の民事賠償は一般の不法行為の時効(民法724条、知った時から3年、行為時から20年)

学説

通説:本条の命令は技術基準への不適合という客観的状態を要件とする行政処分であり、設置者の帰責性は問わない。命令内容は不適合の程度に応じて比例的に選択されるべきと解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法の制定(昭和39年法律第170号)により、事業用電気工作物に関する技術基準適合命令として規定

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 技術基準への適合

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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