電気事業法 第38条
- この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物であつて、構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するものをいう。ただし、小規模発電設備(低圧(経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第一号において同じ。)の電気に係る発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の発電用の電気工作物と同一の構内に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所として経済産業省令で定める場所に設置するものを除く。
- 一電気を使用するための電気工作物であつて、低圧受電電線路(当該電気工作物を設置する場所と同一の構内において低圧の電気を他の者から受電し、又は他の者に受電させるための電線路をいう。次号ロ及び第三項第一号ロにおいて同じ。)以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
- 二小規模発電設備であつて、次のいずれにも該当するもの
- 一出力が経済産業省令で定める出力未満のものであること。
- 二低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。
- 三前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
- 2.この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
- 3.この法律において「小規模事業用電気工作物」とは、事業用電気工作物のうち、次に掲げる電気工作物であつて、構内に設置するものをいう。ただし、第一項ただし書に規定するものを除く。
- 一小規模発電設備であつて、次のいずれにも該当するもの
- 一出力が第一項第二号イの経済産業省令で定める出力以上のものであること。
- 二低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。
- 二前号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
- 4.この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
- 一一般送配電事業
- 二送電事業
- 三配電事業
- 四特定送配電事業
- 五発電事業であつて、その事業の用に供する発電等用電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第38条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第38条の条文原文は「この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物であつて、構内(これに準ずる区域内を含む。」で始まります。
- 電気事業法第38条は第一節 定義に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第38条の前の条は電気事業法第37条の12です。
- 電気事業法第38条の次の条は電気事業法第39条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/38