電気事業法 第38条
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- この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物であつて、構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するものをいう。ただし、小規模発電設備(低圧(経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第一号において同じ。)の電気に係る発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の発電用の電気工作物と同一の構内に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所として経済産業省令で定める場所に設置するものを除く。
- 一電気を使用するための電気工作物であつて、低圧受電電線路(当該電気工作物を設置する場所と同一の構内において低圧の電気を他の者から受電し、又は他の者に受電させるための電線路をいう。次号ロ及び第三項第一号ロにおいて同じ。)以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
- 二小規模発電設備であつて、次のいずれにも該当するもの
- 一出力が経済産業省令で定める出力未満のものであること。
- 二低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。
- 三前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
- 2.この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
- 3.この法律において「小規模事業用電気工作物」とは、事業用電気工作物のうち、次に掲げる電気工作物であつて、構内に設置するものをいう。ただし、第一項ただし書に規定するものを除く。
- 一小規模発電設備であつて、次のいずれにも該当するもの
- 一出力が第一項第二号イの経済産業省令で定める出力以上のものであること。
- 二低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。
- 二前号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
- 4.この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
- 一一般送配電事業
- 二送電事業
- 三配電事業
- 四特定送配電事業
- 五発電事業であつて、その事業の用に供する発電等用電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第38条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第38条の条文原文は「この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物であつて、構内(これに準ずる区域内を含む。」で始まります。
- 電気事業法第38条は第一節 定義に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第38条の前の条は電気事業法第37条の12です。
- 電気事業法第38条の次の条は電気事業法第39条です。
- 電気事業法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法38条は、電気工作物を一般用・事業用・小規模事業用・自家用に区分する定義規定。低圧受電の住宅配線や10kW未満の太陽光は一般用、それ以外は事業用となる。
Q · 自宅の太陽光や店の電気設備は、電気事業法でどの区分になるの?
受電電圧と発電出力で区分が決まり、義務も変わる
電気事業法38条は、電気工作物を一般用・事業用・小規模事業用・自家用に区分します。低圧受電の住宅や小規模店舗の配線、10kW未満の太陽光などは一般用で、電線路維持運用者の定期調査(57条)が安全を担います。10kW以上50kW未満の太陽光などは小規模事業用となり、所有者が技術基準適合維持(39条)や届出を負います。高圧受電のビル・工場は自家用で、保安規程(42条)と電気主任技術者の選任(43条)が原則必要です。
解説
同じ屋根の太陽光パネルでも、出力が9.9kW か10kW かで、法律上の扱いがまったく変わる。電気事業法38条は、電気設備(法律上は「電気工作物」)を「一般用」「事業用」「小規模事業用」「自家用」に仕分ける区分表である。低圧(交流600V 以下などの低い電圧)で受電し、構外の設備とは低圧の受電線以外でつながっていない住宅や小さな店舗の配線、10kW 未満の屋根置き太陽光などは一般用になる。安全の確認は、電力会社側が行う定期調査が担う。ところが一般用から外れた瞬間、その設備は事業用になり、技術基準(国が定める安全基準)に適合した状態を保つ義務(39条)は、所有者であるあなたに移る。2023年3月施行の改正で、10kW 以上50kW 未満の太陽光と20kW 未満の風力は「小規模事業用電気工作物」という新しい区分に入り、基礎情報の届出などが求められるようになった。高圧で受電するビルや工場は自家用となり、保安規程(自社の安全管理ルール)の届出と電気主任技術者の選任が原則として必要になる。区分を知らずに設備を買えば、義務だけを知らないまま背負うことになる。
法的な位置づけ
電気事業法38条は電気工作物の区分を定める定義規定であり、構内に設置され低圧受電電線路以外で構外と電気的に接続されない電気工作物および一定の小規模発電設備を「一般用電気工作物」、それ以外を「事業用電気工作物」とし、後者のうち一定の小規模発電設備を「小規模事業用電気工作物」、電気事業用以外の事業用を「自家用電気工作物」と定める。
よくある質問 AI による整理
Q1一般用電気工作物とは何ですか?
低圧で受電し、構外の設備と低圧受電電線路以外でつながっていない構内の電気工作物などです。住宅や小規模店舗の配線が典型で、電気事業法38条1項が定めます。
Q2太陽光発電10kW以上 届出 必要?
10kW以上50kW未満の太陽光は2023年3月以降、小規模事業用電気工作物にあたり、基礎情報の届出や技術基準適合維持が求められます。最新の改正状況をご確認ください。
Q3自家用電気工作物とは?
電気事業用以外の事業用電気工作物で、高圧受電のビルや工場が典型です。保安規程の届出と電気主任技術者の選任が原則として必要になります。
Q4キュービクル 設置 主任技術者 必要?
高圧受電設備を置くと自家用電気工作物となり、電気主任技術者の選任が原則必要です。小規模設備なら電気保安法人等への外部委託が承認で認められます。
Q5事業用電気工作物と一般用電気工作物の違いは?
一般用以外はすべて事業用です。一般用は電線路維持運用者の定期調査で安全を担保し、事業用は所有者自身が技術基準への適合を維持する義務を負います。
Q6ガソリンスタンドの電気設備は一般用?
爆発性・引火性の物があり事故のおそれが多い場所として省令で定める場所の設備は、38条1項ただし書により一般用から除かれ、事業用として扱われます。
Q7小規模事業用電気工作物 いつから?
令和4年(2022年)公布の改正で創設され、2023年3月に施行されました。10kW以上50kW未満の太陽光と20kW未満の風力が主な対象です。
Q8一般用電気工作物の点検は誰がする?
電線路維持運用者(電力会社等)が定期的に調査する義務を負います(57条)。実務上は電気保安協会などが漏電調査として訪問します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家の屋根に12kW の太陽光をつけたいんだけど、何か届出っているの?
10kW 以上50kW 未満の太陽光は、2023年3月以降、小規模事業用電気工作物(38条3項)にあたり、技術基準への適合維持(39条)や基礎情報の届出などが必要になる。実務のポイント:太陽光の出力は、パネル容量とパワコン出力のうち小さい方で判断する運用とされる。パネルを多めに積み、パワコンを9.9kW に抑えて一般用にとどめる設計は、施工業者の間では定番の手法である(最新の改正状況をご確認ください)
Q2店の電気を高圧受電に変えると、正直なにが面倒になるの?
高圧で受電する設備は自家用電気工作物になり、保安規程の届出(42条)と電気主任技術者の選任(43条)が原則として必要になる。小規模な設備であれば、電気保安法人などへの外部委託が承認により認められる。実務のポイント:委託先によって月次点検の費用には大きな差がある。年次点検に伴う停電の日時も交渉で動かせるので、定休日に合わせるよう契約時に指定しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「家庭用か業務用か」で規制が決まる、と考えるのは問いの立て方からして誤りである。38条の物差しは用途ではなく、受電電圧、発電出力、構外の設備との接続である。自宅でも10kW 以上の太陽光なら小規模事業用になり、商店でも低圧受電で条件を満たせば一般用にとどまる
- 「50kW 未満の低圧太陽光は規制が緩い」という話は知っていても、その「緩さ」が2023年3月に終わったことを知らない投資家は多い。小規模事業用電気工作物として義務が明文化された以上、草刈りもフェンスも放置した設備が第三者に被害を与えれば、所有者は技術基準違反と民事責任の両面から追及されうる
- 所有者から見れば、ガソリンスタンドの事務所の照明は低圧で受電するただの配線にすぎない。しかし法律から見ると、爆発性・引火性の物があり事故のおそれが大きい場所として省令で定められた場所に設置されたものは、38条1項ただし書で一般用から外される。「小さいから一般用」という思い込みが、区分の誤認をそのまま招く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 区分の基準 | 38条1項:一般用(低圧受電・構外と低圧受電電線路以外で非接続・一定の小規模発電設備) | 38条3項:小規模事業用(事業用のうち一定の小規模発電設備) 38条4項:自家用(電気事業用以外の事業用電気工作物) |
| 安全確保の担い手 | 電線路維持運用者の定期調査(57条)、国の技術基準適合命令(56条) | 所有者による技術基準適合維持(39条)と届出 所有者による保安規程の届出(42条)と電気主任技術者の選任(43条) |
| 典型例 | 住宅・小規模店舗の配線、10kW未満の屋根置き太陽光 | 10kW以上50kW未満の太陽光、20kW未満の風力 高圧受電のビル・工場・大型店舗(キュービクル設置) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も需要家側の用電設備と電業設備を分けて規律するが、日本のような四区分の定義規定とは構造が異なる
韓国も一般用・自家用・電気事業用の区分を設け、自家用には安全管理者の選任を求める点で日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 「利回り10%、メンテ不要」とうたう50kW 未満の低圧野立て太陽光を中古で買った。2023年改正以降、この設備は小規模事業用電気工作物にあたり、技術基準に適合した状態を保つ義務も基礎情報の届出も、すべて買主のあなたが負う。台風でフェンスが倒れ、パネルが隣の畑に飛んだとき、「業者に任せていた」は言い訳にならない
- 飲食店の厨房機器を増やした結果、電力会社から「契約電力が50kW を超えるので高圧受電に切り替えが必要です」と言われたら、どうなる? キュービクル(高圧受電設備)を置いた時点で店の設備は自家用電気工作物になる。主任技術者への外部委託費と、年1回の停電を伴う点検が、毎年の固定費に加わる
- 自宅の屋根に太陽光を増設すると、合計出力が10kW に届く見積もりが出た。契約まであと3日。9.9kW に抑えて一般用のままにするか、小規模事業用の義務を引き受けるか。分かれ道はこの3日間にある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 隣地の太陽光や工場の設備から被害を受けたら、まず写真・動画で現場と日時を記録する2. 設備の出力と受電方式から区分(一般用/小規模事業用/自家用)を推定し、所有者を特定する3. 事業用であれば、所管の産業保安監督部に技術基準不適合の情報提供ができる4. 損害賠償は民法709条または717条(工作物の占有者・所有者の責任)で組み立て、設備区分に応じた義務違反を過失の根拠として示す
訴えられた側:1. 自分の設備の正確な出力(太陽光はパネル合計とパワコン出力のうち小さい方が基準とされる運用)と受電電圧を確認し、区分を確定させる2. 小規模事業用であれば、基礎情報の届出の有無を確認し、未届出なら速やかに届け出る3. 保守記録・点検記録を整理し、技術基準への適合を維持してきた事実を示す4. 区分の判断に迷う場合は、産業保安監督部へ事前に照会し、照会した記録を残す
時効(請求できる期限):38条自体に特定の時効はない。民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)、不法行為の場合は民法724条が適用される。2023年改正に伴う既設の小規模事業用電気工作物の届出期限など経過措置の扱いは、最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正 エネルギー供給強靱化法による改正で配電事業が創設され、自家用電気工作物の定義(4項)から除外される事業に配電事業が加わった
- 令和4年(2022年)公布、令和5年(2023年3月)施行 小規模事業用電気工作物の区分(3項)を設け、10kW 以上50kW 未満の太陽光と20kW 未満の風力について、技術基準適合維持義務と基礎情報の届出などの対象とした
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法の制定により、電気工作物の区分制度が設けられた
- 2.令和2年(2020年) 改正:エネルギー供給強靱化法による改正で配電事業が創設され、自家用電気工作物の定義(4項)で除外される事業に配電事業が加わった
- 3.令和4年(2022年)公布、令和5年(2023年)施行 改正:小規模事業用電気工作物の区分(3項)を新設し、10kW以上50kW未満の太陽光と20kW未満の風力を技術基準適合維持義務・届出等の対象とした
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