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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

電気事業法 第37条の12(経済産業大臣による情報提供)

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経済産業大臣は、認定電気使用者情報利用者等協会の求めに応じ、認定電気使用者情報利用者等協会が情報利用等適正化業務を適正に行うために必要な限度において、会員又は会員になろうとする者に関する情報であつて情報利用等適正化業務に資するものとして経済産業省令で定める情報を提供することができる。

この条文の基本情報

経済産業大臣による情報提供とは何ですか?

定義経済産業大臣による情報提供とは、電気事業法第37条の12に定められた規定で、「経済産業大臣は、認定電気使用者情報利用者等協会の求めに応じ、認定電気使用者情報利用者等協会が情報利用等適正化業務を適正に行うために必要な限度において、会員又は会…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第37条の12(経済産業大臣による情報提供)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第37条の12の条文原文は「経済産業大臣は、認定電気使用者情報利用者等協会の求めに応じ、認定電気使用者情報利用者等協会が情報利用等適正化業務を適正に行うために必要な限度において、会員又は会…」で始まります。
  3. 電気事業法第37条の12は第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第37条の12の前の条は電気事業法第37条の11です。
  7. 電気事業法第37条の12の次の条は電気事業法第38条です。
  8. 電気事業法第37条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/37_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法37条の12は、経済産業大臣が認定電気使用者情報利用者等協会の求めに応じ、適正化業務に必要な限度で会員等の省令所定の情報を提供できると定める。

Q · 電力データを使う事業者の情報を、国は協会に渡せるの?

協会の求めがあれば、必要な限度で提供できる

電気事業法37条の12により、経済産業大臣は認定電気使用者情報利用者等協会の求めに応じて、会員または会員になろうとする者に関する情報を提供できます。ただし、協会が情報利用等適正化業務を適正に行うために必要な限度に限られ、提供できる情報の種類も経済産業省令で定めるものに限られます。国が自発的に流すのではなく、協会の求めが起点となる点が特徴です。

解説

スマートメーターは30分ごとにあなたの家の電力使用量を記録している。在宅か外出か、起床時刻、生活リズムまで読み取れるデータである。このデータを第三者の事業者が使うには、本人の同意に加えて、国が認定した「認定電気使用者情報利用者等協会」の会員になる必要がある。協会は、会員がデータを適正に扱っているかを監督する役割(情報利用等適正化業務)を担う。本条は、その協会が求めたときに、経済産業大臣が会員や入会希望の事業者に関する情報を協会へ提供できると定める。どんな情報を渡すかは経済産業省令で決まる。協会は民間団体なので、自力で調べられることには限界がある。だから国が持っている情報を渡せる通路を、法律がわざわざ用意した。入会審査の書類に書かれていないことでも、国の情報が審査の場に届く可能性がある。データを使う側の事業者にとっても、データを預ける側の生活者にとっても、知っておく価値のある仕組みである。

法的な位置づけ

電気事業法37条の12は、経済産業大臣から認定電気使用者情報利用者等協会への情報提供を定める規定である。協会の求めを要件とし、情報利用等適正化業務の適正な実施に必要な限度において、会員または会員になろうとする者に関する情報のうち、経済産業省令で定めるものを提供できるとする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自社が会員になる必要があるか確認 電気使用者情報(スマートメーター由来の電力データ)を第三者として受け取って利用する事業計画かを確認し、該当する場合は協会への入会を前提にスケジュールを組む
  2. 2.過去の行政対応と管理体制を棚卸し 協会の求めにより国の情報が審査に加わりうる前提で、過去の行政指導・報告徴収への対応、個人情報の管理体制、情報セキュリティ体制を整理し、申告内容との矛盾をなくす
  3. 3.入会申請書類を正確に作成・提出 協会の規程に従い申請書類を作成する。不利な事実は改善策とセットで先に開示し、国の記録との食い違いが生じないようにする
  4. 4.入会後の照会に期限内で回答 協会から照会や調査依頼があった場合、国に提出済みの資料との整合を確認したうえで期限内に回答する。同意取得記録・アクセスログは常時保全しておく

よくある質問 AI による整理

Q1認定電気使用者情報利用者等協会とは?

スマートメーター由来の電力データを第三者として利用する事業者を会員とし、データの適正な取扱いを監督するため国の認定を受けた団体です。

Q2電力データ 第三者提供 本人同意は必要?

電気使用者情報の第三者提供には本人同意が前提です。さらに利用する事業者は協会の会員として監督を受ける仕組みになっています。

Q3電気事業法37条の12で提供される情報は?

会員または会員になろうとする者に関する情報のうち、情報利用等適正化業務に資するものとして経済産業省令で定める情報に限られます。

Q4経済産業大臣は自発的に協会へ情報を渡せる?

本条の文言上、提供は協会の「求めに応じ」て行うものです。国が一方的に情報を流す仕組みではありません。

Q5協会への入会審査で国の情報は使われる?

会員になろうとする者も対象に含まれるため、協会が求めれば入会審査の段階でも国の情報が判断材料に加わる可能性があります。

Q6情報利用等適正化業務とは何をする業務?

会員による電気使用者情報の取扱いが適正かを確認し、苦情処理や指導などを通じて利用の適正化を図る協会の業務です。

Q7電力データの不正利用はどこに相談できる?

まず事業者が協会の会員か確認し、協会の苦情窓口に相談するのが近道です。個人情報保護委員会や経済産業省への情報提供も選択肢です。

Q8国から協会への情報提供は違法にならない?

本条が法律上の根拠となるため、要件を満たす提供は適法です。ただし必要な限度と省令所定の情報という枠を超えることはできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電力データを使う会社って、国がちゃんと見てるんですか?

直接の監督の主な担い手は国が認定した協会です。そのうえで、協会が業務を適正に行うために必要な限度で、経済産業大臣が会員や入会希望者の情報を提供できます(電気事業法37条の12)。実務のポイント:協会は民間団体なので強制的な調査権は限られています。本条の情報の通路があるからこそ、協会の審査は書類の自己申告だけで終わらない

Q2入会申請のとき、昔の行政指導のことまで書かないとダメ?

どんな情報を記載させるかは協会の規程で決まります。ただし国が協会に提供できる情報の範囲は経済産業省令で定められており、国の記録が審査に届く可能性は否定できません(電気事業法37条の12)。実務のポイント:入会審査で致命的になりやすいのは、過去の経緯そのものより、申告と国の情報の食い違いである。不利な事実は改善策とセットで先に開示するほうが通りやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協会は業界団体だから、身内に甘い自主規制にすぎない」と見られがちである。しかし協会は国の認定を受けて情報利用等適正化業務を担い、本条によって国の情報を受け取ることもできる。単なる業界の親睦団体とは位置づけがまったく違う
  • 「同意ボタンを押したのだから、あとは事業者の自由」という問いの立て方そのものがずれている。同意はデータ利用のスタート地点にすぎず、利用する事業者は協会の会員として継続的な監督を受ける。同意は終わりではなく、監督の始まりである
  • 事業者から見れば、協会の審査は書類審査にすぎない。しかし法律から見れば、協会の判断材料は国の情報で補強されうる。自社の申告と国の記録の間にズレがあると、そのズレ自体が信用を損なう
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象電気事業法37条の12:経済産業大臣から認定協会への情報提供電気事業法23条:一般送配電事業者による業務上知り得た情報の目的外利用・提供の禁止
情報の流れ国 → 協会(協会の求めが起点、必要な限度・省令所定の情報に限定)一般送配電事業者 → 外部(原則として禁止する方向の規律)
目的電力データ利用者に対する協会の監督の実効性確保託送業務の中立性確保と情報の不正な流用防止

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
個人資料保護法

台湾では電力使用データの第三者利用は主に個人資料保護法で規律され、日本のような認定協会を介した監督制度は確認されていない

ドイツ
Messstellenbetriebsgesetz(MsbG)

ドイツはスマートメーターのデータ通信と利用目的を法律で細かく限定し、連邦情報セキュリティ庁(BSI)の技術基準と組み合わせる方式をとる

アメリカ
California Public Utilities Code § 8380

カリフォルニア州は電力会社によるスマートメーターデータの共有・販売を原則として顧客同意にかからせる州法規律を置く

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 電力データを使った高齢者見守りアプリを開発中のスタートアップが、協会への入会を申請した。申請書には問題のない経歴だけを書いた。ところが審査は申請書だけで終わるとは限らない。協会は経済産業大臣に情報提供を求めることができ、国の情報が審査に反映されうる。過去の経緯を伏せた申請は、かえって信用を失う
  • あなたの電力データを使う見守りサービスの同意画面が出たとき、その事業者が本当に協会の監督下にあるのか、確かめられるだろうか? 協会の会員名簿と苦情窓口を見れば、データの行き先を管理している仕組みが分かる
  • 協会の会員企業でデータ流出の疑いが出た。協会の調査の締切は来週。協会と国の間には情報の通路がある。社内の報告内容と、国が把握している事実が食い違えば、それだけで説明責任が重くなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 同意画面、利用規約、事業者名のスクリーンショットを保存する2. 事業者が協会の会員かどうかを確認する3. 協会の苦情窓口に、不審な利用の具体的な内容(時期、受けた連絡や広告)を書面で届ける4. 必要に応じて経済産業省や個人情報保護委員会にも情報提供し、同意の撤回を事業者に通知する

訴えられた側:1. 協会の照会には期限内に正確に回答し、国に提出済みの資料との整合を確認する2. データの利用目的、同意取得の記録、アクセスログを即座に保全する3. 国から協会へ情報が提供されうる前提で、不利な事実も先に自分から説明する4. 退会や業務改善を求められた場合は、協会の規程が定める弁明の手続を確認し、弁護士と対応を詰める

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。データの不正利用で損害を受けた場合は不法行為として、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正(要検証) エネルギー供給強靱化法による電力データ活用制度の創設に伴い、第2章の2として設けられたとみられる。条番号、施行日、その後の改正の有無は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 新設:強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(エネルギー供給強靱化法)により、電力データ活用制度の一部として設けられたとみられる。施行日・条番号は要検証

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