電気事業法 第2条(定義)
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- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一小売供給一般の需要に応じ電気を供給することをいう。
- 二小売電気事業小売供給を行う事業(一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
- 三小売電気事業者小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。
- 四振替供給他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
- 五接続供給次に掲げるものをいう。
- 一小売供給を行う事業を営む他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する量の電気を供給すること。
- 二電気事業の用に供する発電等用電気工作物(発電用の電気工作物及び蓄電用の電気工作物をいう。以下同じ。)以外の発電等用電気工作物(以下このロにおいて「非電気事業用電気工作物」という。)を維持し、及び運用する他の者から当該非電気事業用電気工作物(当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物を含む。)の発電又は放電に係る電気を受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給すること(当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要に応ずるものに限る。)。
- 六託送供給振替供給及び接続供給をいう。
- 七電力量調整供給次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から、当該イ又はロに定める電気を受電した者が、同時に、その受電した場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給することをいう。
- 一発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者当該発電等用電気工作物の発電又は放電に係る電気
- 二特定卸供給を行う事業を営む者特定卸供給に係る電気
- 八一般送配電事業自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい、当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。
- 一その供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路(第二十条の二第一項において「主要電線路」という。)と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。)及び同項の指定区域(ロ及び第二十一条第三項第一号において「離島等」という。)を除く。)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「最終保障供給」という。)
- 二その供給区域内に離島等がある場合において、当該離島等における一般の需要に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「離島等供給」という。)
- 九一般送配電事業者一般送配電事業を営むことについて第三条の許可を受けた者をいう。
- 十送電事業自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
- 十一送電事業者送電事業を営むことについて第二十七条の四の許可を受けた者をいう。
- 2.11_2 配電事業自らが維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する配電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
- 3.11_3 配電事業者配電事業を営むことについて第二十七条の十二の二の許可を受けた者をいう。
- 十二特定送配電事業自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業を営む他の者にその小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
- 十三特定送配電事業者特定送配電事業を営むことについて第二十七条の十三第一項の規定による届出をした者をいう。
- 十四発電事業自らが維持し、及び運用する発電等用電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電する事業であつて、その事業の用に供する発電等用電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
- 十五発電事業者発電事業を営むことについて第二十七条の二十七第一項の規定による届出をした者をいう。
- 4.15_2 特定卸供給発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して発電又は放電を指示する方法その他の経済産業省令で定める方法により電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)から集約した電気を、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気として供給することをいう。
- 5.15_3 特定卸供給事業特定卸供給を行う事業であつて、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
- 6.15_4 特定卸供給事業者特定卸供給事業を営むことについて第二十七条の三十第一項の規定による届出をした者をいう。
- 十六電気事業小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業及び特定卸供給事業をいう。
- 十七電気事業者小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者をいう。
- 十八電気工作物発電、蓄電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
- 7.一般送配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、一般送配電事業とみなす。
- 一他の一般送配電事業者又は配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業
- 二配電事業者から託送供給を受けて当該配電事業者が維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において最終保障供給又は離島等供給を行う事業
- 三特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給、電力量調整供給、最終保障供給又は離島等供給を行う事業
- 四第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給(小売電気事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は前項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。第四項第三号において同じ。)を行う事業
- 8.送電事業者が営む一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業は、送電事業とみなす。
- 9.配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、配電事業とみなす。
- 一一般送配電事業者又は他の配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業
- 二特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給又は電力量調整供給を行う事業
- 三第二十七条の十二の十三において準用する第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給を行う事業
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、電気事業法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第2条(定義)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 電気事業法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第2条の前の条は電気事業法第1条です。
- 電気事業法第2条の次の条は電気事業法第2条の2です。
- 電気事業法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法2条は、電気事業を小売・一般送配電・送電・配電・特定送配電・発電・特定卸供給の七類型に定義する。類型により登録・許可・届出の別が決まる。
Q · 契約している新電力が撤退したら、うちの電気は止まるの?
すぐには止まらない。電線は別会社が守り、最終保障供給もある
電気事業法2条は、料金を請求する小売電気事業と、電線を維持・運用する一般送配電事業を別の事業類型として定義しています。小売会社が撤退しても送配電網は一般送配電事業者が動かし続け、同条で一般送配電事業に組み込まれた最終保障供給が受け皿になります。ただし最終保障供給の料金は通常メニューより割高になる場面があるため、供給終了日までに別の小売電気事業者へ切り替えるのが基本です。
解説
毎月届く電気料金の請求書には、少なくとも二つの会社が関わっている。料金を請求している「小売電気事業者」と、あなたの家まで電線を引いて管理している「一般送配電事業者」である。2016年の小売全面自由化と2020年の発送電分離を経て、電気事業法2条は電力業界を七つの事業類型に分けた。小売、一般送配電、送電、配電、特定送配電、発電、特定卸供給である。どの類型に当たるかで、登録・許可・届出のどれが必要か、どんな義務を負うかが決まる。読者にとって大事なのは、契約している新電力が撤退しても、電線と停電対応は別会社の担当で、電気がすぐ止まるわけではないという点だ。1項8号に組み込まれた「最終保障供給」が、一般送配電事業者を最後の受け皿として位置付けている。ただし、受け皿は寝床ではない。料金は割高になりやすく、そのまま居座る場所ではない。誰が何の責任を負っているかが分かれば、停電の問い合わせ先も、撤退通知を受けたときの次の一手も見えてくる。
法的な位置づけ
電気事業法第2条は同法の用語の意義を定める定義規定であり、電気事業を小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業及び特定卸供給事業の七類型に区分する。あわせて託送供給、電力量調整供給、電気工作物等の基本概念を定め、参入規制と保安規制の適用範囲を画定する。
よくある質問 AI による整理
Q1小売電気事業者とは何ですか?
一般の需要に応じて電気を供給する小売電気事業について、経済産業大臣の登録を受けた者です。いわゆる新電力も大手電力の小売部門もここに含まれます。
Q2一般送配電事業者とはどこのことですか?
自ら維持・運用する送電線・配電線で、供給区域内の託送供給などを行う事業の許可を受けた者です。各地域の送配電会社がこれに当たります。
Q3最終保障供給とは何ですか?
どの小売電気事業者とも契約できない需要家に、一般送配電事業者が行う供給です。電気事業法2条で一般送配電事業に組み込まれた、いわば最後の受け皿です。
Q4託送供給とはどういう意味ですか?
電気事業法2条の定義では、振替供給と接続供給をあわせたものをいいます。小売会社などが他社の送配電網を使って電気を届ける仕組みの法的な呼び名です。
Q5アグリゲーターに届出は必要ですか?
集約した供給能力が経済産業省令の規模要件に当たれば特定卸供給事業となり、経済産業大臣への届出が必要です。規模を下回れば届出の対象外です。
Q6蓄電池事業は発電事業に当たりますか?
現行の定義は発電等用電気工作物で「発電し、又は放電する」事業を含むため、省令の規模要件を満たす大型蓄電池事業は発電事業に当たりえます。
Q7電気工作物とは何を指しますか?
発電・蓄電・変電・送電・配電または電気の使用のために設置する機械、器具、電線路などです。船舶・車両・航空機に設置されるものなど政令指定のものは除かれます。
Q8配電事業とはいつできた制度ですか?
令和2年のエネルギー供給強靱化法による改正で新設され、令和4年4月に施行された事業類型です。一定の区域で配電網を運用する事業者を許可制で認めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1契約してる新電力が倒産したら、うちは停電しちゃうんですか?
すぐに停電するわけではない。電線は一般送配電事業者が維持・運用しており、小売会社が消えても送電網は動き続ける。そのうえで本条1項8号の最終保障供給が受け皿になる。実務のポイント:2022年以降、最終保障供給の料金は市場価格を反映する仕組みに見直され、通常の小売メニューより高くなる場面がある。「受け皿があるから安心」と居座ると、請求額で痛い目を見る(最新の改正状況をご確認ください)
Q2屋根の太陽光で余った電気を売ってるけど、私も『発電事業者』になるの?
通常はならない。発電事業に該当するには、本条が委任する経済産業省令の規模要件を満たす必要があり、家庭用の太陽光はそれを大きく下回る。余剰電力の売電は再エネ特措法の枠組みで行われる。実務のポイント:発電事業者でなくても、パネルは電気工作物として保安規制を受ける。2023年からは出力10kW 以上50kW 未満の太陽光が「小規模事業用電気工作物」に位置付けられ、基礎情報の届出などが求められている。投資用の野立て太陽光の所有者には見落とされがちである
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「電気会社」は一社だが、法律から見れば料金を取る会社(小売電気事業者)と電線を守る会社(一般送配電事業者)は別の法主体である。停電や電柱の不具合を新電力に問い合わせても、たらい回しになるのは当然だ。担当は送配電側にある
- 発送電分離という言葉は知っていても、その意味の大きさは知られていない。一般送配電事業者は、自社グループの小売部門を優遇しないよう厳しい行為規制を受けている。だから新電力の顧客も大手電力の顧客も、電線の上では同じ扱いを受ける。「新電力だと停電復旧が後回しにされる」という噂は、法の建付けと合わない
- 「電気を売っていないから、この法律は自分に関係ない」という前提がそもそも誤っている。電気工作物の定義は「電気の使用のために設置する」工作物を含む。自宅の屋内配線、屋根の太陽光パネル、家庭用蓄電池も電気工作物であり、本法の保安規制の射程に入っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 参入規制の種類 | 2条:七類型と各事業者を定義(規制の入口) | 2条の2:小売電気事業は登録制 3条:一般送配電事業は許可制 |
| 主な義務 | 定義により託送供給・最終保障供給の担い手を一般送配電事業に固定 | 供給条件の説明・書面交付など需要家保護義務(2条の13以下) 供給区域での託送供給・最終保障供給などの公共的義務 |
| 発電・卸の扱い | 発電事業・特定卸供給事業は省令の規模要件で該当性が分かれる | 27条の27:発電事業は届出制 38条:電気工作物の種類区分(保安規制) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2017年改正で発電業・輸配電業・售電業に区分し、輸配電業を国営の単一事業者に留める点で、地域ごとに一般送配電事業者を置く日本と異なる
韓国も発電・送電・配電・販売などの事業類型を定義するが、送配電と小売の大部分を公営の韓国電力公社が担う構造が続いている
ドイツは EU 電力指令を受けて広範な定義規定を置き、送電系統運用者と配電系統運用者の分離規制を詳細に定める
米国連邦法は州際送電と卸売を連邦規制の対象とし、小売は州規制に委ねる二層構造で、小売自由化の有無は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約中の新電力から「来月末をもって電力供給を終了します」とメールが届いた。残り30日で切替先を決めなければ、店舗の電気はどうなるのか? 答えは、すぐには止まらない。ただし最終保障供給に移ると割高な料金を払うことになるため、通知を受けた時点で比較を始めるのが鉄則である
- あなたのスタートアップは、家庭用蓄電池や EV 充電器を束ねて電力を売る VPP 事業を計画している。事業計画書に「アグリゲーター」と書く前に確認すべき点がある。本条の「特定卸供給事業」に当たる場合、経済産業大臣への届出が必要になる。投資家のデューデリジェンスで最初に突かれるのはここだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 新電力から供給終了や撤退の通知が届いたら、まず終了日と契約条件を確認する。小売電気事業者には供給条件の説明義務と書面交付義務がある(2条の13、2条の14) 2. 終了日より前に別の小売電気事業者へ切り替える。登録業者かどうかは資源エネルギー庁の登録一覧で確認する3. 間に合わなかった場合は、地域の一般送配電事業者の最終保障供給に申し込む。あくまで一時避難と考え、早めに通常の小売契約へ戻る4. 停電や設備不具合の連絡先は、小売会社ではなく一般送配電事業者である
訴えられた側:1. 電力関連事業を始める前に、自社の事業が本条の七類型のどれに当たるかを法務と整理する2. 小売なら登録(2条の2)、一般送配電なら許可(3条)、発電・特定送配電・特定卸供給なら届出が必要である。無登録・無許可の営業は罰則の対象になる3. 発電事業と特定卸供給事業は経済産業省令の規模要件で該当するかが分かれるため、出力計画の段階で要件を照合する4. 判断に迷う場合は、資源エネルギー庁への事前相談を記録に残しておく
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の時間圧は、新電力の供給終了日までに切替を終えられるかどうかにある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 電力小売全面自由化に伴い、一般電気事業者を中心とする旧類型を廃止し、小売電気事業・一般送配電事業・送電事業・発電事業などの事業類型に再編した
- 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)4月施行 エネルギー供給強靱化法による改正。配電事業と特定卸供給(アグリゲーター)の類型を追加した
- 令和4年(2022年)改正(施行時期は要確認) 発電事業の定義に「放電」と「発電等用電気工作物」を加え、大型蓄電池事業を発電事業として位置付けた
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法制定。一般電気事業・卸電気事業などを中心とする当時の事業類型の定義を置いた
- 2.平成26年(2014年) 改正:電力小売全面自由化(平成28年4月施行)に伴い旧類型を廃止し、小売電気事業・一般送配電事業・送電事業・発電事業などに再編
- 3.令和2年(2020年) 改正:エネルギー供給強靱化法による改正(令和4年4月施行)。配電事業と特定卸供給事業の類型を追加
- 4.令和4年(2022年) 改正:発電事業の定義に放電と発電等用電気工作物を加え、大型蓄電池事業を発電事業に位置付け(施行時期は要確認)
- 電気事業法 第2条の2小売電気事業の登録制
- 電気事業法 第3条一般送配電事業の許可制
- 電気事業法 第2条の13小売供給条件の説明義務
- 電気事業法 第27条の27発電事業の届出義務
- 電気事業法 第38条電気工作物の種類区分(保安規制の入口)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第2条本法の電気事業者概念を前提とする FIT・FIP 制度
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