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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第3条(事業の許可)

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一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

この条文の基本情報

事業の許可とは何ですか?

定義事業の許可とは、電気事業法第3条に定められた規定で、「一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第3条(事業の許可)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第3条の条文原文は「一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第3条は第一款 事業の許可に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第3条の前の条は電気事業法第2条の17です。
  7. 電気事業法第3条の次の条は電気事業法第4条です。
  8. 電気事業法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法3条は、一般送配電事業を営もうとする者に経済産業大臣の許可を義務づける。小売は登録、発電は届出であり、電線網の運営だけが許可制の参入規制となっている。

Q · 電線網を運営する会社には、誰でも参入できるの?

できない。経済産業大臣の許可が必要

電気事業法3条により、一般送配電事業を営もうとする者は経済産業大臣の許可を受けなければなりません。小売電気事業は登録制、発電事業は届出制ですが、送配電網の運営だけは許可制です。現在、一般送配電事業者は全国の10社で、各地域の電線網の維持、停電からの復旧、他事業者への託送供給を担っています。

解説

電気料金の請求書には、契約した電力会社の名前が載っている。だが料金のかなりの部分は、その会社ではなく、地域の電線を持つ会社に回っている。託送料金(電線の利用料)と呼ばれるお金だ。電気事業法3条は、その電線網を動かす一般送配電事業を、経済産業大臣の許可がなければ営めない事業と定めている。小売電気事業は登録制、発電事業は届出制なので、送配電だけが一段重い入口になっている。2016年に電力小売が全面自由化され、選べる会社は数百社に増えた。それでも、あなたの家の前の電柱と電線は、各地域にある一般送配電事業者10社のどれかが管理している。新電力に乗り換えても、台風で停電したときに復旧作業に来る会社は変わらない。太陽光パネルを付けて電気を売りたいときの交渉相手も、停電や電圧の問題を相談する相手もこの会社だ。請求書の会社と電線の会社が別だと知っているかどうかで、トラブルのときにどこへ電話するかがまるで違ってくる。

法的な位置づけ

電気事業法3条は一般送配電事業の参入要件を定める規定であり、自らが維持し運用する送電用及び配電用の電気工作物により供給区域において託送供給等を行う一般送配電事業について、経済産業大臣の許可を受けることを営業開始の要件とする。電力システムのうち、自然独占性の強い送配電網に限って許可制を維持する根拠条文である。

よくある質問 AI による整理

Q1一般送配電事業とは何ですか?

自社の送電線・配電線を維持運用し、地域内で託送供給などを行う事業です。電気事業法2条で定義され、3条で経済産業大臣の許可制とされています。

Q2一般送配電事業者は何社ありますか?

北海道から沖縄までの地域ごとに1社ずつ、全国で10社です。いずれも電気事業法3条の許可を受け、各地域の電線網を運営しています。

Q3電気事業の許可・登録・届出の違いは?

一般送配電事業は許可、小売電気事業は登録、発電事業は届出です。参入の入口の重さが事業の種類によって三段階に分かれています。

Q4一般送配電事業の許可は誰が出しますか?

経済産業大臣です。実務上の審査や制度運営は資源エネルギー庁が担い、託送料金などの監視には電力・ガス取引監視等委員会も関わります。

Q5無許可で送配電事業をすると違法?

違法です。許可なく一般送配電事業を営むことは電気事業法3条違反となり、罰則の対象になります。罰則の内容は最新の条文で確認してください。

Q6新電力と一般送配電事業者の違いは?

新電力は電気を販売する小売電気事業者(登録制)、一般送配電事業者は電線網を運営する許可事業者です。契約先を替えても電線網は同じです。

Q7託送料金とは何ですか?

小売電気事業者などが一般送配電事業者の電線網を使うために払う利用料です。電気料金に含まれ、国の審査を受ける規制料金です。

Q8自営線で隣の工場に電気を送るのに許可はいる?

供給の形態によっては、特定送配電事業の届出や小売電気事業の登録などが必要になります。着工前に管轄の経済産業局に相談するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1新電力に替えたら、停電のとき誰が直しに来てくれるの?

どの小売会社と契約していても、復旧作業をするのは地域の一般送配電事業者だ。電線網を運営できるのは電気事業法3条の許可を受けた会社に限られている。実務のポイント:大規模な停電のときは小売会社の窓口に電話が殺到してつながらず、そもそも小売会社は復旧の見込みを把握していないことが多い。送配電会社の停電情報サイトやアプリを、平常時のうちにスマホに入れておく人のほうが早く状況をつかめる

Q2太陽光の売電で『系統に空きがない』って言われたけど、本当なの?

一般送配電事業者には、正当な理由がない限り発電設備を系統に接続する義務がある(電気事業法17条ほか、現行効力を要確認)。空き容量がないという判断が出ても、それで終わりとは限らない。実務のポイント:近年は、送電線が混雑したときに出力を抑える条件で接続を認める『ノンファーム型接続』が広がっている。空きなしと言われても、出力抑制の条件付きなら早く安くつなげる場合がある。この選択肢を業者が自分から説明しないことも多い

Q3電気代の中に送配電会社の取り分ってどれくらい入ってるの?

一般家庭の電気料金の中には、小売会社を通じて一般送配電事業者に支払われる託送料金が含まれる。その割合は地域や使用量で変わるが、決して小さくない。託送料金は国の審査を受ける規制料金だ(電気事業法18条ほか)。実務のポイント:託送料金は小売会社同士の競争では下がらない部分なので、新電力の『安さ』には限界がある。極端に安いプランは、どこで採算を取っているのか一度疑ってみる価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「新電力に替えたら停電しやすくなる」と心配する人は多いが、送配電網はどの小売会社と契約しても同じものを使う。電気の品質や停電の頻度は小売会社では変わらない。違いが出るのは料金プランとサポート体制である
  • 電力自由化で電力業界は全部競争になったと思われがちだが、本当に大事な部分はそうなっていない。送配電は今も地域独占の許可事業で、その代わりに託送供給の義務や料金規制という重い縛りがある。自由化とは、独占を残す範囲を電線に絞り込んだ改革だった
  • 「電気を売るには許可が要る」と一括りにして考えると判断を誤る。小売は登録、発電は届出、一般送配電は許可と、事業の種類によって入口の重さが三段階違う。自分がやろうとしていることがどの事業に当たるのかを先に決めなければ、何を準備すべきかも分からない
比較の観点この条文ほかの条文
参入規制の種類電気事業法3条:一般送配電事業=経済産業大臣の許可電気事業法2条の2:小売電気事業=登録
発電事業=届出
競争の有無地域ごとに1社の地域独占数百社が参入する自由競争
自由参入による競争
主な義務託送供給義務、託送料金規制、供給区域の安定供給責任供給条件の説明義務など需要家保護の義務
供給計画の提出など
利用者から見た役割停電復旧、系統接続、スマートメーターの管理料金プランの提供、契約・請求窓口
電気をつくって市場や小売に供給

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法

台湾は2017年改正で発電業と売電業の一部を開放したが、輸配電業は国営で一社に限るとし、台湾電力が引き続き担っている。日本の地域ごと10社体制とは異なり、全国一社体制

韓国
전기사업법 제7조

韓国は電気事業全般を許可制とし、送配電は韓国電力公社(KEPCO)がほぼ一元的に担う。小売の自由化も限定的

ドイツ
EnWG § 4

ドイツは配電網の運営開始に当局の許可を求める。多数の配電事業者(Stadtwerke など)が並存し、送電は4社の TSO に分かれる

アメリカ
Federal Power Act / 州公益事業法

州間送電は FERC が規制し、配電と小売の参入は州ごとに大きく異なる。テキサス州など小売自由化の州もある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 台風の夜に停電した。契約している新電力のコールセンターに何度かけてもつながらない。電話すべきだったのは地域の一般送配電事業者(例:東京電力パワーグリッド)の停電情報窓口だった。小売会社には、電線を直す権限も手段もない
  • 屋根に太陽光パネルを載せようとしたら、施工業者に「系統の空き容量がないので接続に時間がかかる」と言われた。もしその判断が本当に妥当なのか疑問に思ったら、どうすればいい? 接続の可否を判断しているのは許可を受けた一般送配電事業者で、説明を求めることができる。電力・ガス取引監視等委員会には相談窓口もある
  • あなたは工場を経営していて、隣の工場に自前の電線で余った電気を分けようと考えた。善意のつもりでも、形態によっては送配電の事業規制や小売の登録規制にかかりうる。電線を引く前に、管轄の経済産業局に相談すべき案件である
  • 電気料金がまた上がった。燃料費だけが原因だと思っていないか。託送料金は国の認可を受けた制度の中で決まり、2023年からは一般送配電事業者の収入の上限を国が審査するレベニューキャップ制度が始まっている(最新の改正状況をご確認ください)
  • マンション管理組合で一括受電の導入を検討中。業者の説明会まであと1週間しかない。業者がどんな法的地位で電気を供給するのか(登録済みの小売電気事業者なのか、それ以外なのか)を確認しないまま決議すると、将来の解約や停電対応で揉める

取るべき行動

被害を受けた側:1. 停電や電圧の異常は、契約している小売会社ではなく地域の一般送配電事業者の窓口に連絡する2. 系統接続の拒否や接続条件に納得がいかないときは、根拠と算定内容を書面で求める3. 回答に納得できなければ、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口や電力広域的運営推進機関の苦情・紛争処理を使う4. 停電による損害の賠償は、託送供給等約款の免責規定によって制限されることが多い。約款の該当条項を先に読む

訴えられた側:1. 自営線による近隣への供給、地域マイクログリッド、一括受電などの計画は、一般送配電、配電、特定送配電、小売のどの類型に当たるかを最初に整理する2. 判断に迷う場合は、着工前に管轄の経済産業局へ事前相談するか、産業競争力強化法のグレーゾーン解消制度を使う3. 無許可で営業したと指摘された場合は、直ちに供給形態を見直し、行政との協議記録を残す。無許可営業は罰則の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。許可の申請や許可取消しなどの処分に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 電力システム改革第2弾。従来の一般電気事業者制度を廃止し、本条を一般送配電事業の許可規定に改めた。小売全面自由化と同時に、送配電だけを許可制の地域独占として残した
  • 平成27年(2015年)改正、令和2年(2020年)4月施行 電力システム改革第3弾として送配電部門の法的分離が実施された。本条の文言そのものの変更の有無は要確認

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法制定(昭和39年法律第170号)。当時の本条は一般電気事業などの許可を定め、地域ごとの垂直統合型電力会社を前提とした制度だった
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:電力システム改革第2弾の改正。2016年4月の施行により一般電気事業者制度が廃止され、本条は一般送配電事業の許可規定に改められた。小売は全面自由化された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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