電気事業法 第4条(許可の申請)
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- 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一商号及び住所
- 二取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第六条第二項第三号において同じ。)の氏名
- 三主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 四供給区域
- 五一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
- 一送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
- 二配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
- 三変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
- 四発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
- 五蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
- 2.前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、電気事業法第4条に定められた規定で、「前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第4条(許可の申請)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第4条の条文原文は「前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第4条は第一款 事業の許可に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第4条の前の条は電気事業法第3条です。
- 電気事業法第4条の次の条は電気事業法第5条です。
- 電気事業法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法4条は、一般送配電事業の許可申請書に商号・役員氏名・営業所・供給区域・電気工作物を記載し、事業計画書と事業収支見積書等を添付して経済産業大臣に出すことを定める。
Q · 送配電事業の許可を取るには、申請書に何を書けばいいの?
商号・役員・営業所・供給区域・設備を書き、事業計画書等を添える
電気事業法4条1項により、一般送配電事業の許可を受けようとする者は、商号及び住所、取締役(指名委員会等設置会社では執行役も含む)の氏名、営業所の名称・所在地、供給区域、事業に使う電気工作物に関する事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出します。2項により、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類の添付も必要です。これらは5条の許可基準の審査材料になります。
解説
送電線と電柱の網を地域ごとに一社で握る「一般送配電事業」は、日本全国でも十社ほどしか存在しない。その独占の入口になるのが、経済産業大臣に出す一通の申請書である。電気事業法4条が書かせるのは、商号と住所、取締役(指名委員会等設置会社なら執行役も含む)の氏名、営業所の所在地、供給区域、そして送配電に使う電気工作物(発電所・送電線・変電所など、電気を送るための設備)に関する事項である。これに事業計画書、事業収支見積書、経済産業省令で定める書類を添える。見落としやすいのは、この申請書が出した時点で終わる書類ではないという点だ。ここに書いた「誰が経営し、どの区域で、どの設備を使い、収支がどう回るか」が、そのまま5条の許可基準で審査される材料になる。許可後も、記載事項の変更には別に手続がかかる。記載が雑な事業者は、審査の段階で自分の首を絞めることになる。あなたが毎月払う電気代のうち託送料金(送配電網の利用料)の部分も、ここで審査された事業計画と収支の上に成り立っている
法的な位置づけ
電気事業法4条は、一般送配電事業の許可申請の方式を定める規定である。申請者は、商号及び住所、取締役等の氏名、営業所の名称及び所在地、供給区域、一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出し、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自社のライセンス類型を確定する 電気事業法2条の定義に照らし、計画している事業が一般送配電事業・配電事業・特定送配電事業・小売電気事業のどれに当たるかを整理する。類型が違えば必要な許可・登録・届出が変わる
- 2.資源エネルギー庁と事前相談する 本申請の前に資源エネルギー庁の担当部署へ事前相談し、記載事項・添付書類の過不足や供給区域の考え方を確認する。正式提出後の補正を減らせる
- 3.申請書の記載事項を作成する 商号及び住所、取締役(指名委員会等設置会社では執行役も含む)の氏名、営業所の名称・所在地、供給区域、電気工作物に関する事項を、4条1項各号に沿って漏れなく記載する
- 4.添付書類を整える 事業計画書と事業収支見積書を、5条の許可基準(事業の適確な遂行の見込み等)で審査されることを前提に、根拠資料付きで作成する。省令で定める他の書類も揃える
- 5.経済産業大臣へ提出し補正に対応する 申請書一式を経済産業大臣(窓口は資源エネルギー庁)に提出する。補正指示があれば期限内に対応し、やり取りは記録に残す
よくある質問 AI による整理
Q1一般送配電事業とは何ですか?
自らが維持・運用する送電線・配電線などの送配電網を使い、供給区域内で託送供給などを行う事業です。地域ごとの許可制で、電気事業法3条が許可の根拠です。
Q2一般送配電事業の許可申請先はどこですか?
経済産業大臣です(電気事業法4条1項)。実務上の窓口は資源エネルギー庁の担当部署となり、本申請の前に事前相談を行うのが通例です。
Q3送配電事業の許可申請に必要な書類は?
記載事項を書いた申請書に加え、事業計画書、事業収支見積書、その他経済産業省令(電気事業法施行規則)で定める書類の添付が必要です(4条2項)。
Q4一般送配電事業者は日本に何社ありますか?
北海道から沖縄までの地域ごとに10社です。大手電力会社から送配電部門を分離した会社がそれぞれの供給区域を担っています。
Q5送配電事業の許可申請書に供給区域を書くのはなぜ?
一般送配電事業は地域独占を前提とする許可制であり、どの区域で供給責任を負うかを特定し、5条の許可基準で区域の妥当性を審査するためです。
Q6申請書の記載事項に変更があったらどうなる?
許可後に記載事項を変更する場合、電気事業法上の変更手続が別に必要です。具体的な条文・手続は最新の法令と資源エネルギー庁の案内で確認してください。
Q7送配電事業の許可審査の期間はどれくらい?
4条自体に期間の定めはありません。行政手続法6条に基づき標準処理期間が定められている場合はその期間が目安になります。
Q8許可申請が不許可になったら争える?
争えます。行政不服審査法による審査請求(知った日の翌日から3か月以内)や、行政事件訴訟法による取消訴訟(知った日から6か月以内)が選択肢です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1新電力を立ち上げたいんですが、この許可も取らなきゃいけないんですか?
電気を売るだけなら小売電気事業の登録(電気事業法2条の2以下)で足り、4条の申請は不要である。4条は地域の送配電網を担う一般送配電事業の許可申請であり、新電力が通常取るものではない。実務のポイント:新規参入の相談で一番多い失敗は、自社がどのライセンス類型に当たるかを最初に詰めないことだ。類型が違えば準備する書類も審査の重さもまったく変わる
Q2申請書に書いた取締役が辞めたら、何かしないといけないんですか?
取締役の氏名は4条1項2号で申請書の記載事項になっており、変更があれば電気事業法上の届出等が必要になる(具体的な手続条文は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:会社法上の役員変更登記と電気事業法上の届出は別物である。登記を済ませて安心してしまい、もう一方を忘れるのが典型的な抜けだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可申請は書類さえ出せば通る形式的な手続」と思われがちだが、4条の記載事項と添付書類は5条の許可基準と一体で読むものである。事業計画書や収支見積書は書式を埋めるためのものではなく、審査官が事業の継続可能性と供給区域の妥当性を判断する実質的な証拠になる
- 電力自由化で誰でも電気を売れるようになったのだから、送配電も自由に参入できると考える人は多い。しかし自由化されたのは小売と発電の部分であり、送配電網は自然独占(重複して網を引くと社会的に無駄になる分野)として、地域ごとの許可制で残されている。「自由化」という一語で全体を語ると、どこが規制の中心なのかを見誤る
- 取締役の氏名を書かせる規定を、単なる名簿の提出だと受け取ると判断を誤る。法の側から見れば、公共インフラを預ける相手が誰かを特定し、その人に責任を結びつけるための条項である。指名委員会等設置会社で執行役まで書かせるのも、実際に業務を執行する人間を見落とさないためだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 4条:許可申請書の記載事項と添付書類(申請の方式) | 3条:一般送配電事業を営むには許可が必要(許可制の根拠) 5条:申請内容を審査する許可基準 |
| 名宛人 | 許可を受けようとする申請者 | 一般送配電事業を営もうとする者 審査する経済産業大臣 |
| 実務上の焦点 | 記載漏れ・添付書類の不足をなくす | 自社事業が許可対象かどうかの判定 事業計画・収支の実現可能性の立証 |
| 違反・不備の帰結 | 補正指示または審査上の不利益 | 無許可営業として罰則の対象 基準不適合なら不許可処分 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2017年改正で発電・売電の開放を進めたが、輸配電業は国営事業による一元的運営が維持されている点で日本の地域別許可制と構造が異なる
韓国も電気事業を許可制とし、送配電は韓国電力公社が担う一元体制である
ドイツはエネルギー供給網の運営に官庁の許可を要求し、人的・技術的・経済的能力を審査する点で日本の申請記載事項と発想が近い
米国は州ごとに公益事業委員会が送配電事業者の参入と料金を規制し、連邦レベルでは FERC が州際送電を所管する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方の新電力で事業企画を担当していて、役員から「うちも送配電までやれないか」と聞かれた。最初に確認すべきは、一般送配電事業は地域ごとの許可制で、供給区域を申請書に書く時点で既存事業者の区域と重なるという現実である。許可を取りにいく話なのか、別のライセンスを狙う話なのかで、会議の議題が変わる
- 送配電会社の取締役が交代することになったとしたら、何か手続は要るのか? 4条1項2号で取締役の氏名は申請書の記載事項になっている。人事は株主総会で決まって終わりではなく、許可関係の届出が必要になる。法務担当が見落とすと、行政から指摘を受けるのは会社である
- あなたはコンサルとして、送配電関連の許可申請に添付する事業収支見積書を作っている。提出期限まで残り2週間。数字の前提が甘いと、許可基準のうち事業の適確な遂行の見込みに関わる部分で突っ込まれる。根拠資料をそろえておく時間はもうあまりない
- 自治体の担当者が地域マイクログリッドの構想を持ってきた。「自前で配電網を持てば電気代が下がるのでは」という話だ。全部を一般送配電事業として申請するのは現実的ではなく、令和2年改正で創設された配電事業のライセンスなど、他の選択肢と比べて検討するのが先になる
取るべき行動
被害を受けた側:(不許可や補正指示を受けた申請者の場合)1. 不許可の理由を書面で確認し、4条のどの記載事項・添付書類、または5条のどの基準が問題になったのかを特定する2. 補正で対応できるものは事業計画書と収支見積書の前提から作り直す3. 処分に不服があれば、行政不服審査法による審査請求か、行政事件訴訟法による取消訴訟を検討する4. 規制分野に強い弁護士に早い段階で相談する
訴えられた側:(許可を受けずに送配電に当たる行為をしていると指摘された場合)1. 自社の事業が一般送配電事業・配電事業・特定送配電事業などのどの類型に当たるのか、2条の定義と照らして整理する2. 許可が必要な行為であれば、速やかに事業を止めるか、申請の準備に入る3. 無許可営業には罰則が定められている(具体的な刑の内容は最新の改正状況をご確認ください) 4. 当局とのやり取りは記録に残す
時効(請求できる期限):4条自体に特定の期限はない。申請書の処理には行政手続法上の標準処理期間が適用されうる。不許可処分への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
学説
一般的理解:送配電網は重複投資が社会的に非効率な自然独占分野であるため、地域ごとの許可制とし、申請段階で経営主体・区域・設備・収支を事前に把握する仕組みがとられていると説明される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法制定。電気事業の許可制の枠組みが置かれる
- 2.平成26年(2014年) 改正:電力システム改革に伴う改正でライセンス制が導入され、一般送配電事業の類型が設けられる(2016年4月施行)
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