電気事業法 第4条(許可の申請)
- 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一商号及び住所
- 二取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第六条第二項第三号において同じ。)の氏名
- 三主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 四供給区域
- 五一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
- 一送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
- 二配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
- 三変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
- 四発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
- 五蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
- 2.前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、電気事業法第4条に定められた規定で、「前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第4条(許可の申請)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第4条の条文原文は「前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第4条は第一款 事業の許可に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第4条の前の条は電気事業法第3条です。
- 電気事業法第4条の次の条は電気事業法第5条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/4