電気事業法 第5条(許可の基準)
- 経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
- 一その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。
- 二その一般送配電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
- 三その一般送配電事業の計画が確実であること。
- 四その一般送配電事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。
- 五その一般送配電事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部について一般送配電事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと。
- 六前各号に掲げるもののほか、その一般送配電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、電気事業法第5条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第5条(許可の基準)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第5条の条文原文は「経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。」で始まります。
- 電気事業法第5条は第一款 事業の許可に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第5条の前の条は電気事業法第4条です。
- 電気事業法第5条の次の条は電気事業法第6条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/5