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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

電気事業法 第5条(許可の基準)

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  1. 経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
  2. 一その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。
  3. 二その一般送配電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  4. 三その一般送配電事業の計画が確実であること。
  5. 四その一般送配電事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。
  6. 五その一般送配電事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部について一般送配電事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと。
  7. 六前各号に掲げるもののほか、その一般送配電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。

この条文の基本情報

許可の基準とは何ですか?

定義許可の基準とは、電気事業法第5条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第5条(許可の基準)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第5条の条文原文は「経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第5条は第一款 事業の許可に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第5条の前の条は電気事業法第4条です。
  7. 電気事業法第5条の次の条は電気事業法第6条です。
  8. 電気事業法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法5条は、一般送配電事業の許可について6つの基準を定め、そのすべてに適合すると認めるときでなければ経済産業大臣は許可をしてはならないとする。

Q · 送配電事業って、お金と技術があれば誰でも始められるの?

いいえ。6つの許可基準すべてを満たす必要がある

電気事業法5条により、一般送配電事業の許可は、需要への適合、経理的基礎と技術的能力、計画の確実性、設備の能力、設備が著しく過剰にならないこと、公共の利益の6基準すべてに適合すると経済産業大臣が認めない限り出されません。特に第5号の過剰設備基準により、既存の電線網がある地域での新規許可は極めて難しく、配電事業や特定送配電事業など別の制度を検討するのが現実的です。

解説

自宅のコンセントの先につながる電線は、どの新電力と契約しても同じ会社のものだ。東京なら東京電力パワーグリッド、関西なら関西電力送配電である。2016年の小売全面自由化で「電気を売る」商売は登録制になり、数百社が参入した。一方、「電気を運ぶ」一般送配電事業は経済産業大臣の許可制のまま残った。その許可の関門が本条の六つの基準である。需要に合っていること、経理的基礎(事業を長く続けられる財務の体力)と技術的能力、計画が確実であること、設備が需要に応じられること、設備が著しく過剰にならないこと、そして公共の利益だ。特に重いのは第5号である。すでに電線網がある地域に二本目の網を引く二重投資を、法律が正面から抑えている。送配電は、法律が意図して地域独占を残した領域なのだ。条文は「適合していると認めるときでなければ許可をしてはならない」と書いており、基準を満たせば必ず許可するとは書いていない。第6号に公共の利益という包括的な基準があるため、大臣の裁量がどこまで及ぶかは解釈が分かれうる。電力ビジネスを考える者は、まずこの壁の位置を確かめてから戦略を組むことになる。

法的な位置づけ

電気事業法5条は一般送配電事業の許可基準を定める規定であり、経済産業大臣は、同法3条の許可申請が需要適合性、経理的基礎及び技術的能力、計画の確実性、電気工作物の能力、設備の著しい過剰の不発生、公共の利益への適合の6要件すべてを満たすと認める場合でなければ許可をしてはならないとする。

手順

  1. 1.事業を入れる法的な器を決める 一般送配電事業、配電事業、特定送配電事業、自家用設備のどれに当たるかを最初に整理する。既存網と重なる地域なら、第5号の過剰設備基準を前提に一般送配電以外の器を優先的に検討する
  2. 2.経済産業省との事前相談 供給区域の需要想定と設備計画のデータを自ら提示し、第1号・第4号・第5号に関する審査側の懸念を事前に聞き出す。指摘事項は書面で記録しておく
  3. 3.経理的基礎と計画の確実性を書類で固める 資本金の額だけでなく、出資確約書や融資意向表明など資金調達の確実性を示す書類と、技術者体制の資料をそろえる
  4. 4.公共の利益の説明を準備して申請 自治体のエネルギー計画や地域防災計画との整合を示す資料で第6号の公益性を説明し、電気事業法3条・4条に基づく許可申請書を提出する

よくある質問 AI による整理

Q1一般送配電事業とは何ですか?

自らの送電網・配電網を使って供給区域内で電気を運ぶ事業です。電気事業法3条の許可制で、東京電力パワーグリッドなど全国十社が担っています。

Q2一般送配電事業の許可基準は何条ですか?

電気事業法5条です。需要適合、経理的基礎・技術的能力、計画の確実性、設備能力、過剰設備の防止、公共の利益の6号が定められています。

Q3送配電事業に新規参入できる?

制度上は申請できますが、既存網と重なる地域では第5号の過剰設備基準があり、新規許可は極めて困難です。配電事業などの別制度が現実的です。

Q4小売電気事業と送配電事業の違いは?

小売は電気を売る事業で登録制、一般送配電は電気を運ぶ事業で許可制です。小売は数百社が参入していますが、一般送配電は地域ごとの許可事業者に限られます。

Q5経理的基礎とはどういう意味?

事業を継続して適確に遂行できる財務上の基盤のことです。資本金の額だけでなく、資金調達計画の確実性も含めて審査されると考えられています。

Q6送配電事業の許可申請が却下されたらどうする?

理由の提示を確認し、どの号で落ちたかを特定します。処分を知った翌日から3か月以内の審査請求、6か月以内の取消訴訟で争えます。

Q7送配電の地域独占は違法じゃないの?

違法ではありません。電気事業法5条5号が二重投資を抑え、地域独占を意図的に認めています。その代わり託送料金は国の規制を受けます。

Q8自治体が地域マイクログリッドを作るには許可が必要?

形態により異なります。一般送配電事業の許可ではなく、配電事業ライセンスや届出制の特定送配電事業として整理するのが一般的な検討ルートです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市で地域の電線網を持ちたいんだけど、一般送配電の許可って取れるの?

既存の網がある地域では、第5号の過剰設備基準があるため、新たな一般送配電の許可はかなり難しい。現実的なのは、2022年4月施行の改正で創設された配電事業ライセンスか、届出制の特定送配電事業である。実務のポイント:配電事業は、既存の一般送配電事業者から配電設備の譲渡や貸与を受ける形が想定されている。電線を一から引くより、地元の送配電会社との交渉が最初の勝負所になる

Q2経理的基礎って、資本金がいくらあればクリアできるの?

本条第2号に金額の定めはない。具体的な判断は経済産業省の審査基準と申請書類で行われ、資本金の額だけでなく、事業を長く続けられる資金計画かどうかが見られる(最新の審査基準をご確認ください)。実務のポイント:現金を積むより、出資の確約書や金融機関の融資意向など、資金調達の確実性を示す書類が効く場面が多い。第3号の計画の確実性とセットで見られるからだ

Q3条件を全部満たしたのに不許可、ってことはあり得る?

あり得る。本条は「適合していると認めるときでなければ許可をしてはならない」と定め、第6号に公共の利益という包括的な基準を置いているため、大臣の判断の余地がある。ただし不許可には理由の提示が必要で(行政手続法8条)、裁量の逸脱・濫用があれば取消訴訟で争える(行政事件訴訟法30条)。実務のポイント:申請前の事前相談で担当課の懸念を聞き出しておくと、第6号で落ちるリスクを大きく減らせる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自由化されたのだから、資金と技術があれば誰でも電力会社をつくれる」と思われがちだが、自由化されたのは主に小売と発電である。一般送配電は今も許可制で、六つの基準すべてに適合しなければ許可してはならないと法律は定める。全国で許可を持つ一般送配電事業者は十社にとどまる
  • 「どうすれば一般送配電の許可を取れるか」という問いそのものが、多くの場合ずれている。既存の網がある地域では、第5号の過剰設備基準があるため新規許可の道は極めて狭い。本当に立てるべき問いは「自分の事業はどの法的な器に入れるのが合理的か」であり、答えは配電事業、特定送配電事業、自家用設備のいずれかになることが多い
  • 申請者から見れば「書類上の要件はすべて満たした」でも、法律の側から見れば第6号の「公共の利益の増進のため必要かつ適切」という包括的な基準が残っている。この落差を甘く見ると、要件を一つずつ埋めることに予算を使い切り、大臣を納得させる公益性の説明が空っぽのまま申請日を迎えることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割電気事業法5条:許可の6基準(許可してはならない場面を限定列挙)電気事業法3条:一般送配電事業は許可制であるという入口規定
電気事業法17条:許可事業者に課される託送供給義務
誰に向けた規範か経済産業大臣(許可権者)の審査を拘束事業を営もうとする者に許可取得を義務付け
許可を得た一般送配電事業者に義務を課す
地域独占との関係第5号で二重投資を抑え、独占を意図的に残す許可制そのものが参入を絞る前提をつくる
独占の見返りとして託送を拒めない義務を負わせる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法

台湾では輸配電業は国営の台湾電力が担う構造で、発電・売電の開放と輸配電の独占維持という点で日本と問題意識が共通する

韓国
전기사업법 제7조

韓国も電気事業を許可制とし、送配電は韓国電力公社が事実上独占している

ドイツ
EnWG § 4

ドイツは系統運用に当局の許可を要し、人的・技術的・経済的能力などを審査する。所有権分離など EU 規制の影響を強く受ける

アメリカ
州法上の CPCN 制度

米国では州の公益事業委員会が公共の便益と必要性を審査して事業を認める仕組みが一般的で、州ごとに制度が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の自治体が災害に強い地域マイクログリッドをつくるため、「自前の送配電網を持ちたい」と言い出した。一般送配電事業の許可を正面から取りに行くと、既存の網と重なるので第5号の過剰設備基準にぶつかる。現実的な器は、2022年4月施行の改正で生まれた配電事業ライセンスか、届出制の特定送配電事業である。器を間違えると、構想の段階で一年を無駄にする
  • もし新規参入の申請が却下されたら、どうなる? 通知書に書かれた理由(行政手続法8条の理由の提示)を読み、六つの号のどれで落ちたのかを特定する。そこから審査請求か再申請かの判断が始まる
  • あなたは送配電分野に参入しようとするスタートアップの事業開発担当である。投資契約には「許可取得」が実行条件として入り、期限まで残り90日。経理的基礎の審査では、手元の現金の額だけでなく、資金調達計画が確実かどうかも問われる。出資の確約書や融資の意向表明を今週中にそろえなければ、第3号の「計画の確実性」で補正を求められて期限を越える
  • マンション一括受電業者の営業担当が「うちは電力会社のようなものです」と言った。その業者は一般送配電事業の許可を持っていない。停電したとき誰が直すのか、契約書で確かめるべきはそこである

取るべき行動

被害を受けた側:申請が却下された場合:1. 通知書の理由の提示(行政手続法8条)を精読し、第1号から第6号のどれで落ちたかを特定する2. 経済産業省が公表している審査基準と照らし合わせ、事実の認定の誤りか、評価の問題かを区別する3. 却下は行政処分(役所が直接下す具体的な決定)なので、審査請求または取消訴訟で争える4. 争うより、配電事業や特定送配電事業へ器を変えて再設計した方が速い場合も多いので、両方を並べて比べる

訴えられた側:審査で計画の確実性や経理的基礎に疑問を示され、補正を求められた場合:1. 指摘された号を特定し、追加資料(資金調達の確約、需要の根拠データ、技術者体制)で答える2. 第5号を指摘されたら、既存網との重複がないことや、既存の一般送配電事業者からの設備の譲渡・貸与で二重投資にならないことを示せないか検討する3. やり取りは書面で残し、後で争うときの記録にする

時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。不許可などの処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。審査の標準処理期間は行政手続法6条に基づき定められていれば公表されている(最新の運用をご確認ください)

学説

一般的な理解:本条は「適合していると認めるときでなければ許可をしてはならない」という消極的な書き方をとり、第6号に公共の利益という包括的基準を置くため、大臣に一定の裁量が認められると解されうる。ただし裁量の逸脱・濫用は司法審査の対象となる

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 電力システム改革の第2弾により、旧「一般電気事業」の許可基準が「一般送配電事業」の許可基準へ組み替えられたとみられる。文言の具体的な変更範囲は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法の制定。電気事業の許可制と許可基準が定められた
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:電力システム改革第2弾の改正(2016年4月施行)により、小売全面自由化と併せて一般送配電事業の許可基準として組み替えられたとみられる。文言の変更範囲は要確認

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 事業の許可

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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