電気事業法 第6条(許可証)
- 経済産業大臣は、第三条の許可をしたときは、許可証を交付する。
- 2.許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一許可の年月日及び許可の番号
- 二商号及び住所
- 三取締役の氏名
- 四主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 五供給区域
- 六一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
- 一送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
- 二配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
- 三変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
- 四発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
- 五蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
この条文の基本情報
許可証とは何ですか?
定義許可証とは、電気事業法第6条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三条の許可をしたときは、許可証を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第6条(許可証)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第6条の条文原文は「経済産業大臣は、第三条の許可をしたときは、許可証を交付する。」で始まります。
- 電気事業法第6条は第一款 事業の許可に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第6条の前の条は電気事業法第5条です。
- 電気事業法第6条の次の条は電気事業法第6条の2です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/6