電気事業法 第6条(許可証)
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- 経済産業大臣は、第三条の許可をしたときは、許可証を交付する。
- 2.許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一許可の年月日及び許可の番号
- 二商号及び住所
- 三取締役の氏名
- 四主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 五供給区域
- 六一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
- 一送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
- 二配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
- 三変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
- 四発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
- 五蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
この条文の基本情報
許可証とは何ですか?
定義許可証とは、電気事業法第6条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三条の許可をしたときは、許可証を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第6条(許可証)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第6条の条文原文は「経済産業大臣は、第三条の許可をしたときは、許可証を交付する。」で始まります。
- 電気事業法第6条は第一款 事業の許可に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第6条の前の条は電気事業法第5条です。
- 電気事業法第6条の次の条は電気事業法第6条の2です。
- 電気事業法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法6条は、経済産業大臣が一般送配電事業の許可をしたときに許可証を交付し、供給区域や取締役の氏名など法定事項を記載すべきことを定める。
Q · 自宅の電線を管理している会社は、何で決まっているの?
許可証に書かれた供給区域で送配電会社が決まる
電気事業法6条により、経済産業大臣は第3条の一般送配電事業の許可をしたときに許可証を交付します。許可証には供給区域が記載事項として定められているため、自宅がどの供給区域にあるかで電線網を担う一般送配電事業者が決まります。小売電気事業者を乗り換えても、この送配電の担い手は変わりません。停電や引込線の不具合、太陽光の系統連系では、まず供給区域の一般送配電事業者が窓口になります。
解説
停電した夜に電話すべき相手は、毎月電気代を払っている新電力ではない。地域の送配電会社だ。その会社が自分の地域の電線を握っている根拠は、経済産業大臣が交付する一枚の許可証にある。電気事業法6条によると、大臣は第3条の一般送配電事業の許可(電線網を独占的に運営する事業の許可)を出したとき、許可証を交付する。許可証には、許可の年月日と番号、商号と住所、取締役の氏名、営業所の所在地、供給区域、事業に使う電気工作物の事項が書かれる。中でも「供給区域」の一行が、どの会社が自宅の電柱から電気を届けるのかを決めている。小売の会社を何度乗り換えても、電線の主はこの一行で決まったまま変わらない。この構造を知っていれば、停電、引込線の工事、太陽光の系統連系で、最初の電話を正しい相手にかけられる。
法的な位置づけ
電気事業法6条は、一般送配電事業の許可に伴う許可証の交付と記載事項を定める規定である。経済産業大臣は第3条の許可をしたときに許可証を交付し、許可証には許可の年月日及び番号、商号及び住所、取締役の氏名、営業所の名称及び所在地、供給区域、一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する事項を記載しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自宅の供給区域を確認する 住所の都道府県から、どのエリアの一般送配電事業者が電線網を担っているかを確認する。検針票やWeb明細の供給地点特定番号も手がかりになる
- 2.送配電会社の停電情報を確認する 停電や電柱・引込線の不具合が起きたら、小売会社より先に、供給区域の一般送配電事業者が出している停電情報ページで発生状況と復旧見込みを確認する
- 3.送配電会社の窓口に連絡する 停電情報に載っていない場合や、自宅だけが停電している場合は、送配電会社の窓口に住所と状況を伝える。連絡日時と受付番号を記録しておく
- 4.進まないときは書面で照会する 系統連系の申込みや設備工事の手続が進まない場合は、申込先の事業者に書面やメールで進捗を照会し、記録を残す。それでも解決しない場合は、資源エネルギー庁や電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1一般送配電事業とは何ですか?
自らが維持・運用する送電線や配電線を使い、供給区域で電気を届ける事業です。電気事業法3条により経済産業大臣の許可が必要です。
Q2一般送配電事業の許可証には何が書いてある?
許可の年月日・番号、商号・住所、取締役の氏名、営業所の名称・所在地、供給区域、電気工作物に関する事項です(電気事業法6条2項)。
Q3一般送配電事業者は全国に何社ある?
北海道から沖縄までの10エリアごとに1社ずつ、計10社です。いずれも旧来の地域電力会社の送配電部門が分かれてできた会社です。
Q4自分の家の供給区域 どうやって調べる?
住所の都道府県で、どのエリアの一般送配電事業者かがおおむね分かります。電気料金の検針票やWeb明細に記載された供給地点特定番号も目安になります。
Q5停電したら新電力に連絡すべき?
設備の復旧を担当するのは地域の一般送配電事業者です。停電情報サイトや窓口に直接連絡したほうが、状況を早く把握できます。
Q6太陽光の系統連系 申込先はどこ?
設置場所の供給区域を担う一般送配電事業者が申込先です。通常は施工業者が代行するので、どの事業者に申し込んだか確認しておきましょう。
Q7電気事業法の許可なしで送配電事業をしたら違法?
一般送配電事業は電気事業法3条の許可制なので、無許可で営むことはできません。違反すると罰則の対象になりえます。
Q8託送料金とは何ですか?
小売電気事業者が一般送配電事業者の電線網を使う対価です。電気料金に含まれており、最終的には供給区域の送配電会社に支払われています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1新電力に変えたら、停電したときの対応が遅くなったりしませんか?
原則として変わりません。電線網の運営は、第3条の許可を受けて本条の許可証で供給区域を特定された一般送配電事業者が担っていて、小売をどこにしても同じ事業者が復旧にあたります。実務のポイント:停電の連絡は、小売の会社を経由するより、送配電会社の停電情報サイトや窓口へ直接入れたほうが状況を早く把握できることが多い
Q2許可証って、会社の受付に飾ってあるような紙ですか?何の意味があるんですか?
電気事業法6条にもとづき、経済産業大臣が一般送配電事業の許可を出したときに交付する公的な書面です。供給区域や設備まで記載されるので、どの事業者がどの範囲で独占的な地位を持つのかを特定する役割があります。実務のポイント:電力業界の実務家は、事業者の正統性を確かめるとき、まず許可の番号と供給区域を照合する
間違えやすい点 AI による整理
- 電力自由化で電気の会社を自由に選べるようになったと思われているが、選べるのは小売の部分だけだ。電線を運営する一般送配電事業は許可制で、供給区域ごとに担い手が決まっている。乗り換えても電柱の持ち主は変わらない
- 許可証はただの形式的な紙だと思われがちだが、取締役の氏名や電気工作物まで記載事項として法定されている。行政は事業の担い手と設備を具体的に特定したうえで、独占的な地位を与えていると読むべきだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 電気事業法6条:許可後に許可証を交付し、記載事項を定める | 電気事業法3条:一般送配電事業を許可制とする 電気事業法5条:許可の基準を定める |
| 手続の段階 | 許可後(交付・記載) | 参入の可否(許可そのもの) 審査(基準への適合判断) |
| 関係する書面 | 許可証(大臣が交付) | なし(許可行為の根拠) 許可申請書(4条)の内容が審査対象 |
| 利用者から見た意味 | 供給区域の担い手が公式に特定される | 誰でも電線網を運営できるわけではない 能力・計画が基準を満たす事業者だけが担う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も送配電を規制下に置き、電業の経営には主務機関の許可と電業執照が必要。日本の10エリア制と異なり、輸配電網は国営事業が一元的に担う
韓国も電気事業を許可制とする。送配電網は韓国電力公社が全国一元的に運営しており、地域分割型の日本とは構造が異なる
ドイツはエネルギー網の運営開始に許可を要する。配電網事業者は数百社規模で、地域コンセッション契約によって区域が決まる
米国では州の公益事業委員会が電力会社の独占的サービス区域を認可する。連邦(FERC)は州間送電を規制する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 台風で自宅だけ停電した。契約している新電力のコールセンターに電話したが、「設備のことは送配電会社へ」と言われて30分を無駄にした。電線の責任者は、許可証の供給区域で最初から決まっている
- 屋根に太陽光パネルを付けたいが、系統連系の申込みが進まない。施工業者の話では、窓口は地域の一般送配電事業者だという。相手が誰なのか、何を根拠に審査しているのかが分からないまま待つのか?
- あなたは新電力の営業担当として、顧客に「停電対応も当社で」と言いかけた。言い切ってしまえば、誤認を招く説明になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 停電や設備トラブルのときは、自宅がどの一般送配電事業者の供給区域にあるかを確認する(多くは旧来の地域電力会社の送配電子会社) 2. その会社の停電情報ページや窓口に連絡する3. 太陽光の系統連系などで手続が滞ったら、申込先の事業者に書面で進捗を照会し、記録を残す4. 対応に疑問が残る場合は、経済産業省(資源エネルギー庁)や電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口を検討する(最新の窓口はご確認ください)
訴えられた側:事業者側として:1. 許可証の記載事項(商号、住所、取締役、営業所、供給区域、電気工作物)と実態に食い違いがないか、定期的に社内で照合する2. 役員の交代や営業所の移転があれば、電気事業法と施行規則が求める届出や手続を確認する3. 小売部門の営業トークで、送配電の責任範囲を誤認させる表現を使わない
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。記載事項に変更があった場合の届出期限などは、電気事業法と施行規則の関連規定で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法制定。電気事業の許可制と許可証の交付に関する規定を置く
- 2.平成26年(2014年) 改正:電力システム改革に伴う改正で事業類型を再編し、一般送配電事業を許可制の独立した類型として位置づけた(2016年施行)
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