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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

電気事業法 第五款 承継

第55条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

電気事業法 全文(本則380条/附則234条)→

  1. 電気事業法第五款 承継は、第55条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 電気事業法第五款 承継が属する電気事業法の法令番号は昭和三十九年法律第百七十号です。
  3. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  4. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(事業用電気工作物を設置する者の地位の承継)

第55条の2

別タブ ↗

事業用電気工作物を設置する者について相続、合併又は分割(当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、その事業用電気工作物を設置する者のこの法律の規定による地位を承継する。

2前項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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