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電気事業法 第九章 罰則

第115条〜第129条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気事業法第九章 罰則は、第115条〜第129条の全 23 条で構成されています。
  2. 電気事業法第九章 罰則が属する電気事業法の法令番号は昭和三十九年法律第百七十号です。
  3. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  4. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第百十五条

第115条

電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、その他電気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて発電、蓄電、変電、送電又は配電を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2みだりに電気事業の用に供する電気工作物を操作して発電、蓄電、変電、送電又は配電を妨害した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

3電気事業に従事する者が正当な理由がないのに電気事業の用に供する電気工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、発電、蓄電、変電、送電又は配電に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。

4第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。

第百十六条

第116条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三条の規定に違反して一般送配電事業を営んだとき。

二第二十七条の四の規定に違反して送電事業を営んだとき。

三第二十七条の十二の二の規定に違反して配電事業を営んだとき。

四第二十七条の二十九の五の規定による命令に違反したとき。

五第四十条(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定による命令又は処分に違反したとき。

六第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。

第百十七条

第117条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第十四条第一項の規定に違反して一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

二第十七条第一項若しくは第二項、同条第三項(離島等供給に係る場合に限る。)、第二十七条の十第一項又は第二十七条の十二の十第一項若しくは第二項の規定に違反して電気の供給を拒んだとき。

三第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の規定に違反して送電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

四第二十七条の十二の十三において準用する第十四条第一項の規定に違反して配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

第百十七条の二

第117条の2

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二条の二の規定に違反して小売電気事業を営んだとき。

二第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に小売電気事業のため利用させたとき。

三第二条の十六第二項の規定に違反して小売電気事業を他人にその名において経営させたとき。

四第二十二条の二第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十一の二第一項の規定に違反して小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営んだとき。

五第二十七条の十三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定送配電事業を営んだとき。

六第二十七条の十五の規定に違反して小売供給を行つたとき。

七第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に特定送配電事業(小売供給を行うものに限る。次号において同じ。)のため利用させたとき。

八第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第二項の規定に違反して特定送配電事業を他人にその名において経営させたとき。

九第二十七条の三十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定卸供給事業を営んだとき。

十第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物を使用したとき。

十一第五十五条第三項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

十二第百七条第一項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

十三第七十八条又は第八十条の五の規定による適合性確認又は安全管理審査の業務の停止の命令に違反したとき。

十四第百六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

第百十七条の三

第117条の3

第三十七条の十一第二項、第八十七条第二項又は第九十九条の十四の規定による情報利用等適正化業務、試験事務又は市場開設業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした認定電気使用者情報利用者等協会、指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第百十七条の四

第117条の4

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一第四十四条の二第二項又は第八十五条の規定に違反して秘密を漏らした者

二第九十九条の十二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者

第百十七条の五

第117条の5

第二十八条の二十九第一項若しくは第二項又は第三十七条の九の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第百十七条の六

第117条の6

第百三条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定計量をした場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第百十八条

第118条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。

一第二条の十二第二項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第二十条第三項若しくは第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項(第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十九条第六項、第三十一条第一項、第五十七条第三項又は第九十二条第二項の規定による命令に違反したとき。

二第十七条第三項(離島等供給に係る場合を除く。)又は第二十七条の十四の規定に違反して電気の供給を拒んだとき。

三第十八条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第二項又は第二十七条の十二の十一第二項の規定に違反して電気を供給したとき。

四第二十七条の二十八の規定に違反して発電又は放電及び電気の供給を拒んだとき。

五第二十七条の三十一の規定に違反して特定卸供給を拒んだとき。

六第四十条(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定による命令又は処分に違反したとき。

七第四十三条第一項の規定に違反して主任技術者を選任しなかつたとき。

八第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。

第百十九条

第119条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一第二条の六第一項の規定に違反して第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更したとき。

二第九条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第七項又は第二十七条の三十第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三第九条第三項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の三十第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

四第二十条第二項の規定に違反して電気を供給したとき。

五第二十七条の十三第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十七第二項又は第二十七条の三十第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

六第二十七条の十九第一項の規定に違反して第二十七条の十六第一項第四号に掲げる事項について変更をしたとき。

七第二十七条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして発電事業を営んだとき。

八第二十七条の三十三第一項の規定に違反して電気を供給する事業を営んだとき。

九第三十四条の二第一項又は第百三条の二第三項の規定による命令に違反したとき。

十第四十八条第四項の規定による命令に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。

十一第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物を使用したとき。

第百十九条の二

第119条の2

第三十七条の十一第一項の規定による命令に違反した認定電気使用者情報利用者等協会の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

第百十九条の三

第119条の3

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人、役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第二十八条の十四第一項又は第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

二第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十三条の二第三項の規定による送付をしなかつたとき。

三第百六条第八項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

四第百七条第六項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第百十九条の四

第119条の4

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした認定電気使用者情報利用者等協会、指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第八十四条の二の二又は第九十九条の九第一項の許可を受けないで試験事務又は市場開設業務の全部を廃止したとき。

二第八十七条の二第一項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。

三第八十七条の二第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

四第百六条第九項又は第十二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

五第百七条第七項又は第九項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第百二十条

第120条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第二条の七第二項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の七の二第四項(第二十七条の七の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第一項、第二十七条の十二の六第四項(第二十七条の十二の七第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十九の三第五項、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十五条の七、第五十七条の二第二項又は第七十四条(第八十条の六において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付したとき。

三第十七条の二第六項、第十八条第十二項(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十二の十一第四項の規定に違反したとき。

四第二十三条の四第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五第二十六条第三項(第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)若しくは第五十五条の十一の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。

六第三十七条の六第三項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。

七第四十二条第三項の規定による命令に違反したとき。

八第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。

28_2 第五十五条の十の規定に違反して保安規程を保存せず、又は保安規程の提出を拒んだとき。

九第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで、第八項若しくは第十項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

十第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反したとき。

十一第五十七条第四項又は第七十九条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第五十七条第四項又は第七十九条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。

十二第五十七条第五項又は第七十九条第二項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

十三第百二条又は第百六条第二項から第七項まで、第十項、第十一項若しくは第十三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

第百二十一条

第121条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第百十六条第五号又は第六号三億円以下の罰金刑

二第百十七条の二(第一号から第九号まで及び第十三号に係る部分を除く。)一億円以下の罰金刑

三第百十六条第一号から第四号まで、第百十七条、第百十七条の二(第一号から第九号まで及び第十三号に係る部分に限る。)、第百十七条の六から第百十九条まで又は前条各本条の罰金刑

第百二十二条

第122条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)において準用する第九条第五項、第二十七条の三(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十七第一項の規定による命令に違反した者

二第二十二条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

三第二十二条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者

四第二十七条の二第二項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者

第百二十三条

第123条

正当な理由がないのに第三十七条の六第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ認定電気使用者情報利用者等協会の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。

第百二十四条

第124条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

二第二十八条の八第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

三第二十八条の十第二項の規定に違反したとき。

四第二十八条の十三第二項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。

五第二十八条の四十第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

六第二十八条の四十四第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

七第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十八第四項又は第二十八条の五十九の規定による命令に違反したとき。

八第二十八条の四十六第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

九第二十八条の五十三第一項又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。

十第二十八条の五十七の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

第百二十五条

第125条

第二十八条の七第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

第百二十六条

第126条

第七十五条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七十五条第二項各号(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

第百二十七条

第127条

第百七条の二の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第百二十八条

第128条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一第二条の六第四項若しくは第二条の八第二項、第九条第二項若しくは第十三条第一項(これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第九項、第二十七条の十九第四項、第二十七条の二十五第二項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十七第三項若しくは第四項、第二十七条の三十第九項、第二十七条の三十三第四項若しくは第五項、第二十八条の三第二項、第五十三条、第五十五条の二第二項又は第九十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)において準用する第九条第三項の規定に違反して設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とした者

三正当な理由がないのに第四十四条第四項の規定による命令に違反して主任技術者免状を返納しなかつた者

第百二十九条

第129条

第三十七条の六第二項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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