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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

電気事業法 第118条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二条の十二第二項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第二十条第三項若しくは第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項(第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十九条第六項、第三十一条第一項、第五十七条第三項又は第九十二条第二項の規定による命令に違反したとき。
  3. 二第十七条第三項(離島等供給に係る場合を除く。)又は第二十七条の十四の規定に違反して電気の供給を拒んだとき。
  4. 三第十八条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第二項又は第二十七条の十二の十一第二項の規定に違反して電気を供給したとき。
  5. 四第二十七条の二十八の規定に違反して発電又は放電及び電気の供給を拒んだとき。
  6. 五第二十七条の三十一の規定に違反して特定卸供給を拒んだとき。
  7. 六第四十条(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定による命令又は処分に違反したとき。
  8. 七第四十三条第一項の規定に違反して主任技術者を選任しなかつたとき。
  9. 八第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第118条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第118条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 電気事業法第118条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第118条の前の条は電気事業法第117条の6です。
  7. 電気事業法第118条の次の条は電気事業法第119条です。
  8. 電気事業法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第118条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/118

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法118条は、大臣の命令違反、電気の供給拒否、主任技術者の不選任、認可を受けない電気工作物の工事などを行った者を、三百万円以下の罰金に処すると定める罰則規定である。

Q · キュービクルがあるのに電気主任技術者を選任していないと、罰則はあるの?

あります。三百万円以下の罰金の対象です

電気事業法118条7号は、同法43条1項に違反して主任技術者を選任しなかった場合を処罰対象とし、違反行為をした者は三百万円以下の罰金に処せられます。高圧で受電する工場やビルの設置者は、業種を問わず選任義務を負います。外部委託の契約切れで空白が生じる例も多いため、委託契約と選任・承認の手続状況を定期的に確認することが重要です。

解説

電気事業法の罰則章にある本条は、条番号の羅列にしか見えない。しかし中身を分けると、二種類の人に向けた条文だと分かる。一つは電力会社、送配電会社、発電事業者など、電気を「売る・送る」側である。経済産業大臣の命令(役所が事業者に直接出す具体的な是正指示)に従わない場合、正当な理由なく供給を拒んだ場合、認可や届出をした約款(契約条件のひな形)と違う条件で電気を供給した場合が罰金の対象になる。もう一つは、あなたの会社や工場、ビルのように電気を「使う設備」を持つ側である。高圧で受電するキュービクル(建物の外や屋上にある大型の受変電設備)があるのに電気主任技術者(法定の資格を持つ保安責任者)を選任していない場合や、認可が必要な工事を認可なしで進めた場合がこれに当たる。罰則は300万円以下の罰金で、命令違反については本条だけで終わらず、両罰規定で法人も処罰されうる。電力業界だけの条文だと思って読み飛ばした経営者が、立入検査の日に初めてこの条文の存在を知ることになる

法的な位置づけ

電気事業法第118条は同法の罰則規定の一つであり、経済産業大臣の命令違反、電気の供給拒否、約款等によらない電気の供給、発電・放電や特定卸供給の拒否、技術基準適合命令違反、主任技術者の不選任、認可を受けない電気工作物工事の八類型について、違反行為者を三百万円以下の罰金に処する旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法118条とは

電気事業法の罰則規定の一つで、命令違反、供給拒否、主任技術者の不選任、無認可工事など八つの類型について、違反行為者を三百万円以下の罰金に処すると定めています。

Q2電気主任技術者 選任しないと 罰則

電気事業法43条1項に違反して主任技術者を選任しなかった場合、118条7号により三百万円以下の罰金の対象になります。外部委託の承認を受けている場合は、その契約が有効か確認が必要です。

Q3工事計画 認可 前に着工 違法?

認可が必要な工事を認可前に始めると、電気事業法47条1項違反として118条8号の罰則対象になります。原子力発電工作物に関する工事は本号の対象から除かれています。

Q4業務改善命令 無視 どうなる

118条1号は、列挙された規定に基づく経済産業大臣の命令に違反したことを処罰対象としています。命令違反は行政処分の問題にとどまらず、三百万円以下の罰金という刑事罰につながります。

Q5電力会社 供給拒否 違法?

電気事業法17条3項(離島等供給に係る場合を除く)や27条の14に違反して電気の供給を拒んだ場合、118条2号により三百万円以下の罰金の対象となります。

Q6電気事業法違反 罰金 前科 つく?

罰金は刑法上の刑罰であるため、確定すれば前科となります。許可制・登録制の事業では、事業資格の審査に影響しうる点に注意が必要です(具体的な欠格要件は事業類型ごとに確認が必要)。

Q7電気事業法118条 時効 何年

法定刑が罰金のみのため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反状態が継続する類型での起算点は、個別事案ごとに確認が必要です。

Q8技術基準適合命令 違反 罰則

電気事業法40条に基づく技術基準適合命令や処分に違反した場合、118条6号により三百万円以下の罰金の対象となります。原子力発電工作物に係る場合は対象外です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは電気を使ってるだけの町工場なんですけど、本当に罰金の対象になるんですか?

高圧で受電していてキュービクルがあれば、自家用電気工作物の設置者として電気事業法43条1項の主任技術者選任義務を負う。選任しなければ本条で300万円以下の罰金の対象になる。実務のポイント:中小工場の多くは主任技術者を自社で雇っておらず、電気保安法人や個人の電気管理技術者への外部委託承認で対応している。委託先の廃業や契約切れで空白が生じるケースが盲点になっている

Q2役所から命令が来たんですが、すぐ罰金になるんですか?

命令を受けただけで処罰されるわけではない。本条が処罰するのは命令に「違反したとき」である。期限内に従えば刑事罰の問題にはならない。実務のポイント:行政の現場では、いきなり刑事告発することはまれで、報告徴収や指導を何度か重ねるのが通常である。逆に言えば、命令まで出た時点で行政側は記録をかなり積み上げている。最初の書面が届いた段階で真剣に対応した事業者ほど、命令まで進まずに済んでいる

Q3太陽光パネルを屋根に載せたら、主任技術者は必要なんですか?

出力と接続形態によって変わる。一般に、出力50kW 以上の太陽光発電設備は自家用電気工作物として主任技術者の選任が必要になり、これを怠ると本条の対象になる。実務のポイント:令和5年(2023年)施行の改正で10kW 以上50kW 未満の太陽光は「小規模事業用電気工作物」として、基礎情報の届出などの別の規律に移った。古い解説記事の区分のまま判断すると誤る(最新の改正状況を確認すること)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電気事業法の罰則は電力会社向けで、ただの電気ユーザーには関係ない」と考えがちだが、本条は主任技術者の不選任と、認可なしの電気工作物工事も処罰対象にしている。高圧受電の工場、病院、ホテル、商業ビルの設置者は、業種を問わずこの条文の当事者である
  • 行政から命令を受けても「まだ行政処分の段階だから大丈夫」と安心する人が多い。ところが本条は、命令違反そのものを犯罪としている。行政指導(従う義務のないお願い)と命令(従う義務のある処分)では重みがまったく違う。通知書の標題が「指導」なのか「命令」なのかを確認しないまま放置すること自体がリスクである
  • 「罰金300万円なら払えば済む」という計算は視点がずれている。罰金刑は前科になる。許可制・登録制の電気事業では、事業者や役員が電気事業法違反で罰金刑を受けると、登録拒否や取消しの判断材料になりうる。罰金額より、事業資格への波及が本当の損失になる(具体的な欠格要件は事業類型ごとに要確認)
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割電気事業法118条:違反に対する罰則(三百万円以下の罰金)電気事業法43条:主任技術者の選任義務を定める義務規定
電気事業法47条:電気工作物の工事計画の認可を定める規定
名宛人違反行為をした者(電気事業者、自家用電気工作物の設置者などを含む)事業用電気工作物を設置する者
認可対象工事を行おうとする者
本条との接続8号構成で各義務規定・命令を罰則につなぐ1項違反が118条7号の処罰対象
1項違反(原子力発電工作物を除く)が118条8号の処罰対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法・用電場所及專任電氣技術人員管理規則

台湾でも一定規模以上の用電場所に専任電気技術人員の設置を求める。ただし違反への制裁は主に罰鍰(行政罰)で、日本のように刑事罰の罰金で担保する構造とは異なる(条番号は要確認)。

韓国
전기사업법・전기안전관리법

韓国では電気安全管理者の選任などの保安規律が電気安全管理法に分離されている。事業規制と保安規制を一つの法律にまとめる日本とは体系が異なる。

ドイツ
EnWG § 95

ドイツのエネルギー事業法は、命令違反などを主に秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理する。刑事罰ではなく行政制裁に寄せている点が日本との違い。

アメリカ
Federal Power Act, 16 U.S.C. § 825o

米国の連邦電力法は、故意の違反に刑事罰を、規則・命令違反に民事制裁金を定める。保安面の多くは州法やNERC基準に委ねられている。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 前任の総務部長が退職した。キュービクルの点検を頼んでいた電気保安法人との委託契約は、その部長個人が管理していた。更新漏れに気付いたのは、契約満了から三か月後に経済産業省の産業保安監督部から照会が届いた日だった。その三か月間、会社は主任技術者を置いていない状態だったことになる
  • 工場のライン増設で受変電設備を大きくすることになった。業者から「工事計画の手続は後で出せば大丈夫」と言われたら、どうなる? 認可が必要な工事を認可前に始めた時点で、本条の射程に入る。後から書類をそろえても、着工日は動かせない
  • あなたが新電力(小売電気事業者)の経営者で、資金繰りが苦しくなり、経済産業大臣から業務改善命令を受けた。命令の履行期限まで残り10日。「対応中です」というメールだけで期限を過ぎれば、行政処分の問題が刑事罰の問題に変わる
  • 物流倉庫の屋根に太陽光パネルと蓄電池を設置した。売電と自家消費を組み合わせる新しいビジネスほど、電気事業法上の自分の立ち位置(どの事業類型で、どの電気工作物に当たるか)を誤認しやすい。分類を間違えると、主任技術者の選任や工事手続の義務を見落とすことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 電力会社や送配電会社に正当な理由なく供給を拒まれた、または約款と違う条件を押し付けられたと感じたら、やり取りの日時、担当者、文面をすべて保存する2. 電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口や、経済産業省(各地方経済産業局)へ事実関係を具体的に伝える3. 損害が出た場合は、刑事手続とは別に民事上の損害賠償(民法709条、415条)を検討する

訴えられた側:1. 受け取った書面が行政指導か命令かを標題と根拠条文で確認する2. 命令であれば履行期限を最優先し、間に合わない部分は理由と代替策を書面で事前に伝える3. 主任技術者が未選任であれば、即日で保安法人への外部委託や有資格者の選任を進め、選任届・承認申請を出す4. 無認可工事は是正計画を作り、電気事業法に詳しい弁護士へ早めに相談する

時効(請求できる期限):本条の罪は罰金刑のみのため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時。主任技術者の不選任のように違反状態が続く類型では、選任して状態を解消した時点から数えるという考え方が有力である(最新の改正状況と個別事案での扱いを確認すること)

学説

行政刑法の一般的整理:本条1号・6号は、義務違反を直ちに処罰せず、行政庁の命令を経て命令違反を処罰する命令前置型の構造をとる。是正の機会を保障しつつ、命令の実効性を刑事罰で担保する仕組みと整理される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法制定(昭和39年法律第170号)。その後、電力システム改革に伴う累次の改正で、本条が引用する規定と各号の構成が大きく組み替えられている(各改正の詳細は要確認)。

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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