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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

電気事業法 第119条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二条の六第一項の規定に違反して第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更したとき。
  3. 二第九条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第七項又は第二十七条の三十第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. 三第九条第三項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の三十第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  5. 四第二十条第二項の規定に違反して電気を供給したとき。
  6. 五第二十七条の十三第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十七第二項又は第二十七条の三十第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  7. 六第二十七条の十九第一項の規定に違反して第二十七条の十六第一項第四号に掲げる事項について変更をしたとき。
  8. 七第二十七条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして発電事業を営んだとき。
  9. 八第二十七条の三十三第一項の規定に違反して電気を供給する事業を営んだとき。
  10. 九第三十四条の二第一項又は第百三条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
  11. 十第四十八条第四項の規定による命令に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
  12. 十一第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物を使用したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第119条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第119条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 電気事業法第119条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第119条の前の条は電気事業法第118条です。
  7. 電気事業法第119条の次の条は電気事業法第119条の2です。
  8. 電気事業法第119条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第119条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/119

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法119条は、無届・虚偽届出での発電事業、工事計画の変更命令に反する工事、使用前検査合格前の使用などをした行為者を百万円以下の罰金に処する規定。

Q · 使用前検査に合格する前に発電所を動かしたら、担当者個人も罰せられるの?

罰せられうる。行為者個人に百万円以下の罰金

電気事業法第119条第11号は、第49条第1項に違反して使用前検査合格前に電気工作物を使用した場合、「当該違反行為をした者」を百万円以下の罰金に処すると定めています。処罰の起点は会社ではなく、実際に通電を指示・実行した個人です。法人は両罰規定により別途罰金を科されうる立場で、個人の責任が消えるわけではありません。罰金も刑罰であり、前科として残ります。

解説

罰則の条文は、普通は「会社が罰せられる」と読まれる。だが第119条の主語は「当該違反行為をした者」である。つまり処罰の起点は、届出書類を作った担当者、検査前に設備へ通電を指示した現場責任者という生身の個人だ。法人も両罰規定で罰金を受けうるが、それは「個人に加えて」であり「個人の代わりに」ではない。列挙された違反は、電気事業の入口と出口の手続違反にまとまる。発電事業の届出をしない、または虚偽の届出をして事業を営むこと(第27条の27)。工事計画について国の変更・廃止命令(電気工作物の工事を変えさせたり取りやめさせたりする命令)に逆らって工事を進めること(第48条)。そして使用前検査(運転開始前に国や登録機関が安全性を確かめる検査)に合格する前に電気工作物を使うこと(第49条)。どれも「手続さえ踏めば合法だった行為」を、順序を飛ばしたことで刑事事件に変える条文である。上限は百万円以下の罰金。金額は大きくないが、罰金も刑罰であり前科になる。さらに電気事業の登録審査では、一定期間内の罰金刑の前歴が欠格事由として扱われうる。工期に追われて「検査は後で通せばいい」と判断した瞬間が、事業そのものの寿命を縮める分岐点になる。

法的な位置づけ

電気事業法第119条は、同法が定める登録・届出・命令・検査の各手続に違反する11類型の行為について、当該違反行為をした者を百万円以下の罰金に処する罰則規定である。対象には、変更登録を経ない登録事項の変更、届出義務違反、添付書類の不提出・虚偽記載、工事計画の変更命令違反、使用前検査合格前の使用などが含まれる。

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法119条とは?

電気事業の登録・届出・命令・使用前検査といった手続に違反した行為者を、百万円以下の罰金に処する罰則規定です。違反類型は11号に列挙されています。

Q2使用前検査の前に発電を始めるのは違法?

違法です。第49条第1項は検査合格前の電気工作物の使用を禁じ、違反すれば第119条第11号により行為者が百万円以下の罰金の対象になります(原子力発電工作物は別規定)。

Q3発電事業の届出をしないとどうなる?

第27条の27第1項の届出をせず、または虚偽の届出をして発電事業を営むと、第119条第7号により百万円以下の罰金の対象になります。

Q4工事計画の変更命令を無視したら罰則はある?

あります。第48条第4項の命令に違反して電気工作物の設置・変更工事をすると、第119条第10号により百万円以下の罰金の対象になります。

Q5電気事業法違反の罰金で前科はつく?

つきます。罰金は刑法上の刑罰であり、行政上の過料とは異なります。会社が罰金を負担しても、行為者個人の前科は消えません。

Q6電気事業法119条の公訴時効はいつまで?

罰金のみの罪のため、犯罪行為が終わった時から3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。違反状態が継続していれば時効は進行しないと解されます。

Q7電気事業法の罰則は会社にも科される?

科されえます。本条はまず行為者個人を罰し、法人や事業主は両罰規定により別途罰金を科されうる構造です。個人の代わりに会社が罰されるのではありません。

Q8添付書類に誤りがあっただけで罰則になる?

添付書類を提出しない、または虚偽の記載をして提出すると第119条第5号の対象です。単純な誤記は故意の有無が争点になるため、気付いた時点で速やかに訂正するのが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1検査日まで待てなくて、試運転のつもりで少しだけ動かしたんですけど、それもアウトですか?

第49条第1項は検査合格前の「使用」を禁じており、試運転という名目でも、実際の供給や継続的な運転は使用と評価されうる。一方で、検査に必要な範囲の試験的な通電は手続上想定されている。実務のポイント:境界は「誰の判断で、何のために、どれだけの時間通電したか」の記録で決まる。試験の目的と時間を事前に書面化し、監督部と共有しておくと、後で使用と認定されにくい

Q2罰金百万円なら会社が払ってくれるし、大したことないですよね?

金額だけを見ると軽く見えるが、第119条は行為者個人を罰する条文であり、前科はあなた個人に残る。会社が罰金を肩代わりしても、刑事記録は消えない。実務のポイント:電気主任技術者などの資格者は、本法違反を理由に免状返納命令の対象になりうる。罰金より、資格と職歴を失うことのほうが重い代償になる(該当条文と要件は最新の改正状況をご確認ください)

Q3発電事業の届出、出力が少し変わっただけでも出し直しが必要ですか?

届出事項に変更があれば、変更の届出が必要になるのが原則である(第27条の27)。届出を出さないまま事業を続け、届出内容と実態のずれが大きくなるほど、「虚偽の届出をして発電事業を営んだ」と評価される危険が高まる。実務のポイント:届出対象かどうかの境界線は施行規則の数値で決まる。増設計画の段階で監督部に事前相談しておけば、その相談記録自体が故意を否定する材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰則は会社にかかるもので、社員個人は関係ない」と考える人が多いが、本条は「当該違反行為をした者」を罰する構造である。法人は両罰規定によって追加で罰金を科されうる立場にすぎない。指示を受けて実行した担当者も、行為者として処罰対象になりうる
  • 百万円以下の罰金なら、払えば済む経費だと考えるのは危険である。罰金も刑罰であり前科として残る。電気事業の登録や許認可の審査では、本法違反による罰金刑の前歴が欠格事由として扱われうる。小売電気事業などでは、罰金一回が新規事業や更新の扉を閉ざすこともある(具体的な欠格期間は最新の条文をご確認ください)
  • 問題は「違反したかどうか」より「どの時点の行為が違反か」である。使用前検査違反は検査合格前の「使用」が対象で、工事そのものは違反にならない。届出違反は届出をしないまま「事業を営んだ」ことが対象になる。どの時点からアウトなのかを把握していないと、適法な準備行為まで止めてしまったり、逆に一線を越えたことに気付かなかったりする
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格電気事業法119条:手続違反への罰則(行為者に百万円以下の罰金)電気事業法49条:使用前検査合格前の使用禁止(行為規範)
電気事業法48条:工事計画の届出と変更・廃止命令(行為規範)
違反となる時点各号の行為(変更・事業の営業・工事・使用など)が完了した時点検査合格前に電気工作物を「使用」した時点(工事自体は対象外)
第4項の命令に反して設置・変更工事をした時点
本条での号番号全11号第11号
第10号

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法(罰則規定)

台湾も発電・送配電事業の許可や設備検査に関する違反を罰則で担保するが、行政罰(罰鍰)中心で刑事罰の比重は日本より小さいとされる。具体的条番号は最新条文で要確認

韓国
전기사업법 벌칙 규정

韓国も事業許可・工事計画・使用前検査の違反に罰則を置く構造で日本と近い。条番号と法定刑は最新条文で要確認

ドイツ
EnWG § 95

ドイツは手続違反の多くを刑罰ではなく秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理する点が日本と異なる

アメリカ
Federal Power Act, 16 U.S.C. § 825o

米国は連邦レベルでFERC規制違反に刑事罰・民事制裁金を置くが、発電設備の検査・許認可は州法の比重が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • メガソーラーの竣工が決算期末ぎりぎり。使用前検査の日程が二週間後にずれ込み、経営陣から「売電開始を一日でも早く」と圧力がかかる。現場責任者のあなたが先に系統へつないで発電を始めれば、第49条第1項違反として、指示を実行したあなた自身が第119条の処罰対象になる
  • 発電事業の届出書に記載した出力や設置場所が、実際の設備とずれていたら、どうなる? 単純な記載ミスだと説明しても、「虚偽の届出をして発電事業を営んだ」と評価される余地が残る。訂正のタイミングが早いか遅いかで、故意を疑われるかどうかが変わる
  • 経済産業省から工事計画の変更命令が届いた。しかし施工業者は既に資材を搬入済み。「止めると違約金が出る」と言われ、そのまま工事を続けた。命令違反の工事は、第48条第4項違反として本条の罰金対象である
  • 友人が新電力ベンチャーを立ち上げ、「登録事項の変更なんて事後報告でいいよね」とあなたに聞いてきた。事項によっては事前の変更登録が必要で、怠れば本条第1号の対象になる。三分で止められるかどうかが、その会社の行政上の信用を左右する
  • 立入検査で書類不備を指摘された担当者の手元に残る時間は短い。是正報告の期限は数日から数週間で設定されることが多く、その間に届出の誤りを自分から正すかどうかが、行政指導(法的拘束力のない改善のお願い)で終わるか、刑事告発に進むかの分かれ目になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引先や共同事業者の手続違反で自社が巻き込まれそうなら、届出書、検査合格証、命令書の写しを直ちに提出させ、時系列表を作る2. 違反が疑われる設備との系統連系や電力購入は、手続の適法性を確認できるまで契約上留保する3. 損害が生じたら、違反事実を根拠に民法第415条(債務不履行)または第709条(不法行為)による賠償請求を検討する4. 安全上の危険がある場合は、所管の産業保安監督部への情報提供も選択肢になる

訴えられた側:1. 違反状態が続いているなら、まず使用停止、工事中断、訂正届出で違反を止める。継続中の違反は情状を最も悪くする2. 指示系統、日時、メールを保存し、誰が実質的な行為者かを整理する。個人として責任を問われうるため、会社とは別に弁護士へ相談する選択肢も持つ3. 産業保安監督部との協議記録を残し、自主是正の経緯を書面化する4. 刑事告発前の段階なら、是正完了報告が不起訴(起訴猶予)の判断材料になりうる

時効(請求できる期限):本条は罰金のみの罪であるため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年である(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。違反状態が継続している場合、時効は進行しないと解されることが多い。行政上の是正期限は、命令書や指導文書に記載された期日に従う

学説

通説(両罰規定の理解):両罰規定による法人・事業主の処罰は、従業者の選任・監督上の過失を推定するものと解され、行為者本人の処罰を前提にこれへ付加される。本条の「当該違反行為をした者」は実行した自然人を指す。

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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