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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第2条の6(変更登録等)

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  1. 小売電気事業者は、第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
  2. 2.前項の変更登録を受けようとする小売電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  3. 3.第二条の三第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第二条の四第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。
  4. 4.小売電気事業者は、第二条の三第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  5. 5.経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第二条の四第一項第一号に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。

この条文の基本情報

変更登録等とは何ですか?

定義変更登録等とは、電気事業法第2条の6に定められた規定で、「小売電気事業者は、第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第2条の6(変更登録等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第2条の6の条文原文は「小売電気事業者は、第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変…」で始まります。
  3. 電気事業法第2条の6は第一款 事業の登録に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第2条の6の前の条は電気事業法第2条の5です。
  7. 電気事業法第2条の6の次の条は電気事業法第2条の7です。
  8. 電気事業法第2条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/2_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法2条の6は、小売電気事業者が供給能力の確保に関する事項を変更するとき、経済産業大臣の変更登録を要すると定める。名称や住所の変更は事後届出で足りる。

Q · 新電力が電気の調達方法を変えるとき、国の許可みたいなものは必要なの?

必要。調達方法の変更は事前の変更登録の対象

電気事業法2条の6第1項により、小売電気事業者が供給能力の確保に関する事項を変更するには、事前に経済産業大臣の変更登録を受けなければなりません。変更登録の審査には、新規登録の登録拒否事由が一部を除いて準用されます(3項)。一方、名称・住所などその他の登録事項の変更や、省令で定める軽微な変更は、変更後に遅滞なく届け出れば足ります(4項)。

解説

電力会社の看板の裏で何が書き換わったのか、契約者はふつう知ることがない。電気事業法2条の6は、小売電気事業者が登録時に申請した事項のうち、供給能力の確保に関する事項(顧客の需要をまかなう電気をどこから、どう調達するか)を変えるときだけ、経済産業大臣の「変更登録」を受け直すことを求める。社名、住所、代表者、営業所の変更は事後の「届出」で済む。法律は、看板や名義の変更よりも、電気をどう確保するかという中身の変更を重く見ているわけだ。変更登録の審査には、新規登録と同じ登録拒否事由の大部分がそのまま準用される。そのため、調達計画を変えるたびに、需要に応じる供給能力を確保できるかが改めて審査される。2021年から2022年にかけての電力市場価格の高騰では、市場調達に頼っていた新電力の撤退や倒産が相次いだ。新電力と契約しているなら、その会社の調達の仕組みは、あなたの電気料金と供給の安定に直結している

法的な位置づけ

電気事業法2条の6は、小売電気事業者の登録事項の変更手続を定める規定である。供給能力の確保に関する事項の変更には経済産業大臣の事前の変更登録を要し、その審査には新規登録の登録拒否事由が一部を除き準用される。その他の登録事項の変更および省令で定める軽微な変更は、事後の届出で足りる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.予定している変更を三つに仕分けする 社内で予定している変更を、供給能力の確保に関する事項(2条の3第1項3号)、そのうち省令で定める軽微な変更、その他の登録事項の三つに分類する。事前の変更登録が必要なのは軽微でない供給能力関連の変更だけ
  2. 2.資源エネルギー庁へ事前相談する 変更登録か軽微な変更かの判断が難しい場合は、調達契約を締結する前に資源エネルギー庁へ事前相談する。供給開始日から逆算して審査期間を確保する
  3. 3.変更登録申請書を提出する 変更に係る事項を記載した申請書と添付書類を、省令の様式に従って経済産業大臣に提出する。調達契約の開始日は変更登録の完了を停止条件にしておく
  4. 4.届出対象は変更後遅滞なく提出する 名称・住所・代表者等の変更や軽微な変更は、変更後遅滞なく届け出る。提出日と受理の記録を社内で保存し、登録簿への反映を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1小売電気事業者の変更登録とは?

電気の供給能力の確保に関する登録事項を変える前に、経済産業大臣から受け直す登録です。電気事業法2条の6第1項が根拠です。

Q2小売電気事業者 変更届出 期限はいつまで?

名称・住所などの変更や軽微な変更は、変更後「遅滞なく」届け出ます(4項)。日数の定めはありませんが、速やかな提出が求められます。

Q3小売電気事業者が社名変更したら変更登録が必要?

不要です。社名や住所、代表者の変更は4項の事後届出の対象です。変更登録が必要なのは供給能力の確保に関する事項だけです。

Q4変更登録の申請書はどこに出す?

経済産業省令の定めに従い、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出します(2項)。窓口は資源エネルギー庁です。

Q5変更登録をせずに調達方法を変えたら違法?

変更登録が必要な変更を無登録で実行すれば本条1項違反となり、登録取消しを含む行政処分の検討対象になりえます。

Q6変更登録が拒否されることはある?

あります。3項で新規登録の登録拒否事由が一部を除いて準用されるため、供給能力の確保に見込みが立たなければ拒否されえます。

Q7軽微な変更とは何を指す?

供給能力の確保に関する事項のうち、経済産業省令で定める軽微なものです。具体的な範囲は省令で確認する必要があり、該当すれば届出で足ります。

Q8新電力の登録内容はどこで確認できる?

資源エネルギー庁が登録小売電気事業者の一覧を公表しています。届出のあった名称・住所等は登録簿に反映されます(5項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1新電力が社名を変えたけど、これって国の審査を受け直してるの?

受け直していない。社名、住所、代表者の変更は、本条4項の事後届出の対象であり、審査は行われない。審査(変更登録)が必要なのは、供給能力の確保に関する事項を変えるときだけである(1項)。実務のポイント:社名変更と同じ時期に、親会社の変更や調達方針の転換が行われていることがある。社名だけを見て安心せず、事業者のリリースで調達構造の説明を確認しておくとよい

Q2変更登録って、新規登録より簡単に通るんですか?

簡単とは言い切れない。3項により、登録拒否事由(2条の5)が一部を除いて変更登録にも準用されるため、供給能力の確保の見込みは新規登録と同じ観点から審査される。実務のポイント:審査期間を甘く見積もり、新しい調達契約の開始日を先に固めてしまう事業者は少なくない。契約書の開始日を変更登録の完了に連動させる停止条件をつけておけば、未登録のまま供給を始めてしまう事故を防げる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録事項が変わったら全部変更登録」と考えられがちだが、実際には二つの経路がある。供給能力の確保に関する事項(2条の3第1項3号)だけは事前の変更登録が必要で、それ以外の事項と軽微な変更は事後の届出で足りる。経路を間違えると、手続を出したつもりでも法的には未了のままになる
  • 変更登録は書類を差し替えるだけの事務手続だと思われがちだが、審査には新規登録の拒否事由の大部分が準用される(3項)。供給能力の確保について見込みが立たなければ、変更登録は拒否されうる。調達戦略の転換は、規制上は新規参入に近い審査を受けると考えておくべきである
  • 消費者の側では、どの電力会社も送配電網は同じなのだから、小売会社の登録内容など関係ないと考えがちだ。たしかに物理的に届く電気は同じである。しかし小売事業者が撤退すれば、あなたは契約先を探し直すか、最終保障供給などの割高な受け皿に移ることになる。登録事項は、その撤退リスクを映す数少ない公開情報である
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質2条の6:供給能力関連は事前の変更登録、その他は事後届出2条の2・2条の3:事業開始前の新規登録と申請事項
2条の5:登録拒否事由
審査の有無変更登録は審査あり(拒否事由を一部除き準用)、届出は審査なし全申請事項について審査
該当すれば登録を拒否(変更登録にも準用)
手続の時期変更登録は変更前、届出は変更後遅滞なく小売電気事業を営む前
登録・変更登録の審査時

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法(2017年改正)

台湾は2017年改正で再生可能エネルギー由来の售電業を開放した。登記事項の変更手続の細部は日本と同列に比較できず要確認

韓国
전기사업법 제7조

韓国は電力販売を事実上韓国電力公社が担い、事業の許可・変更許可制をとる。小売の自由化度合いが日本と大きく異なる

ドイツ
EnWG § 5

ドイツは家庭向け供給の開始を規制当局へ届け出る届出制が中心で、日本の登録制より参入規制が緩やか

アメリカ
Texas PURA § 39.352

米国は州ごとの規制で、テキサス州では小売電気事業者(REP)に州公益事業委員会の認証を求め、財務能力も審査対象となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約中の新電力が、自社電源から卸電力市場中心の調達へ切り替えるらしい。これは届出で済む話なのか、それとも大臣の審査が必要なのか。答えは後者で、本条1項の変更登録の対象になる。ただし省令で定める軽微な変更なら、届出で足りる
  • あなたは新電力の法務担当で、親会社の再編によって社名と本店所在地が同時に変わる。必要なのは変更登録ではなく、本条4項の届出である。ここを取り違えて変更登録の準備に数週間かけ、その間に届出のほうを放置してしまうのが典型的な事故だ
  • 取締役会で調達先の変更が決まり、来月1日から新しい契約で電気を供給する予定になっている。変更登録の申請はまだ出していない。登録前に実行すれば無登録の変更となり、登録取消し(2条の9)の検討対象になりうる。残された時間で、申請と供給開始日をずらす判断が必要になる
  • 取引先の電力会社が、登録簿の記載と違う名称で営業していた。登録簿に載るのは名称や住所などで、本条5項により、届出のあった事項は登録簿に反映される。登録簿との照合は、与信調査のいちばん簡単な入口になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約中の小売電気事業者に調達方法の変更や撤退の兆候があれば、資源エネルギー庁が公表している登録事業者一覧で、登録状況と名称を確認する2. 供給条件の変更通知は書面または電子データで保存し、説明義務・書面交付義務(2条の13、2条の14)が果たされているかを確認する3. 撤退や供給停止の告知を受けたら、切替え先の確保を最優先にする。間に合わなかった場合の受け皿と料金水準も、あわせて把握しておく4. 説明が不十分なときは、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に情報を提供する(最新の窓口をご確認ください)

訴えられた側:1. 社内で予定している変更を、供給能力の確保に関する事項、軽微な変更、その他の登録事項の三つに仕分けする。変更登録が必要なのは一つ目だけである2. 変更登録が必要なものは、変更の実行前に申請する。供給開始日から逆算し、資源エネルギー庁への事前相談の期間も見込んでおく3. 届出が必要なものは、変更があった後に遅滞なく提出し、提出日と受理の記録を残す4. 手続の漏れに気付いたら、すぐに当局へ相談して是正する。隠したまま後で発覚した場合、登録取消し(2条の9)を含む行政処分(役所が事業者に直接下す具体的な決定)のリスクが大きくなる

時効(請求できる期限):変更登録は、変更を行う前に受けなければならない(1項)。その他の登録事項の変更と軽微な変更は、変更後「遅滞なく」届け出る必要がある(4項)。日数の定めはないが、実務上は速やかな提出が求められる。私法上の請求権については、特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 電力小売全面自由化に向けた電気事業法改正で、小売電気事業の登録制とともに本条の変更登録・届出制度が新設されたとみられる。その後の改正の有無と内容は、人的検証が必要である

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:電気事業法等の一部を改正する法律により、小売電気事業の登録制とともに変更登録・届出制度が設けられたとみられる。施行は平成28年(2016年)4月の小売全面自由化。その後の改正の有無は要確認

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 事業の登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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