電気事業法 第2条の4(登録の実施)
- 経済産業大臣は、第二条の二の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。
- 一前条第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の実施とは何ですか?
定義登録の実施とは、電気事業法第2条の4に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二条の二の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第2条の4(登録の実施)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第2条の4の条文原文は「経済産業大臣は、第二条の二の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなけれ…」で始まります。
- 電気事業法第2条の4は第一款 事業の登録に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第2条の4の前の条は電気事業法第2条の3です。
- 電気事業法第2条の4の次の条は電気事業法第2条の5です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/2_4