電気事業法 第2条の14(書面の交付)
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- 小売電気事業者等は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき(小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 一小売電気事業者等の氏名又は名称及び住所
- 二契約年月日
- 三当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項
- 2.小売電気事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該小売電気事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
この条文の基本情報
書面の交付とは何ですか?
定義書面の交付とは、電気事業法第2条の14に定められた規定で、「小売電気事業者等は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき(小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第2条の14(書面の交付)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第2条の14の条文原文は「小売電気事業者等は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき(小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立…」で始まります。
- 電気事業法第2条の14は第二款 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第2条の14の前の条は電気事業法第2条の13です。
- 電気事業法第2条の14の次の条は電気事業法第2条の15です。
- 電気事業法第2条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/2_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法2条の14は、小売電気事業者等に対し、契約締結後遅滞なく、事業者名・契約日・料金等の供給条件を記載した書面の交付を義務づける。電子交付は利用者の承諾が必要。
Q · 電気の契約をしたのに書面が届かない。事業者に何か義務はないの?
事業者には契約後すぐ書面を渡す法的義務がある
電気事業法2条の14により、小売電気事業者等は小売供給契約を締結したとき、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、事業者名と住所、契約年月日、料金その他の供給条件を記載した書面を交付しなければなりません。メール等の電子交付は利用者の承諾がある場合に限って認められます。書面が届かないことだけで契約が無効になるわけではありませんが、事業者側の義務違反として行政の指導・処分の対象になり得ます。
解説
電気の契約は、玄関先で五分話し、タブレットに指でサインすれば成立してしまう。しかし電気事業法2条の14は、契約が成立したあとで、小売電気事業者に重い宿題を課している。事業者名と住所、契約日、そして料金その他の供給条件を記した書面(契約締結後書面)を、遅滞なく(不当に時間をかけずに)あなたへ交付しなければならない。比較サイトや不動産会社のような「媒介」をする業者も、契約が成立した時点で同じ義務を負う。メールや Web で済ませる電子交付は、あなたが承諾した場合に限って書面の代わりとして認められる。勝手にマイページへ載せただけでは代わりにならない。つまり、その書面を受け取っていない、あるいは記載がない料金項目があれば、それ自体が事業者側の規制違反の跡になる。請求額が跳ね上がってから騒ぐのでは遅い。料金の算定方法、燃料費調整、市場価格に連動する条項、違約金、解約の手続きが書いてあるか。届いた書面を三分で確かめるかどうかが、高額請求の通知を受け取ったときの立場を決める。
法的な位置づけ
電気事業法第2条の14は、小売電気事業者等が小売供給契約の締結後に負う書面交付義務を定める規定である。書面には事業者の氏名又は名称及び住所、契約年月日、料金その他経済産業省令で定める供給条件を記載する。媒介業者は媒介による契約成立時に同様の義務を負い、相手方の承諾を得た電子的方法による提供は書面の交付とみなされる。
手順
- 1.書面の受領を確認する 契約日から数日〜2週間程度の間に、郵送物、メール、マイページ通知を確認する。何も届いていなければ、営業担当者の名刺や申込控えから事業者名と連絡先を特定する
- 2.記載事項をチェックする 書面に事業者名と住所、契約年月日、料金の算定方法、燃料費調整、市場価格への連動の有無、契約期間、違約金、解約手続が記載されているかを確認し、営業時の説明と照らし合わせる
- 3.未交付・記載漏れは書面で請求する 書面が届いていない、または記載が欠けている場合は、事業者にメールなど記録が残る方法で交付を求める。送った日時と事業者の回答を保存しておく
- 4.相談窓口に持ち込む 事業者が応じない、または説明と料金条件が食い違う場合は、消費者ホットライン188か電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に、契約日・交付の有無・記載漏れをまとめて相談する
よくある質問 AI による整理
Q1電気の契約締結後書面とは?
電気の小売供給契約が成立した後に、事業者が利用者へ交付する書面です。電気事業法2条の14が根拠で、事業者名・契約日・料金等の供給条件を記載します。
Q2電気の契約書面に書かれている内容は?
条文上は事業者の氏名又は名称及び住所、契約年月日、料金その他の供給条件です。供給条件の細目は経済産業省令(電気事業法施行規則)で定められています。
Q3電気の契約書面はいつまでに届く?
条文は「遅滞なく」と定め、日数の上限は書いていません。合理的な理由なく何週間も届かない場合は、交付義務を果たしていない疑いがあります。
Q4電気の契約書面が届かないのは違法?
経済産業省令で定める例外に当たらない限り、交付しないことは電気事業法2条の14違反となり得ます。ただし、それだけで契約が当然に無効になるわけではありません。
Q5マイページに掲載しただけで書面交付になる?
利用者の承諾を得て、省令で定める方法で提供した場合に限り、書面を交付したものとみなされます。承諾がないまま掲載しただけでは足りない可能性があります。
Q6電気の契約書面をなくしたらどうする?
契約している事業者に、交付済み書面の写しや契約内容の再送を求めます。料金の争いに備え、届いた書面やメールは契約が続く間保存しておくのが安全です。
Q7市場連動型プランの書面で確認すべき点は?
単価が卸電力市場価格に連動する仕組み、算定方法、上限の有無、燃料費調整、解約時の違約金です。記載が曖昧なら、高騰する前に事業者へ説明を求めましょう。
Q8書面を交付しない電力会社はどうなる?
経済産業大臣による業務改善命令などの行政処分や、電力・ガス取引監視等委員会による指導の対象になり得ます。悪質な場合は登録取消しに至る可能性もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電気の契約書って、紙でもらわないとダメなんですか?
紙が原則です。ただし電気事業法2条の14第2項により、あなたが承諾すれば、メールや Web など経済産業省令で定める方法で提供できます。実務のポイント:申込画面の小さなチェックボックスが電子交付の承諾になっていることが多い。紙で欲しい場合は、申込み時にそう伝えれば記録に残る
Q2書面が届いてないのに電気代は引き落とされてます。払わなくていいですか?
書面が届いていないことだけでは、契約が当然に無効になるわけではありません。電気の使用料を払わずにいると、送電の停止や延滞金という不利益を受けかねません。実務のポイント:まず支払いは続けながら書面の交付を求め、その記録を残しておく。書面の不交付は行政の指導対象になる事実なので、交渉で効く
Q3比較サイト経由で申し込んだ場合、書面は誰が送ってくるんですか?
条文上、媒介を業として行う者も、契約が成立した時点で書面交付の義務を負います(電気事業法2条の14第1項かっこ書)。実務では電力会社が一括して送ることが多いです。実務のポイント:届かないときは両方に問い合わせる。責任の押し付け合いが起きた時点で、どちらかの体制に不備があるサインになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「書面が届いていないなら契約は無効だ」と考えるのは早合点である。2条の14は事業者を取り締まるための規定で、書面がないことだけを理由に契約が当然に無効になるわけではない。効いてくるのは、業務改善命令などの行政処分(役所が事業者に直接下す命令)や、説明不足を理由に消費者契約法で契約を取り消すといった、別の経路である
- 書面の存在は知っていても、その中身の重さまで分かっている人は少ない。届いた PDF を開かずに放置すると、市場連動型の料金や、更新時に解約すると違約金がかかる条項に、自分で同意した記録だけが残る。後から「知らなかった」と言っても、書面に書いてあればまず通らない
- あなたにとってはメール一通でも、法律から見れば「承諾を得たうえでの電子交付」なのか「単に送っただけ」なのかで意味がまったく違う。電子交付に同意した覚えがあるのかどうか。その一点が、事業者が義務を果たしたかどうかを分ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| タイミング | 2条の14:契約締結後(媒介は契約成立時)、遅滞なく | 2条の13:契約締結前(契約しようとするとき) |
| 義務の中身 | 記載事項を記した書面の交付(契約の記録) | 料金その他の供給条件の説明(理解のための情報提供) |
| 電子化 | 利用者の承諾を得て、省令で定める電子的方法で提供すれば交付とみなす | 説明方法の細目は経済産業省令に委ねられる |
| 利用者にとっての使い道 | 請求額を争うときに、合意した料金条件を確かめる証拠になる | 説明不足・不実告知は消費者契約法4条による取消しの手がかりになる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は家庭向け電力小売が台湾電力の実質独占で、切替契約の書面交付を直接定める条文はない。再生可能エネルギーの売電業と定型化契約の一般規律が近い役割を担う
韓国は韓国電力公社による供給が中心で、供給条件を約款として認可する方式。個別の契約後書面交付より約款規制で利用者を守る構造
ドイツは小売自由化が進み、最終需要家との供給契約に記載すべき事項を法律で列挙する。契約内容の明確性という点で日本の本条と機能が近い
米国は州ごとの規律で、小売自由化州のテキサスでは料金表示書面などの開示書類の交付を州規則が求める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 訪問営業に「今の電気代から月2,000円安くなります」と言われ、タブレットにサインした。二週間たっても書面もメールも届かない。手元にあるのは営業マンの名刺一枚だけ。この時点で、事業者側は2条の14の交付義務を果たしていない可能性が高い
- 冬の寒波で卸電力市場の価格が高騰し、市場連動型プランの請求額がいつもの三倍になったらどうなる? 最初に見るべきは、契約時に受け取った書面に「市場価格に連動して単価が変動する」仕組みと算定方法がはっきり書いてあったかどうかだ。書いていなければ、交渉材料が一枚増える
- あなたが代理店で電気の切替営業をしている側だとする。ノルマのために「書面は後でメールで送ります」と言い、承諾の記録を取らずに PDF を一斉送信した。電子交付の承諾がなければ、法律上は書面を交付していないのと同じ扱いになりうる。契約元の小売電気事業者が業務改善命令を受ける引き金になる
- 引越し先の賃貸物件で、管理会社から「この電力会社で申し込んでおきました」と言われた。管理会社が媒介や取次をしているなら、書面交付の義務がどこにあるかを確認する必要がある。入居日から最初の検針日までが、プランを見直す最初の機会だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約日、営業担当者の名前、受けた説明の内容を、記憶が新しいうちにメモする2. 書面または電子交付の受信履歴を探す。見つからなければ、事業者へ書面の交付を求める3. 書面の料金算定方法、燃料費調整、市場価格への連動、違約金の記載を確認する4. 説明と実態が食い違っていれば、消費者ホットライン188や電力・ガス取引監視等委員会に相談し、消費者契約法による取消しも検討する
訴えられた側:1. 契約ごとに、交付した日、交付の方法、交付した書面の版を記録しているか確認する2. 電子交付については、承諾を得た記録(チェックボックスのログや同意書)を保管しておく3. 媒介業者や代理店を経由した契約は、交付の責任をどちらが負うか契約上はっきりさせておく4. 記載漏れが見つかったら、ただちに書面を再交付し、経緯を記録しておく。事後でも対応したことは、行政への説明で意味を持つ
時効(請求できる期限):書面交付そのものに時効の定めはなく、交付の期限は契約成立後「遅滞なく」とされている。消費者契約法による取消権は、追認できる時から1年、契約締結から5年で消える(同法7条)。料金の過払い返還請求には一般の消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正 電力システム改革に伴う電気事業法改正で、小売電気事業者等の契約締結後の書面交付義務として新設された。電力小売の全面自由化(平成28年(2016年)4月施行)にあわせて導入。その後の改正の有無と内容は人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:電力システム改革に伴う電気事業法改正で、小売電気事業者等の契約締結後の書面交付義務として新設。電力小売の全面自由化(平成28年(2016年)4月施行)にあわせて導入された
- 電気事業法 第2条の13契約締結前の供給条件の説明義務
- 電気事業法 第2条の15苦情及び問合せの処理義務(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第2条の9違反時の登録取消し等の処分(現行効力を要確認)
- 消費者契約法 第4条不実告知等による契約取消し
- 消費者契約法 第10条消費者に一方的に不利な条項の無効
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