電気事業法 第2条の13(供給条件の説明等)
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- 小売電気事業者及び小売電気事業者が行う小売供給に関する契約(以下「小売供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「小売電気事業者等」という。)は、小売供給を受けようとする者(電気事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。
- 2.小売電気事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 3.小売電気事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該小売電気事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
この条文の基本情報
供給条件の説明等とは何ですか?
定義供給条件の説明等とは、電気事業法第2条の13に定められた規定で、「小売電気事業者及び小売電気事業者が行う小売供給に関する契約(以下「小売供給契約」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第2条の13(供給条件の説明等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第2条の13の条文原文は「小売電気事業者及び小売電気事業者が行う小売供給に関する契約(以下「小売供給契約」という。」で始まります。
- 電気事業法第2条の13は第二款 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第2条の13の前の条は電気事業法第2条の12です。
- 電気事業法第2条の13の次の条は電気事業法第2条の14です。
- 電気事業法第2条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/2_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法2条の13は、電力会社と代理店・取次業者に、契約前の料金等の供給条件の説明と省令事項を記載した書面交付を義務付ける。承諾があれば電子提供も可能。
Q · 電力会社の代理店や訪問販売員にも、契約前に料金を説明する義務はあるの?
はい、代理店も契約前の説明と書面交付の義務を負います
電気事業法2条の13は、小売電気事業者だけでなく、小売供給契約の媒介・取次ぎ・代理を業として行う者も「小売電気事業者等」として、契約前に料金その他の供給条件を説明する義務を課しています。さらに省令で定める場合を除き、省令事項を記載した書面の交付も必要です。需要家の承諾があれば、メールや Web 画面などの電子的方法で提供することもできます。
解説
電気の契約は、玄関先で五分話しただけで、電話一本で、あるいはスマホの申込画面を三回タップしただけで切り替わる。だからこそ電気事業法2条の13は、小売電気事業者だけでなく、代理店や取次業者にも、契約前に料金その他の供給条件を説明する義務を課している。さらに経済産業省令で定める事項を書いた書面も渡さなければならない。あなたの承諾があれば、書面の代わりにメールや Web 画面で渡してもよい。ここで大事なのは、説明の義務を負うのが「電力会社本体」だけではない点だ。訪問してきた代理店のスタッフにも、同じ義務がかかっている。「安くなりますよ」の一言だけで終わり、燃料費調整額、市場価格に連動する料金の仕組み、解約金の説明がなかったとする。その場合、問題があるのはあなたの理解力ではなく、相手の手続のほうである。請求書が倍になってから気付く人と、契約前に「説明書面をください」と言える人では、同じ冬を迎えても失う金額がまったく違う
法的な位置づけ
電気事業法第2条の13は、小売電気事業者等が小売供給契約の締結又はその媒介・取次ぎ・代理をしようとする際の供給条件説明義務及び書面交付義務を定める規定である。小売電気事業者等には媒介・取次ぎ・代理を業とする者が含まれ、書面は需要家の承諾を得た電磁的方法による提供で代替できる。
手順
- 1.勧誘を受けたら先に書面を求める 訪問・電話・店頭で電力の切替えを勧められたら、検針票や供給地点特定番号を見せる前に、料金その他の供給条件を記載した説明書面の提示を求める
- 2.料金の仕組みと解約条件を確認 料金の算定方法(固定型か市場連動型か)、燃料費調整、契約期間、解約金の有無と金額を書面で一つずつ確認し、口頭説明と食い違いがないかを照合する
- 3.電子提供の承諾は内容を確認してから Web 申込みで書面の代わりに画面・メールでの提供に承諾を求められた場合、承諾の意味を理解したうえで押し、表示された条件のスクリーンショットを保存する
- 4.説明がなかった場合は記録を集めて相談 説明や書面がないまま契約された場合、勧誘記録・メール・チラシを時系列で整理し、事業者(委託元の小売電気事業者)に書面で問い合わせ、回答が不十分なら188や電力・ガス取引監視等委員会に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法2条の13とは?
電力の小売契約を結ぶ前に、電力会社や代理店が料金などの供給条件を説明し、省令事項を記載した書面を交付する義務を定めた規定です。
Q2電力の訪問販売 説明なし 違法?
契約前に料金その他の供給条件を説明しないまま契約させることは、電気事業法2条の13の説明義務に反します。代理店や訪問販売員も義務の対象です。
Q3新電力 契約 書面 もらってない どうする?
まず事業者に供給条件の書面の交付を求めます。応じない場合は、消費者ホットライン188や電力・ガス取引監視等委員会に相談できます。
Q4電力会社の重要事項説明 何が書いてある?
料金の算定方法、燃料費調整、契約期間、解約時の違約金など、省令で定める供給条件が記載されます。具体的な項目は電気事業法施行規則で確認できます。
Q5電気の契約 メールで説明書面 有効?
需要家の承諾を得て省令の方法で提供すれば、書面を交付したものとみなされます(2条の13第3項)。承諾がなければ電子提供で代替できません。
Q6取次店 電力 説明義務 ある?
あります。家電量販店や不動産会社などが取次ぎを業として行う場合、「小売電気事業者等」として説明と書面交付の義務を直接負います。
Q7市場連動型プラン 説明 義務?
料金の算定方法は供給条件の中心であり、市場価格に連動する仕組みと価格変動のリスクは、契約前の説明対象になると解されています。
Q8電力会社 説明義務違反 罰則 ある?
本条に直接の罰則規定はありませんが、経済産業大臣による業務改善命令等の行政処分の対象となり得ます。消費者法による取消しが別途問題になることもあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ネットで申し込んだときに説明画面をスクロールしただけなんですが、これでも「説明した」ことになるんですか?
電子による提供は、あなたの承諾を得たうえで、経済産業省令で定める方法による場合に限り、書面の交付とみなされます(2条の13第3項)。画面に表示しただけで足りるかは、承諾の取り方や保存の可否によって変わります。実務のポイント:事業者側は承諾の取得ログを残しているのが通常です。トラブルになったら、そのログの開示を求めてください。承諾の記録が曖昧な事業者は、交渉で一気に譲歩してくることがあります
Q2代理店の人に「解約金はかからない」と言われたのに、解約したら請求されました。
代理店も2条の13で説明義務を負います。事実と異なる説明で契約したのであれば、消費者契約法4条の不実告知による取消しを検討する余地があります。実務のポイント:苦情は代理店ではなく、委託元の小売電気事業者に直接書面で送るほうが効きます。委託元には代理店を監督する責任があり、行政から業務改善を求められるリスクを最も気にするのは委託元だからです
Q3市場連動型だと知らずに契約していました。高額になった分は払わなくていいんですか?
説明がなかったからといって、自動的に支払いが免除されるわけではありません。ただ、契約前に価格変動の仕組みとリスクの説明があったかは、2条の13と経済産業省の指針に照らして判断されます。説明が欠けていれば、事業者と減額を交渉する根拠になります。実務のポイント:減額を求める前に、まず「契約時の重要事項説明書面の写しをください」と請求してください。事業者が書面を出せなかった時点で、交渉の主導権はあなたに移ります
間違えやすい点 AI による整理
- 「説明義務は電力会社の義務で、勧誘に来た代理店は関係ない」と思われがちだが、条文は媒介・取次ぎ・代理を業として行う者もはっきり対象にしている。訪問販売員、電話勧誘業者、量販店の取次窓口も、説明と書面交付の義務を直接負う
- 書面を受け取ったことは覚えていても、その中身を軽く見ている人が多い。書面には料金の算定方法、燃料費調整の仕組み、契約期間、解約時の違約金といった、月々の請求額を左右する条件が詰まっている。市場連動型のプランであれば、価格高騰時のリスクもそこで分かる。受け取った紙を読まずに捨てた時点で、あなたは自分の請求書を予測する唯一の資料を手放している
- トラブルになると「どの電力会社が一番安いか」を考えがちだが、本当に問うべきは「その安さの条件を、契約前に書面で見せられたか」である。説明と書面の欠落は行政への申告や契約の取消しを主張する手掛かりになるが、単なる料金比較の議論からは何も生まれない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務のタイミング | 2条の13:契約締結前(勧誘・申込みの段階) | 2条の14:契約締結後(現行効力を要確認) 2条の17:違反があった後の行政対応(現行効力を要確認) |
| 義務の内容 | 供給条件の説明+省令事項を記載した書面交付 | 締結した契約内容を記載した書面の交付 経済産業大臣による業務改善命令等 |
| 義務を負う者 | 小売電気事業者+媒介・取次ぎ・代理を業とする者 | 小売電気事業者等 命令の名宛人となる事業者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は一般家庭向けの電力小売が台湾電力の独占で、日本型の事業者別説明義務はない。定型化契約の審閲期間で消費者の情報確認を担保する構造
ドイツは最終需要家との電力供給契約に記載すべき事項を法定し、契約前の情報提供も求める。小売自由化の先行例
フランスは消費法典で電力・ガス供給の申込みに際して提示すべき情報を列挙し、消費者保護法の枠組みで規律する
米国は州ごとの規律で、小売自由化州のテキサスでは Electricity Facts Label による料金条件の標準化開示が求められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 「東京電力の方から来ました」とインターホン越しに名乗った作業着姿の男性が、検針票を見せてほしいと言う。供給地点特定番号を伝えた三日後、聞いたこともない新電力から契約完了メールが届いた。料金表も解約条件も受け取っていない。2条の13の説明義務と書面交付義務は、その時点ですでに果たされていない
- 市場連動型プランだと知らずに契約し、卸電力価格が高騰した冬に月8千円だった電気代が4万円を超えたらどうなる? 契約前に価格変動リスクの説明を受けたかどうかが、事業者に責任を問えるかの分かれ目になる。説明書面を保存していなかったとしても、勧誘時の録音、メール、チラシは今すぐ探し出して確保すべきだ
- あなたは家電量販店で電力プランの取次ぎアルバイトをしている。ノルマに追われ、「基本的にどこよりも安いです」とだけ伝えて申込書を書かせた。取次業者も「小売電気事業者等」に含まれる。説明不足は、あなたの店と委託元の小売電気事業者の双方に跳ね返る
- 訪問販売で電力契約を結んで五日目。契約書面を受け取った日から8日のクーリング・オフ期間が終わりかけている。迷っている時間はない
- 実家の親が「電気代が安くなる」と言われ、ネット申込を代わりにしてもらったという。電子での書面提供には本人の承諾が要る。誰が承諾ボタンを押したのか、説明画面を本人が見たのかが争点になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手元の書面、メール、申込画面のスクショ、チラシ、通話録音を集める2. 料金の算定方法、燃料費調整、契約期間、解約金について、契約前に説明があったかを時系列でメモにまとめる3. 訪問販売や電話勧誘であれば、特定商取引法のクーリング・オフ期限を確認する4. 事業者に書面で事情を問い合わせ、回答がない、あるいは不十分なら消費者ホットライン188か電力・ガス取引監視等委員会に相談する
訴えられた側:1. 自社や委託先の勧誘トークと、交付した書面を省令の記載事項と一つずつ照合する2. 電子提供だった場合は、承諾の取得記録が残っているかを確認する3. 代理店経由の契約であれば、委託元として研修記録と監督の状況を確認する4. 説明不足が判明したら、解約金の免除や料金の調整を早めに提示し、行政への申告や業務改善命令に至る前に収束させる
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される。訪問販売・電話勧誘販売のクーリング・オフは、法定書面を受け取った日から8日。消費者契約法による取消しは、追認できる時から1年、契約締結時から5年(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 電力小売全面自由化に伴い、小売電気事業者と媒介・取次ぎ・代理業者に供給条件の説明義務と書面交付義務を課す規定として新設された。その後の改正の有無と回数は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:電力小売全面自由化に向けた電気事業法改正により、小売電気事業者等の供給条件説明義務と書面交付義務を定める規定として新設。平成28年(2016年)4月の全面自由化とともに施行。その後の改正の有無は要確認
- 電気事業法 第2条の14契約締結後の書面交付義務(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第2条の15需要家からの苦情・問合せの処理(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第2条の17説明義務違反等への業務改善命令(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第2条の2小売電気事業の登録制
- 特定商取引に関する法律 第9条訪問販売のクーリング・オフ
- 消費者契約法 第4条不実告知・不利益事実不告知による取消し
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