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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第2条の12(供給能力の確保)

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  1. 小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。
  2. 2.経済産業大臣は、小売電気事業者がその小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、当該電気の需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

供給能力の確保とは何ですか?

定義供給能力の確保とは、電気事業法第2条の12に定められた規定で、「小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第2条の12(供給能力の確保)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第2条の12の条文原文は「小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第2条の12は第二款 業務に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第2条の12の前の条は電気事業法第2条の11です。
  7. 電気事業法第2条の12の次の条は電気事業法第2条の13です。
  8. 電気事業法第2条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/2_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法2条の12は、小売電気事業者に需要に応ずる供給能力の確保を義務付ける。不足で利用者の利益が害されるおそれがあれば、経済産業大臣が確保を命ずることができる。

Q · 新電力などの小売電気事業者には、電気を調達しておく義務があるの?

ある。需要に見合う供給能力の確保が義務で、怠れば大臣命令の対象

電気事業法2条の12第1項により、小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、契約相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければなりません。供給能力には自社電源、発電事業者との相対契約、卸電力取引所からの調達などが含まれます。確保不足で電気の使用者の利益が阻害され、又はそのおそれがあると認められれば、同条2項に基づき経済産業大臣が確保その他の必要な措置を命ずることができます。

解説

2021年1月と2022年の電力価格高騰では、新電力の撤退や新規受付停止が相次いだ。その裏で問われたのが、この二項である。小売電気事業者は、契約者の需要に応えるために必要な供給能力(電気を調達できる手段。自社電源、発電事業者との相対契約、卸電力取引所からの購入など)を確保しなければならない。確保していないために電気の使用者の利益が損なわれる、または損なわれるおそれがあると経済産業大臣が認めれば、大臣は確保を命じることができる。注意したいのは、電気が届くことそのものは送配電網の側で守られている点である。小売会社の調達が足りなくても、家の電気がその場で止まるわけではない。不足分は一般送配電事業者が埋め、そのコストはインバランス料金(計画と実績のずれに対する精算金)として小売会社に請求される。つまりこの条文が守っているのは、停電しないことより、契約先の会社が無理な調達で破綻し、あなたが突然切替先を探す羽目にならないことだ。電気代の安さだけで会社を選ぶと、この条文が見ているリスクを丸ごと引き受けることになる。

法的な位置づけ

電気事業法第2条の12は、小売電気事業者の供給能力確保義務を定める規定である。小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならず、経済産業大臣は、確保不足により電気の使用者の利益が阻害され又は阻害されるおそれがあると認めるとき、必要な措置を命ずることができる。

手順

  1. 1.撤退・契約終了の通知内容を保存 契約中の小売電気事業者から事業終了や契約解除の通知が届いたら、終了日、最終請求の扱い、前払い金の精算方法を確認し、メールや書面をスクリーンショット等で保存する
  2. 2.切替先候補を調達構成で比較 単価表だけでなく、市場連動型か固定型か、燃料費調整の上限の有無、過去の価格高騰時に新規受付停止や料金改定をしたかを比較し、候補を絞り込む
  3. 3.新しい小売電気事業者へ申込み 終了日より前に新しい会社へ申し込む。供給地点特定番号と契約名義を伝えれば、現在の会社との解約手続は原則不要で切替が進む
  4. 4.間に合わない場合の料金水準を確認 終了日までに切替が完了しない可能性があるなら、地域の一般送配電事業者のサイトで最終保障供給の料金水準を確認し、請求額の上昇に備える
  5. 5.不当な対応は監視機関へ情報提供 説明不足や一方的な条件変更があれば、経緯を時系列で整理し、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に情報提供する

よくある質問 AI による整理

Q1小売電気事業者とは?

一般家庭や企業に電気を販売する事業者で、電気事業法に基づき経済産業大臣の登録を受けた者です。いわゆる新電力も大手電力の小売部門も含まれます。

Q2供給能力の確保義務とは?

小売電気事業者が、契約者の需要を賄える電気の調達手段を押さえておく義務です。電気事業法2条の12第1項が定め、正当な理由がある場合のみ例外となります。

Q3最終保障供給とは?

どの小売電気事業者とも契約がない需要家に、一般送配電事業者が電気を供給する仕組みです。つなぎの位置付けのため、料金は割高に設計されています。

Q4インバランス料金とは?

小売電気事業者の調達計画と実際の需要とのずれを、一般送配電事業者が埋めた分の精算金です。価格高騰時には小売会社の経営を大きく圧迫します。

Q5新電力 市場調達だけで違法?

市場調達だけで直ちに違法とはされていません。ただし逼迫時に需要に応えられない体制なら、2条の12第2項の命令対象となりうる点は意識すべきです。

Q6電力会社 切り替え 手続き 方法

新しい小売電気事業者に申し込むのが基本で、現在の会社への解約連絡は原則不要です。検針票の供給地点特定番号を手元に用意するとスムーズです。

Q7新電力 撤退 通知 いつまでに来る?

経済産業省の電力の小売営業に関する指針で、撤退時は需要家に十分な期間を置いた周知が求められます。具体的な期間は最新の指針でご確認ください。

Q8容量拠出金とは?

将来の供給力を確保する容量市場の費用として、小売電気事業者などが負担する金銭です。2024年度から始まり、多くの会社が電気料金に転嫁しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1契約してる新電力がやめるって言ってきた。電気、止まっちゃうんですか?

すぐには止まりません。小売会社の調達が途絶えても、送配電は一般送配電事業者が担っています。終了日までに切替先が決まらなければ、最終保障供給(電気事業法17条、現行効力を要確認)で電気は届きます。実務のポイント:最終保障供給は「つなぎ」という建付けで、料金は割高に設計されています。止まらないからと放置すると、請求額で気付くことになります

Q2安い新電力ほど危ないってことですか?

安さだけでは判断できません。分かれ目は調達の構成です。電源を持つか長期契約で押さえている会社と、スポット市場に依存する会社とでは、高騰時の耐久力がまるで違います。本条2項の命令は、その脆さが需要家の利益を害する段階で動きます。実務のポイント:法人向けの入札では、価格より先に「市場連動か固定か」「燃料費調整の上限の有無」を比べる担当者が、高騰の冬に損をしていません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「新電力がつぶれたら停電する」と心配されがちだが、物理的な電気の流れは送配電網が守っている。本当のリスクは停電ではなく、切替手続の手間、最終保障供給への移行、そして料金の上昇である。怖がる対象を間違えると、本当に備えるべきことが見えなくなる
  • 供給能力の確保義務があることは事業者なら知っている。ただし、それが登録の取消しなどにつながりうるほど重いことまでは意識されていない。命令に従わなければ、小売電気事業の登録自体が揺らぎうる。調達計画は社内の事務作業ではなく、営業許可の前提条件として扱われている(具体的な処分要件は最新の改正状況をご確認ください)
  • 「市場で買えば調達できるのだから、電源を持たなくても義務は果たしている」という見方がある。市場調達も手段の一つとして認められてはいる。しかし、市場が逼迫した局面で需要に応えられる体制と言えるのかについては、実務上、解釈が分かれている。どこまで市場に頼ってよいかの線は固まっていない
比較の観点この条文ほかの条文
義務の主体2条の12:小売電気事業者2条の13:小売電気事業者
17条:一般送配電事業者
規律の中身需要に応ずる供給能力(調達手段)の確保契約締結時の供給条件の説明
最終保障供給などの供給義務(現行効力を要確認)
需要家にとっての意味契約先が無理な調達で破綻しないための備え料金や条件を理解したうえで契約できる
契約先がなくなっても電気が届く安全網
国の介入手段経済産業大臣による確保その他の措置命令説明義務違反に対する行政上の是正
供給義務の履行確保

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電業法第27条

台湾は発電業・售電業に備用供電容量の準備を義務付け、主管機関が基準を定める。日本の確保義務と同じく、自由化後の供給安定を事業者に負わせる設計

ドイツ
EnWG § 5

ドイツは家庭向け供給者に届出を義務付け、連邦ネットワーク庁が人的・技術的・経済的な能力を欠く供給者の活動を禁止できる。事後介入型という点で日本と近い

フランス
Code de l'énergie art. L. 335-1 et s.

フランスは供給者に顧客の消費に見合う容量証書の保有を義務付ける。抽象的な確保義務にとどめる日本より、定量的な仕組みになっている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約している新電力から「〇月末で事業を終了します」とメールが届いた。期限まであと30日、それまでに次の契約先を決めなければならない。決められないまま期限を過ぎても電気は止まらないが、一般送配電事業者の最終保障供給に移る。この料金は2022年以降、市場価格に連動する方式へ見直されており、元の契約より高くなりやすい(最新の改正状況をご確認ください)
  • もし、あなたが立ち上げた小売電気事業者が電源を持たず、調達を卸電力市場のスポット取引だけに頼っていたら、どうなる? 市場価格が一晩で数十倍に跳ねても、顧客との料金は固定のまま。逆ザヤが積み上がり、資金が尽きる前に経済産業省から報告を求められる可能性がある
  • マンションの管理組合で、共用部の電気を最安値の新電力に切り替える案が出た。あなたは理事として、価格表だけでなく、その会社の電源調達の構成と過去の価格高騰時の対応を質問できる立場にある
  • 同僚が「うちの新電力、つぶれたら電気止まるの?」と青ざめていた。すぐには止まらない。ただし切替の手間と料金上昇は避けられない、と三十秒で答えられる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事業終了・契約解除の通知が来たら、終了日と最終請求の扱いを確認し、通知はスクショで保存する2. 終了日までに新しい小売電気事業者へ申し込む。切替は新しい会社側への申込みだけで済むのが通常で、現在の会社との解約手続は原則不要3. 間に合わなかった場合の最終保障供給の料金水準を、地域の一般送配電事業者のサイトで確認する4. 説明不足や一方的な条件変更があれば、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に情報提供する

訴えられた側:1. 経済産業省から報告徴収や命令の予告があれば、需要見通しと調達契約(相対契約、市場調達、ヘッジ取引)の対応表をすぐに整える2. 確保できない状況に「正当な理由」があるなら、その根拠となる事実を時系列で文書化する3. 新規受付の停止、料金改定、計画的な事業縮小など、需要家の利益を守る代替策を先に示し、命令の必要性を下げる4. 撤退する場合は、指針に沿って需要家へ十分な期間を置いて周知する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 小売全面自由化に伴う登録制の導入とあわせて新設されたと考えられる。その後の文言改正の有無は要検証

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:電力システム改革の第2弾として電気事業法が改正され、小売電気事業の登録制とあわせて供給能力確保義務が設けられた。平成28年(2016年)4月の小売全面自由化と同時に施行。その後の文言改正の有無は要検証

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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