電気事業法 第2条の11(経済産業省令への委任)
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第二条の二から前条までに定めるもののほか、小売電気事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
経済産業省令への委任とは何ですか?
定義経済産業省令への委任とは、電気事業法第2条の11に定められた規定で、「第二条の二から前条までに定めるもののほか、小売電気事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第2条の11(経済産業省令への委任)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第2条の11の条文原文は「第二条の二から前条までに定めるもののほか、小売電気事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。」で始まります。
- 電気事業法第2条の11は第一款 事業の登録に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第2条の11の前の条は電気事業法第2条の10です。
- 電気事業法第2条の11の次の条は電気事業法第2条の12です。
- 電気事業法第2条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/2_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第2条の11は、小売電気事業者の登録に関し、第2条の2から第2条の10までに定めのない必要事項を経済産業省令に委任する規定で、申請様式等の細目は施行規則に置かれる。
Q · 新電力の登録に必要な書類って、電気事業法のどこに書いてあるの?
法律ではなく経済産業省令(施行規則)に書かれている
電気事業法2条の11は、2条の2から2条の10までに定めるもののほか、小売電気事業者の登録に関し必要な事項を経済産業省令で定めると規定しています。登録の義務や拒否事由、取消しといった骨格は法律が定めますが、申請書の様式や添付書類などの細目は電気事業法施行規則に置かれています。実務の準備には、施行規則と資源エネルギー庁の手引を併せて確認する必要があります。
解説
電気事業法2条の2から2条の10までは、小売電気事業者の登録制度の骨組みを決めている。登録の義務、申請、拒否される理由、変更、承継、廃止、取消しがここに並ぶ。だが申請書に何を書き、どの書類を付けるかといった実務の中身は、この条文が経済産業省令(大臣が定める規則で、国会の議決を経ない)に任せている。中心になる省令は電気事業法施行規則である。法律の条文だけを読んでも、新電力を始めるのに何が必要かは分からない。審査を左右する要素は省令や、資源エネルギー庁が示す指針の側にある。逆に言えば、電気料金の請求書に書かれた新電力の名前を見たとき、その会社は法律と省令の両方の審査を通って登録された事業者のはずだ。登録の有無は国の公開名簿で確かめられる。法律と省令の役割分担を知っておけば、新電力について調べるときにどの文書を読めばよいかが分かる。
法的な位置づけ
電気事業法第2条の11は、小売電気事業者の登録制度に関する委任規定である。第2条の2から第2条の10までが定める登録義務、申請、拒否、変更、承継、廃止、取消し等の事項以外で、登録に関し必要な事項の制定を経済産業省令に委ねる。これにより申請手続の細目は電気事業法施行規則で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1小売電気事業者とは何ですか?
一般の需要に応じて電気を販売する事業者で、経済産業大臣の登録を受けた者をいいます。いわゆる新電力の多くがこれに当たり、登録制は2016年の小売全面自由化とあわせて導入されました。
Q2小売電気事業者の登録に必要な書類は?
申請書の記載事項は電気事業法2条の3が定め、様式や添付書類の細目は2条の11の委任を受けた電気事業法施行規則で定められています。最新の内容は資源エネルギー庁の手引で確認してください。
Q3電気事業法施行規則とは何ですか?
電気事業法の委任に基づき経済産業大臣が定める省令です。小売電気事業者の登録申請の様式や添付書類など、法律が直接定めていない手続の細目が置かれています。
Q4登録せずに電気を売ったら違法?
違法です。電気事業法2条の2により、小売電気事業を営むには経済産業大臣の登録が必要で、無登録営業には同法の罰則が適用され得ます。具体的な罰則条項は最新の条文で確認してください。
Q5小売電気事業者の登録審査ではどこが見られる?
法律上は2条の5の拒否事由が軸で、供給能力の確保や需要者保護の体制などが問題になります。審査で求められる具体的な資料は施行規則や資源エネルギー庁の手引に示されています。
Q6省令で定めるとはどういう意味?
法律が細かい事項の決定を担当大臣の発する命令(省令)に任せるという意味です。本条では経済産業大臣が経済産業省令として登録に関する細目を定めます。
Q7電気の取次や代理店にも登録は必要?
小売電気事業者の登録が必要なのは自ら小売供給を行う事業者です。媒介や取次のみを行う事業者は登録の対象外ですが、契約時の説明など一定の規律が及ぶ場合があります。
Q8登録事項を変えたいときはどうする?
電気事業法2条の2から2条の10までに変更登録や届出の規定があり、手続の様式は施行規則で定められます。変更内容により必要な手続が異なるため、事前に確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちに来た新電力の会社が、ちゃんと国に登録されてるか調べる方法ってあります?
あります。電気事業法2条の2により、小売電気事業を営むには経済産業大臣の登録が必要です。登録済みの事業者は、資源エネルギー庁のウェブサイトで登録小売電気事業者一覧として公開されています。実務のポイント:電気を売る会社のほかに、契約の媒介や取次をしているだけの代理店が営業に来ることもあります。名刺の社名と、契約書に書かれた供給元の社名が違う場合は、供給元の社名で一覧を検索してください
Q2省令で決めるって、国会を通さずに役所が中身を変えられるってこと?
委任の範囲内であれば、そのとおりです。電気事業法2条の11は、登録に必要な事項を経済産業省令に委ねています。ただし省令の制定や改正には、原則として行政手続法39条の意見公募手続が必要です。実務のポイント:パブリックコメントに寄せられた意見と、それに対する役所の回答は公表されます。この回答を読むと、条文には書かれていない審査の考え方が分かることがあります。実務家の多くはこれを情報源として使っています
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律に書いていないなら規制はない」と考えがちだが、登録に関する実務の手続はほぼすべて省令に置かれている。法律が短いからといって審査が軽いわけではない。条文が短いのは、詳細を本条で省令に任せているからである
- 省令は役所が勝手に決めるものだから、事業者にはどうにもならないと思われている。しかし省令を制定・改正するときは、原則として行政手続法の意見公募手続(パブリックコメント)が必要になる。事業者も消費者も、案の段階で意見を出せる。結果が出てから文句を言うのでは遅い。動くべきなのは案が公示された段階である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 電気事業法2条の11:登録の細目を経済産業省令に委任する受け皿規定 | 電気事業法2条の2:小売電気事業を営む者に登録を義務付ける根拠規定 電気事業法2条の3:登録申請書の記載事項を定める規定 |
| 事業者への直接の義務 | 本条自体は義務を課さず、省令制定の権限を与える | 登録を受けずに小売電気事業を営むことを禁じる 所定事項を記載した申請書の提出を求める |
| 実務で読むべき文書 | 電気事業法施行規則と資源エネルギー庁の手引 | 登録小売電気事業者一覧(登録の有無の確認) 申請書様式と添付書類(施行規則で定める) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2017年の電業法改正で発電・售電の開放を進め、事業設立の細目は授權子法に委ねる構造をとる。法律と子法の役割分担は日本と類似する
韓国は電気事業に許可制をとり、許可基準や手続の細目を大統領令・産業通商資源部令に委ねる。登録制の日本より参入規制が強い
ドイツは家庭向け電力供給について登録・許可ではなく規制当局への届出制をとり、届出時に人的・技術的・経済的能力の説明を求める
米国は州ごとに小売自由化の有無と制度が異なる。テキサス州では小売電気事業者に州公益事業委員会の認証を求め、細目は委員会規則で定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 営業担当が自宅に来て「電気代が安くなる」と新電力への切替えを勧めてきた。社名を資源エネルギー庁の登録小売電気事業者一覧で検索するのに1分もかからない。名簿に載っていなければ、その場で契約しない理由になる
- あなたは不動産会社の新規事業担当で、管理物件の入居者に電気をまとめて売る事業を任された。法律の条文は読み終えたが、申請書類の様式や添付書類、供給能力をどう示すかは施行規則とエネ庁の手引に書かれている。社内の企画会議まであと2週間しかない。省令を読まずに事業計画を出せば、スケジュールは根本から崩れる
学説
通説:憲法41条の下でも、法律が対象と範囲を具体的に限定して命令に委任することは許され、白紙委任は許されない。本条は登録に関し必要な事項という限定された範囲で省令に委ねる個別委任と解される
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年4月1日)施行 電力小売全面自由化に伴い、小売電気事業者の登録制度とあわせて新設されたとみられる。その後の文言改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:電力小売全面自由化を内容とする電気事業法改正により、小売電気事業者の登録制度とあわせて設けられたとみられる。平成28年(2016年)4月1日施行。その後の文言改正の有無は要確認
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