電気事業法 第2条の10(登録の抹消)
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経済産業大臣は、第二条の八第一項若しくは第二項の規定による小売電気事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該小売電気事業者の登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、電気事業法第2条の10に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二条の八第一項若しくは第二項の規定による小売電気事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第2条の10(登録の抹消)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第2条の10の条文原文は「経済産業大臣は、第二条の八第一項若しくは第二項の規定による小売電気事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、…」で始まります。
- 電気事業法第2条の10は第一款 事業の登録に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第2条の10の前の条は電気事業法第2条の9です。
- 電気事業法第2条の10の次の条は電気事業法第2条の11です。
- 電気事業法第2条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/2_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法2条の10は、小売電気事業の廃止届・解散届があったとき、または登録を取り消したとき、経済産業大臣が小売電気事業者の登録を抹消しなければならないと定める。
Q · 新電力が撤退したら、その会社の登録ってどうなるの?
廃止届や解散届が出れば、大臣が登録を必ず抹消する
電気事業法2条の10により、小売電気事業者が事業の廃止または解散を届け出たとき(2条の8)、あるいは経済産業大臣が登録を取り消したとき(2条の9)、大臣はその事業者の登録を抹消しなければなりません。抹消は裁量のない事務処理なので、利用者が注目すべきなのは抹消の告知より手前の撤退通知です。供給終了日までに切替先へ申し込むことが実務上の要点になります。
解説
電力会社の看板を出せるかどうかは、経済産業大臣の登録簿に名前があるかどうかで決まる。電気事業法2条の10は、その名前を消す場面を定めている。消す原因は三つだけだ。事業者が自分で小売電気事業の廃止を届け出たとき、会社が解散して届出があったとき、大臣が前条(2条の9)で登録を取り消したとき。この三つのどれかがあれば、大臣は登録を抹消「しなければならない」。裁量の余地はない。あなたの家の電気代を毎月引き落としている新電力も、この登録簿の一行で成り立っている。2022年前後の燃料高騰では、多くの新電力が事業を撤退した。撤退から抹消までの流れを知らない利用者は、通知を読み流して契約が切れる日を迎えてしまう。知っている人は、通知が届いた週のうちに切替先を決める
法的な位置づけ
電気事業法2条の10は、小売電気事業者登録の抹消を定める規定である。同法2条の8に基づく事業廃止または解散の届出があったとき、もしくは同法2条の9に基づき登録を取り消したとき、経済産業大臣は当該事業者の登録を抹消する義務を負う。抹消は裁量を伴わない羈束的な事務処理と位置付けられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.撤退通知の供給終了日を確認する 契約中の新電力から届いた「小売電気事業の廃止に関するお知らせ」を開き、供給終了日・最終請求の時期・預託金やポイントの扱いを確認してカレンダーに登録する
- 2.切替先の登録状況を照合する 乗り換え候補の小売電気事業者について、資源エネルギー庁の小売電気事業者登録一覧で登録番号が有効か確認する。撤退間際の事業者を再び選ぶのを避けられる
- 3.新しい事業者に切替を申し込む 地域の大手電力会社または別の小売電気事業者に切替を申し込む。申込みは新しい事業者に対して行えばよく、旧事業者への解約連絡が不要な場合が多い。供給終了日より前に申し込む
- 4.最終請求と返金を書面で確認する 旧事業者からの最終月の請求額、預託金・ポイントの扱いを書面で確認する。周知のないまま供給が打ち切られた場合は、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に連絡する
よくある質問 AI による整理
Q1小売電気事業者の登録抹消とは?
経済産業大臣が小売電気事業者の登録簿から事業者を消す処理です。電気事業法2条の10が根拠で、廃止届・解散届・登録取消しの3つが原因になります。
Q2新電力 撤退 いつまでに切り替える?
撤退通知に書かれた供給終了日までが実質的な期限です。切替の手続には数日から数週間かかることがあるため、通知を受け取った週のうちに申し込むのが安全です。
Q3新電力が倒産したら電気は止まる?
すぐには止まりません。撤退前の周知が求められ、高圧・特別高圧には一般送配電事業者の最終保障供給もあります。ただし割高で一時的な受け皿にすぎません。
Q4電力会社の登録番号はどこで確認できる?
資源エネルギー庁が公表している小売電気事業者の登録一覧で確認できます。契約書面や重要事項説明書に書かれた登録番号と照合してください。
Q5登録抹消後も電気を売るのは違法?
違法です。小売電気事業は登録制(電気事業法2条の2)なので、抹消された後に小売供給を続ければ無登録営業になります。
Q6登録抹消に不服申立てはできる?
抹消そのものは機械的な処理のため、争う対象は通常その原因である2条の9の登録取消処分です。審査請求は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内です。
Q7小売電気事業の廃止届はいつ出す?
電気事業法2条の8により、事業を廃止したときは遅滞なく経済産業大臣に届け出ます。届出があると、大臣は2条の10に基づき登録を抹消します。
Q8新電力撤退後の預託金や過払い金は返ってくる?
登録抹消で債権が消えるわけではないため、返還請求権は残ります。会社が解散した場合は清算手続の中で債権を届け出る必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1契約してる新電力が撤退するらしいんですが、何もしなかったら電気止まりますか?
すぐに止まるわけではない。事業者は撤退前に周知が求められ、高圧・特別高圧の需要家には一般送配電事業者の最終保障供給(電気事業法17条)もある。ただし割高で、あくまで一時的な受け皿だ。実務のポイント:撤退が相次いだ時期には切替の申込みが一斉に集中した。通知を受けた週に申し込んだ人ほど選べるプランが多かった。様子見は損になりやすい
Q2登録抹消された会社に払いすぎた電気代、返してもらえますか?
抹消によって債権債務が消えるわけではないので、過払い分の返還請求権は残る(民法703条など)。ただ、会社が解散した場合は清算手続の中で請求することになる。実務のポイント:解散による抹消(電気事業法2条の8第2項経由)なら清算人がいる。清算中の公告期間内に債権を届け出ないと、配当から漏れるリスクがある。官報の解散公告を確認しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「契約している電力会社が潰れたら、その日に電気が止まる」と心配する人は多いが、それは違う。撤退前には需要家への周知が求められ、一般送配電事業者による最終保障供給などのセーフティネットもある。ただしセーフティネットは割高で一時的なものだ。止まらないことに安心して切替を先延ばしにすると、料金の差額を払い続けることになる
- 登録の抹消そのものを争おうとするのは、問いの立て方を誤っている。本条の抹消は、廃止届・解散届・取消処分を受けて大臣が「しなければならない」機械的な事務処理だ。事業者が不服を申し立てるなら、その前にある2条の9の取消処分を対象にする必要がある。攻める標的を間違えると、不服申立ての期限だけが過ぎていく
- 利用者から見れば「会社名が変わらず請求も続いている」状態でも、法律から見ればその会社は登録を抹消された後、電気を売る資格がない。抹消後に小売供給を続ければ無登録営業になる。この落差に気付かないまま契約を更新した利用者は、トラブルが起きたとき交渉の相手方そのものが不安定になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 電気事業法2条の10:登録簿から事業者を抹消する | 電気事業法2条の8:事業者が廃止・解散を届け出る 電気事業法2条の9:大臣が登録を取り消す |
| 行為の主体 | 経済産業大臣 | 小売電気事業者(解散時は清算人等) 経済産業大臣 |
| 裁量の有無 | なし(「しなければならない」) | 届出義務(事業者側の義務) 取消事由の認定を伴う不利益処分 |
| 不服申立ての対象適格 | 通常は争う実益が乏しい | 届出自体は処分ではない 審査請求・取消訴訟の対象になる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は売電業を許可制で規律し、許可の廃止・撤銷の規定を置く。日本の登録制より参入の審査が重い構造である
ドイツは家庭向け電力供給を届出(Anzeige)制とし、供給の終了も届け出る。規制当局が事業者の供給活動を禁止できる仕組みを持つ
フランスは電力供給事業者に行政の許可を求める。日本の登録制と同じく、市場参入の入口を行政が管理する方式である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約中の新電力から「小売電気事業の廃止に関するお知らせ」が届いた。供給終了日まであと30日しかない。切替の申込みには数日から数週間かかることがある。今週中に動かないと、高圧で契約している事業所は割高な最終保障供給に頼ることになり、家庭も急ぎの切替に追われる
- あなたは小売電気事業者の役員で、資金繰りが限界に来ている。廃止届と解散のどちらを選んでも、登録は抹消される。ただし需要家への事前周知を怠ったまま撤退すれば、経済産業省の指導対象になり、取引先と顧客からの損害賠償請求のリスクも残る
- 格安プランを勧める営業電話の相手が、実は小売電気事業者ではなく代理店だったとしたら、どうなる? 契約書面に書かれている登録番号を、資源エネルギー庁の登録一覧で照合する。抹消済みの番号なら、その場で断る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 撤退通知に書かれた供給終了日を確認し、カレンダーに入れる2. 地域の大手電力会社または別の小売電気事業者に、すぐ切替を申し込む。申込みは新しい会社に対して行えばよく、旧会社への解約連絡は不要なことが多い3. 最終月の請求額と預託金・ポイントの扱いを書面で確認する4. 周知のないまま突然供給を打ち切られた場合は、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に連絡する
訴えられた側:1. 撤退を決めた時点で、需要家への十分な期間を置いた事前周知の計画を立てる(電力の小売営業に関する指針) 2. 事業廃止後は遅滞なく廃止届を提出する(2条の8) 3. 登録取消しの方向で動いている場合、行政手続法13条に基づく聴聞で事実関係と改善策を主張する4. 取消処分に不服があれば、抹消ではなく取消処分を対象に審査請求または取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。登録取消処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。需要家の切替は撤退通知に記載された供給終了日までが実質的な期限
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 電力小売全面自由化に伴い小売電気事業者の登録制が導入され、その一環として登録抹消の規定が新設された。その後の改正の有無は要確認
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:電力システム改革の一環として電気事業法が改正され、小売電気事業者の登録制とともに登録抹消の規定が設けられた。平成28年(2016年)4月の電力小売全面自由化に合わせて施行
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