電気事業法 第2条の5(登録の拒否)
- 経済産業大臣は、第二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第二条の九第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 四小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、電気事業法第2条の5に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第2条の5(登録の拒否)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第2条の5の条文原文は「経済産業大臣は、第二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載が…」で始まります。
- 電気事業法第2条の5は第一款 事業の登録に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第2条の5の前の条は電気事業法第2条の4です。
- 電気事業法第2条の5の次の条は電気事業法第2条の6です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/2_5