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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第2条の3(登録の申請)

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  1. 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  4. 三小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項
  5. 四事業開始の予定年月日
  6. 五その他経済産業省令で定める事項
  7. 2.前項の申請書には、第二条の五第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、小売電気事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、電気事業法第2条の3に定められた規定で、「前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第2条の3(登録の申請)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第2条の3の条文原文は「前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第2条の3は第一款 事業の登録に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第2条の3の前の条は電気事業法第2条の2です。
  7. 電気事業法第2条の3の次の条は電気事業法第2条の4です。
  8. 電気事業法第2条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/2_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法2条の3は、小売電気事業の登録申請書に供給能力の確保に関する事項等を記載し、欠格事由非該当の誓約書と体制整備書類を添付して経済産業大臣に提出すると定める。

Q · 新電力として電気を売り始めるには、何を国に出せばいいの?

申請書に誓約書と体制書類を添えて経産大臣に出す

電気事業法第2条の3により、小売電気事業の登録を受けようとする者は、氏名又は名称、営業所、供給能力の確保に関する事項、事業開始の予定年月日などを記載した申請書を経済産業大臣に提出します。添付書類として、第2条の5第1項各号(第4号を除く)の欠格事由に該当しないことの誓約書と、事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する書類が必要です。第4号の該当性は誓約ではなく国が審査します。

解説

新電力の登録申請書は、記載事項が五つしかない。名前、営業所、事業開始日、その他省令事項、そして「供給能力の確保に関する事項」。経済産業大臣が本当に見ているのは、この三号目である。電気は在庫を持てない商品なので、契約者の需要に合わせて発電所との相対契約や卸電力取引所(JEPX)からの調達を積み上げられなければ、事業は一晩で崩れる。2021年冬の市場価格高騰と2022年の燃料高で撤退・倒産する新電力が相次いだのは、まさにこの項目の中身が薄かった事業者からだった。さらに第2項で、申請者は欠格事由(刑罰歴、過去の登録取消しなど)に当たらないことを自分で誓約し、事業を適正かつ確実に遂行する体制を書類で示さなければならない。ただし第4号だけは誓約の対象から外れている。事業遂行能力の有無は自己申告ではなく国が審査する、という設計だからだ。あなたが電力会社を乗り換えるとき、あるいは自社で電力小売に参入しようとするとき、見るべき場所は料金表ではなく、この申請書の三号目にあたる部分である

法的な位置づけ

電気事業法第2条の3は、小売電気事業の登録申請の手続を定める規定である。申請書には氏名又は名称、営業所、需要に応ずる供給能力の確保に関する事項、事業開始予定年月日等を記載し、第2条の5第1項各号(第4号を除く)に該当しない旨の誓約書及び適正かつ確実な事業遂行体制に関する書類を添付して、経済産業大臣に提出する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.供給能力の調達構造を固める 想定する契約需要を見積もり、自社電源・相対契約・卸電力取引所からの調達の組み合わせを決める。市場価格高騰時の対策も含めて、申請書の供給能力の確保に関する事項として書ける水準まで具体化する
  2. 2.役員の欠格事由を確認する 役員全員から、刑罰歴や過去の登録取消歴について書面で自己申告を受け、記録を残す。誓約書は会社として欠格事由に該当しないと言い切る書面であり、確認漏れは虚偽申請に直結する
  3. 3.体制整備書類を作成する 需給管理、苦情・問合せ対応、契約締結前後の説明・書面交付、システム運用などの体制を、テンプレートではなく自社の実態に即して記載する
  4. 4.申請書を作成し経済産業大臣に提出する 氏名又は名称、営業所、供給能力の確保に関する事項、事業開始の予定年月日、省令事項を記載した申請書に、誓約書・体制書類その他省令で定める書類を添付して提出する
  5. 5.追加説明要求に対応する 審査中に需給管理や体制について追加説明を求められたら、速やかに資料を補足する。事業開始予定日から逆算し、審査期間の余裕を見込んでおく

よくある質問 AI による整理

Q1小売電気事業の登録とは?

電気を一般の需要家に売る事業を始めるために、経済産業大臣から受ける登録です。電気事業法2条の2が登録義務を、2条の3が申請手続を定めています。

Q2小売電気事業の登録申請書の記載事項は?

氏名又は名称と住所、営業所の名称と所在地、供給能力の確保に関する事項、事業開始の予定年月日、その他経済産業省令で定める事項の5つです(電気事業法2条の3第1項)。

Q3小売電気事業の申請に必要な添付書類は?

欠格事由に該当しないことの誓約書と、事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する書類、その他経済産業省令で定める書類が必要です(同条2項)。

Q4供給能力の確保に関する事項とは何を書く?

契約者の需要に応じるために必要な電気をどう調達するかを記載します。自社電源、発電事業者との相対契約、卸電力取引所からの調達などの見込みが中心です。

Q5小売電気事業の登録申請はどこに出す?

申請先は条文上は経済産業大臣です。実務上の窓口や提出方法は経済産業省令と資源エネルギー庁の案内に従うため、提出前に最新の手引きを確認してください。

Q6誓約書に虚偽があったらどうなる?

欠格事由に該当するのに「該当しない」と誓約すると虚偽の申請となり、登録拒否や、不正の手段による登録として取消しの対象になりえます。役員の前歴確認が欠かせません。

Q7登録しないで電気を売ったら違法?

小売電気事業は登録制のため、登録を受けずに事業として小売供給を行うと電気事業法違反になりえます。登録事業者の取次・代理として販売する形なら別の整理になります。

Q8小売電気事業の登録が拒否されたら不服申立てできる?

登録拒否は行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を検討できます。拒否理由を書面で確認するのが出発点です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電気を売るのって、資格みたいなものが要るんですか?

電気を小売するには、電気事業法第2条の2に基づき経済産業大臣の登録が必要で、本条がその申請書の中身を定めています。個人の資格試験ではなく、事業者としての登録です。実務のポイント:自分で登録を取らなくても、登録事業者の「取次」や「代理」として販売する形で参入する企業は多い。初期の供給力確保の負担を避けられるので、異業種参入の多くはまずこの形を選ぶ

Q2新電力が潰れたら、うちは停電しちゃうんですか?

すぐに停電するわけではありません。電気を運ぶ送配電網は地域の一般送配電事業者が維持しており、切替先が決まらない場合も最終保障供給で電気は届きます。ただし料金は割高になります。実務のポイント:撤退時は乗り換え先の新電力も新規受付を停止していることが多い。市場が荒れたときは同業他社も一斉に受付を止めるので、通知が来たらその週のうちに動くこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録制だから、書類さえ揃えれば誰でも通る」と思われがちだが、許可制ほど重くなくても登録制は無審査ではない。第2条の5の登録拒否事由のうち、事業を適正かつ確実に遂行できるかという判断は、誓約で済ませることができず国が中身を見る。第2項で第4号だけが誓約の対象から外されているのは、まさにその意味である
  • 誓約書は「提出時点で欠格事由がない」ことを示す紙だと理解している人は多い。だがその重さまでは知られていない。会社の看板で「該当しない」と言い切る書面なので、役員の前歴の確認を怠ったまま出せば、それは会社自身の虚偽表明になる。登録取消しまでつながりうるという深刻度を、申請担当者が自覚していないことが多い
  • 消費者から見れば「どの電力会社でも届く電気は同じ」。法律から見れば、電気を届ける送配電網は同じでも、契約相手の小売事業者は供給能力を自力で確保する義務を負う別々の会社である。この落差に気付かないまま最安値だけで選ぶと、撤退のたびに乗り換え手続と料金上昇を背負うことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割電気事業法2条の3:登録申請書の記載事項と添付書類電気事業法2条の2:小売電気事業の登録義務の本体
電気事業法2条の5:登録の拒否事由
名宛人登録を受けようとする者(申請者)小売電気事業を営もうとする者
経済産業大臣(拒否の判断主体)
欠格事由との関係2条の5第1項各号(4号を除く)の非該当を誓約書で示す登録が必要であることを定め、欠格事由そのものは規定しない
欠格事由と拒否の要件そのものを列挙する
実務上の注意点供給能力の確保の記載と体制書類の中身が審査される無登録営業にならないよう、取次・代理との区別を確認
役員の前歴が会社全体の登録拒否につながりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法(2017年改正)

台湾は2017年改正で再生可能エネルギーの売電業を先行開放した。一般の売電業の全面開放は段階的で、日本の小売全面自由化とは開放範囲が異なる

韓国
전기사업법 제7조

韓国では電気事業は許可制で、小売は韓国電力公社が事実上独占しており、日本型の登録制による小売参入とは構造が大きく異なる

ドイツ
EnWG § 5

ドイツでは家庭用需要家への供給開始を規制当局に届け出る方式で、人的・技術的・経済的能力が問われる点で日本の体制審査と共通する

アメリカ
Texas Utilities Code § 39.352

米国は州ごとに異なり、テキサス州では小売電気事業者に州公益事業委員会の認証が必要で、財務能力等の要件が課される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 格安プランの新電力に乗り換えた半年後、「事業撤退のお知らせ」がメールで届いた。契約切替の期限まであと30日。どこにも切り替えなければ、送配電事業者の最終保障供給に移り、料金は通常より割高になる。申請時の供給能力の確保の中身が、結局あなたの電気代に跳ね返ってきた
  • 不動産デベロッパーのあなたが、自社マンションの入居者向けに電力を売る新規事業を社長から任された。申請書の「供給能力の確保に関する事項」に何を書くのか、JEPX 頼みでよいのか、相対契約が要るのか。ここを曖昧にしたまま出すと審査で突き返され、事業開始の予定日が守れない
  • もし、新任の取締役が数年前に電気事業法違反で罰金刑を受けていたことを、申請担当者が知らずに誓約書を出したらどうなる? 誓約書は会社として「欠格事由に当たらない」と言い切る書面である。後から発覚すれば、不正の手段による登録として取消しの対象になりうる
  • スタートアップが電力小売に参入しようとして、行政書士に申請書類を依頼した。費用を抑えるため体制整備書類をテンプレで済ませたら、資源エネルギー庁から需給管理・苦情対応・システム体制について追加説明を何度も求められた。書類は形式ではなく、中身を審査される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約中の新電力の撤退・倒産通知を受けたら、切替期限を確認し、資源エネルギー庁の登録小売電気事業者一覧で乗り換え先候補の登録を確かめる2. 期限内に切り替えないと最終保障供給に移り割高になるため、早めに申し込む3. 自社の登録申請が拒否された場合は、拒否理由を書面で確認し、審査請求か再申請かを検討する4. 申請前に供給能力の確保と体制整備の書類を固め、行政書士や専門家に事前点検させる

訴えられた側:1. 誓約書を出す前に、役員全員の刑罰歴・過去の登録取消歴を書面で自己申告させ、記録を残す2. 申請書の記載事項に変更が生じたら、変更登録・届出の手続を放置しない3. 当局から書類の不備や虚偽を指摘されたら、事実関係を整理して速やかに訂正・説明し、意図的でないことを示す証拠を揃える4. 取消しの可能性がある場合は、聴聞などの手続で反論の機会を確実に使う

時効(請求できる期限):登録申請自体に期限はないが、事業開始の予定年月日を記載するため、そこから逆算して審査期間を見込む必要がある。登録拒否などの処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 電力システム改革の第2段階として小売全面自由化に伴い小売電気事業の登録制が導入され、その申請手続として本条が設けられたとみられる。その後の改正の有無と内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:電力システム改革の第2段階として小売全面自由化に伴い小売電気事業の登録制が導入され、その申請手続として本条が設けられたとみられる(2016年4月施行)。その後の改正の有無は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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