電気事業法 第2条の2(事業の登録)
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小売電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
この条文の基本情報
事業の登録とは何ですか?
定義事業の登録とは、電気事業法第2条の2に定められた規定で、「小売電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第2条の2(事業の登録)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第2条の2の条文原文は「小売電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第2条の2は第一款 事業の登録に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第2条の2の前の条は電気事業法第2条です。
- 電気事業法第2条の2の次の条は電気事業法第2条の3です。
- 電気事業法第2条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/2_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法2条の2は、家庭や事業所に電気を販売する小売電気事業を営もうとする者に、経済産業大臣の登録を受けることを義務づける規定。登録は参入の資格であり、経営継続の保証ではない。
Q · 電気を売る会社を始めるのに、国の手続は必要なの?
必要。経済産業大臣の登録がなければ電気を小売りできない
電気事業法2条の2により、家庭や事業所に電気を販売する小売電気事業を営むには、経済産業大臣の登録を受けなければなりません。登録申請では供給能力の見通しや顧客保護の体制が確認されます。ただし登録は参入の資格であり、経営の継続を保証するものではありません。また、電気を物理的に届ける一般送配電事業は別の許可制度で運営されているため、小売会社が撤退しても電気が即座に止まるわけではありません。
解説
毎月の電気代の請求書に載っている会社名は、家の前の電柱や電線の持ち主とは別の会社かもしれない。2016年4月に家庭向けの電力小売が全面自由化されて以降、電気を「売る」ことと「運ぶ」ことは制度上分かれている。この条文が定めるのは「売る」側の入口である。家庭や店舗に電気を売る小売電気事業は、経済産業大臣の登録(国が審査して名簿に載せる手続)を受けなければ始められない。この一行を知っているかどうかで、二つの行動が変わる。一つ目は、聞いたことのない電力会社から勧誘を受けたとき、資源エネルギー庁の「登録小売電気事業者一覧」で名前を確かめるようになること。二つ目は、契約している新電力が撤退しても慌てずに済むこと。登録はあくまで「売る資格」であり、経営が続く保証ではない。ただ、電線を管理する一般送配電事業者は別に存在するので、小売会社がつぶれても電気が即座に止まる仕組みにはなっていない。慌てて電気料金の高い条件を受け入れる前に、切替期限を確認すればよい。
法的な位置づけ
電気事業法2条の2は、小売電気事業の登録制を定める規定であり、一般の需要に応じて電気を販売する事業を営もうとする者に対し、経済産業大臣の登録を受けることを義務づける。2016年4月の小売全面自由化に伴い新設され、送配電事業の許可制と区別された参入要件として機能する。
手順
- 1.契約書面の供給元を確認 勧誘を受けたら、名刺の社名ではなく、契約書面や申込画面に記載された電気の供給元(小売電気事業者)の正式名称を確認する
- 2.登録一覧と照合 資源エネルギー庁の登録小売電気事業者一覧で、供給元の社名と登録番号を検索し、一致するかを確認する。一致しなければ署名しない
- 3.撤退通知を受けたら切替期限を確認 契約先から撤退・事業停止の通知が届いたら、切替期限を確認し、その週のうちに新しい契約先を比較・申し込む。期限を過ぎると割高な単価となる可能性がある
- 4.トラブル時は相談窓口へ 不審な勧誘や不実の説明による契約があった場合、クーリングオフ期間内であれば書面等で通知し、消費生活センター(188)や電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1小売電気事業とは何ですか?
一般の需要家に応じて電気を販売する事業です。電気事業法上の類型の一つで、営むには同法2条の2により経済産業大臣の登録が必要です。
Q2小売電気事業の登録 審査期間はどれくらい?
申請内容や体制整備の状況によって異なります。供給能力の確保や需給管理体制の準備を含め、計画から登録まで長期化することもあるため、早めに経済産業局へ事前相談するのが実務的です。
Q3登録小売電気事業者一覧はどこで見られる?
資源エネルギー庁のウェブサイトで公表されています。契約書面に記載された供給元の正式社名で照合するのが確実です。
Q4電力の代理店は登録が必要?
代理店・取次店は自ら小売電気事業者として登録を受けていない場合があります。確認すべきは、契約上の供給元が登録事業者かどうかです。
Q5無登録で電気を売ると違法?
登録なしで小売電気事業を営むことは電気事業法2条の2違反となり、刑事罰の対象となりえます。罰則規定は最新の条文で確認が必要です。
Q6新電力が撤退したら電気は止まる?
即座には止まりません。送配電網は一般送配電事業者が管理しており、最終保障供給などの受け皿があります。ただし単価は割高になりうるため早めの切替が必要です。
Q7電力自由化はいつから始まった?
家庭向けを含む電力小売の全面自由化は2016年4月1日からです。これに合わせて小売電気事業の登録制度が設けられました。
Q8マンションの一括受電に登録は必要?
供給の形態によって判断が分かれます。入居者に電気を販売する実態があれば登録の要否が問題になりうるため、個別に資源エネルギー庁へ確認するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1契約してる新電力がつぶれたら、電気止まっちゃうんですか?
すぐには止まらない。電気を届けているのは地域の一般送配電事業者で、小売会社が撤退しても最終保障供給(電気事業法17条関係)などの受け皿がある。ただし単価は割高になりうるので、早めに切り替えるべきだ。実務のポイント:撤退通知には切替期限が書いてある。期限ぎりぎりは申込が集中して手続が遅れやすいので、通知を受けたその週に動いた人ほど、選べるプランが多い
Q2電力会社を名乗る人が来たけど、どうやって本物か確かめればいいの?
資源エネルギー庁のサイトで「登録小売電気事業者一覧」を検索し、契約書面に書かれた供給元の社名と登録番号を照合する(本条および電気事業法2条の3以下)。実務のポイント:勧誘者自身は登録事業者ではない代理店であることが多い。「御社名ではなく、契約先の電力会社の正式名称を書面で見せてください」と頼めば、名刺だけでごまかすタイプはそれ以上強く出にくい
Q3うちの店の屋根の太陽光、隣の店に電気を売ってもいいんですか?
電線の引き方や相手の範囲によっては「小売供給」に当たり、本条の登録や、別の許可(特定供給など)が問題になる。自己判断で料金を取り始めるのは危ない。実務のポイント:自家消費の範囲を超える売電は、FIT/FIP による系統への売電、登録事業者を通した販売、自己託送など複数の道がある。最初に経産局へ相談した人ほど、一番手間の少ない形を選べている
間違えやすい点 AI による整理
- 「国に登録されている会社なら安心」と考えるのは半分だけ正しい。登録時に供給能力の見通しや顧客保護体制は審査されるが、その後の経営の安定までは保証されない。2021年から2022年の電力卸価格高騰では、登録事業者の撤退や新規受付停止が相次いだ。登録は最低ラインであって、安全の印ではない
- 勧誘してきた相手が登録一覧に載っていないからといって、ただちに違法とは限らない。小売電気事業者の代理店や取次店は、それ自体が登録を受けていない場合がある。ここで確認すべきなのは「その代理店はどの登録事業者の名前で契約させようとしているか」と「契約書面に記載された供給元が一覧に載っているか」の二点である
- 「電気の会社を替えると停電が増える」という心配をする人がいるが、問いの立て方がずれている。電気を物理的に届けるのは地域の一般送配電事業者であり、小売会社を替えても電線もメーターの管理者も変わらない。停電のしやすさは、どの小売会社と契約するかでは変わらない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象事業 | 電気事業法2条の2:小売電気事業(電気を売る) | 電気事業法3条:一般送配電事業(電気を運ぶ) 電気事業法27条の27:発電事業(電気をつくる) |
| 参入規制の強さ | 登録制(経済産業大臣の登録) | 許可制(地域独占を前提とする) 届出制 |
| 競争の有無 | 全面自由化、多数の事業者が競争 | 地域ごとに1社の規制事業 自由化、多数の事業者が参入 |
| 消費者への影響 | 料金プラン・サービスを選べる | 停電対応・電線・メーターの管理を担う 消費者が直接契約することは通常ない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2017年改正で再生可能エネルギー由来の電力について売電業の参入を開放したが、一般の電力小売は台湾電力が中心であり、日本のような全面自由化には至っていない
韓国は電気事業を許可制とし、小売販売は韓国電力公社が実質的に担っており、日本型の小売全面自由化とは異なる
ドイツは家庭向け電力供給の開始を規制当局への届出制とし、日本の登録制より更に軽い参入規制を採る
米国は州ごとに異なり、テキサス州などの自由化州では小売電気事業者に州公益事業委員会の認証を求める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- インターホン越しに「電力会社の者です、メーター交換の件で」と言われた。名乗った会社名を検索すると、登録一覧に載っているのは別の社名だった。代理店が勧誘しているのか、なりすましなのか。名刺を受け取る前にこの区別がつくかどうかが分かれ目になる
- 契約中の新電力から「〇月末で電力供給事業から撤退します」とメールが届いた。切替期限まであと30日。放置すると電気の供給元が一般送配電事業者の最終保障供給に切り替わる可能性があり、単価は市場価格に連動して割高になりうる。今週中に新しい契約先を選ぶ必要がある
- もしあなたが太陽光パネル付きのアパートのオーナーで、余った電気を入居者に「電気代」として売り始めたら、どうなるか? 供給の形によっては、小売電気事業の登録が必要かどうかが問題になる。一括受電などの形は実務上個別判断で、自己判断で始めると無登録営業を疑われるリスクを抱える
- スタートアップで「電気とアプリのセット販売」を企画した。自社で登録を取るのか、登録事業者の取次店(契約の仲介役)になるのか。登録を取るには供給力の確保と需給管理の体制が求められ、一年がかりのこともある。事業計画の最初のページで決めておくべき分岐である
- 自治体が出資する地域新電力の設立準備会議。議会で「なぜ登録審査に時間がかかるのか」と問われた担当者は、供給能力の見通しと顧客保護体制が審査されることを説明できるか
取るべき行動
被害を受けた側:1. 勧誘時の名刺、チラシ、通話日時を保存し、契約書面に記載された供給元が登録一覧に載っているかを確認する2. 訪問販売や電話勧誘で契約したなら、書面を受け取ってから8日以内はクーリングオフ(特定商取引法9条・24条)を書面または電磁的記録で通知する3. 嘘の説明で契約させられた場合は、消費者契約法4条による取消を検討する4. 電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口や消費生活センター(188)に相談する
訴えられた側:1. 電気を他人に供給する事業を計画している、またはすでに行っているなら、その形が「小売供給」に当たるかを経済産業省(資源エネルギー庁)に事前相談する2. 自社で登録するのか、登録事業者の取次・代理になるのかを決め、代理の場合は契約書面の供給元を明示する3. 無登録営業を指摘されたら、供給をただちに整理し、登録手続または供給形態の変更を進める。無登録で小売電気事業を営んだ場合は刑事罰の対象となりうる(電気事業法116条ほか、最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。消費者側:訪問販売・電話勧誘販売のクーリングオフは書面受領日から8日、消費者契約法の取消は追認できる時から1年・契約時から5年(最新の改正状況をご確認ください)。撤退時は事業者が通知した切替期限が実務上の締切となる
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月1日施行 電力システム改革の第2弾改正で、小売の全面自由化に合わせて小売電気事業の登録制を新設した。それまで地域の一般電気事業者が独占していた家庭向け供給に、登録を受けた事業者が参入できるようになった
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:電力システム改革第2弾の電気事業法改正により、小売全面自由化に合わせて小売電気事業の登録制を新設。平成28年(2016年)4月1日施行
- 電気事業法 第2条の3登録申請の記載事項と添付書類
- 電気事業法 第2条の5登録拒否事由、供給能力等の審査(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第2条の12小売電気事業者の供給能力確保義務(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第2条の13供給条件の説明義務(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第116条無登録営業に対する罰則(現行効力を要確認)
- 特定商取引に関する法律 第9条電力の訪問販売契約のクーリングオフ
- 消費者契約法 第4条不実告知等による電力契約の取消
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