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電気事業法 第五款 災害等への対応

第31条〜第34条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気事業法第五款 災害等への対応は、第31条〜第34条の全 7 条で構成されています。
  2. 電気事業法第五款 災害等への対応が属する電気事業法の法令番号は昭和三十九年法律第百七十号です。
  3. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  4. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(供給命令等)

第31条

経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対しては、命ずることができない。

一小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。

二小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に振替供給を行うこと。

三電気事業者から電気の供給を受けること。

四電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。

五前各号に掲げるもののほか、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとること。

2経済産業大臣は、前項に規定する措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、特定自家用電気工作物設置者に対し、小売電気事業者に電気を供給することその他の電気の安定供給を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

4経済産業大臣は、第一項又は第二項の措置を講じたときは、直ちに、その措置の内容を推進機関に通知するものとする。

5第一項の規定による命令又は第二項の規定による勧告があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他命令又は勧告の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。

第三十二条

第32条

第二十五条第二項から第五項までの規定は、前条第五項の協議に準用する。

第三十三条

第33条

前条において準用する第二十五条第二項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

2前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

3前条において準用する第二十五条第二項の裁定についての審査請求においては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

(災害時連携計画)

第33条の2

一般送配電事業者は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故により電気の安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般送配電事業者相互の連携に関する計画(以下この条において「災害時連携計画」という。)を作成し、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2災害時連携計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一一般送配電事業者相互の連絡に関する事項

二一般送配電事業者による従業者及び電源車の派遣及び運用に関する事項

三迅速な復旧に資する電気工作物の仕様の共通化に関する事項

四その他経済産業省令で定める事項

3推進機関は、第一項の規定により一般送配電事業者から災害時連携計画を受け取つたときは、送配電等業務指針及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見があるときは当該意見を付して、速やかに、経済産業大臣に送付しなければならない。

4経済産業大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る災害時連携計画の内容が次の各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る災害時連携計画を変更すべきことを勧告することができる。

一災害その他の事由による事故の発生により特定の供給区域における電気の供給に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合においてその供給区域における電気の安定供給を確保するために必要かつ適切なものであること。

二その届出をした一般送配電事業者のうち特定の者について不当に差別的でないこと。

三電気の使用者の利益又は一般送配電事業者から電気の供給を受ける者の利益を不当に害するおそれがないこと。

5経済産業大臣は、一般送配電事業者が、正当な理由がなく、第一項の規定による届出に係る災害時連携計画を実施していないため、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、当該災害時連携計画を実施すべきことを勧告することができる。

(燃料調達の要請)

第33条の3

経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、発電の用に供する燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品であつて経済産業省令で定めるものに限る。次条において同じ。)の調達が特に必要であり、かつ、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構以外の者による調達を困難とする特別の事情があると認めるときは、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対し、当該燃料の調達を要請することができる。

(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構による推進機関への情報提供)

第33条の4

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、推進機関の依頼に応じて、第二十八条の四十第一項第一号又は第二号に掲げる業務の適確な実施に資するよう、発電の用に供する燃料に関する情報の提供を行うものとする。

(情報の提供の求め等)

第34条

経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業者又は配電事業者に対し、関係行政機関又は地方公共団体の長に対して必要な情報を提供することを求めることができる。

2一般送配電事業者又は配電事業者は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、速やかに、その求めに応じなければならない。

3前項の場合には、当該一般送配電事業者又は配電事業者については、第二十三条第一項(第一号に係る部分に限り、第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。第三十七条の三第一項において同じ。)の規定は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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