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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第32条

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第二十五条第二項から第五項までの規定は、前条第五項の協議に準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第32条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第32条の条文原文は「第二十五条第二項から第五項までの規定は、前条第五項の協議に準用する。」で始まります。
  3. 電気事業法第32条は第五款 災害等への対応に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第32条の前の条は電気事業法第31条です。
  7. 電気事業法第32条の次の条は電気事業法第33条です。
  8. 電気事業法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法第32条は、第25条第2項から第5項までの規定を第31条第5項の協議に準用する規定。独自の要件はなく、準用元を読み替えて適用する。

Q · 電気事業法32条には結局何が書いてあるの?

31条5項の協議に25条2〜5項を準用するだけ

電気事業法第32条は「第二十五条第二項から第五項までの規定は、前条第五項の協議に準用する」という一文だけの条文です。本条自体は新しい手続を作らず、第25条第2項から第5項に定められた仕組みを、第31条第5項で予定される協議に当てはめます。実際の手続の中身は、第25条の文言を第31条の文脈に読み替えて確認する必要があり、現行条文での照合が欠かせません。

解説

条文は一行しかなく、中身はほとんど書かれていない。書かれているのは「第二十五条第二項から第五項までを、前条第五項の協議に準用する」という指示だけだ。つまり第32条は、他の条文の仕組みを持ってきて当てはめるための中継点である。読み解くには、まず第31条第5項でどんな事業者間協議が求められているかを確認し、次に第25条第2項から第5項に定められた手続を持ってきて、主語や対象を読み替えながら当てはめる。第25条第2項以下は、協議が不調に終わったときの経済産業大臣の関与手続(いわゆる国による仲裁や裁定に近い仕組み)を定めた部分と考えられるが、細かい文言は必ず現行条文で確かめてほしい。ここで押さえるべき点は一つある。電気事業者どうしの協議は「話がまとまらなければ終わり」ではなく、行政が最終的に決着をつける道が法律の中にあらかじめ用意されているということだ。交渉で相手が引き延ばしに出たとき、この準用ルートを知っているかどうかで交渉の主導権が変わる。

法的な位置づけ

電気事業法第32条は、第25条第2項から第5項までの規定を第31条第5項の協議に準用する規定である。本条は独自の要件・効果を持たず、準用元の規定を主語や対象を読み替えたうえで準用先の協議に適用させる中継的機能を担う。条文の内容は準用元と準用先を対照することで確定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.準用先の協議を特定する 現在の事業者間協議が第31条第5項の協議にあたるかを現行条文で確認し、やり取りの書面にもその旨を明記する
  2. 2.準用元との読み替え表を作る 第25条第2項から第5項を開き、主語・対象・期間を第31条第5項の協議の文脈に置き換えた二列の対照表を作成する
  3. 3.協議経過を時系列で記録する 申入れ日、回答の有無、争点、相手方の対応を時系列で記録し、協議が整わないことを客観的に示せるようにする
  4. 4.所管庁へ照会し申立てを検討する 不調が明らかになった段階で、準用される手続に沿った申立ての可否・窓口・様式を経済産業省(資源エネルギー庁等)へ照会し、弁護士とともに申立てを検討する

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法32条とは何ですか?

第25条第2項から第5項までの規定を、第31条第5項の協議に準用すると定める一文だけの条文です。中身は準用元の第25条を読み替えて確認します。

Q2電気事業法の「準用する」とはどういう意味?

他の条文の規定を、主語や対象を文脈に合わせて読み替えたうえで別の場面に当てはめることです。条文をそのまま貼り付けるのとは違います。

Q3電気事業法31条5項の協議とは?

第32条が準用先として指す協議です。誰と誰が何について協議するかは、第31条の現行条文を直接確認する必要があります。

Q4電気事業法25条2項から5項には何が書いてある?

第32条が準用元として持ち込む規定群で、協議に関する手続を定めた部分とされます。細かい文言は改正の影響を受けるため現行条文で確認してください。

Q5電力会社同士の協議が決裂したら誰が判断する?

第32条を経由して第25条の手続が準用される場面では、経済産業大臣が関与する道筋があるとされます。具体的な手続は現行条文と所管庁への照会で確認が必要です。

Q6電気事業法32条に期限はありますか?

本条自体に期限の定めはありません。準用される第25条各項に期間の定めがあればそれに従い、行政処分を争う場合は取消訴訟の出訴期間(6か月)に注意します。

Q7電気事業法の協議手続はどこに相談する?

所管は経済産業省(資源エネルギー庁)です。申立ての窓口や様式は事前に照会し、法的判断はエネルギー分野に詳しい弁護士へ相談するのが確実です。

Q8電気事業法32条は行政書士試験に出る?

出題可能性は低いですが、準用条文の読み方は行政法分野で頻出の技術です。準用元と準用先を対照する練習素材として役立ちます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1第32条を読んでも何のことか全然分からないんですが、どう読めばいいんですか?

第32条は単独では読めない設計になっています。まず前条(第31条)第5項でどんな協議が予定されているかを確認し、次に第25条第2項から第5項を開いて、主語や対象を第31条の文脈に置き換えながら読みます。実務のポイント:実務家は準用条文を読むとき、余白に「準用元の文言→読み替え後の文言」の二列表を手書きします。この一手間を省いた人ほど、申立ての根拠を取り違えます

Q2電力会社同士の協議がまとまらなかったら、結局裁判しかないんですか?

いきなり裁判になるとは限りません。第32条は第25条第2項以下の手続を第31条第5項の協議に準用しており、協議不調時に経済産業大臣が関与する道筋が法律上用意されています(具体的な手続内容は現行条文で要確認)。実務のポイント:行政の関与ルートがあることを交渉の早い段階で相手に意識させると、裁判より早く、安く決着することが多いです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「準用」とは条文をそのままコピーすることだと思われがちだが、実際は主語・対象・期間を文脈に合わせて読み替える作業を伴う。第25条の文言をそのまま第31条の協議に貼り付けると、当事者や手続の対象を取り違えるおそれがある。準用元と準用先を並べ、一語ずつ対応関係を確認するのが正しい読み方である
  • 「たった一行の条文だから重要ではない」という見方は、問いの立て方そのものが誤っている。条文の価値は長さでは決まらず、どの仕組みを別の場面に流し込むかで決まる。第32条がなければ、第31条第5項の協議が不調に終わったとき、行政手続の道筋がはっきりしない状態になりかねない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割第32条:準用規定(第25条第2〜5項を第31条第5項の協議に流用)第25条:準用元。協議に関する手続を規定(現行文言要確認)
第31条:準用先の協議を第5項に規定(現行文言要確認)
単独で読めるか読めない。準用元と準用先の対照が必須本来の適用場面では単独で読める
協議の存在は読めるが、不調時の手続は第32条経由で補う
実務上の使いどころ協議不調時に第25条の手続へ乗る根拠を示す手続の具体的な中身(段階・意見陳述等)を確認する
当該協議の当事者・対象を確定する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法

台湾は2017年改正で電業の自由化を進め、輸配電業の中立性と主管機関の関与を定める。日本のような準用中継条文の形式かは条文ごとに確認を要する

韓国
전기사업법

韓国は電気委員会が事業者間紛争の裁定・調停を担う独立的な仕組みを持つ

ドイツ
EnWG § 31

ドイツは連邦ネットワーク庁(BNetzA)が網利用をめぐる紛争について特別な濫用審査手続を行う

アメリカ
Federal Power Act § 206

米国では連邦エネルギー規制委員会(FERC)への申立てにより、不当な料金・条件の是正が図られる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新電力の担当者として大手電力会社と第31条第5項の協議に入ったが、半年経っても回答が来ない。黙って待つ必要があるのだろうか。第32条経由で第25条第2項以下の手続に乗れるかどうかを、条文を三つ並べて確認するところから始まる
  • あなたは一般送配電事業者の法務部員だ。相手方から「協議が整わないので経済産業大臣に申し立てる」と通知が届いた。社内で根拠条文を聞かれたら、第31条を見せて終わりにしてはいけない。準用元の第25条まで遡って、自社がどの段階で意見を述べられるかを確認する必要がある
  • 社内会議は明後日。上司から「第32条って何が書いてあるの」と聞かれた。答えは「何も書いていない、第25条を見ろ」である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 第31条第5項の協議であることを、やり取りの書面で明確にしておく2. 第25条第2項から第5項を読み、主語・対象を第31条の文脈に読み替えた対照表を作る3. 協議経過(申入れ日、回答の有無、争点)を時系列で記録し、不調を立証できるようにする4. 不調が明らかになったら、準用される手続に沿って経済産業省(資源エネルギー庁等)への申立てを検討する。具体的な窓口と様式は事前に照会する

訴えられた側:1. 相手方の申立てがどの規定を根拠にしているかを特定し、第31条第5項の協議にあたるかどうかをまず検証する2. 準用される第25条の手続の中で自社が意見を述べられる段階を確認し、技術的・経済的な根拠資料を準備する3. 協議を誠実に続けてきた記録を残し、不調の原因が自社にないことを示せるようにする4. 行政の決定に不服がある場合の争い方(不服申立てや取消訴訟の可否)を弁護士と事前に確認する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。準用される第25条各項に申請・意見陳述などの期間が定められている場合はそれに従う(最新の改正状況と現行条文をご確認ください)。行政の決定を争う場合は、行政事件訴訟法上の取消訴訟の出訴期間(処分を知った日から6か月)に注意する

学説

準用規定の一般的解釈:準用規定は準用元の規定を機械的に複写するものではなく、準用先の性質に反しない範囲で、必要な読み替えを加えて適用するものと解される。読み替えの範囲は準用先の趣旨に照らして判断される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法(昭和39年法律第170号)の制定。本条の条番号・準用関係はその後の改正で変動している可能性があるため、現行条文で確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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