電気事業法 第33条
- 前条において準用する第二十五条第二項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
- 2.前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
- 3.前条において準用する第二十五条第二項の裁定についての審査請求においては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第33条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第33条の条文原文は「前条において準用する第二十五条第二項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてそ…」で始まります。
- 電気事業法第33条は第五款 災害等への対応に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第33条の前の条は電気事業法第32条です。
- 電気事業法第33条の次の条は電気事業法第33条の2です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/33