電気事業法 第33条
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- 前条において準用する第二十五条第二項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
- 2.前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
- 3.前条において準用する第二十五条第二項の裁定についての審査請求においては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第33条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第33条の条文原文は「前条において準用する第二十五条第二項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてそ…」で始まります。
- 電気事業法第33条は第五款 災害等への対応に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第33条の前の条は電気事業法第32条です。
- 電気事業法第33条の次の条は電気事業法第33条の2です。
- 電気事業法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法33条は、裁定の金額に不服がある者が、通知を受けた日から六月以内に他の当事者を被告として増減を請求できると定める。金額は審査請求で争えない。
Q · 大臣の裁定で決まった金額に納得できないとき、誰を相手に、いつまでに争えばいい?
国ではなく取引の相手方を、通知から六か月以内に訴える
電気事業法33条1項により、32条で準用する25条2項の裁定のうち金額部分に不服がある者は、裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えで金額の増減を請求できます。被告は国ではなく他の当事者です(同条2項)。さらに3項により、金額への不服は審査請求の理由にできません。金額は裁判所で相手方と争い、裁定そのものの違法は行政の手続で争う、という二本立てになります。
解説
国の裁定に納得できないなら国を訴えるもの、と考えるのが普通だろう。だが電気事業法33条は、その常識を一部で外している。経済産業大臣の裁定(大臣が当事者に代わって条件を決める行政の決定)のうち、「いくら払うか、いくら受け取るか」という金額部分にだけ不満があるとき、あなたが訴える相手は国ではない。取引の相手方である。しかも期限は、裁定の通知を受けた日から六月以内に限られる。さらに3項によって、金額への不満を審査請求(役所の上級機関に見直しを求める手続)の理由にすることはできない。つまり「金額」と「それ以外」で戦場が二つに分かれている。金額は相手方を被告にした裁判所で争い、裁定そのものの違法は行政の手続で争う。この区分けを知らずに審査請求で金額を争えば、その主張は理由として認められず、時間だけを失う。電力会社、自家発電を持つ工場、送配電設備に関わる事業者にとって、この一条は裁定通知が届いた瞬間から作戦を決めるための地図である。
法的な位置づけ
電気事業法33条は、同法32条が準用する25条2項の裁定について、金額部分の不服を当事者間の訴訟に委ねる規定である。不服のある者は裁定の通知を受けた日から六月以内に、他の当事者を被告として金額の増減を請求でき、金額の不服は審査請求の理由とすることができない。いわゆる形式的当事者訴訟の一類型である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知受領日を記録し期限を確定 裁定の通知を受けた日を受領印・メール記録などで証拠化し、六月後の期限を社内カレンダーと法務管理台帳に登録する
- 2.不服を金額とそれ以外に仕分け 裁定書を精読し、不服を「支払い・受領すべき金額」と「手続の違法・要件不備などそれ以外」に分けて整理する。金額の不服は審査請求の理由にできない(33条3項)
- 3.金額の訴えを相手方被告で準備 原価計算・比較事例など算定根拠資料を集め、他の当事者を被告とする金額増減請求の訴えを期限内に提起する
- 4.それ以外の不服は行政手続で並行 金額以外の不服については、審査請求や取消訴訟の要否を行政法に詳しい弁護士と検討し、金額の訴えと並行して進める
よくある質問 AI による整理
Q1形式的当事者訴訟とは
行政庁の処分の結果をめぐる争いを、国ではなく利害が対立する当事者同士で争わせる訴訟です。行政事件訴訟法4条前段が定め、電気事業法33条の増減請求訴訟がその例です。
Q2電気事業法33条 期限 いつまで
裁定の通知を受けた日から六月以内です。審査請求を並行していても期限は止まらないため、通知受領日を記録し、すぐに逆算しておく必要があります。
Q3裁定の金額 増額だけでなく減額も請求できる?
できます。条文は「金額の増減を請求」と定めており、受け取る側は増額を、支払う側は減額を求めて、それぞれ相手方を被告に訴えることができます。
Q4裁定そのものが違法な場合はどう争う?
金額以外の不服、たとえば手続の違法や裁定の要件不備は、審査請求や取消訴訟など行政に対する手続で争います。金額の訴えとは別のルートになります。
Q5六か月を過ぎたら金額は争えない?
原則として争えなくなります。行政事件訴訟法40条2項で正当な理由があれば期間経過後の提起が認められる余地はありますが、社内事情程度では難しいと考えるべきです。
Q6電気事業法33条の訴え 被告は誰?
他の当事者です(同条2項)。裁定で金額を支払う側と受け取る側のうち、自分ではない方が被告になり、経済産業大臣や国は被告になりません。
Q7裁定の通知 起算日はいつ?
条文上は「裁定の通知を受けた日」です。期間の計算は一般に初日を算入しない扱い(民法140条)とされますが、余裕をもって受領日当日から管理するのが安全です。
Q8相手方から裁定額の減額訴訟を起こされたら?
まず通知から六月以内の提起かを確認し、裁定の算定根拠資料を整理して裁定額の合理性を立証します。自社にも不服があれば期限内に増額請求を検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1金額に納得いかない場合、経産省を訴えればいいんですよね?
金額部分については違います。電気事業法33条1項・2項により、訴えの相手は取引の相手方当事者です。いわゆる形式的当事者訴訟で、行政事件訴訟法4条前段の類型にあたります。実務のポイント:提起されると裁判所から処分庁へ通知が行く(行政事件訴訟法39条)ため、国は訴訟の外にいるわけではありません。経産省が持つ算定資料をどう引き出すかが、立証の勝負どころになります
Q2審査請求で金額も一緒に争えば、手間が省けませんか?
省けません。33条3項は、金額への不服を審査請求の理由にできないと定めています。金額の主張を審査請求に混ぜても、その部分は審理の対象外です。実務のポイント:審査請求の結論が出るまで待つと、金額を争う六か月の期限が過ぎてしまう危険があります。二つの手続は最初から並行して走らせるのが実務の定石です
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政の決定は行政に対して争う」という発想自体は正しいが、金額部分については前提がずれている。33条は金額の争いを当事者同士の訴訟(形式的当事者訴訟)に切り出しており、国を被告にした取消訴訟で金額だけを直そうとしても、組み立てとして筋が悪い
- 六か月という期限があることは知っていても、その重さを軽く見る担当者は多い。審査請求の結果を待っている間も期限は進む。行政事件訴訟法40条2項は、正当な理由があれば期間経過後の提起を認める余地を残しているが、社内調整の遅れが正当な理由と認められるとは考えにくい
- 発注側から見れば裁定で金額は決まったと感じる。だが法律から見れば、その金額は相手方の訴え次第で増えも減りもする暫定的な数字である。裁定直後に引当金や価格転嫁の計画を確定させると、この落差に足をすくわれる
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には裁定額を当事者間で争わせる形式的当事者訴訟の明文類型がなく、行政機関の決定は原則として行政争訟で争う
ドイツでは規制当局の決定に対する不服は抗告(Beschwerde)として上級地方裁判所で争われ、日本のように金額部分だけを当事者間の訴訟に切り出す構造とは異なる
米国ではFERCの命令に対し再審理申立てを経て連邦控訴裁判所で司法審査を求める構造で、被告は行政機関側となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 裁定通知が届いて三か月半、社内では「審査請求で全部争おう」という声が多い。だが金額への不服は審査請求の理由にできない。残りは約二か月半、相手方を被告にした訴えの準備を今週中に始めなければ、金額を争う道は消える
- もし裁定で決まった対価が、自社が算出した原価を大きく下回っていたら、誰を訴えればいい? 答えは経済産業大臣ではなく、対価を支払う側の事業者である
- あなたの会社は裁定で決まった金額を受け取る側にいた。満足していたのに、半年近くたって相手方から増額ではなく減額を求める訴えが届いた。国の裁定が出たからといって、金額が確定したとは限らない。被告として、裁定の算定根拠をもう一度一から説明する立場に立たされる
- 法務担当が裁定の通知書を受け取った日付を記録していなかった。期限の起算点が分からない。これだけで訴訟リスクの管理が崩れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 裁定通知の受領日を記録し、六か月後の期限を確定させる2. 不服を金額とそれ以外(手続の違法、裁定の要件不備など)に分ける3. 金額については相手方当事者を被告として増額または減額を求める訴えを準備し、算定根拠の資料(原価、比較事例)を集める4. それ以外の不服は審査請求や取消訴訟の要否を、行政法に詳しい弁護士と検討する
訴えられた側:1. 相手方から金額の増減を求める訴えが届いたら、まず通知受領日から六か月以内に提起されたかを確認する2. 裁定の算定過程で経済産業省に提出された資料を整理し、裁定額の合理性を立証する3. 自社側にも金額への不服があれば、期限内なら別途の請求や反訴を検討する4. 訴訟費用と裁定額との差額を比べ、早期和解も選択肢に入れる
時効(請求できる期限):裁定の通知を受けた日から六月以内(電気事業法33条1項)。行政事件訴訟法40条2項により、正当な理由があれば期間経過後でも提起できる余地はあるが、認められる範囲は狭いと考えておくべきである
学説
通説:本条の訴えは行政事件訴訟法4条前段の形式的当事者訴訟にあたる。処分のうち財産的な金額部分を利害が対立する当事者間の訴訟で解決させ、行政庁を被告とする抗告訴訟の負担を避ける趣旨と解される
- 電気事業法 第32条第25条第2項の裁定を準用する規定(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第25条準用される裁定の根拠規定(現行効力を要確認)
- 行政事件訴訟法 第4条形式的当事者訴訟の一般規定
- 行政事件訴訟法 第40条出訴期間経過後の提起の例外
- 行政不服審査法 第2条審査請求の一般法、3項がその理由を制限
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