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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

電気事業法 第33条の2(災害時連携計画)

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  1. 一般送配電事業者は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故により電気の安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般送配電事業者相互の連携に関する計画(以下この条において「災害時連携計画」という。)を作成し、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
  2. 2.災害時連携計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一一般送配電事業者相互の連絡に関する事項
  4. 二一般送配電事業者による従業者及び電源車の派遣及び運用に関する事項
  5. 三迅速な復旧に資する電気工作物の仕様の共通化に関する事項
  6. 四その他経済産業省令で定める事項
  7. 3.推進機関は、第一項の規定により一般送配電事業者から災害時連携計画を受け取つたときは、送配電等業務指針及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見があるときは当該意見を付して、速やかに、経済産業大臣に送付しなければならない。
  8. 4.経済産業大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る災害時連携計画の内容が次の各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る災害時連携計画を変更すべきことを勧告することができる。
  9. 一災害その他の事由による事故の発生により特定の供給区域における電気の供給に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合においてその供給区域における電気の安定供給を確保するために必要かつ適切なものであること。
  10. 二その届出をした一般送配電事業者のうち特定の者について不当に差別的でないこと。
  11. 三電気の使用者の利益又は一般送配電事業者から電気の供給を受ける者の利益を不当に害するおそれがないこと。
  12. 5.経済産業大臣は、一般送配電事業者が、正当な理由がなく、第一項の規定による届出に係る災害時連携計画を実施していないため、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、当該災害時連携計画を実施すべきことを勧告することができる。

この条文の基本情報

災害時連携計画とは何ですか?

定義災害時連携計画とは、電気事業法第33条の2に定められた規定で、「一般送配電事業者は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故により電気の安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般送配電事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第33条の2(災害時連携計画)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第33条の2の条文原文は「一般送配電事業者は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故により電気の安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般送配電事…」で始まります。
  3. 電気事業法第33条の2は第五款 災害等への対応に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第33条の2の前の条は電気事業法第33条です。
  7. 電気事業法第33条の2の次の条は電気事業法第33条の3です。
  8. 電気事業法第33条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第33条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/33_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法33条の2は、一般送配電事業者が共同で災害時連携計画を作成し、推進機関経由で経済産業大臣に届け出る義務を定める。内容不備や不実施には大臣が勧告できる。

Q · 停電のとき、他の地域の電力会社の電源車が来るのはなぜ?

全国の送配電会社が共同で届け出た計画に基づくから

電気事業法33条の2により、全国の一般送配電事業者は共同で「災害時連携計画」を作成し、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければなりません。計画には、相互の連絡体制、作業員と電源車の派遣・運用、復旧を速めるための設備仕様の共通化が含まれます。他社からの応援は好意によるものではなく、届け出た計画を実行するものです。大臣は、計画の内容が不十分な場合や正当な理由なく実施されていない場合に勧告できます。

解説

2019年の房総半島台風で、千葉県では最大約93万戸が停電し、完全復旧まで2週間以上かかった地域もあった。そのとき被災地には、東京電力以外の一般送配電事業者(送電線・配電線を持ち、地域に電気を届ける会社)の作業員や電源車も入っていた。善意の応援だけでは、指揮系統が混乱し、資材の規格も合わず、現場の動きが止まる。この反省から本条ができた。全国10社の一般送配電事業者は共同で「災害時連携計画」を作り、電力広域的運営推進機関(全国の電力融通を調整する公的な法人)を通じて経済産業大臣に届け出る義務を負う。計画には、各社の連絡体制、作業員と電源車の派遣・運用、復旧を速めるための設備仕様の共通化を盛り込む。大臣は内容が不十分なら変更を、計画が正当な理由なく実施されていなければ実施を勧告できる。押さえるべき点は、停電の夜にあなたの地域へ他社の電源車が来るかどうかは、事前に届け出た紙の計画で決まっているということだ。その紙は地元1社の力量を全国規模の復旧力に変える仕組みでもある。

法的な位置づけ

電気事業法33条の2は、災害等による事故で電気の安定供給に支障が生ずる場合に備え、一般送配電事業者が共同で相互連携に関する計画(災害時連携計画)を作成し、電力広域的運営推進機関を経由して経済産業大臣に届け出る義務を定める規定である。推進機関による検討・意見付記と、大臣による変更勧告・実施勧告の仕組みを併せて規定する。

手順

  1. 1.共同で計画案を作成する 全国の一般送配電事業者が共同して、相互の連絡体制、従業者と電源車の派遣・運用、電気工作物の仕様共通化、省令で定める事項を盛り込んだ災害時連携計画案を作成する
  2. 2.推進機関を経由して届け出る 作成した計画を電力広域的運営推進機関に提出し、同機関を経由して経済産業大臣に届け出る。計画を変更したときも同様に届け出る
  3. 3.推進機関の検討と意見に対応する 推進機関は送配電等業務指針と業務上の知見に照らして計画を検討し、意見があれば付して大臣に送付する。事業者は意見の内容を把握し、必要に応じて計画を見直す
  4. 4.計画を実施し記録を残す 平時の訓練や仕様共通化の進捗、災害時の派遣・運用実績を記録する。未実施の部分は技術的制約や協議の経過など「正当な理由」を説明できる資料を残し、実施勧告に備える

よくある質問 AI による整理

Q1災害時連携計画とは何ですか?

大規模災害に備えて全国の一般送配電事業者が共同で作る相互応援の計画です。電気事業法33条の2に基づき、経済産業大臣への届出が義務付けられています。

Q2一般送配電事業者とはどの会社のことですか?

送電線・配電線を保有・運用し、地域に電気を届ける事業者です。北海道から沖縄まで全国10社があり、電気事業法2条で定義されています。

Q3電力広域的運営推進機関は何をする組織ですか?

全国の電力融通を調整する認可法人です。本条では、届け出られた災害時連携計画を指針と知見に照らして検討し、意見を付けて大臣に送付します。

Q4災害時連携計画には何が書かれていますか?

相互の連絡体制、従業者と電源車の派遣・運用、迅速な復旧に役立つ電気工作物の仕様共通化、その他経済産業省令で定める事項です(本条2項)。

Q5災害時連携計画はいつ作られた制度ですか?

令和元年房総半島台風等の長期停電を受けた令和2年(2020年)の電気事業法等改正で設けられたとされます。施行日は原典でご確認ください。

Q6経済産業大臣は計画をどう是正できますか?

安定供給に必要かつ適切でない、特定事業者に不当に差別的である、使用者の利益を不当に害するおそれがある場合に、期限を定めて変更を勧告できます。

Q7電源車の配置先は誰が決めますか?

計画の枠組みのもと、送配電事業者が自治体の災害対策本部などと調整して決めます。病院や避難所の状況を平時から伝えておくことが重要です。

Q8災害時連携計画は公開されていますか?

計画の概要は事業者や関係機関から公表される場合がありますが、公開範囲は一律ではありません。最新情報は各社や推進機関の公表資料でご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1停電が1週間も続いたんだけど、電力会社に損害賠償って請求できる?

本条は事業者が国に計画を届け出る義務を定めたもので、個人に直接の請求権を与えるものではない。賠償は約款と民法(415条、709条)で検討することになるが、天災による停電は約款上免責とされることが多い。実務のポイント:争点になりうるのは停電の原因より復旧の遅れ方だ。事前の計画と実際の運用に大きなずれがあれば、行政の検証や報道で明らかになることがあり、それが交渉材料になる余地はある

Q2なんで他の地方の電力会社の車が来てるの?勝手に来ていいの?

勝手ではない。全国の一般送配電事業者が共同で作った災害時連携計画(本条1項)に基づき、作業員と電源車の派遣・運用があらかじめ取り決められている。実務のポイント:応援部隊が速く動けるかは、地元の設備仕様との互換性で決まる。だから本条2項は仕様の共通化を計画の必須項目にしている。電柱一本の規格の違いが、復旧日数を左右する

Q3大臣の勧告って、無視したらどうなるの?

本条4項・5項の勧告は行政指導であり、それ自体に強制力や直接の罰則はない(行政手続法2条6号、32条)。実務のポイント:規制産業にとって勧告の重みは法的効果より、その後の監督や料金審査などで当局との関係に影響しうる点にある。実務上、勧告を無視し続ける一般送配電事業者はまず考えにくい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「停電を早く直すのは地元の電力会社の責任で、他社は関係ない」と思われがちだが、一般送配電事業者には他社と共同で連携計画を作り届け出る法的義務がある。他社の応援は好意ではなく、事前に届け出た計画の実行である
  • 計画があることは知っていても、その中身の細かさを知らない人は多い。連絡体制や電源車の運用に加え、電柱や電線などの設備仕様を共通化することまで法定記載事項になっている。応援に来た作業員が地元の資材をそのまま扱えるかどうかで、復旧のスピードは日単位で変わる
  • 「大臣の勧告に従わなければ罰則がある」と考える人もいるが、本条の勧告は行政指導(行政手続法2条6号)であり、それ自体に強制力も直接の罰則もない。逆に言えば、実効性を支えているのは公表リスクや規制当局との関係、他の規制手段との組み合わせであり、勧告だけで万全ということはない

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
電業法・災害防救法

台湾は台湾電力が送配電を一元的に担うため、複数事業者の共同計画を法定する必要性は日本ほど大きくない

アメリカ
EEI Mutual Assistance Program

米国では電力会社間の相互援助は業界団体の自主協定が中心で、法律で共同計画の届出を義務付けてはいない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 台風が去って3日経っても、あなたの地区だけ電気が戻らない。隣の市には他県ナンバーの電源車が並んでいるのに、なぜここには来ないのか。派遣先の優先順位は、災害時連携計画と事業者の運用判断で決まる。自治体の災害対策本部を通じて病院や避難所の状況を伝えることが、配置を動かす現実的な入口になる
  • あなたは地方の一般送配電事業者で設備部門の担当者だ。他社と仕様をそろえる協議に「うちの地域には合わない」と抵抗してきた。だが仕様の共通化は計画の法定記載事項であり、正当な理由なく実施していなければ大臣から実施の勧告を受けうる。社内の抵抗は、いずれ規制当局から説明を求められる論点になる
  • もし介護施設で人工呼吸器を使う入居者がいて、停電が72時間続くと予報されたら、どうなる? 施設の非常用発電機の燃料はあと半日分しかない。電源車がどこに優先配置されるかは送配電事業者と自治体の調整次第であり、その連絡ルートを平時から確保しているかどうかで結果が変わる
  • 能登半島地震では、北陸以外の各社から電源車と作業員が集まった。応援部隊が被災地で迷わず動けたのは、事前の取り決めがあったからだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 停電情報は一般送配電事業者の公式サイトやアプリで確認し、復旧見込みと地区名を記録する2. 在宅医療機器の使用者や要配慮者がいる場合は、自治体の災害対策本部と送配電事業者の窓口の両方に、具体的な状況を伝える3. 施設管理者は平時に電源車の接続可否と進入経路を確認しておく4. 停電の損害について賠償を考える場合、天災による停電は約款上免責とされることが多い。本条は事業者と国との関係を定めた条文であり、個人の請求権を直接生むものではないため、請求の根拠は約款と民法で別途検討する

訴えられた側:1. 一般送配電事業者の担当者は、計画の届出・変更届出が漏れていないか、推進機関経由の手続を含めて確認する2. 仕様共通化や派遣体制の未実施がある場合、「正当な理由」を説明できる記録(技術的制約、協議経過)を残す3. 勧告を受けた場合、行政指導であることを踏まえつつ、相当の期限内の是正計画を示すのが現実的4. 不服がある場合は、行政手続法36条の2による行政指導の中止等の求めが使える場面かどうかを検討する(適用の可否は専門家に確認)

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。計画を変更したときは、その都度届出が必要。勧告には大臣が「相当の期限」を定める。停電損害を請求する場合は、一般消滅時効(民法166条:権利行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)または不法行為の時効(民法724条:損害及び加害者を知った時から3年)が問題になる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年) 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律により、令和元年房総半島台風等での長期停電を契機として災害時連携計画の制度が設けられたとされる(新設時期・条番号は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 新設:強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律により、令和元年房総半島台風等での長期停電を受けて災害時連携計画の制度が設けられたとされる(施行日は原典で要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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