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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

電気事業法 第26条(電圧及び周波数)

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  1. 一般送配電事業者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。
  2. 2.経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般送配電事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  3. 3.一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

電圧及び周波数とは何ですか?

定義電圧及び周波数とは、電気事業法第26条に定められた規定で、「一般送配電事業者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第26条(電圧及び周波数)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第26条の条文原文は「一般送配電事業者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第26条は第二款 業務に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第26条の前の条は電気事業法第25条です。
  7. 電気事業法第26条の次の条は電気事業法第26条の2です。
  8. 電気事業法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法26条は、一般送配電事業者に省令で定める電圧・周波数の維持を努力義務として課し、維持されず使用者の利益を害するときは経済産業大臣が改善を命じられると定める。

Q · コンセントの電圧が100Vぴったりじゃないのは違法じゃないの?

95〜107Vの範囲内なら合法。外れれば国が改善を命令できる

電気事業法26条1項は、一般送配電事業者に電圧と周波数を経済産業省令で定める値に維持するよう努める義務を課しています。省令(電気事業法施行規則38条)は標準電圧100Vについて101V±6V、つまり95Vから107Vを維持すべき値としています。この範囲を外れて使用者の利益を阻害していると認められれば、同条2項により経済産業大臣が修理や運用改善を命令できます。また3項により、事業者は電圧・周波数を測定・記録・保存しなければなりません。

解説

「コンセントの電圧は100ボルト」と信じているなら、それは半分しか正しくない。経済産業省令(電気事業法施行規則38条)が一般送配電事業者(地域の送電線・配電線を持つ会社、例:東京電力パワーグリッド、関西電力送配電)に守らせているのは、標準電圧100Vなら101V±6V、つまり95Vから107Vの「幅」である。周波数は、その会社が供給する標準周波数(東日本はおおむね50Hz、西日本はおおむね60Hz)に等しい値を保つことが求められる。本条1項は「努めなければならない」という努力義務(守るよう努める義務で、それだけでは罰則に直結しない)にとどまる。だが2項がある。値が外れて使用者の利益を害していると経済産業大臣が認めれば、設備の修理・改造や運用の改善を命令できる。さらに3項で、送配電事業者は電圧と周波数を測定し、記録し、保存する義務を負う。家電が立て続けに壊れたとき、あなたは勘で文句を言う必要はない。「測ってほしい、記録はどうなっているか」と、相手の手元にある数字を軸に話を進められる。

法的な位置づけ

電気事業法26条は、一般送配電事業者が供給する電気の電圧及び周波数について、経済産業省令で定める値への維持を努力義務として課し、維持されず電気の使用者の利益が阻害されている場合に経済産業大臣が電気工作物の修理・改造や運用方法の改善等を命じる権限、並びに事業者の電圧・周波数の測定・記録・保存義務を定める電気品質規制の中核規定である。

手順

  1. 1.不調の日時と症状を記録する 照明のチラつき、機器の停止などが起きた日時・時間帯・症状・使用中の機器をメモし、近隣でも同じ症状がないか確認する。時間帯の偏りが電圧原因を見分ける手がかりになる
  2. 2.一般送配電事業者に電圧測定を依頼する 小売電気事業者ではなく地域の一般送配電事業者に連絡し、不調が起きる時間帯を指定して電圧測定、可能であれば数日間の連続記録を依頼する
  3. 3.測定結果を省令の値と照合する 100V系は95Vから107V、200V系は182Vから222Vの範囲かを確認する。範囲外なら書面で改善措置と時期の説明を求める
  4. 4.改善されなければ経済産業省に申し出る 資源エネルギー庁または各地の経済産業局に相談し、必要に応じて行政手続法36条の3に基づき、本条2項の命令を求める書面を提出する。測定値とやり取りの経緯を時系列で添付する

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法26条とは何ですか?

一般送配電事業者に電圧と周波数を省令の値に維持するよう求め、外れた場合の大臣命令と、測定・記録・保存義務を定める電気品質の規定です。

Q2家庭用コンセントの電圧の基準値はいくつ?

電気事業法施行規則38条により、標準電圧100Vは101V±6V、つまり95Vから107Vの範囲に維持すべきとされています。

Q3200Vの電圧の許容範囲はどこまで?

標準電圧200Vは202V±20V、すなわち182Vから222Vが維持すべき値です。エアコンやIH調理器など200V機器の不調判断の目安になります。

Q4電圧の測定はどこに依頼すればいい?

電気料金を請求する小売電気事業者ではなく、地域の一般送配電事業者が窓口です。本条3項により電圧の測定・記録義務を負うのは送配電事業者です。

Q5送配電会社は電圧の記録を保存しているの?

はい。本条3項は電圧と周波数を測定し、結果を記録・保存することを法的義務として定めています。努力義務ではありません。

Q6電圧が範囲外なら送配電会社は違法?

1項は努力義務のため直ちに違法・処罰とはなりません。ただし使用者の利益を阻害していれば、2項で経済産業大臣が改善を命令できます。

Q7周波数がずれるとどうなる?

モーターや時計など周波数依存の機器が誤動作するほか、大きく乱れると発電所が連鎖停止し大規模停電につながります。2018年の北海道全域停電が典型例です。

Q8太陽光の電圧上昇抑制はなぜ起きる?

周辺の系統電圧が上限の107V付近まで上がると、パワーコンディショナが系統を守るために自動で出力を絞るためです。売電量の減少につながります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家の電圧って、自分で測ってもいいんですか?

市販のコンセント差し込み型の電圧計で目安は分かるが、分電盤を開けての測定は感電の危険があり、電気工事士の資格が絡む作業もある。根拠として使える数値は、本条3項で測定・記録の義務を負う送配電会社に測ってもらうのが確実である。実務のポイント:多くの送配電会社は電圧調査を無償で受け付け、数日間記録計を設置して対応することもある。「有料だろう」と思い込んで頼まない人が大半である

Q2電圧のせいで家電が壊れたら、弁償してもらえますか?

本条は品質維持の義務と大臣命令の規定であり、損害賠償を直接定めてはいない。請求するなら民法709条(不法行為)や託送供給等約款の責任規定の問題になり、電圧が範囲外だったことと故障との因果関係の立証が必要になる。実務のポイント:落雷による過電圧は不可抗力として扱われやすい。送配電会社と争うより、火災保険の落雷補償や破損等の補償を先に確認した方が、早く確実に回収できることが多い

Q3送配電会社に何度言っても対応してくれない。もう打つ手はないの?

ある。本条2項は、電圧・周波数が維持されず使用者の利益を害していると認めるとき、経済産業大臣が修理・改造などを命令できると定める。行政手続法36条の3に基づき、命令を出すよう書面で求めることができる。実務のポイント:求めの書面には、測定日時・数値・症状の記録と送配電会社とのやり取りの経緯を時系列で添付する。数字のない苦情は「個別の不満」として処理され、数字のある苦情は「法令上の問題」として扱われる

Q4東日本から西日本に引っ越すけど、家電はそのまま使えますか?

本条1項が維持を求めるのは、各送配電事業者が供給する標準周波数である。東日本はおおむね50Hz、西日本はおおむね60Hzで、本条は家電側の対応を保証しない。実務のポイント:本体銘板や取扱説明書に「50/60Hz」と両方書かれていればそのまま使える。古い洗濯機・電子レンジ・一部の照明は片方専用のことがあり、部品交換で対応できる機種もある。引っ越し前に型番で確認するのが最も安い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「家電が壊れたのは、毎月請求書を送ってくる電力会社のせいだ」と考える人は多いが、問いの立て方そのものがずれている。2016年の小売全面自由化以降、電気を売る小売電気事業者と、電圧・周波数を維持する一般送配電事業者は別の法的主体である。本条の義務を負うのは後者であり、請求書の会社は窓口として取り次ぐことはあっても、電圧の責任主体ではない
  • 「努力義務だから送配電会社は守らなくても平気」という理解は浅い。1項単独に罰則はないが、2項で大臣が命令を出せば話は一変し、命令違反は罰則規定の対象となる(具体的な条番号・金額は最新の改正状況をご確認ください)。さらに3項の測定・記録・保存は努力義務ではなく、はっきりした法的義務である
  • あなたにとって「100V」はぴったり100Vを意味するが、法律から見れば95Vから107Vまでがすべて適法である。98Vで古い機器が不調を起こしても、範囲内なら送配電会社の違反にはならない。この落差を知らずに「電圧が低いから弁償しろ」と迫ると、測定結果が出た瞬間に交渉が終わる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象電気事業法26条:供給する電気の電圧・周波数の値(電気の品質)電気事業法39条:事業用電気工作物の技術基準への適合(設備の安全)
電気事業法40条:技術基準に適合しない設備への改善命令
義務の性質1項は努力義務、3項の測定・記録・保存は法的義務技術基準への適合維持義務
大臣の命令権限(命令後は履行義務)
大臣命令の発動要件省令の値が維持されず、電気の使用者の利益を阻害していると認めるとき(本条自体は命令規定ではない)
事業用電気工作物が技術基準に適合していないと認めるとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法

2017年の電業法改正で発電・輸配電・售電を分業化。電圧・周波数の品質は輸配電業の責任として位置づけられ、日本の一般送配電事業者の枠組みと近い

韓国
전기사업법 제18조

韓国も事業法で電気品質(電圧・周波数)の維持義務を定め、維持値は下位法令で規定する構造

ドイツ
EnWG § 11、DIN EN 50160

ドイツは系統運用者の安全・信頼性確保義務を法律で定め、電圧品質の具体値は欧州規格 EN 50160に委ねる

アメリカ
ANSI C84.1、各州 PUC 規則

米国は連邦法による統一的な電圧維持義務はなく、各州の公益事業委員会が業界規格を参照してサービス品質を規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 築40年の住宅地の外れにある家で、夕方になると照明がチラつき、エアコンが急に止まる。近所でも同じ症状が出ている。配電線の末端で電圧が下がっている可能性があり、まず送配電会社に電圧測定を依頼するのが筋である。家電メーカーに修理を繰り返し頼んでも、原因が壁の外にあれば何度でも再発する
  • 屋根の太陽光パネルの売電量が、よく晴れた昼にだけ不自然に落ちていたら、どうなる? 周辺の電圧が上限の107V付近まで上がると、パワーコンディショナが電圧上昇抑制機能で発電を自動的に絞る。損をしているのは天気ではなく、配電線の電圧である。送配電会社に連系点の電圧調査を求める根拠は、本条の電圧維持の枠組みにある
  • あなたは一般送配電事業者の配電部門の担当者。住宅開発で需要が増えた地区の変圧器のタップ調整(電圧の微調整)を、繁忙期を理由に後回しにした。苦情が積み上がり、経済産業省が実態を確認すれば、2項の命令の対象になりうる。そのとき3項の測定記録が欠けていれば、反論の材料そのものがない
  • 工場の精密加工ラインで、原因不明の誤作動が三日連続で起きた。保険会社への事故報告の期限まで残り一週間。社内のデータロガーで受電電圧の記録を確保し、同時に送配電会社へ測定を依頼しなければ、原因が「自社設備」か「系統側」か、永遠に切り分けられなくなる
  • 大阪へ転勤し、東京で使っていた古い電子レンジを持っていった。周波数が違えば加熱ムラや故障の原因になる。本条が守るのは地域の標準周波数であって、あなたの家電の都合ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不調の日時・症状・使っていた機器をメモし、近所でも同じ症状がないか確認する2. 小売の請求書ではなく、地域の一般送配電事業者に電圧測定を依頼し、不調が起きる時間帯の測定や連続記録を求める3. 測定値が101V±6V(200V系は202V±20V)を外れていれば改善を求め、対応がなければ経済産業省(資源エネルギー庁・各地の経済産業局)に申し出る4. 機器の損害は本条ではなく民法709条・415条や託送供給等約款の問題になるため、火災保険の補償範囲も同時に確認する

訴えられた側:1. 苦情を受けた地点の電圧を、苦情の時間帯に合わせて測定し、3項の記録として残す2. 範囲内なら測定結果を示して原因を需要家側設備(宅内配線、機器)と切り分け、範囲外ならタップ調整や変圧器の増設など改善措置の計画を示す3. 2項の命令が出る前の自主改善と記録の整備が最大の防御になる4. 太陽光の出力抑制に関する苦情は、連系点の電圧と系統側の対策状況を示して説明する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。電圧異常による機器損害を不法行為として請求する場合は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。保険請求は約款ごとの事故報告期限が別途あるため、不具合に気付いた時点から即日動く

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 電力システム改革に伴う改正により、義務主体が従来の一般電気事業者から一般送配電事業者に改められたとみられる(改正の範囲・文言の詳細は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法(昭和39年法律第170号)の制定により、電気事業者に対する電圧及び周波数の維持に関する規定として設けられた
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:電力システム改革に伴う改正(2016年4月施行)。小売全面自由化に合わせ、義務主体が一般送配電事業者に整理されたとされる(文言の詳細は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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