電気事業法 第26条(電圧及び周波数)
- 一般送配電事業者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。
- 2.経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般送配電事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 3.一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
電圧及び周波数とは何ですか?
定義電圧及び周波数とは、電気事業法第26条に定められた規定で、「一般送配電事業者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第26条(電圧及び周波数)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第26条の条文原文は「一般送配電事業者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第26条は第二款 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第26条の前の条は電気事業法第25条です。
- 電気事業法第26条の次の条は電気事業法第26条の2です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/26