電気事業法 第26条の2(事故の備え及び事故時の措置)
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- 一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生ずる場合に備え、その支障を速やかに除去するために必要な対策を講じておかなければならない。
- 2.一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生じている場合には、その支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わなければならない。
この条文の基本情報
事故の備え及び事故時の措置とは何ですか?
定義事故の備え及び事故時の措置とは、電気事業法第26条の2に定められた規定で、「一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生ずる場合に備え、その支障を速やかに除去するために必要な対策を講じておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第26条の2(事故の備え及び事故時の措置)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第26条の2の条文原文は「一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生ずる場合に備え、その支障を速やかに除去するために必要な対策を講じておかなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第26条の2は第二款 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第26条の2の前の条は電気事業法第26条です。
- 電気事業法第26条の2の次の条は電気事業法第26条の3です。
- 電気事業法第26条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/26_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法26条の2は、一般送配電事業者に、事故による供給支障への事前対策と、発生時の速やかな修理等の措置を義務づける。ただし利用者の賠償請求権を直接定めるものではない。
Q · 停電したとき、復旧の責任を負っているのは誰?
契約先の小売会社ではなく、地域の一般送配電事業者
電気事業法26条の2により、事故への事前対策と停電時の速やかな修理等の義務を負うのは、地域の電線網を運営する一般送配電事業者です。新電力など小売電気事業者と契約していても、復旧を担う会社は変わりません。ただし本条は国の監督の根拠となる義務で、停電損害の賠償を求めるには民法709条・717条など別の根拠と、約款の免責条項の検討が必要です。
解説
停電はふつう「運が悪かった」で片付けられる。だが電気事業法26条の2は、送配電網を運営する一般送配電事業者(東京電力パワーグリッド、関西電力送配電など、地域の電線と電柱を持つ会社)に二つの義務を課している。一つは事故に備えて対策を「講じておく」事前の義務。もう一つは、停電が起きたら修理などを「速やかに」行う事後の義務である。ここで押さえておきたいのは、あなたが電気料金を払っている相手の「小売電気事業者」と、停電を直す会社は別物だという点だ。新電力に切り替えていても、停電の復旧を担うのは地域の送配電会社である。問い合わせ先を間違えると、何時間も無駄にする。ただし注意が要る。本条は国に対する事業者の義務であって、個々の利用者に「停電したら賠償を受けられる」という請求権を直接与える条文ではない。違反が問題になれば経済産業省の監督が動く。損害賠償を求めるなら、民法の不法行為や工作物責任、それに約款の免責条項との戦いになる。
法的な位置づけ
電気事業法26条の2は、一般送配電事業者の供給支障対応義務を定める規定である。事故による電気の供給支障に備え、その支障を速やかに除去するために必要な対策を予め講じておく事前の義務と、支障が現に生じている場合に必要な修理その他の措置を速やかに行う事後の義務の二つから成る。
手順
- 1.復旧担当の送配電事業者を確認する 停電が起きたら、契約中の小売会社ではなく、地域の一般送配電事業者の停電情報サイト・アプリ・専用窓口で、地区単位の停電状況と復旧見込みを確認する
- 2.停電の状況を時刻つきで記録する 停電開始・復旧の時刻、事業者の発表内容と発表時刻、倒木や断線など周辺の状況を写真と時刻つきで残す。後から備えの不足や復旧の遅れを検証する材料になる
- 3.自分の保険の補償範囲を確認する 冷蔵品の廃棄や機器の故障などの損害が出た場合、送配電事業者への請求より先に、火災保険・家財保険・店舗総合保険の特約で補償されるかを確認する
- 4.請求の可否を約款と民法で検討する 事業者に請求する場合は、託送供給等約款・小売供給契約の免責条項を読み、民法709条の過失や717条の工作物の瑕疵を主張できるかを弁護士に相談する。時効期間にも注意する
- 5.対応が不誠実なら監督官庁に情報提供する 事前対策や復旧対応に問題があると考えられる場合、経済産業省(地方の産業保安監督部など)に経過の記録を添えて情報提供する
よくある質問 AI による整理
Q1一般送配電事業者とは何ですか?
地域の電線・電柱などの送配電網を運営し、電気を各需要家に届ける事業者です。東京電力パワーグリッドや関西電力送配電などがこれに当たります。
Q2停電 復旧 誰の責任?
電気事業法26条の2により、地域の一般送配電事業者が事故への備えと速やかな復旧の義務を負います。小売電気事業者の義務ではありません。
Q3停電 どこに連絡すればいい?
まず地域の一般送配電事業者の停電情報サイトや専用窓口を確認します。小売会社に連絡しても、送配電事業者の情報を案内されるのが一般的です。
Q4停電 損害賠償 できる?
本条は賠償請求権を直接与えません。請求するには民法709条の過失や717条の工作物の瑕疵を立証し、約款の免責条項を乗り越える必要があります。
Q5停電の復旧が遅いのは違法?
遅れただけで直ちに違法とはいえません。ただし事前対策や復旧措置が不十分だったと評価されれば、経済産業省による監督の対象となりえます。
Q6新電力 停電 増える?
基本的に増えません。電線網を管理するのは契約先にかかわらず同じ地域の一般送配電事業者で、停電リスクも復旧の担い手も変わりません。
Q7停電で冷蔵庫の食品がダメになったら補償される?
送配電事業者への請求は免責条項に阻まれやすいのが実情です。火災保険・家財保険の特約で補償される場合があるため、先に保険証券を確認します。
Q8停電 電柱 倒れた 車 損害 誰が払う?
本条ではなく民法717条の工作物責任が問題になります。電柱の設置・保存に瑕疵があれば、占有者・所有者に責任を問える余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1停電で冷蔵庫の中身が全部ダメになった。電力会社に弁償してもらえる?
簡単ではない。電気事業法26条の2は事業者に復旧義務を課すが、利用者に賠償請求権を直接与えるものではない。請求するなら民法709条などで事業者の過失を立証する必要があり、契約約款には天災等による停電の免責条項が置かれていることが多い。実務のポイント:実際に回収できる可能性が高いのは、事業者ではなく自分の火災保険・家財保険の特約であることが多い。請求先を決める前に保険証券を確認するとよい
Q2新電力と契約してるけど、停電したらどこに連絡すればいいの?
地域の一般送配電事業者だ。電線網の維持と事故時の復旧は、電気事業法26条の2によりその会社の義務になっている。小売会社に電話しても、結局は送配電事業者の情報を案内されるだけになる。実務のポイント:各送配電会社は停電情報のサイトやアプリを持っており、地区単位で復旧見込みを出している。災害時は電話がつながりにくいので、平時にブックマークしておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「新電力に切り替えたら停電が増える」と心配する人がいるが、電線や電柱を管理するのはどの小売会社と契約していても同じ地域の一般送配電事業者である。停電リスクも復旧の担い手も、小売の選択によって基本的に変わらない
- 「速やかに復旧する義務があるなら、遅れた分は賠償してもらえる」という発想そのものがずれている。本条は国による監督の根拠となる公法上の義務で、利用者の損害賠償請求権を直接生む条文ではない。賠償を求めるなら、民法上の過失や工作物の瑕疵を別途立証し、さらに約款の免責条項を乗り越える必要がある
- 停電を「天災だから仕方ない」と受け止める利用者は多い。だが法律から見ると、事業者には災害が来る「前」に対策を講じておく義務がある。倒木リスクの放置や点検の手抜きが後から明らかになれば、それは天災ではなく備えの不足として評価されうる。利用者が「仕方ない」で止まった時点で、その検証の入口は閉じてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 26条の2:事故による供給支障への事前対策と、発生時の速やかな修理等の措置 | 26条:供給する電気の電圧・周波数を所定の値に維持する努力 39条:事業用電気工作物を技術基準に適合するよう維持 |
| 義務を負う者 | 一般送配電事業者 | 一般送配電事業者 事業用電気工作物を設置する者 |
| 利用者から見た意味 | 停電の「備え」と「復旧の速さ」の根拠 | 平常時の電気の「品質」の根拠 設備の「安全性」の根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も電業自由化に伴い発電・輸配電・售電を区分し、電力網の維持と安定供給の責任を輸配電業に集中させる構造をとる点で日本と類似する
ドイツは配電網事業者に安全・信頼できる網の運営、保守、必要に応じた増強を義務づけ、連邦ネットワーク庁が監督する
米国は連邦レベルの信頼度基準と州ごとの供給信頼度規則の二層で、事故時の復旧体制を規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 台風の翌朝、マンション一帯が停電。新電力のコールセンターに電話しても「復旧は送配電事業者の担当です」と言われるだけ。最初から地域の送配電会社の停電情報サイトと専用ダイヤルを見ていれば、復旧見込みは30秒で分かった
- 在宅で人工呼吸器を使う家族がいる。停電が起きたら、その家だけ優先して復旧してもらえるのか? 本条は「速やかな」復旧を求めるが、個別の家を優先する義務までは定めていない。バッテリーの持続時間を把握し、地域の送配電会社や自治体の支援制度に事前に相談しておくのが現実的な備えになる
- あなたは送配電会社から倒木処理を請け負う下請けの作業員だ。復旧を急かされ、安全確認を省いて通電作業に入った。「速やかに」は「安全より速さ」という意味ではない。感電事故が起きれば、労働安全衛生法上の責任と会社の保安規程違反が同時に問われる
- 工場の生産ラインが瞬時停電で止まり、仕掛品が全損。数百万円の損害を送配電会社に請求できると思った経営者は、約款の免責条項を見て固まる
- 停電から三日経っても復旧の見通しが示されない。自治体の首長として、送配電会社に何を要求できるのか。本条の「速やかに」と、災害時の連携体制を根拠に、復旧計画と人員配置の開示を求める交渉の足場になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 小売会社ではなく地域の一般送配電事業者の停電情報サイト・専用窓口を確認する2. 停電開始・復旧時刻、事業者発表、周辺状況(倒木、断線)を写真と時刻つきで記録する3. 損害が出たら、まず自分の損害保険の補償範囲を確認する4. 事業者に請求する場合は、託送供給等約款・小売契約の免責条項を読み、民法709条・717条で過失や設備の瑕疵を主張できるか弁護士に相談する5. 対応が不誠実なら、経済産業省(地方の産業保安監督部など)に情報提供する
訴えられた側:1. 事業者側は、事故対策計画・巡視点検・倒木対策の記録を平時から整え、1項の「講じておく」義務を果たした証拠を残す2. 事故発生時は復旧経過を時系列で記録し、情報発信の時刻と内容も保存する3. 損害賠償請求を受けたら、約款の免責条項の適用範囲と、不可抗力か予見・回避可能だったかを切り分ける4. 下請け作業者は、速さより保安規程・安全手順の遵守を優先し、無理な指示は記録に残す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。停電による損害を請求する場合、不法行為なら損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条・724条の2)、契約責任なら一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
- 電気事業法 第26条電圧及び周波数の維持義務(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第27条業務方法の改善命令による監督(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第39条事業用電気工作物の技術基準適合維持
- 電気事業法 第42条保安規程の作成と届出義務
- 電気事業法 第106条国による報告徴収(現行効力を要確認)
- 災害対策基本法 第39条指定公共機関の防災業務計画(現行効力を要確認)
- 民法 第717条電柱等工作物の瑕疵による責任
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