電気事業法 第26条の2(事故の備え及び事故時の措置)
- 一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生ずる場合に備え、その支障を速やかに除去するために必要な対策を講じておかなければならない。
- 2.一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生じている場合には、その支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わなければならない。
この条文の基本情報
事故の備え及び事故時の措置とは何ですか?
定義事故の備え及び事故時の措置とは、電気事業法第26条の2に定められた規定で、「一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生ずる場合に備え、その支障を速やかに除去するために必要な対策を講じておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第26条の2(事故の備え及び事故時の措置)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第26条の2の条文原文は「一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生ずる場合に備え、その支障を速やかに除去するために必要な対策を講じておかなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第26条の2は第二款 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第26条の2の前の条は電気事業法第26条です。
- 電気事業法第26条の2の次の条は電気事業法第26条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/26_2