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電気事業法 第26条の3(電気工作物の台帳の作成等)

  1. 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業の用に供する電気工作物の設置の時期、耐用年数その他経済産業省令で定める事項を記載した台帳を作成し、これを保管しなければならない。
  2. 2.一般送配電事業者は、前項の台帳の内容を踏まえ、長期的な観点から、その供給区域における需要に鑑み、その事業の用に供する電気工作物を計画的に更新しなければならない。

この条文の基本情報

電気工作物の台帳の作成等とは何ですか?

定義電気工作物の台帳の作成等とは、電気事業法第26条の3に定められた規定で、「一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業の用に供する電気工作物の設置の時期、耐用年数その他経済産業省令で定める事項を記載した台帳を作成し、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第26条の3(電気工作物の台帳の作成等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第26条の3の条文原文は「一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業の用に供する電気工作物の設置の時期、耐用年数その他経済産業省令で定める事項を記載した台帳を作成し、…」で始まります。
  3. 電気事業法第26条の3は第二款 業務に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第26条の3の前の条は電気事業法第26条の2です。
  7. 電気事業法第26条の3の次の条は電気事業法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第26条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第26条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/26_3

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