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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第106条(報告の徴収)

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  1. 主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力発電工作物を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
  2. 2.主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
  3. 3.経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
  4. 4.経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで、第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定の施行に必要な限度において、第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」という。)、第二十七条の十一の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「送電事業者の特定関係事業者」という。)又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「配電事業者の特定関係事業者」という。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
  5. 5.経済産業大臣は、第三項の規定により一般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第二十三条第二項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十一の四第二項の規定の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事業者等(一般送配電事業者の特定関係事業者を除く。)、当該送電事業者の特定関係事業者等(送電事業者の特定関係事業者を除く。)又は当該配電事業者の特定関係事業者等(配電事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
  6. 6.経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
  7. 7.経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、一般用電気工作物(小規模発電設備であるものに限る。)の所有者又は占有者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
  8. 8.経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
  9. 9.経済産業大臣は、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
  10. 10.経済産業大臣は、前項の規定により認定電気使用者情報利用者等協会に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために特に必要があると認めるときは、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、当該認定電気使用者情報利用者等協会の会員(第三十七条の四第一号に規定する会員をいう。第百二十条第六号において同じ。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
  11. 11.経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録適合性確認機関又は登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
  12. 12.経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は卸電力取引所に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
  13. 13.経済産業大臣は、第百三条の二の規定の施行に必要な限度において、届出者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、電気事業法第106条に定められた規定で、「主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力発電工作物を設置する者に対…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第106条(報告の徴収)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第106条の条文原文は「主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力発電工作物を設置する者に対…」で始まります。
  3. 電気事業法第106条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第106条の前の条は電気事業法第105条の2です。
  7. 電気事業法第106条の次の条は電気事業法第107条です。
  8. 電気事業法第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第106条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/106

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法106条は、経済産業大臣等が電気事業者や小規模発電設備の所有者などに業務の報告や資料の提出を求められると定める。権限は法の施行に必要な限度に限られる。

Q · 電気事業法106条の報告徴収は、断ってもいいの?

断れない。罰則で裏付けられた法的義務です

電気事業法106条に基づく報告徴収は、任意の行政指導ではなく法的義務です。報告をしない、または虚偽の報告をした場合は同法の罰則規定により罰金刑の対象となりえます。ただし求められる範囲は「この法律の施行に必要な限度」に限られるため、目的との関係が不明確な事項は、根拠となる項と必要性を書面で確認できます。確認を理由に提出を遅らせると報告拒否と受け取られる危険がある点に注意が必要です。

解説

屋根に太陽光パネルを載せた一戸建ての持ち主と、原子力発電所を動かす電力会社。規模も責任もまったく違う両者が、同じ一本の条文によって国から「報告又は資料の提出」を求められることがある。その条文が電気事業法106条である。全13項の長い条文だが、骨格は単純だ。国は電気の安全と競争の公正を監視するため、資料を出させる権限を持つ。対象は発電・送配電・小売の事業者、保守点検業者、登録調査機関、卸電力取引所、送配電会社のグループ会社、そして家庭の小規模発電設備の所有者にまで及ぶ。原発については主務大臣、それ以外は経済産業大臣が権限を持つ。押さえるべき点は二つある。第一に、権限は「この法律の施行に必要な限度において」という枠の中でしか使えない。何でも聞けるわけではない。第二に、本条に基づく求めは「お願い」ではなく、罰則で裏付けられた義務である。封筒を開けたとき、この二点を知っているかどうかで最初の一手が変わる。

法的な位置づけ

電気事業法106条は報告の徴収を定める規定であり、主務大臣および経済産業大臣が、電気事業者、原子力発電工作物の設置者、特定関係事業者、保守点検事業者、登録機関、卸電力取引所、小規模発電設備の所有者等に対し、法の施行に必要な限度で業務または経理の状況について報告または資料の提出をさせる権限を定める。立入検査(同法107条)に先立つ行政調査の基本手段である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.根拠条文と項番号を確認する 届いた文書に「電気事業法第百六条第○項の規定に基づき」との記載があるかを確認し、任意の行政指導か法的義務としての報告徴収かを見分ける。項番号から自社がどの名宛人区分に当たるかも特定する
  2. 2.求められた範囲と「必要な限度」を照合する 求められた事項が、根拠となる項が掲げる規定の施行目的と対応しているかを確認する。範囲や定義が不明確な点は、担当部署に書面またはメールで照会し、回答を記録に残す
  3. 3.期限から逆算して社内で資料を集める 提出期限から逆算し、経理・需給管理・保安担当など関係部署に担当と締切を割り振る。数値の出所を確認し、推計値は推計と明記する方針を最初に共有する
  4. 4.正確な報告書を期限内に提出する 前提条件、推計の方法、不明な点を明記したうえで、指定された様式と方法で提出する。延長が必要な場合は期限前に理由を添えて相談する
  5. 5.提出の経緯を記録し次の段階に備える 提出物の控え、照会と回答の記録、社内の決裁経緯を保存する。立入検査(107条)や命令に進んだ場合に、最初の回答書が原本として引用されることを前提に法務担当と連携する

よくある質問 AI による整理

Q1報告徴収とは何ですか?

行政機関が法律の根拠に基づき、事業者などに業務や経理の状況の報告・資料提出を求める行政調査です。電気分野では電気事業法106条が根拠となります。

Q2電気事業法の報告徴収と行政指導の違いは?

報告徴収は条文に根拠があり罰則で担保された義務です。行政指導は強制力のない協力依頼で、従うかどうかは相手方の任意とされます。

Q3電気事業法106条の報告を拒否したら罰則はありますか?

あります。報告をしない、虚偽の報告をするなどの行為は同法の罰則規定で罰金刑の対象となりえ、法人には両罰規定も適用されえます。

Q4住宅用太陽光発電の所有者にも報告義務はありますか?

106条7項により、小規模発電設備である一般用電気工作物の所有者または占有者も、経済産業大臣から報告を求められる対象になりえます。

Q5送配電会社のグループ会社も報告を求められる?

求められえます。106条4項・5項は、一般送配電事業者等の特定関係事業者にも、競争確保に必要な限度で報告・資料提出を求められると定めています。

Q6報告徴収の提出期限はいつまで?

条文自体に法定期限はありません。実務上は、個々の報告徴収文書で指定される提出期限が締切になります。延長が必要なら期限前に相談します。

Q7原子力発電所の報告徴収は誰が行う?

106条1項・2項により主務大臣が、原子力発電工作物の設置者や、その保守点検を行った事業者に対して報告・資料提出を求めます。

Q8報告徴収のあと立入検査されることはある?

ありえます。電気事業法107条は立入検査を定めており、報告内容に疑問がある場合などに、次の段階の調査として行われることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1経産省から資料を出せって文書が来たんですけど、無視したらどうなるんですか?

電気事業法106条に基づく求めであれば法的義務である。報告をしない、虚偽の報告をするといった行為は、同法の罰則規定で罰金刑の対象となり、法人には両罰規定(行為者だけでなく会社も罰する規定)もある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:文書の中に「電気事業法第百六条第○項の規定に基づき」とあるかを最初に見る。書かれていなければ任意の依頼だが、そこで協力しないと、次に正式な報告徴収が来る可能性が高い

Q2家の太陽光パネルでも、国から報告を求められることってあるんですか?

ある。106条7項は、一般用電気工作物のうち小規模発電設備の所有者または占有者に対し、経済産業大臣が必要な事項の報告を求められると定めており、住宅用の小さな太陽光発電の多くがこの区分に入る。実務のポイント:太陽光付きの中古住宅を買うときは、設置業者の連絡先、施工記録、保守点検記録を売主から必ず引き継いでおく。報告を求められたとき、手元に何もないと答えようがない

間違えやすい点 AI による整理

  • 事業者から見ると、役所の文書は丁寧な「ご協力のお願い」に見える。しかし本条に基づく求めであれば、罰則で裏付けられた法的義務である。根拠条文の書かれていない任意の行政指導(役所が強制力なしに協力を求めるもの)と同じ扱いで放置すると、罰金刑の対象になりうる
  • 「うちは電力会社じゃないから関係ない」という問いの立て方が、そもそも誤っている。報告を求められる相手として、保守点検を行った業者、登録調査機関、送配電会社の特定関係事業者(グループ会社など)、電気使用者情報を扱う協会の会員、住宅用太陽光の所有者までが条文に並んでいる
  • 「施行に必要な限度」という枠があることは知っていても、それが事業者を守る実際の盾になることまでは知られていない。目的と無関係に見える資料を求められたら、根拠となる項と必要性の説明を当局に確認できる。ただし、確認を口実に提出を遅らせれば報告拒否と受け取られる危険があり、加減が要る
比較の観点この条文ほかの条文
手段106条:報告・資料提出をさせる(書面中心)107条:職員が事業所等に立ち入って検査
40条:技術基準適合命令(是正を命じる)
位置づけ行政調査の第一段階報告徴収に続く、より強い調査
調査結果を受けた行政処分
相手方の負担資料の準備と提出現場への立入り、帳簿・設備の検査の受忍
設備の修理・改造・移転・使用停止などの義務

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電業法

台湾でも主管機関が電業に対して業務・財務の報告を求め、検査できる規定を置く。条番号と罰則の詳細は要確認

ドイツ
EnWG § 69

ドイツではエネルギー事業法上、規制当局(Bundesnetzagentur 等)が事業者に情報提供を求め、立入りもできる。日本の106条・107条を一つの条にまとめた構造に近い

アメリカ
Federal Power Act § 307(16 U.S.C. § 825f)

米国では FERC が調査権限に基づき情報提出を求めることができる。罰則・召喚権限を伴う点で強制力は日本より強いとされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅の屋根に載せた5kWの太陽光パネルについて、ある日、経済産業省の地方組織から設置状況を尋ねる文書が届いたら、どうなる? 第7項は、一般用電気工作物のうち小規模発電設備の所有者や占有者にも、経済産業大臣が必要な事項の報告を求められると定めている。営業目的の書類と同じ感覚で捨ててよいものではない
  • あなたは新電力の経営企画担当である。監督当局から報告徴収の文書が届き、提出期限まで残り10営業日しかない。調達コストや需給管理のデータを揃える必要がある。数字を良く見せたくなって一行でも盛れば、その時点で虚偽報告として罰則の対象に入る
  • あなたの会社は電力会社ではなく、送配電会社のグループ企業である。それでも、報告徴収の文書が届くことがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 送配電会社やそのグループ会社による不公平な扱いや、顧客情報の流用が疑われるときは、日時、やり取り、数値を記録に残す2. 具体的な資料を添えて、電力・ガス取引監視等委員会の情報提供窓口に提出する3. 当局は本条で関係会社にまで報告を求められるので、私人では届かない資料の解明を期待できる4. 実損がある場合は、民法709条による損害賠償を並行して検討する

訴えられた側:1. 文書の根拠条文と項を確認し、任意の行政指導か本条に基づく報告徴収かを見分ける2. 求められた事項と「施行に必要な限度」が対応しているかを確かめ、不明確な点は担当部署に書面で照会する3. 期限内に正確な資料を出し、推計値は推計と明記する4. 回答の経緯を社内に記録し、立入検査(107条)や改善命令への発展に備えて法務担当と連携する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や法定の期限はない。実務上の締切は、個々の報告徴収文書で指定される提出期限である。報告をしない、虚偽の報告をするなどの罰則違反の公訴時効は、刑事訴訟法250条により罰金刑のみの罪で3年である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政調査論(一般的理解):罰則で担保された報告徴収は間接強制型の行政調査と位置づけられ、法律の根拠と比例原則の範囲内でのみ許される。本条の「施行に必要な限度」はこの比例原則を明文化したものと理解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)から平成27年(2015年)の電力システム改革関連改正(要検証) 小売全面自由化と送配電部門の法的分離に合わせて、報告を求められる事業者の類型が再編され、特定関係事業者への報告要求が整備されたとみられる。改正の年次と項ごとの対応は人による検証が必要
  • 令和2年(2020年)エネルギー供給強靱化法による改正(要検証) 配電事業者、特定卸供給事業者、認定電気使用者情報利用者等協会などが名宛人に加わったとみられる。施行日と改正の範囲は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法(昭和39年法律第170号)制定。報告徴収の権限規定が置かれる。現行の13項構成は、その後の電力システム改革等の改正を経たもの(各改正の年次と項の対応は要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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