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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

電気事業法 第105条の2(調査の要請)

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経済産業大臣は、認定高度保安実施設置者その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する重大な事態が生じ、又は生じた疑いがある場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人情報処理推進機構に対し、その原因究明のための調査を要請することができる。

この条文の基本情報

調査の要請とは何ですか?

定義調査の要請とは、電気事業法第105条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、認定高度保安実施設置者その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第105条の2(調査の要請)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第105条の2の条文原文は「経済産業大臣は、認定高度保安実施設置者その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基…」で始まります。
  3. 電気事業法第105条の2は第八章 雑則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第105条の2の前の条は電気事業法第105条です。
  7. 電気事業法第105条の2の次の条は電気事業法第106条です。
  8. 電気事業法第105条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第105条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第105条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/105_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法105条の2は、認定高度保安実施設置者等でサイバーセキュリティ上の重大な事態が生じ又はその疑いがある場合、経済産業大臣がIPAへ原因究明調査を要請できると定める。

Q · 電力設備がサイバー攻撃を受けたら、国の専門機関が原因を調べてくれるの?

大臣が必要と認めればIPAに調査を要請できる

電気事業法105条の2により、認定高度保安実施設置者など省令で定める重要な設置者でサイバーセキュリティ上の重大な事態が生じ、又はその疑いがある場合、経済産業大臣は必要と認めるときにIPAへ原因究明調査を要請できます。被害の確定は要件ではなく、疑いの段階でも対象になります。ただし要請は大臣の裁量で、設置者から申請する手続は条文上ありません。報告徴収(106条)や立入検査(107条)とは別の規定です。

解説

電力会社や大規模な自家用発電設備の制御システムがサイバー攻撃を受けたとき、原因の調査を担うのは会社自身だけではない。本条により、経済産業大臣は独立行政法人情報処理推進機構(IPA、国のサイバーセキュリティ専門機関)に、原因究明の調査を要請できる。対象は、認定高度保安実施設置者(国の認定を受け、高度な自主保安を任された設置者)など、経済産業省令が定める「保安上特に重要な者」に限られる。要件は「重大な事態が生じ、又は生じた疑いがある場合」であり、被害が確定するまで待つ必要はない。現場の担当者が知っておくべきことは三つある。一つ目に、調査の目的は処罰ではなく原因究明であり、ログや通信記録を保全しておくほど調査は速く進む。二つ目に、自社のベンダーやフォレンジック業者(デジタル鑑識業者)の調査と、国側の調査が並行して走ることがある。三つ目に、要請するかどうかは大臣の裁量であり、設置者のほうから申請する仕組みではない。事故の初動で証拠を消してしまえば、どちらの調査も行き詰まる

法的な位置づけ

電気事業法105条の2は、電気工作物の保安に係るサイバーセキュリティについて、国の外部調査を可能にする規定である。認定高度保安実施設置者その他経済産業省令で定める保安上特に重要な者に重大な事態が生じ、又は生じた疑いがある場合、経済産業大臣は必要と認めるときに独立行政法人情報処理推進機構へ原因究明調査を要請できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.異常検知後、電源を落とさずネットワークを隔離 制御端末や監視システムで不審な通信・ログインを検知したら、再起動や電源断はせず、LANケーブルの抜去などでネットワークだけを隔離する。メモリ上の痕跡を残すことが原因究明の前提になる
  2. 2.ログ・通信記録・メモリを保全 制御系・情報系のログ、通信記録、可能であればメモリイメージを保全し、取得者・日時・手順を記録する。推測と確認済み事実を分けた時系列メモを作り始める
  3. 3.社内の保安責任者と経営層へ即時報告 電気主任技術者を含む保安責任者と経営層に状況を報告し、対応体制を立ち上げる。保守ベンダーにも契約に基づく協力とログ提出を求める
  4. 4.産業保安監督部への報告要否と期限を確認 電気関係報告規則などに基づき、所管の産業保安監督部への報告が必要か、期限はいつかを確認して報告する。状況共有は大臣が調査要請を判断する材料にもなる
  5. 5.IPA調査に備えた資料一式を準備 大臣の要請によりIPAの調査が入った場合に備え、最新のネットワーク構成図、過去の作業履歴、持ち込み機器の管理記録、委託先一覧を一式で揃える。どの手続への対応かを確認してから提出する

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法105条の2とは何ですか?

電力設備などでサイバーセキュリティ上の重大な事態が生じ、又はその疑いがあるとき、経済産業大臣がIPAに原因究明調査を要請できると定めた条文です。

Q2認定高度保安実施設置者とは?

高度な技術と保安体制を持つとして国の認定を受け、自主保安を広く任された電気工作物の設置者です。本条の調査要請の代表的な対象者です。

Q3発電所 サイバー攻撃 報告先はどこ?

電気関係報告規則などに基づき、所管の産業保安監督部への報告が求められる場合があります。対象事故と期限は最新の規定で確認が必要です。

Q4IPAの原因究明調査は強制ですか?

本条は大臣がIPAに調査を「要請できる」と定めるもので、設置者への強制調査権限を直接定めた条文ではありません。協力の範囲は個別に確認が必要です。

Q5サイバー攻撃の疑いだけで調査対象になる?

なり得ます。条文は「重大な事態が生じ、又は生じた疑いがある場合」と定めており、被害が確定するまで待つ必要はありません。

Q6自家用発電設備も対象になりますか?

対象は認定高度保安実施設置者のほか、経済産業省令で定める保安上特に重要な者です。自家用電気工作物の設置者が該当するかは省令の最新規定で確認します。

Q7電力 サイバーセキュリティ 法律は何がある?

サイバーセキュリティ基本法が基本的な枠組みを定め、電気事業法は技術基準(39条)や保安規程(42条)、本条の調査要請などで電気工作物の安全を担保します。

Q8IPA調査の結果で処分を受けることはある?

本条自体は処分を定めていません。ただし技術基準や保安規程の遵守状況は別の監督手続で問われ得て、調査結果の扱いは条文から一律には読み取れません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちがサイバー攻撃を受けたら、IPA に調べてもらうよう国に頼めるんですか?

本条(電気事業法105条の2)は、経済産業大臣が「必要があると認めるとき」に要請できると定めているだけで、設置者からの申請手続は置いていない。ただし、所管の産業保安監督部へ報告し状況を共有することが、大臣の判断材料になる。実務のポイント:IPA にはこれとは別に、一般向けの相談窓口や情報提供の窓口もある。本条の調査を待たずに、そうした窓口を並行して使う道もある

Q2IPA の調査で分かったことが原因で、処分を受けたりしませんか?

本条の目的は原因究明であり、条文自体は処分を定めていない。一方で、技術基準への適合(39条)や保安規程(42条)の遵守状況は、別の監督手続で問われうる。調査結果がそこでどう扱われるかは、条文から一律には読み取れない。実務のポイント:事故前から保安規程にサイバー対策を書き込み、その運用記録を残している設置者ほど、調査を受けても「体制はあった」と説明しやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国の機関が調査に来る」と聞くと、立入検査や処分の前触れのように身構える人が多い。しかし本条は原因究明のための調査要請であり、報告徴収(106条)や立入検査(107条)とは別の条文である。ただし、調査で判明した事実が別の監督手続の材料になる可能性は否定されていない。「処分ではないから何でも話せる」と考えるのも、「処分の前段だから隠す」と考えるのも、どちらも誤りである
  • 攻撃が確定してから動けばよいと考えるのは、問いの立て方そのものを誤っている。条文は「生じた疑いがある場合」も対象にしている。疑いの段階で、ログ保全と社内外への連絡経路を準備できているかどうかが問われている
  • 自社は認定高度保安実施設置者ではないから無関係だ、と判断するのは早い。対象者は「その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者」まで広がっている。自社が該当するかどうかは、省令の最新の規定で確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
目的105条の2:サイバー事態の原因究明(IPAへの調査要請)106条:保安確保等のための報告の徴収
107条:事業場等への立入検査
主体と相手方経済産業大臣がIPAに要請する経済産業大臣等が設置者等に報告を求める
経済産業大臣等の職員が事業場等に立ち入る
発動の契機重大なサイバー事態の発生又はその疑い+大臣が必要と認めるとき法の施行に必要な限度
法の施行に必要な限度
監督手続との関係条文上は処分を定めない原因究明監督手続の一部として位置付けられる
監督手続の一部として位置付けられ、処分につながり得る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
資通安全管理法

関鍵基礎設施提供者に資安事件の通報と対応を義務付け、主管機関が調査・支援に関与する枠組み。日本の本条のような大臣から専門機関への調査要請規定とは構造が異なる

韓国
정보통신기반 보호법

主要情報通信基盤施設の侵害事故について、関係機関による原因分析の仕組みを置く。専門機関を通じた原因究明という点で本条と発想が近い

ドイツ
BSI-Gesetz(BSIG)§ 8b

KRITIS 事業者に重大な障害の報告を義務付け、連邦情報セキュリティ庁(BSI)が情報を集約・分析する。事業者側の報告義務が軸である点で本条と異なる

アメリカ
Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act of 2022(CIRCIA)

重要インフラ事業者に CISA へのサイバーインシデント報告を求める連邦法。電力分野では NERC CIP 基準による規律も並行する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜2時、自家用発電所の監視画面に見覚えのない遠隔ログインが三件残っていた。停電は起きておらず、被害も確認されていない。それでも「重大な事態が生じた疑い」の段階で本条の要件にかかりうる。あなたが朝まで待って端末を再起動すれば、IPA が解析するはずだったメモリ上の痕跡は消える
  • IPA の調査チームから連絡が来て、制御系ネットワークの構成図と過去90日分のログを求められたら、どうなる? 構成図が三年前のまま更新されていなければ、調査は「現状の把握」から始めることになり、原因究明は数週間遅れる
  • 保守を請け負うあなたの会社が、設置者の制御端末に USB メモリでパッチを当てた。翌週、そこからマルウェアの侵入が疑われた。原因究明調査では、あなたの作業手順と持ち込み機器が真っ先に確認される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 異常を検知したら、端末の電源は切らずにネットワークから隔離し、ログ・メモリ・通信記録を保全する2. 社内の保安責任者(電気主任技術者を含む)と経営層へ即時に報告する3. 電気関係報告規則などに基づく所管の産業保安監督部への報告要否と期限を確認する4. IPA の調査が入った場合に備え、ネットワーク構成図・委託先一覧・作業履歴を一式で揃えておく

訴えられた側:保安体制の不備を疑われる立場(設置者や保守ベンダー)にいる場合:1. 事実関係を時系列で記録し、推測と確認済みの事実を分けて書く2. 作業手順書や持ち込み機器の管理記録を整理し、手順を守っていたことを示せるようにする3. 本条の調査と、報告徴収・立入検査(106条・107条)は手続が別であることを理解したうえで、どの手続への対応なのかを確認してから資料を出す4. 契約上の責任分担を確認し、必要に応じて弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条自体に期限や時効の定めはない。ただし、電気事故などの報告には電気関係報告規則で期限が定められており、事故を知ってから短期間での速報が求められる(具体的な対象事故と期限は最新の改正状況をご確認ください)。民事上の損害賠償請求には、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)頃の保安制度改正(要確認) 認定高度保安実施設置者制度の導入とあわせて追加された条文とみられる。改正法の名称、公布日、施行日および新設か改正かの区別は人による確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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