電気事業法 第105条(監査)
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経済産業大臣は、毎年、一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。
この条文の基本情報
監査とは何ですか?
定義監査とは、電気事業法第105条に定められた規定で、「経済産業大臣は、毎年、一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第105条(監査)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第105条の条文原文は「経済産業大臣は、毎年、一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第105条は第八章 雑則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第105条の前の条は電気事業法第104条です。
- 電気事業法第105条の次の条は電気事業法第105条の2です。
- 電気事業法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/105
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法105条は、経済産業大臣が毎年、一般送配電事業者・送電事業者・配電事業者の業務と経理を監査しなければならないと定める。監査は任意ではなく義務である。
Q · 電線を持つ送配電会社のお金の使い方って、誰かがチェックしているの?
国が毎年必ず監査し、結果も公表されている
電気事業法105条により、経済産業大臣は毎年、一般送配電事業者・送電事業者・配電事業者の業務と経理を監査しなければなりません。「できる」ではなく義務規定のため、毎年度必ず実施されます。実務では電力・ガス取引監視等委員会が監査を行い、託送料金の原価に関係のない費用が含まれていないか、グループの小売部門を優遇していないかなどを点検し、結果を公表しています。問題があれば報告徴収(106条)や立入検査(107条)につながります。
解説
毎月の電気代には、発電の費用とは別に「送配電網の使用料」(託送料金)が含まれている。どの電力会社と契約していても、電気は地域の一般送配電事業者が持つ電線を通って届く。つまり、あなたは送配電事業者を選べないまま、使用料を払い続けている。競争が働かない独占事業者の財布は、誰が点検するのか。答えが本条である。経済産業大臣は毎年、一般送配電事業者・送電事業者・配電事業者の業務と経理を監査しなければならない。「できる」ではなく「しなければならない」と書かれている点が重要だ。気が向いたときに見る制度ではなく、毎年必ず回る点検である。実務では電力・ガス取引監視等委員会が監査を担い、結果を公表している。託送料金の原価に関係のない費用が混ざっていないか、送配電部門が自社グループの小売部門だけをひいきしていないか。電気代の明細に載らない部分を見張る仕組みがあると知れば、新電力への乗り換えや料金値上げのニュースを見る目が変わる。
法的な位置づけ
電気事業法105条は、送配電事業者に対する定期監査を定める規定であり、経済産業大臣が毎年、一般送配電事業者・送電事業者・配電事業者の業務及び経理を監査する義務を負う旨を規定する。地域独占が認められる送配電部門について、託送料金原価の適正性と中立性を担保する事後点検の制度として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.監査結果の公表資料を入手する 電力・ガス取引監視等委員会のウェブサイトから、対象となる送配電事業者の最新年度の監査結果を入手する。
- 2.指摘事項と改善状況を確認する 本文よりも指摘事項と前年指摘の改善状況の欄を重点的に読み、同じ項目が繰り返し指摘されていないかを確認する。
- 3.自社・自分の事案と照合する 託送料金の値上げ通知や差別的取扱い・情報流用の疑いなど、手元の事実と監査で指摘された類型を照合する。日時・相手・内容の記録を整理する。
- 4.情報提供または意見提出を行う 具体的な事実を添えて監視等委員会の相談窓口に情報提供する。制度見直しのパブリックコメント期間であれば、公表済みの指摘事項を引用して意見を提出する。
よくある質問 AI による整理
Q1一般送配電事業者とは何ですか?
地域ごとに電線網を保有・運用し、どの小売電気事業者の電気も届ける事業者です。電気事業法2条で定義され、送配電部門は地域独占が認められています。
Q2託送料金とは何ですか?
小売電気事業者が送配電網を使う対価として送配電事業者に払う料金です。最終的には家庭の電気代に含まれ、国の審査を受ける規制料金です。
Q3送配電事業者の監査は誰が行っていますか?
法律上の義務者は経済産業大臣ですが、実務では電力・ガス取引監視等委員会が監査を担い、結果をウェブサイトで公表しています。
Q4送配電事業者の監査はいつ行われますか?
電気事業法105条が「毎年」と定めているため、毎年度実施されます。不定期の任意調査ではなく、法律で義務づけられた定期監査です。
Q5監査で問題が見つかったらどうなりますか?
報告徴収(106条)や立入検査(107条)で事実確認が進み、違反の程度によっては業務改善命令などの行政処分につながる可能性があります。
Q6送配電事業者の監査結果はどこで見られますか?
電力・ガス取引監視等委員会のウェブサイトで公表されています。指摘事項と前年指摘の改善状況の欄を確認すると要点がつかめます。
Q7新電力の顧客情報を大手電力が見るのは違法?
送配電部門が託送業務で得た情報を小売営業に流用すれば、電気事業法23条の禁止行為にあたりえます。2023年には複数社に業務改善命令が出されました。
Q8配電事業者も監査の対象になりますか?
なります。電気事業法105条は一般送配電事業者・送電事業者・配電事業者の三者を監査対象として明記しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電力会社の監査結果って、一般人でも見られるんですか?
見られる。電気事業法105条に基づく一般送配電事業者などへの監査の結果は、電力・ガス取引監視等委員会のウェブサイトで公表されている。実務のポイント:本文より指摘事項と改善状況の欄が重要である。前年に指摘された項目が翌年も残っていれば、その会社の弱点が見える。新電力の担当者が託送料金の交渉材料を探すときに、まず開くのがこの資料だ
Q2新電力に替えた途端、元の電力会社から営業が来ました。これって違法じゃないんですか?
送配電部門が託送業務で得た顧客情報を小売営業に使えば、電気事業法23条の禁止行為にあたりうる。ただし、勧誘が来ただけで情報の流用とは断定できない。実務のポイント:いつ、誰から、どんな言い方で連絡が来たかを記録して監視等委員会に情報提供するのが有効だ。2023年の不正閲覧問題も、こうした個別の違和感の積み重ねで発覚が早まった面がある
間違えやすい点 AI による整理
- 電力自由化で電気代は市場が決めるようになったと思われがちだが、託送料金は今も規制料金であり、国の審査と監査で枠がはめられている。どの新電力を選んでも、この部分だけは市場原理の外にある
- 監査を「数字の確認」程度のものと見ていると深刻度を見誤る。監査で見つかった問題は報告徴収や立入検査(106条、107条)、さらに業務改善命令へとつながりうる。2023年の顧客情報不正閲覧問題では複数社に業務改善命令が出され、経営陣の責任問題にまで発展した
- 「監査は電力会社と国の話で、消費者には関係ない」という前提がそもそも誤っている。監査の対象は託送料金の原価、つまり家計が毎月払っている電気代の一部である。点検が甘くなれば、得をするのは独占事業者で、損をするのは契約者全員だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手段の性質 | 105条:毎年の定期監査(業務・経理) | 106条:報告徴収(必要に応じた報告命令) 107条:立入検査(現地での実地確認) |
| 実施のタイミング | 毎年必ず実施する義務 | 必要があると認めるとき 必要があると認めるとき |
| 主な役割 | 託送料金原価と中立性の定期点検 | 監査で浮上した疑義の深掘り 帳簿・設備・システムの直接確認 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も電力自由化の過程で輸配電業を国営の台湾電力に残し、電業管制機関による監督と会計分離を求めている
ドイツは垂直統合型エネルギー企業に送配電部門の区分会計を義務づけ、連邦ネットワーク庁が監督する
米国では FERC が電力事業者の会計記録の様式を定め、監査を行う権限を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新電力に乗り換えた数か月後、地域の大手電力の営業担当から「戻りませんか」と電話が来た。なぜ乗り換えを知っているのか? 2023年、複数の大手電力グループで、送配電会社のシステムにある新電力の顧客情報を小売部門の社員が閲覧していた問題が発覚した。毎年の監査と報告徴収は、こうした中立性違反をあぶり出すための点検網である
- あなたは新電力の経営者で、託送料金の値上げ通知を受け取った。原価に送配電と関係のない費用が混ざっていないかを疑うなら、まず監視等委員会が公表している監査結果と託送料金の査定資料を読む。指摘事項の欄に、交渉で使える材料が載っていることがある
- 送配電会社の経理担当になって初めての年度末。監査対応まであと3週間なのに、グループ会社との取引価格の根拠資料がそろっていない。毎年来ると分かっている監査で、準備不足は言い訳にならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 新電力の利用者や事業者として、送配電事業者の差別的な扱いや情報漏えいを疑ったら、日時・相手・やり取りの内容をメモや録音で残す2. 電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に、具体的な事実を添えて情報提供する3. 公表されている監査結果や過去の業務改善命令と照らし合わせ、同じ類型の問題か確認する4. 損害が出ている場合は、民法709条による損害賠償請求も選択肢になる
訴えられた側:1. 監査で指摘を受けたら、事実関係と原因を社内で速やかに洗い出す2. 情報遮断の仕組み、アクセスログ、グループ会社との取引条件の根拠資料を整理する3. 改善計画を自主的に作って提出し、報告徴収や業務改善命令に進む前に収束を図る4. 業務改善命令などの処分に不服があれば、行政不服審査法による審査請求や取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。監査は毎年度実施される。監査をきっかけに業務改善命令などの処分が出た場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法の制定(昭和39年法律第170号)。電気事業者の業務・経理に対する国の監督体系が整備された
- 2.令和2年(2020年) 改正:エネルギー供給強靱化法による改正で配電事業者の類型が創設され、監査対象に配電事業者が含まれる形となった(施行時期・条文番号は現行法で要確認)
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