電気事業法 第104条(電気工作物検査官)
- 経済産業省及び原子力規制委員会に、電気工作物検査官を置く。
- 2.経済産業省の電気工作物検査官は、第四十九条第一項若しくは第五十四条の検査又は第五十一条第三項若しくは第五十五条第四項の審査に関する事務に従事する。
- 3.原子力規制委員会の電気工作物検査官は、第四十九条第一項若しくは第五十四条の検査又は第五十一条第三項の審査に関する事務に従事する。
- 4.電気工作物検査官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
電気工作物検査官とは何ですか?
定義電気工作物検査官とは、電気事業法第104条に定められた規定で、「経済産業省及び原子力規制委員会に、電気工作物検査官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第104条(電気工作物検査官)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第104条の条文原文は「経済産業省及び原子力規制委員会に、電気工作物検査官を置く。」で始まります。
- 電気事業法第104条は第八章 雑則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第104条の前の条は電気事業法第103条の2です。
- 電気事業法第104条の次の条は電気事業法第105条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/104