電気事業法 第104条(電気工作物検査官)
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- 経済産業省及び原子力規制委員会に、電気工作物検査官を置く。
- 2.経済産業省の電気工作物検査官は、第四十九条第一項若しくは第五十四条の検査又は第五十一条第三項若しくは第五十五条第四項の審査に関する事務に従事する。
- 3.原子力規制委員会の電気工作物検査官は、第四十九条第一項若しくは第五十四条の検査又は第五十一条第三項の審査に関する事務に従事する。
- 4.電気工作物検査官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
電気工作物検査官とは何ですか?
定義電気工作物検査官とは、電気事業法第104条に定められた規定で、「経済産業省及び原子力規制委員会に、電気工作物検査官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第104条(電気工作物検査官)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第104条の条文原文は「経済産業省及び原子力規制委員会に、電気工作物検査官を置く。」で始まります。
- 電気事業法第104条は第八章 雑則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第104条の前の条は電気事業法第103条の2です。
- 電気事業法第104条の次の条は電気事業法第105条です。
- 電気事業法第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/104
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法104条は、経済産業省と原子力規制委員会に電気工作物検査官を置き、使用前検査・定期検査・安全管理審査の事務を担わせる規定。資格は政令で定める。
Q · 発電設備の検査って、結局どこの誰が担当するの?
経済産業省か原子力規制委員会の電気工作物検査官です
電気事業法104条により、経済産業省と原子力規制委員会に電気工作物検査官が置かれています。経済産業省の検査官は、使用前検査(49条1項)、定期検査(54条)、使用前安全管理審査(51条3項)、定期安全管理審査(55条4項)の事務を担当します。原子力規制委員会の検査官の担当は、このうち55条4項を除いたものです。安全管理審査は、登録安全管理審査機関が行う場合もあります。
解説
発電所の巨大なボイラーやタービン、高圧の変電設備は、完成しただけでは動かせない。国の「検査官」が合格を出すか、事業者が自分で行う検査の仕組みを国が審査してはじめて、電気が流れる。その役目を担う公務員の身分を定めたのが本条である。置かれる場所は二つ。経済産業省と原子力規制委員会だ。経済産業省の検査官は、使用前検査(49条1項)、定期検査(54条)、使用前安全管理審査(51条3項)、定期安全管理審査(55条4項)を担当する。原子力規制委員会の検査官は、このうち55条4項の審査を担当しない。この違いを知っておくと、自社の設備でどの役所の誰が来るのかを事前に見分けられる。検査官に求められる資格の中身は政令に任されている(4項)。つまり、法律の本文を読んでも「誰が検査官になれるか」は分からない。工事の工程表に検査日を組み込む担当者にとって、これは役所の組織の話ではなく、稼働開始日を決める話である
法的な位置づけ
電気工作物検査官とは、電気事業法第104条に基づき経済産業省及び原子力規制委員会に置かれる職員であり、同法49条1項の使用前検査、54条の定期検査、51条3項の使用前安全管理審査に関する事務に従事する。経済産業省の検査官は、55条4項の定期安全管理審査の事務も担う。資格要件は政令に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1電気工作物検査官とは?
電気事業法104条に基づき、経済産業省と原子力規制委員会に置かれる公務員です。発電設備などの使用前検査・定期検査・安全管理審査の事務を担当します。
Q2使用前検査とは何ですか?
電気事業法49条1項に定める国の検査で、対象となる電気工作物を使い始める前に行われます。合格するまでは、その設備を使用できません。
Q3使用前安全管理審査とは?
設置者が行う使用前自主検査について、その実施体制を国または登録安全管理審査機関が審査する仕組みです(電気事業法51条3項)。
Q4定期安全管理審査 誰が行う?
電気事業法55条4項の審査は、経済産業省の電気工作物検査官が事務を担当します。登録安全管理審査機関が行う場合もあります。原子力規制委員会の検査官の担当ではありません。
Q5使用前検査に不合格だとどうなる?
合格するまで、その電気工作物は法律上使用できません。是正して再び検査を受ける必要があり、稼働開始日はその分後ろにずれます。
Q6原子力発電所の検査は誰が担当する?
原子力規制委員会の電気工作物検査官が、使用前検査・定期検査・使用前安全管理審査の事務を担当します(電気事業法104条3項)。
Q7電気工作物の検査はどこに問い合わせる?
一般の発電設備は経済産業省で、地方では産業保安監督部が窓口です。原子力関係の設備は原子力規制委員会に問い合わせます。
Q8自主検査と国の検査の違いは?
国の検査は検査官が直接設備を確認します。自主検査は設置者が自ら行い、国または登録機関はその体制を審査します(安全管理審査)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの発電設備の検査って、国の人が来るんですか?民間の機関ですか?
設備と手続によって分かれる。国の使用前検査(49条1項)や定期検査(54条)は検査官が行う。自主検査の体制を確認する安全管理審査(51条3項、55条4項)は、検査官のほか登録安全管理審査機関も行う。実務のポイント:審査を誰が行うかで日程の取りやすさが違うため、経験のある設備担当者は工事計画の段階で審査の依頼先から決めている
Q2検査官ってどういう資格の人がなるんですか?
本条4項は、資格に関して必要な事項を政令に任せている。そのため法律の本文には要件が書かれておらず、政令を確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:検査で何が問われるかは、資格要件よりも、経済産業省が公表している検査・審査の基準や解釈を読んだほうが具体的に分かる
間違えやすい点 AI による整理
- 「検査官」と聞くと、抜き打ちで現場に踏み込む人を想像しがちである。だが本条の検査官が担当するのは、使用前検査・定期検査・安全管理審査という、あらかじめ予定に組み込まれた手続の事務である。報告徴収や立入検査は別の条文が定めている
- 経済産業省の検査官と原子力規制委員会の検査官は同じ仕事をしていると思われがちだが、条文上の担当範囲は違う。原子力規制委員会の検査官には、55条4項の定期安全管理審査が割り当てられていない。所管を取り違えると、問い合わせ先を間違えたまま時間を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 電気事業法104条:検査官の設置と担当事務を定める組織規定 | 電気事業法49条:使用前検査の実体規定 電気事業法51条:使用前自主検査と安全管理審査の実体規定 |
| 誰が行うか | 経済産業省・原子力規制委員会の電気工作物検査官 | 国が直接行う(検査官が事務を担当) 自主検査は設置者、審査は国または登録安全管理審査機関 |
| 事業者への効果 | 直接の義務は課さず、検査・審査の担い手を定める | 合格するまで使用できない 自主検査の実施と審査の受審が必要 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では経済部が電業の主管機関として電業設備を監督する。日本のように検査官の身分を独立の条文で定める構成かどうかは要確認
韓国では電気設備の使用前検査・定期検査を、主に韓国電気安全公社などの専門機関が実施する体制をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- メガソーラーの系統連系まであと3週間。工事計画の届出は済んだが、その設備が国の使用前検査の対象なのか、自主検査と安全管理審査で足りるのかを誰も確認していなかった。どちらに当たるかで、検査官の日程調整に使える日数がまるで違う
- 工場の自家用発電設備を増設した設備担当者が、上司から「検査は誰が来るんだ」と聞かれて答えられない。答えは本条にある。来るのは経済産業省の電気工作物検査官、または同じ審査を行う登録安全管理審査機関の審査員である
- もし検査の当日、検査官が「この記録では合格を出せない」と言ったらどうなる? 合格するまで、その設備は法律上使用できない
- 電気事業法 第49条使用前検査、検査官の担当事務
- 電気事業法 第51条使用前自主検査と安全管理審査
- 電気事業法 第54条定期検査、検査官の担当事務
- 電気事業法 第55条定期事業者検査と定期安全管理審査
- 原子力規制委員会設置法 第4条規制委員会の所掌事務の根拠(現行効力を要確認)
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