電気事業法 第54条(定期検査)
特定重要電気工作物(発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉(原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。次条第一項第三号において同じ。)及びその附属設備であつて主務省令で定めるものをいう。)については、これらを設置する者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
定期検査とは何ですか?
定義定期検査とは、電気事業法第54条に定められた規定で、「特定重要電気工作物(発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第54条(定期検査)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第54条の条文原文は「特定重要電気工作物(発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力…」で始まります。
- 電気事業法第54条は第四款 工事計画及び検査に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第54条の前の条は電気事業法第53条です。
- 電気事業法第54条の次の条は電気事業法第55条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/54