電気事業法 第53条(自家用電気工作物の使用の開始)
自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第四十七条第一項の認可又は第四十六条第一項、第四十七条第四項、第四十八条第一項若しくは第五十一条の二第三項の規定による届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
自家用電気工作物の使用の開始とは何ですか?
定義自家用電気工作物の使用の開始とは、電気事業法第53条に定められた規定で、「自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第四十七条第一項の認可又は第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第53条(自家用電気工作物の使用の開始)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第53条の条文原文は「自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第四十七条第一項の認可又は第四…」で始まります。
- 電気事業法第53条は第四款 工事計画及び検査に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第53条の前の条は電気事業法第52条です。
- 電気事業法第53条の次の条は電気事業法第54条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/53