電気事業法 第52条(溶接自主検査)
- 発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める機械若しくは器具である電気工作物(以下「ボイラー等」という。)であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等であつて輸入したものを設置する者は、その溶接について主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
- 2.前項の自主検査においては、その溶接が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。
この条文の基本情報
溶接自主検査とは何ですか?
定義溶接自主検査とは、電気事業法第52条に定められた規定で、「発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める機械若しくは器具である電気工作物(以下「ボイラー等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第52条(溶接自主検査)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第52条の条文原文は「発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める機械若しくは器具である電気工作物(以下「ボイラー等」という。」で始まります。
- 電気事業法第52条は第四款 工事計画及び検査に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第52条の前の条は電気事業法第51条の2です。
- 電気事業法第52条の次の条は電気事業法第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/52