電気事業法 第39条(事業用電気工作物の維持)
- 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
- 2.前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。
- 一事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
- 二事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
- 三事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
- 四事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
この条文の基本情報
事業用電気工作物の維持とは何ですか?
定義事業用電気工作物の維持とは、電気事業法第39条に定められた規定で、「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第39条(事業用電気工作物の維持)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第39条の条文原文は「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第39条は第一款 技術基準への適合に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第39条の前の条は電気事業法第38条です。
- 電気事業法第39条の次の条は電気事業法第40条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/39