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電気事業法 第56条(技術基準適合命令)

  1. 経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
  2. 2.第三十九条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、前項の経済産業省令に準用する。

この条文の基本情報

技術基準適合命令とは何ですか?

定義技術基準適合命令とは、電気事業法第56条に定められた規定で、「経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第56条(技術基準適合命令)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第56条の条文原文は「経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気…」で始まります。
  3. 電気事業法第56条は第三節 一般用電気工作物に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第56条の前の条は電気事業法第55条の13です。
  7. 電気事業法第56条の次の条は電気事業法第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/56

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