電気事業法 第57条の2(調査業務の委託)
- 電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること(以下「調査業務」という。)を委託することができる。
- 2.電線路維持運用者は、前項の規定により登録調査機関に調査業務を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。
- 3.前条第一項の規定は、電線路維持運用者が第一項の規定により登録調査機関に調査業務を委託しているときは、その委託に係る一般用電気工作物については、適用しない。
この条文の基本情報
調査業務の委託とは何ですか?
定義調査業務の委託とは、電気事業法第57条の2に定められた規定で、「電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第57条の2(調査業務の委託)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第57条の2の条文原文は「電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。」で始まります。
- 電気事業法第57条の2は第三節 一般用電気工作物に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第57条の2の前の条は電気事業法第57条です。
- 電気事業法第57条の2の次の条は電気事業法第58条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第57条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第57条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/57_2