電気事業法 第57条の2(調査業務の委託)
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- 電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること(以下「調査業務」という。)を委託することができる。
- 2.電線路維持運用者は、前項の規定により登録調査機関に調査業務を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。
- 3.前条第一項の規定は、電線路維持運用者が第一項の規定により登録調査機関に調査業務を委託しているときは、その委託に係る一般用電気工作物については、適用しない。
この条文の基本情報
調査業務の委託とは何ですか?
定義調査業務の委託とは、電気事業法第57条の2に定められた規定で、「電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第57条の2(調査業務の委託)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第57条の2の条文原文は「電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。」で始まります。
- 電気事業法第57条の2は第三節 一般用電気工作物に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第57条の2の前の条は電気事業法第57条です。
- 電気事業法第57条の2の次の条は電気事業法第58条です。
- 電気事業法第57条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第57条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第57条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/57_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法57条の2は、電線路維持運用者が一般用電気工作物の技術基準適合調査と通知を登録調査機関へ委託できると定め、委託時は経済産業大臣への届出が必要となる。
Q · 「電気保安協会です、漏電の調査に伺います」という連絡は本物ですか?
多くは本物。送配電会社の委託を受けた登録調査機関です
電気事業法57条は、送配電網を管理する電線路維持運用者に、家庭や小規模店舗の屋内配線(一般用電気工作物)が技術基準に適合しているかを調査する義務を課しています。同法57条の2により、この調査と通知は経済産業大臣の登録を受けた登録調査機関に委託でき、各地の電気保安協会などがこれを担っています。正規の調査は調査と通知までが業務で、その場で工事契約を迫ることはありません。
解説
数年に一度、「電気保安協会です、漏電の調査に伺います」とはがきや電話が来る。多くの人は、電力会社の営業か怪しい勧誘だと思って無視する。実は電気事業法57条の2に基づく正規の調査である可能性が高い。送配電網を管理する会社(電線路維持運用者、例:各地の一般送配電事業者)は、家庭や小さな店舗の屋内配線(一般用電気工作物)が国の安全基準に合っているか調べる義務を57条で負っている。本条はその調査を、国に登録された専門機関(登録調査機関)へ委託できると定めた。委託すれば、調査義務そのものが委託先へ移る(3項)。正規の調査は原則としてあなたに費用を請求しない。基準に合わない箇所が見つかったときに来るのは、修理代の請求書ではない。「どう直すべきか」と「直さなかったらどうなるか」を書いた通知である。修理業者を選ぶのはあなた自身だ。この線引きを知っていれば、本物の調査員と、その名を借りた点検商法を玄関先で見分けられる。
法的な位置づけ
電気事業法57条の2は、電線路維持運用者が、自ら維持・運用する電線路に直接接続する一般用電気工作物について、技術基準への適合調査と不適合時の措置・結果の通知(調査業務)を、経済産業大臣の登録を受けた登録調査機関に委託できる旨、ならびに委託時の届出義務と委託中の57条1項不適用を定める規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.調査予告を受けたら機関名を照合する はがきや電話で調査予告を受けたら、名乗られた機関名を委託元の一般送配電事業者の公式サイトで確認する。連絡先は先方が告げた番号ではなく、公式サイト掲載の番号を使う
- 2.当日は身分証を確認して立ち会う 訪問した調査員に身分証の提示を求め、調査に立ち会う。分電盤や屋内配線の測定が中心で、その場で工事契約や支払いを求められることはない
- 3.不適合通知の内容を確認し業者に修理を依頼する 不適合の通知を受けたら、とるべき措置と放置した場合の結果を確認し、電気工事士の資格を持つ業者に修理を依頼する。賃貸物件の入居者は通知書を添えて貸主に書面で修理を求める
- 4.不審な契約をしてしまったら解除を検討する 点検を名乗る訪問者と工事契約を結んでしまった場合、特定商取引法の訪問販売に該当すれば書面受領から8日以内のクーリング・オフを検討し、消費生活センター(188)に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1登録調査機関とは何ですか?
電気事業法に基づき経済産業大臣の登録を受け、送配電会社から一般用電気工作物の調査業務を委託される機関です。各地の電気保安協会などが該当します。
Q2電気保安協会の調査は断れますか?
調査への協力を罰則で強制する規定はなく、断ること自体は可能です。ただし配線の不具合が発見されないまま残るため、日程変更で応じるのが現実的です。
Q3電気の定期調査は何年ごとですか?
調査の頻度は電気事業法施行規則で定められ、おおむね4年に1回以上が目安とされています。最新の省令改正状況は e-Gov で確認してください。
Q4電気保安協会の調査に費用はかかりますか?
正規の定期調査は原則として住人に費用を請求しません。調査の場で工事代や部品代を請求された場合は、点検商法を疑ってください。
Q5一般用電気工作物とは何ですか?
一般家庭や小規模店舗の屋内配線・分電盤など、低圧で受電する比較的小規模な電気設備を指します。所有者・占有者が管理責任を負います。
Q6調査で不適合と言われたら誰が直しますか?
直す義務と費用は所有者または占有者にあります。工事は電気工事士の資格を持つ業者に自分で依頼します。調査機関は通知までが業務です。
Q7賃貸物件の配線調査で不適合が出たら修理費は誰が払う?
建物設備の不具合なら、通常は修繕義務を負う貸主(民法606条)の負担です。入居者は通知書を示して書面で修理を求めると話が進みやすくなります。
Q8電気保安協会を名乗る詐欺の見分け方は?
機関名を委託元の一般送配電事業者の公式サイトで確認し、その場での工事契約・支払い要求は断ります。被害時は消費生活センター(188)へ。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保安協会から点検に行くって電話が来たんですけど、本物ですか?
電気事業法57条・57条の2に基づく定期調査なら、送配電会社から委託された登録調査機関が来ます。調査費用は原則としてかからず、調査結果は通知されるだけで、修理は自分で業者に頼みます。実務のポイント:本物かどうか迷ったら、電話で名乗られた番号にかけ直さないこと。電力会社の公式サイトに載っている委託先の番号に自分からかけて確認する。これだけで詐欺の大半は防げる
Q2調査で「基準に合っていない」と言われました。直さないと罰金ですか?
通知を受けただけで直ちに罰金になるわけではありません。ただし経済産業大臣は、技術基準に適合しない一般用電気工作物の所有者または占有者に修理や使用制限を命じることができます(56条1項)。実務のポイント:本当に怖いのは行政の命令より、通知を受けたあとの火災です。通知を受け取っていた記録は、賠償や保険の場面で「放置した」と評価される材料になりうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「保安協会の調査で不備が見つかったら、協会が直してくれる」と思われがちだが、本条が定めるのは調査と通知まで。直す義務と費用はあなた(所有者または占有者)にあり、工事は電気工事士の資格を持つ業者に自分で依頼する
- 調査が来ること自体は知っていても、通知を放置する重さは知られていない。通知書には、措置をとらなかった場合に生じうる結果が書かれている。その後に漏電や火災が起きれば、「危険を知らされていたのに放置した」という事実が、損害賠償や保険の場面であなたに不利に働きうる
- 「誰が調査に来るのか」と聞かれると、多くの人は電力会社だと答える。法律から見れば、調査義務を負うのは送配電網を管理する会社で、電気を売る小売電気事業者ではない。新電力に切り替えても調査が続くのは、そのためである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 57条の2:調査業務を登録調査機関へ委託できる | 57条:電線路維持運用者の調査義務の本体 56条:技術基準と大臣の適合命令 |
| 義務を負う主体 | 電線路維持運用者(委託時の届出義務) | 電線路維持運用者(調査・通知義務) 一般用電気工作物の所有者・占有者(命令の名宛人) |
| 住人への影響 | 調査に来るのが保安協会等の登録機関になる | 定期的に配線の適合調査を受ける 不適合を放置すると修理・使用制限を命じられうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも用戸の用電設備について検験制度があり、電業者や専門機関が関与する。具体的な条番号と委託構造は原典で要確認
韓国では一般用電気設備の定期点検を公的機関である韓国電気安全公社が担う。送配電会社からの委託という形をとる日本とは担い手の構造が異なる
ドイツでは低圧接続規則により系統運用者が需要家設備を点検できる。日本と同じく系統側が需要家設備の安全に関与する設計
米国では州・自治体が NEC を採用し、主に新設・改修時に地元当局が検査する。既存住宅の定期調査制度は一般的でない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 玄関先で作業着の男性が「保安協会から来ました。分電盤が古いので今日中に交換が必要です、工事代は8万円です」と言う。正規の調査機関は調査と通知までが仕事で、その場で工事契約を迫ることはない。名刺の機関名を、委託元の電力会社のサイトで照合すること
- 大家として古いアパートを持っていて、登録調査機関から「入居者の部屋で漏電の可能性あり」という通知が届いた。通知には、とるべき措置と放置したときに起こりうる結果が書かれている。放置して火災になれば、通知を受けていた事実があなたの過失を裏付ける証拠になる
- もし調査を何年も断り続けたら、どうなる? 調査に罰則で協力を強制する仕組みはないが、配線の不具合が誰にも見つからないまま残る。漏電火災の多くは、壁の中や分電盤の中で静かに進行している
取るべき行動
被害を受けた側:1. 調査予告のはがきや電話を受けたら、機関名を委託元の一般送配電事業者のサイトで確認する2. 当日は身分証の提示を求め、調査に立ち会う3. その場で工事契約や支払いを求められたら断り、すでに契約していれば特定商取引法のクーリング・オフ(書面受領から8日)を検討、消費生活センター(188)に相談する4. 不適合の通知を受けたら、記載された措置を電気工事士の資格を持つ業者に依頼する
訴えられた側:送配電会社の立場:1. 登録調査機関に委託したら、遅滞なく経済産業大臣へ届け出る(2項)。契約が切れたときも同じ2. 委託先が89条以下の登録を維持しているかを定期的に確認する。登録が失効すれば、57条の調査義務が自社に戻る3. 委託契約の切れ目に調査の空白期間が生じないよう、更新時期を管理する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。委託や委託契約の失効の届出は「遅滞なく」(2項)。調査の頻度は省令で定められており、おおむね4年に1回以上が目安(最新の改正状況をご確認ください)
- 電気事業法 第56条一般用電気工作物の技術基準と適合命令
- 電気事業法 第57条電線路維持運用者の調査義務の本体
- 電気事業法 第89条登録調査機関の登録手続(現行効力を要確認)
- 特定商取引に関する法律 第9条点検商法被害時の訪問販売クーリング・オフ
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