ブックマーク無料で登録

電気事業法 第七節 広域的運営

第28条〜第34条の2・全 70 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気事業法第七節 広域的運営は、第28条〜第34条の2の全 70 条で構成されています。
  2. 電気事業法第七節 広域的運営が属する電気事業法の法令番号は昭和三十九年法律第百七十号です。
  3. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  4. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一款 電気事業者等の相互の協調

第二十八条

第28条

電気事業者及び発電用の自家用電気工作物を設置する者(電気事業者に該当するものを除く。)は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、相互に協調しなければならない。

第二款 特定自家用電気工作物設置者の届出

第二十八条の三

第28条の3

発電用又は蓄電用の自家用電気工作物であつて経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者(小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。)は、当該自家用電気工作物と一般送配電事業者若しくは配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2前項の規定による届出をした者(第三十一条第二項において「特定自家用電気工作物設置者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

一前項の事項を変更したとき。

二前項の規定による届出に係る発電用又は蓄電用の自家用電気工作物が同項の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。

三前項の規定による届出に係る発電用又は蓄電用の自家用電気工作物と一般送配電事業者若しくは配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続されている状態でなくなつたとき。

四その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。

第三款 広域的運営推進機関
第一目 総則

(目的)

第28条の4

広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視、電気の安定供給のために必要な供給能力の確保の促進及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者への電気の供給の指示等の業務を行うことにより、電気事業の遂行に当たつての広域的運営を推進することを目的とする。

(法人格)

第28条の5

推進機関は、法人とする。

(数)

第28条の6

推進機関は、一を限り、設立されるものとする。

(名称)

第28条の7

推進機関は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いなければならない。

2推進機関でない者は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いてはならない。

(登記)

第28条の8

推進機関は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第28条の9

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、推進機関に準用する。

第二目 会員

(会員の資格等)

第28条の10

推進機関の会員の資格を有する者は、電気事業者に限る。

2推進機関は、会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。

(加入義務等)

第28条の11

電気事業者は、推進機関にその会員として加入しなければならない。

2第二条の二の登録を受けて小売電気事業を営もうとする者、第三条の許可を受けて一般送配電事業を営もうとする者、第二十七条の四の許可を受けて送電事業を営もうとする者、第二十七条の十二の二の許可を受けて配電事業を営もうとする者、第二十七条の十三第一項の規定による届出をして特定送配電事業を営もうとする者、第二十七条の二十七第一項の規定による届出をして発電事業を営もうとする者及び第二十七条の三十第一項の規定による届出をして特定卸供給事業を営もうとする者は、その登録若しくは許可の申請又は届出に先立つて、推進機関に加入する手続をとらなければならない。ただし、その者が推進機関の会員であるときは、この限りでない。

3前項の規定により推進機関に加入する手続をとつた者は、同項の登録を受けた時、同項の許可を受けた時又は同項の届出が受理された時に、推進機関の会員となる。

4電気事業者は、推進機関に加入した場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(脱退等)

第28条の12

小売電気事業者である会員にあつては第二条の九第一項の規定による第二条の二の登録の取消しにより、一般送配電事業者である会員にあつては第十五条第一項又は第二項の規定による第三条の許可の取消しにより、送電事業者である会員にあつては第二十七条の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の四の許可の取消しにより、配電事業者である会員にあつては第二十七条の十二の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の十二の二の許可の取消しにより、当然、推進機関を脱退する。

2会員は、推進機関を脱退することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一第二条の九第一項の規定により第二条の二の登録が取り消された場合

二第十五条第一項又は第二項の規定により第三条の許可が取り消された場合

三第二十七条の八第一項から第三項までの規定により第二十七条の四の許可が取り消された場合

四第二十七条の十二の八第一項から第三項までの規定により第二十七条の十二の二の許可が取り消された場合

五第二条の八第一項の規定による届出(小売電気事業の廃止に係るものに限る。)をする場合

六第十四条第一項の許可(一般送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合

七第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の許可(送電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合

八第二十七条の十二の十三において準用する第十四条第一項の許可(配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合

九第二十七条の二十五第一項の規定による届出(特定送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)をする場合

十第二十七条の二十九において準用する第二十七条の二十五第一項の規定による届出(発電事業の廃止に係るものに限る。)をする場合

十一第二十七条の三十二において準用する第二十七条の二十五第一項の規定による届出(特定卸供給事業の廃止に係るものに限る。)をする場合

十二その他経済産業省令で定める場合

3第一項及び前項ただし書の規定は、会員が小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者のいずれか二以上であるときは、そのいずれでもなくなるときに限り、適用する。

第三目 設立

(設立要件)

第28条の13

推進機関を設立するには、その会員になろうとする七以上の電気事業者が発起人とならなければならない。

2発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

3定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。

4創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。

5第三項の規定による創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者及び発起人の半数以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。

6推進機関の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算を含む。)の決定は、第二十八条の三十三の規定にかかわらず、創立総会の決議によることができる。

7第二十八条の三十四本文の規定は、前項の規定による創立総会の議事に準用する。この場合において、同条本文中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者及び発起人」と読み替えるものとする。

8第二十八条の三十八及び第二十八条の三十九の規定は、創立総会の決議に準用する。

(認可の申請)

第28条の14

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

一名称

二事務所の所在地

三役員の氏名及び住所並びに会員の商号

2前項の認可申請書には、定款、業務規程その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

(認可の基準)

第28条の15

経済産業大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

一設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。

二認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。

三役員のうちに第二十八条の二十一各号のいずれかに該当する者がいないこと。

四業務の運営が公正かつ適正に行われることが確実であると認められること。

五当該申請に係る推進機関の組織がこの法律の規定に適合するものであること。

(理事長への事務引継)

第28条の16

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

(登記)

第28条の17

推進機関は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2推進機関は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第四目 管理

(定款記載事項)

第28条の18

推進機関の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四会員に関する次に掲げる事項

一会員である資格

二会員の加入及び脱退

三会員に対する制裁

五総会に関する事項

六役員に関する事項

七評議員会に関する事項

八会費に関する事項

九財務及び会計に関する事項

十定款の変更に関する事項

十一公告の方法

2定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(役員)

第28条の19

推進機関に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。

(役員の権限)

第28条の20

理事長は、推進機関を代表し、その業務を総理する。

2理事は、定款で定めるところにより、推進機関を代表し、理事長を補佐して推進機関の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3監事は、推進機関の業務を監査する。

4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。

(役員の欠格条項)

第28条の21

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

二拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

三この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第二十八条の二十二

第28条の22

推進機関は、役員が前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

(役員の選任、任期及び解任)

第28条の23

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2前項の規定による推進機関の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。

4役員は、再任されることができる。

5経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務規程に違反する行為をしたとき、又は推進機関の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、推進機関に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

6経済産業大臣は、役員が第二十八条の二十一の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合において推進機関がその役員を解任しないとき、又は推進機関が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

(役員の兼職禁止)

第28条の24

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(監事の兼職禁止)

第28条の25

監事は、理事長、理事、評議員又は推進機関の職員を兼ねてはならない。

(代表権の制限)

第28条の26

推進機関と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が推進機関を代表する。

(評議員会)

第28条の27

推進機関に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2評議員会は、評議員二十人以内で組織する。

3評議員は、電気事業について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

(職員の任命)

第28条の28

推進機関の職員は、理事長が任命する。

(役員及び職員等の秘密保持義務)

第28条の29

推進機関の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2推進機関の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、推進機関の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

(役員及び職員等の地位)

第28条の30

推進機関の役員及び職員並びに評議員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第五目 総会

(総会の招集)

第28条の31

理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

(指名職員の会議への出席)

第28条の32

経済産業大臣が指名するその職員は、総会に出席し、意見を述べることができる。

(総会の決議事項)

第28条の33

この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。

一定款の変更

二予算の決定又は変更

三業務規程の変更

四決算

五前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項

(総会の議事)

第28条の34

総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、前条第一号及び第三号の議事は、出席した会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。

(臨時総会)

第28条の35

総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

(総会の招集)

第28条の36

総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

(総会の決議事項)

第28条の37

総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(会員の議決権)

第28条の38

各会員の議決権は、平等とする。

2総会に出席しない会員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行使することができる。

3前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

(議決権のない場合)

第28条の39

推進機関と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

第六目 業務

(業務)

第28条の40

推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。

二第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。

三送配電等業務(一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この項において同じ。)の実施に関する基本的な指針(以下この節において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。

四第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。

24_2 第三十三条の二第三項の規定による検討及び送付を行うこと。

五入札の実施その他の方法により発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供給能力の確保を促進するための業務を行うこと。

35_2 第九十七条第一項の卸電力取引所から第九十九条の八の規定による納付を受け、変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。

45_3 第九十七条第一項の卸電力取引所から第九十九条の八の規定による納付を受け、第二十八条の五十第一項に規定する認定整備等事業者に対し、同条第二項に規定する認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は更新に必要な資金を貸し付けること。

55_4 前二号に掲げる業務(第二十八条の四十八第一項、第二十八条の五十四第一号及び第九十九条の八において「広域系統整備交付金交付等業務」という。)を実施するため、同項に規定する広域系統整備計画を策定すること。

六送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。

七送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。

八送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。

68_2 再生可能エネルギー電気特措法第二条の二第三項、第十五条の二第一項及び第二十八条第二項(再生可能エネルギー電気特措法第二十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による交付金の交付、再生可能エネルギー電気特措法第十五条の十一第二項及び第二十九条の二第二項の規定による徴収並びに再生可能エネルギー電気特措法第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定による納付金の徴収を行うこと。

78_3 再生可能エネルギー電気特措法第十五条の十九の規定による交付金相当額積立金及び解体等積立金の管理を行うこと。

九前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

十前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

8推進機関は、前項各号に掲げる業務のほか、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。

一電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。

二再生可能エネルギー電気特措法第七条第十項の規定による入札を実施すること。

9推進機関は、前二項に規定する業務の実施に当たつては、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画その他のエネルギーの需給に関する施策の内容について配慮しなければならない。

(業務規程)

第28条の41

推進機関の業務規程には、業務及びその執行に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の業務及びその執行に関する事項には、第二十八条の四十四第一項の規定による指示があつた場合において、当事者である会員が支払い、又は受領すべき金額その他指示の実施に関し必要な事項が含まれていなければならない。

3推進機関は、業務規程を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

(報告又は資料の提出)

第28条の42

推進機関は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

2前項の規定により報告又は資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。

3経済産業大臣は、推進機関から要請があつた場合において、推進機関が業務を行うため特に必要があると認めるときは、推進機関に対し、資料(この法律の実施に関し経済産業大臣が保有する情報に係るものに限る。)を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

(情報の提供義務)

第28条の43

会員は、業務規程で定めるところにより、推進機関に対し、常時その維持し、及び運用する発電用の事業用電気工作物の発電に係る電気又は蓄電用の事業用電気工作物の放電に係る電気の量に係る情報、その供給する電気の周波数の値に係る情報その他の推進機関が行う第二十八条の四十第一項第一号に掲げる業務の遂行に必要な情報として業務規程で定めるものを提供しなければならない。

(推進機関の指示)

第28条の44

推進機関は、小売電気事業者である会員が営む小売電気事業、一般送配電事業者である会員が営む一般送配電事業、配電事業者である会員が営む配電事業又は特定送配電事業者である会員が営む特定送配電事業に係る電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合において、当該電気の需給の状況を改善する必要があると認めるときは、業務規程で定めるところにより、会員に対し、次に掲げる事項を指示することができる。ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者である会員に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者である会員、発電事業者である会員及び特定卸供給事業者である会員に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者である会員、発電事業者である会員及び特定卸供給事業者である会員に対しては、指示することができない。

一当該電気の需給の状況の悪化に係る会員に電気を供給すること。

二小売電気事業者である会員、一般送配電事業者である会員、配電事業者である会員又は特定送配電事業者である会員に振替供給を行うこと。

三会員から電気の供給を受けること。

四会員に電気工作物を貸し渡し、若しくは会員から電気工作物を借り受け、又は会員と電気工作物を共用すること。

五前各号に掲げるもののほか、当該電気の需給の状況を改善するために必要な措置をとること。

2推進機関は、前項の規定による指示をしたときは、直ちに、その指示の内容その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

3推進機関は、第一項の規定による指示を受けた会員が正当な理由がなくてその指示に係る措置をとつていないと認めるときは、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

(送配電等業務指針)

第28条の45

送配電等業務指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項

二発電等用電気工作物と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項

三その他経済産業省令で定める事項

(送配電等業務指針の認可)

第28条の46

送配電等業務指針は、経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じない。その変更(経済産業省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)についても、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る送配電等業務指針が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

一内容が法令に違反しないこと。

二策定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。

三不当に差別的でないこと。

3経済産業大臣は、送配電等業務指針が前項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、推進機関に対してその送配電等業務指針を変更すべきことを命じなければならない。

4推進機関は、第一項の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更した送配電等業務指針を経済産業大臣に届け出なければならない。

(電気供給事業者の責務)

第28条の47

電気供給事業者は、推進機関が行う第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に関して推進機関との間で供給能力を確保することに関する契約を締結しているときは、当該契約を遵守するよう努めなければならない。

(広域系統整備計画)

第28条の48

推進機関は、広域系統整備交付金交付等業務を実施するため、電気事業の広域的運営を推進するために特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する計画(以下「広域系統整備計画」という。)を策定し、経済産業大臣に届け出なければならない。

2広域系統整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一整備又は更新をしようとする電線路その他の経済産業省令で定める電気工作物

二前号の電気工作物に係る整備又は更新の方法

三第一号の電気工作物に係る整備又は更新に関する費用の概算額及びその負担の方法

四その他経済産業省令で定める事項

3推進機関は、第一項の規定による届出をした広域系統整備計画を変更するときは、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をするときは、この限りでない。

4経済産業大臣は、第一項又は前項本文の規定による届出のあつた広域系統整備計画が次の各号のいずれかに適合していないと認めるときは、推進機関に対し、相当の期限を定め、当該広域系統整備計画を変更すべきことを命ずることができる。

一届出に係る電気工作物の整備又は更新をすることが電気の需給の状況及びその見通しに照らし必要かつ適切と認められること。

二円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

三不当に差別的でないこと。

四届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。

5推進機関は、第三項ただし書の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更をした広域系統整備計画を経済産業大臣に届け出なければならない。

(整備等計画の認定)

第28条の49

広域系統整備計画(前条第三項又は第五項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に定められた電気工作物であつて経済産業省令で定める規模以上のものの整備又は更新を実施しようとする一般送配電事業者又は送電事業者は、単独で又は共同して、その整備又は更新に関する計画(以下「整備等計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2整備等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一整備又は更新を実施しようとする電気工作物の設置の場所、その規模その他当該電気工作物に関する事項

二電気工作物の整備又は更新の実施期間

三電気工作物の整備又は更新の実施体制

四電気工作物の整備又は更新の実施に必要な資金の額、調達方法及び負担の方法

五電気工作物の整備又は更新の実施により見込まれる電気の安定供給の確保への効果

六前各号に掲げるもののほか、電気工作物の整備又は更新の実施に関し必要な事項

3経済産業大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る整備等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一整備等計画の円滑かつ確実な実施を確保することが、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために特に重要であること。

二整備等計画の実施期間、実施体制その他の事項が当該整備等計画を確実に遂行するために適切なものであること。

(認定整備等計画の変更等)

第28条の50

前条第一項の認定を受けた者(次項及び第三項において「認定整備等事業者」という。)は、当該認定に係る整備等計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2経済産業大臣は、認定整備等事業者が当該認定に係る整備等計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において「認定整備等計画」という。)に従つて電気工作物の整備又は更新を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

3経済産業大臣は、認定整備等計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定整備等事業者に対して当該認定整備等計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4前条第三項の規定は、第一項の規定による変更の認定に準用する。

第七目 財務及び会計

(事業年度)

第28条の51

推進機関の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、推進機関の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。

(予算等の認可)

第28条の52

推進機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(財務諸表等の提出)

第28条の53

推進機関は、事業年度(推進機関の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から三月以内に、経済産業省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2推進機関は、前項の規定により財務諸表等を経済産業大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3推進機関は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表等を推進機関の事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

(区分経理)

第28条の54

推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

一広域系統整備交付金交付等業務

二第二十八条の四十第一項第八号の二に掲げる業務

三第二十八条の四十第一項第八号の三に掲げる業務

四第二十八条の四十第二項第一号に掲げる業務

五第二十八条の四十第二項第二号に掲げる業務

六前各号に掲げる業務以外の業務

(借入金及び広域的運営推進機関債)

第28条の55

推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は広域的運営推進機関債(以下この条及び次条において「機関債」という。)の発行(機関債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、推進機関は、機関債の債券を発行することができる。

2経済産業大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3第一項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機関債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなつてはならない。

4機関債の債権者は、推進機関の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

5前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

6推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、機関債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

7会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

8第一項、第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか、機関債に関し必要な事項は、政令で定める。

(政府保証)

第28条の56

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、推進機関の前条第一項の借入れ又は機関債に係る債務(第二十八条の四十第一項第五号又は第八号の二に掲げる業務に係るものに限る。)の保証をすることができる。

(余裕金の運用)

第28条の57

推進機関は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有

二経済産業大臣の指定する金融機関への預金

三その他経済産業省令で定める方法

(経済産業省令への委任)

第28条の58

この法律で規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第八目 監督

(監督命令)

第28条の59

経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

第九目 雑則

(解散)

第28条の60

推進機関の解散については、別に法律で定める。

第四款 供給計画

第二十九条

第29条

電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(電気事業者となつた日を含む年度にあつては、電気事業者となつた後遅滞なく)、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。

2推進機関は、前項の規定により電気事業者から供給計画を受け取つたときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針、広域系統整備計画及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見(供給能力の確保のために必要な措置に関するものを含む。)があるときは当該意見を付して、当該年度の開始前に(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)、経済産業大臣に送付しなければならない。

3電気事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。

4第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二項中「これを取りまとめ、」とあるのは「これを」と、「当該年度の開始前に(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

5経済産業大臣は、第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定による推進機関の意見を踏まえ、供給計画が広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。

6経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対しては、命ずることができない。

一小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。

二振替供給を行うこと。

三電気の供給を受けること。

四電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。

五前各号に掲げるもののほか、広域的運営を図るために必要な措置として経済産業省令で定めるものをとること。

第五款 災害等への対応

(供給命令等)

第31条

経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対しては、命ずることができない。

一小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。

二小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に振替供給を行うこと。

三電気事業者から電気の供給を受けること。

四電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。

五前各号に掲げるもののほか、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとること。

2経済産業大臣は、前項に規定する措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、特定自家用電気工作物設置者に対し、小売電気事業者に電気を供給することその他の電気の安定供給を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

4経済産業大臣は、第一項又は第二項の措置を講じたときは、直ちに、その措置の内容を推進機関に通知するものとする。

5第一項の規定による命令又は第二項の規定による勧告があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他命令又は勧告の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。

第三十二条

第32条

第二十五条第二項から第五項までの規定は、前条第五項の協議に準用する。

第三十三条

第33条

前条において準用する第二十五条第二項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

2前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

3前条において準用する第二十五条第二項の裁定についての審査請求においては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

(災害時連携計画)

第33条の2

一般送配電事業者は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故により電気の安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般送配電事業者相互の連携に関する計画(以下この条において「災害時連携計画」という。)を作成し、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2災害時連携計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一一般送配電事業者相互の連絡に関する事項

二一般送配電事業者による従業者及び電源車の派遣及び運用に関する事項

三迅速な復旧に資する電気工作物の仕様の共通化に関する事項

四その他経済産業省令で定める事項

3推進機関は、第一項の規定により一般送配電事業者から災害時連携計画を受け取つたときは、送配電等業務指針及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見があるときは当該意見を付して、速やかに、経済産業大臣に送付しなければならない。

4経済産業大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る災害時連携計画の内容が次の各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る災害時連携計画を変更すべきことを勧告することができる。

一災害その他の事由による事故の発生により特定の供給区域における電気の供給に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合においてその供給区域における電気の安定供給を確保するために必要かつ適切なものであること。

二その届出をした一般送配電事業者のうち特定の者について不当に差別的でないこと。

三電気の使用者の利益又は一般送配電事業者から電気の供給を受ける者の利益を不当に害するおそれがないこと。

5経済産業大臣は、一般送配電事業者が、正当な理由がなく、第一項の規定による届出に係る災害時連携計画を実施していないため、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、当該災害時連携計画を実施すべきことを勧告することができる。

(燃料調達の要請)

第33条の3

経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、発電の用に供する燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品であつて経済産業省令で定めるものに限る。次条において同じ。)の調達が特に必要であり、かつ、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構以外の者による調達を困難とする特別の事情があると認めるときは、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対し、当該燃料の調達を要請することができる。

(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構による推進機関への情報提供)

第33条の4

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、推進機関の依頼に応じて、第二十八条の四十第一項第一号又は第二号に掲げる業務の適確な実施に資するよう、発電の用に供する燃料に関する情報の提供を行うものとする。

(情報の提供の求め等)

第34条

経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業者又は配電事業者に対し、関係行政機関又は地方公共団体の長に対して必要な情報を提供することを求めることができる。

2一般送配電事業者又は配電事業者は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、速やかに、その求めに応じなければならない。

3前項の場合には、当該一般送配電事業者又は配電事業者については、第二十三条第一項(第一号に係る部分に限り、第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。第三十七条の三第一項において同じ。)の規定は、適用しない。

第六款 電気の使用制限等

第三十四条の二

第34条の2

経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者(以下この条において「小売電気事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきこと又は受電電力の容量の限度を定めて、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等からの受電を制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

電気事業法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる