電気事業法 第28条の16(理事長への事務引継)
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設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
この条文の基本情報
理事長への事務引継とは何ですか?
定義理事長への事務引継とは、電気事業法第28条の16に定められた規定で、「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の16(理事長への事務引継)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の16の条文原文は「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の16は第三目 設立に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の16の前の条は電気事業法第28条の15です。
- 電気事業法第28条の16の次の条は電気事業法第28条の17です。
- 電気事業法第28条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第28条の16は、電力広域的運営推進機関の設立認可があったとき、発起人が遅滞なく事務を理事長へ引き継ぐ義務を定める。本条自体に罰則は置かれていない。
Q · 電力広域的運営推進機関の設立が認可されたら、発起人は何をしなければならないの?
遅滞なく、手元の事務を理事長に引き継ぐ義務がある
電気事業法第28条の16により、電力広域的運営推進機関の設立認可があったときは、発起人は遅滞なくその事務を理事長に引き継がなければなりません。認可の通知で発起人の役目が終わるのではなく、引継ぎの完了までが発起人の責任です。本条自体に罰則はなく、引継ぎの相手(理事長)と時期(遅滞なく)を明確にする点に意義があります。推進機関は平成27年(2015年)4月に設立済みです。
解説
停電が起きない日本の電力網の裏には、全国の電気の流れを調整する「電力広域的運営推進機関」(通称 OCCTO)という組織がある。電気事業法第28条の16は、その組織が生まれる瞬間の、地味だが欠かせない一手を定めている。設立の準備を進めてきた発起人(組織を立ち上げる言い出し役)は、国の設立認可(役所が組織の成立を正式に認める決定)が出たら、遅れることなく手元の事務を理事長に引き継がなければならない。ポイントは「遅滞なく」の一語にある。準備役から正式な経営トップへの引継ぎが遅れれば、責任の所在があいまいなまま時間が過ぎる。電力の需給調整を担う組織で、その空白は許されない。なお、推進機関は平成27年(2015年)4月にすでに設立済みであり、本条は役目を果たし終えた条文に近い。ただし、条文を読む側にとっては「認可の直後に権限が移る」という組織立ち上げの型を知る教材になる。
法的な位置づけ
電気事業法第28条の16は、電力広域的運営推進機関の設立手続に関する規定であり、設立の認可があったときに、発起人が遅滞なくその事務を理事長に引き継ぐ義務を定める。設立準備を担う発起人から、設立後の機関を代表する理事長へと事務と責任を移転させ、認可から設立登記までの間の空白を防ぐ機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関とは?
全国の電力需給の調整や地域間の電気の融通指示などを担う、電気事業法に基づく認可法人です。通称OCCTO。平成27年(2015年)4月に設立されました。
Q2OCCTO 設立 いつ?
電力広域的運営推進機関(OCCTO)は平成27年(2015年)4月に設立されました。電力システム改革の第一段階として創設された組織です。
Q3発起人とは 何をする人?
法人の設立を企画し、定款の作成や設立認可の申請など、設立に向けた準備事務を担う人です。設立認可後は事務を理事長へ引き継ぎます。
Q4「遅滞なく」とはどのくらいの期間?
法令用語で、正当な理由のない遅れを許さない趣旨です。「直ちに」より緩く「速やかに」と並ぶ表現とされ、具体的な日数は定められていません。
Q5電気事業法28条の16罰則はある?
本条には罰則が書かれていません。義務違反の帰結を確認するには、電気事業法末尾の罰則章を別途確認する必要があります。
Q6OCCTO は国の機関?民間企業?
どちらでもありません。電気事業法に基づき設立認可を受けた認可法人で、国の監督の下で電気事業者が会員となって運営されます。
Q7認可法人の設立の流れは?
一般に、発起人による準備、主務大臣への設立認可申請、認可、発起人から理事長への事務引継、設立登記という順で進みます。
Q8電気事業法28条の16試験に出る?
司法試験等での出題可能性は低いものの、行政書士試験などで認可法人の設立手続を横断的に学ぶ素材にはなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1この条文って、今でも使われることあるんですか?
推進機関は平成27年(2015年)4月に設立済みなので、本条の引継ぎ義務が改めて実際に問題になる場面はほとんどありません。ただし条文は現在も設立手続の一部として残っています。実務のポイント:役目を終えた設立規定でも削除されずに残ることは珍しくありません。法令を読むときに「今動いている条文」と「歴史的な条文」を見分けられると、調査の時間を大きく節約できます
Q2発起人がちゃんと引き継がなかったら、罰則とかあるんですか?
本条自体には罰則が書かれていません。本条の役割は、設立認可の後に事務を引き継ぐ相手と時期(遅滞なく)を明らかにすることにあります。実務のポイント:義務を定める条文と罰則を定める条文は、多くの法律で別々に置かれています。義務違反の結果を知りたいときは、法律末尾の罰則章を必ず別に確認してください。義務の条文だけを見て「罰則なし」と即断するのは早計です
間違えやすい点 AI による整理
- 「発起人は認可が出た時点で役目が終わり、何もしなくてよい」と考えがちだが、逆である。認可の直後こそ、手元の事務を遅れずに理事長へ引き継ぐ法的義務が生じる。役目の終わりは引継ぎの完了であって、認可の通知ではない
- 電力会社や国の一部局が電力網を調整していると思っている人には、問いの前提を見直してほしい。推進機関は電気事業法に基づく認可法人であり、国の機関そのものでも一民間企業でもない。本条が「理事長」という独自の機関を前提にしていること自体が、その中間的な性格を示している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設立手続上の位置 | 第28条の16:認可後の事務引継 | 第28条の15:設立の認可(引継の前提) 第28条の17:引継後の設立登記 |
| 義務・行為の主体 | 発起人(引継先は理事長) | 経済産業大臣(認可する側) 理事長側(登記を行う側) |
| 時期の基準 | 設立認可があったとき、遅滞なく | 発起人の申請を受けて 事務の引継ぎを受けた後 |
他国ではどう定めているか 2 か国
韓国では電力取引と系統運用を担う韓国電力取引所が電気事業法に基づき設立されており、法律で特別な組織を設ける点で発想が近い
米国は連邦規制当局(FERC)が電力信頼度機関(ERO)を認定する方式をとり、日本のように法律で設立手続を段階的に定める方式とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- なぜ全国規模の電力調整組織が、わざわざ「発起人から理事長へ」という段取りを法律に書き込んだのか? 準備段階の契約書類やデータを誰が持つのかを決めておかないと、設立直後に責任の空白が生まれるからである
- 行政書士試験や公務員試験の勉強中、認可法人の設立手続を横断的に整理する場面。発起人、設立認可、事務引継、設立登記という順番は、ほかの認可法人の設立規定でもよく見られる型であり、一本の流れとして覚えると暗記量が減る
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)電力システム改革第一弾の改正(要確認) 電力広域的運営推進機関の創設に伴い、設立手続の一環として置かれたとみられる。新設時期と、その後の文言改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一段階として、電力広域的運営推進機関を創設する電気事業法改正が行われ、その設立手続の一環として本条が置かれたとみられる。正確な制定経緯と以後の文言改正の有無は要確認
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