電気事業法 第28条の15(認可の基準)
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- 経済産業大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
- 一設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
- 二認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
- 三役員のうちに第二十八条の二十一各号のいずれかに該当する者がいないこと。
- 四業務の運営が公正かつ適正に行われることが確実であると認められること。
- 五当該申請に係る推進機関の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
この条文の基本情報
認可の基準とは何ですか?
定義認可の基準とは、電気事業法第28条の15に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の15(認可の基準)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の15の条文原文は「経済産業大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の15は第三目 設立に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の15の前の条は電気事業法第28条の14です。
- 電気事業法第28条の15の次の条は電気事業法第28条の16です。
- 電気事業法第28条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法28条の15は、推進機関の設立申請が五つの基準すべてに適合すると認めるとき、経済産業大臣は認可をしなければならないと定める。第四号の公正・適正の確実性のみ評価を含む。
Q · 電力広域的運営推進機関(OCCTO)は、どんな基準で設立が認められるの?
五つの基準をすべて満たせば大臣は認可しなければならない
電気事業法第28条の15により、経済産業大臣は、推進機関の設立認可の申請が①設立手続・定款・業務規程の法令適合、②申請書等に虚偽記載がないこと、③役員に第28条の21の欠格者がいないこと、④業務運営が公正かつ適正に行われることが確実であること、⑤組織が同法に適合すること、の五基準すべてに適合すると認めるときは、認可をしなければなりません。第四号のみ評価を含む実質的な基準です。
解説
需給が逼迫した冬の夜、地域の電力会社同士に「電気を融通せよ」と指示を出す組織がある。電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO)だ。本条は、この組織が生まれるときの入口の基準を定めている。まず注目したいのは「認可をしなければならない」という語尾である。五つの基準をすべて満たせば、経済産業大臣は好き嫌いで設立を拒めない。法律用語では「羈束的な判断」と呼ぶ(役所の裁量が狭く、条件を満たせば結論が決まる決定)。ただし第四号の「業務の運営が公正かつ適正に行われることが確実」は評価を含む基準なので、ここに大臣の判断の余地が残る。推進機関は電気事業者が会員となる法人でありながら、全国の送電網の運用という公共の役割を担う。業界の自治と公共の役割という二つの顔を、設立の時点でどう縛るか。その最初の関門が本条であり、あなたの電気料金の仕組みにも間接的につながっている。
法的な位置づけ
電気事業法第28条の15は、電力広域的運営推進機関の設立認可の基準を定める規定である。経済産業大臣は、前条第一項の申請が手続・定款・業務規程の法令適合、虚偽記載の不存在、役員欠格者の不存在、業務運営の公正・適正の確実性、組織の法適合の五基準すべてに適合すると認めるとき、設立の認可をしなければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関とは何ですか?
電気事業法に基づき経済産業大臣の認可を受けて設立された法人で、全国の電力需給の調整や送電網の広域的な運用を担います。通称は OCCTO です。
Q2OCCTO の設立認可の基準は何条ですか?
電気事業法第28条の15です。手続・定款等の法令適合、虚偽記載なし、役員欠格者なし、公正・適正な運営の確実性、組織の法適合の五基準が定められています。
Q3推進機関の設立を認可するのは誰ですか?
経済産業大臣です。前条(第28条の14)第一項の申請を受け、本条の五基準に照らして審査します。
Q4設立認可は大臣の裁量で拒否できる?
五基準すべてに適合すると認めるときは「認可をしなければならない」とされ、裁量は狭いです。ただし第四号は評価を含むため判断の余地が残ります。
Q5推進機関の役員になれない人は?
電気事業法第28条の21各号の欠格事由に当たる者です。該当者が一人でもいれば、本条第三号の基準を満たさず設立認可の要件を欠きます。
Q6OCCTO はいつから業務を始めた?
平成25年(2013年)の電気事業法改正で制度が設けられ、平成27年(2015年)4月に業務を開始しました。
Q7推進機関の定款や業務規程に虚偽があるとどうなる?
認可申請書・定款・業務規程に虚偽の記載がないことは本条第二号の基準です。虚偽があれば基準を満たさず、設立の認可は受けられません。
Q8OCCTO は国の機関ですか、民間ですか?
国の行政機関ではなく、電気事業者が会員となる法人です。ただし法律に基づく認可を経て、需給調整など公共性の高い業務を担います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関って、結局国の役所なんですか?
役所ではない。電気事業法に基づいて経済産業大臣の認可を受けて設立された法人で、電気事業者が会員となる。本条の五つの基準を満たして初めて設立が認められた(電気事業法第二十八条の十五)。実務のポイント:機関は送配電業務に関する苦情や紛争の解決の窓口も持っている。系統接続などで揉めたとき、いきなり経産省に駆け込むより、まず機関の手続を使ったほうが早く進むことがある
Q2「認可をしなければならない」って、大臣は断れないってことですか?
五つの基準をすべて満たせば、原則として断れない。ただし第四号の「公正かつ適正に行われることが確実」は評価を含む基準なので、判断の余地が残る。申請を拒否する場合は、行政手続法により理由を示さなければならない(行政手続法第八条)。実務のポイント:「しなければならない」と書かれた認可でも、評価型の基準が一つあれば実際の審査はそこに集中する。申請する側は、第四号を裏付ける資料を最も厚く用意するのが定石である
間違えやすい点 AI による整理
- 「認可されれば後は自由に運営できる」という問いの立て方そのものが誤っている。本条は入口の審査にすぎず、設立後も業務規程の変更などで大臣の関与が続く仕組みになっている(具体的な監督規定は最新の条文をご確認ください)。設立時の認可は、継続的な監督の始まりである
- 役員の欠格(第三号)は形式的なチェックだと思われがちだが、その重さが見落とされている。欠格事由(第二十八条の二十一各号)に当たる役員が一人でもいれば、ほかの四つの基準を完璧に満たしていても認可の要件を欠く。組織全体の設立が、一人の経歴で止まりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 電気事業法28条の15:設立認可の審査基準(五号) | 電気事業法28条の14:設立認可の申請手続 電気事業法28条の21:役員の欠格事由 |
| 名宛人 | 経済産業大臣(認可義務) | 推進機関の設立を申請する者 推進機関の役員(候補者) |
| 本条との関係 | 申請を受けて五基準で審査する | 本条が審査する「前条第一項の申請」の根拠 本条第三号が参照する欠格事由の中身 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では独立した業界団体ではなく、輸配電業者が電力調度を担う構造。設立認可型の司令塔組織は置かれていない点が日本と異なる
韓国は法律に基づき電力取引所が設立され、市場運営と系統運用を担う。法定の公共的法人という点で日本の推進機関と比較可能
米国では FERC が業界自主組織(NERC)を信頼度機関として認証する。業界自治に国の認証で正統性を与える構造が本条と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし大型の火力発電所が突然止まり、翌朝の電力が足りなくなりそうになったら、どうなる? 隣のエリアから電気を融通するよう各社に指示するのは推進機関だ。民間の団体が電力会社に指示できるのは、設立時に本条の五つの基準で審査を受け、法律上の役割を与えられているからである
- あなたは新電力(小売電気事業者)を立ち上げようとしている。電気事業者には推進機関への加入が義務付けられていて、容量拠出金などの負担も推進機関を通じて請求される。事業開始の日を決めているなら、加入手続と負担額の見積もりを今の資金計画に入れておかないと、開業直後に資金が足りなくなる
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正 電力システム改革の第一段階として、広域的運営推進機関の制度と設立認可の基準が設けられたとみられる(機関は平成27年(2015年)4月に業務を開始)。その後の改正の有無は人の手で確認する必要がある
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一段階となる電気事業法改正により、広域的運営推進機関の制度と設立認可に関する規定が設けられた。機関は平成27年(2015年)4月に業務を開始。その後の改正の有無は要確認
- 電気事業法 第28条の14設立認可の申請手続
- 電気事業法 第28条の21第三号が参照する役員欠格事由
- 電気事業法 第28条の4推進機関の目的規定(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第8条認可拒否時の理由提示義務
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