電気事業法 第28条の15(認可の基準)
- 経済産業大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
- 一設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
- 二認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
- 三役員のうちに第二十八条の二十一各号のいずれかに該当する者がいないこと。
- 四業務の運営が公正かつ適正に行われることが確実であると認められること。
- 五当該申請に係る推進機関の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
この条文の基本情報
認可の基準とは何ですか?
定義認可の基準とは、電気事業法第28条の15に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の15(認可の基準)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の15の条文原文は「経済産業大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の15は第三目 設立に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の15の前の条は電気事業法第28条の14です。
- 電気事業法第28条の15の次の条は電気事業法第28条の16です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_15