電気事業法 第28条の21(役員の欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
- 一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 三この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
この条文の基本情報
役員の欠格条項とは何ですか?
定義役員の欠格条項とは、電気事業法第28条の21に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の21(役員の欠格条項)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の21の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の21は第四目 管理に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の21の前の条は電気事業法第28条の20です。
- 電気事業法第28条の21の次の条は電気事業法第28条の22です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_21