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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

電気事業法 第28条の22

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推進機関は、役員が前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の22は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の22の条文原文は「推進機関は、役員が前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の22は第四目 管理に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の22の前の条は電気事業法第28条の21です。
  7. 電気事業法第28条の22の次の条は電気事業法第28条の23です。
  8. 電気事業法第28条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法28条の22は、電力広域的運営推進機関の役員が前条の欠格事由に該当したとき、推進機関に解任を義務付ける規定である。組織側に裁量の余地はない。

Q · 電力広域的運営推進機関の役員が欠格になったら、そのまま在任できるの?

できない。推進機関は解任する義務を負う

電気事業法28条の22により、電力広域的運営推進機関(OCCTO)の役員が前条(28条の21)各号の欠格事由に該当するに至ったときは、推進機関はその役員を解任しなければなりません。条文は「できる」ではなく「しなければならない」と規定しているため、総会や理事会の判断で在任を続けさせる余地はありません。欠格者を放置すれば推進機関自体が法定義務を履行していない状態となります。

解説

電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO)という名前を知っている人は少ないが、全国の送電網をまたいで電気を融通し、需給がひっ迫しそうなときに各エリアへ融通を指示し、容量市場を運営している組織である。その役員が、法律の定める欠格事由(前条各号)に当てはまるようになった場合、推進機関は「解任しなければならない」。「できる」ではなく「しなければならない」と書かれているので、総会や理事会が「余人をもって代えがたい」と判断しても残すことはできない。電力会社、新電力、発電事業者という利害の対立する会員が集まる組織で、中立性を人事の面から保つための自動装置である。あなたが払う電気料金や、停電を避けるための融通の判断を、資格を欠いた人物に握らせない仕組みの一部だと考えればよい。

法的な位置づけ

電気事業法第28条の22は、電力広域的運営推進機関の役員の解任義務を定める規定であり、役員が同法第28条の21各号に掲げる欠格事由に該当するに至った場合、推進機関に当該役員の解任を義務付ける。会員である電気事業者の利害が交錯する同機関の中立性を、人事面から担保する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1電力広域的運営推進機関とは何ですか?

電気事業法に基づき設立された法人で、全国の送電網をまたぐ電力融通の指示、需給ひっ迫時の対応、容量市場の運営などを担います。通称 OCCTO です。

Q2OCCTO の役員の欠格事由はどこに書いてありますか?

電気事業法28条の21の各号に列挙されています。28条の22はその欠格事由に該当した場合の解任義務を定める規定です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3電気事業法28条の22の「解任しなければならない」とはどういう意味?

推進機関に解任するかどうかの選択肢がない、という意味です。「解任することができる」という裁量規定とは異なり、該当すれば必ず解任する義務が生じます。

Q4推進機関が欠格役員を解任しなかったらどうなる?

推進機関が法定義務を履行していない状態になります。推進機関を監督する経済産業大臣による報告徴収や命令などの監督権限の対象となりえます。

Q5OCCTO の役員は誰が選ぶのですか?

役員の選任・解任の手続は電気事業法の推進機関に関する規定(28条の20付近)と定款で定められています。現行の条文と定款で手続を確認する必要があります。

Q6OCCTO を監督しているのはどこですか?

電気事業法を所管する経済産業大臣が推進機関を監督します。実務上は資源エネルギー庁が電力政策の担当部局として関与します。

Q7電力会社はなぜ OCCTO に加入しているのですか?

電気事業法により、電気事業者は推進機関の会員となることが義務付けられています。全国規模の需給調整を一元的に行うための仕組みです。

Q8OCCTO の役員人事は電気料金に関係ある?

間接的に関係します。推進機関は容量市場や電力融通を運営しており、その費用は電気料金を通じて需要家の負担になりうるため、判断する人の適格性は料金の公正さに関わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1推進機関の役員が欠格になっても、組織がかばったら残れるんじゃないですか?

残れません。電気事業法28条の22は「解任しなければならない」と定めており、推進機関に裁量はありません。欠格事由そのものは前条(28条の21)が列挙しています。実務のポイント:義務規定の違反は、内部の問題にとどまらず、所管する経済産業大臣による監督(報告徴収や命令など)の対象になりうる。外部から問題を指摘するときは、内部の人事判断を批判する言い方より「法定義務の不履行」と組み立てるほうが通りやすい(最新の改正状況をご確認ください)

Q2そもそも推進機関って民間団体なのに、なんで法律で役員の首まで決められてるんですか?

推進機関は電気事業法に基づいて設立される法人で、電気事業者は会員として加入が義務付けられています。全国の需給を調整し、送電網の利用ルールに関わる権限を持つので、その中立性を確保するため、役員の資格と解任が法律で定められています。実務のポイント:大手電力と新電力が同じ組織の会員として利害を争う構造なので、役員の資格規定は、特定の事業者に有利な運営を防ぐための公的な担保として読むと全体像がつかめる

間違えやすい点 AI による整理

  • 役員の解任は組織内部の政治で決まり、外部の人間には関係ないと思われがちである。しかし本条は解任を義務にしており、欠格に該当した後の在任は推進機関の法令違反として監督当局が追及しうる。内輪の判断ではなく、法令遵守の問題として外から問える
  • 「欠格」というと犯罪歴のような極端な事情だけを想像しがちだが、欠格事由の範囲は前条各号が決めている。実務では、該当するかどうかを前条の文言で一つずつ確かめる作業が先にある。思い込みで判断するのは誤りのもとである(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容28条の22:欠格に該当した役員の解任義務28条の21:役員の欠格事由の列挙
28条の20:役員の選任及び解任の手続(現行効力を要確認)
推進機関の裁量なし(「解任しなければならない」)該当すれば役員となれない(要件規定)
所定の手続の範囲で組織の判断に委ねられる
適用場面在任中の役員が欠格事由に該当するに至ったとき就任時・在任中を通じた資格の判断基準
通常の選任・解任の場面

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電業法(2017年改正)

台湾は電業法改正で電力調度の中立・公正を掲げたが、日本の推進機関のような会員制の広域運営組織と役員解任義務の規定は置いていない

ドイツ
EnWG § 10c

ドイツは独立送電系統運用者(ITO)の経営陣・人員の独立性を法定し、垂直統合企業との利益相反を人事面から規律する点で本条と発想が近い

アメリカ
FERC Order No. 2000(18 CFR § 35.34)

米国は RTO/ISO に市場参加者からの独立性を求め、理事会構成や利益相反の規律を通じて中立性を確保する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 資格を失った役員が、そのまま全国の電力融通の判断に関わり続けたらどうなる? 本条は推進機関の側に解任の義務を課しているので、放置すれば組織自体が法令違反の状態になる。監督する経済産業大臣が是正に動く根拠にもなる
  • 新電力の法務担当者として、推進機関の役員人事を追う。欠格に当たる人物が在任していると分かれば、その人物が関わった決定の正統性を問題にする材料になる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一段階として、電気事業法の一部を改正する法律により電力広域的運営推進機関に関する規定群が新設された。役員の欠格・解任に関する規定もこの規定群に含まれる(条番号の変遷は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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