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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

電気事業法 第28条の23(役員の選任、任期及び解任)

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  1. 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
  2. 2.前項の規定による推進機関の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  3. 3.役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
  4. 4.役員は、再任されることができる。
  5. 5.経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務規程に違反する行為をしたとき、又は推進機関の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、推進機関に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
  6. 6.経済産業大臣は、役員が第二十八条の二十一の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合において推進機関がその役員を解任しないとき、又は推進機関が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

この条文の基本情報

役員の選任、任期及び解任とは何ですか?

定義役員の選任、任期及び解任とは、電気事業法第28条の23に定められた規定で、「役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の23(役員の選任、任期及び解任)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の23の条文原文は「役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の23は第四目 管理に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の23の前の条は電気事業法第28条の22です。
  7. 電気事業法第28条の23の次の条は電気事業法第28条の24です。
  8. 電気事業法第28条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法28条の23は、電力広域的運営推進機関の役員を定款に従い総会で選任・解任し、その効力に経済産業大臣の認可を要すると定める。違反役員には大臣が解任命令・直接解任できる。

Q · OCCTO(電力広域的運営推進機関)の役員は誰がどうやって決めるの?

会員の総会が選び、経済産業大臣の認可で効力が生じる

電気事業法28条の23第1項により、推進機関の役員は定款の定めに従い総会で選任・解任されます。ただし同条2項により、設立当時の役員を除き、選任・解任は経済産業大臣の認可がなければ効力を生じません。任期は2年以内で定款が定め、再任も可能です。さらに大臣は、法令・定款・業務規程に違反した役員について解任を命じることができ、推進機関が従わない場合は自ら解任できます(同条5項・6項)。

解説

電気が足りなくなり節電要請が出るとき、その裏で全国の送電網をまとめて見張っている組織がある。電力広域的運営推進機関(法律上の名前は「推進機関」、通称 OCCTO)である。本条は、その組織の役員を誰がどう決め、どう辞めさせるかを定めている。役員を選ぶのは、会員である電気事業者が集まる総会だ。ただし、選任も解任も経済産業大臣の認可(役所の正式な同意)がなければ効力を持たない。任期は二年以内で、具体的な年数は定款が決める。再任もできる。さらに大臣は、法令や定款、業務規程に違反した役員について、推進機関に期限付きで解任を命じることができる。推進機関が命令に従わなければ、大臣が自分で解任できる。役員を選ぶのは業界、止める力は国が持つという二重の仕組みだ。電力会社の集まりが送電網の公平な管理役を務めるという利益相反の危うさに対し、国は人事の入口と出口の両方で手綱を握っている。電力業界で実際に誰が舵を取っているかを読み解くなら、最初に見るべきはこの条文である。

法的な位置づけ

電気事業法28条の23は、電力広域的運営推進機関の役員の選任・解任・任期・再任および国の監督を定める規定である。役員は定款に従い総会で選任・解任され、その効力発生には経済産業大臣の認可を要する。任期は2年以内で定款が定め、再任が認められる。大臣は違反役員の解任命令権と、命令不履行時等の直接解任権を有する。

よくある質問 AI による整理

Q1電力広域的運営推進機関とは何ですか?

電気事業法に基づき、電気事業者が会員となって設立された認可法人です。全国の送電網を広域的に運用・調整する役割を担い、通称 OCCTO と呼ばれます。

Q2OCCTO の役員の任期は何年ですか?

電気事業法28条の23第3項により、2年以内で定款が定める期間です。同条4項により再任も認められており、改選は定期的に行われます。

Q3推進機関の役員選任に大臣の認可は必要?

必要です。同条2項により、設立当時の役員を除き、総会での選任・解任は経済産業大臣の認可を受けなければ効力を生じません。

Q4設立当時の役員はどうやって選ばれた?

同条1項ただし書により、設立当時の役員は創立総会で選任されます。この選任は2項の大臣認可の対象から除かれています。

Q5推進機関の役員が解任されるのはどんなとき?

総会での解任(大臣認可が必要)のほか、法令・定款・業務規程違反や業務上著しく不適当な行為があれば、大臣が解任を命じることができます。

Q6経済産業大臣は役員を直接解任できる?

できます。役員が欠格事由(28条の21)に該当しても推進機関が解任しない場合や、解任命令に従わない場合、大臣が自ら解任できます(同条6項)。

Q7推進機関の役員の解任命令に期限はある?

同条5項により、大臣は期間を指定して推進機関に解任を命じます。指定期間内に従わなければ、6項に基づき大臣による直接解任の要件が満たされます。

Q8推進機関の役員は何回まで再任できる?

電気事業法28条の23第4項は再任できるとだけ定め、回数の上限を法律上は置いていません。具体的な運用は定款等の確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1OCCTO の理事長って、結局だれが決めてるんですか? 国が任命してるの?

形の上では、会員である電気事業者の総会が選ぶ(電気事業法28条の23第1項)。ただし、経済産業大臣の認可がなければ選任の効力は生じない(同条2項)。国が直接任命しているわけではないが、国の同意なしには誰も就任できない。実務のポイント:役員の経歴は公表資料で確認できる。電力会社の出身か、学者や官庁の出身かを見るだけで、その期の推進機関がどちらを向いているかの手がかりになる。

Q2役員が不祥事を起こしても、推進機関が身内をかばったら終わりじゃないですか?

終わらない。大臣は期間を指定して推進機関に解任を命じることができ(28条の23第5項)、推進機関が従わなければ大臣が自ら解任できる(同条6項)。欠格事由(28条の21)に当たる役員を推進機関が放置した場合も同じである。実務のポイント:実務では、解任命令の前に報告の求めなど事実を確かめる手続きが先に動くと考えられる。外部から声を上げるなら、具体的な日付と文書を揃えるほど監督が動きやすい。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「OCCTO は国の機関だから、役員は政府が任命している」という理解は、そもそもの前提がずれている。推進機関は電気事業者が会員として加わる認可法人であり、役員を選ぶのは総会である。国が持っているのは任命権ではなく、認可権と解任命令権だ。組織の形と、国がどこまで関わるかを分けて考えないと、責任の所在を見誤る。
  • 大臣に解任命令の権限があることは知っていても、6項の重さまで理解している人は少ない。推進機関が命令に従わない場合、大臣は推進機関を通さずに役員を直接解任できる。会員の総会で選ばれた人を国が一方的に外せるのだから、民間の社団に対する監督としては異例の強さである。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象電気事業法28条の23:役員の選任・解任の手続、任期、再任、大臣の監督電気事業法28条の21:役員となることができない者(欠格事由)
大臣の関与選任・解任の認可、解任命令(5項)、直接解任(6項)欠格事由に該当すると役員になれない/該当に至った役員は6項の直接解任の対象になり得る

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電業法

台湾は電業法の改正で輸配電業の中立化と電力調度の公平性を規律するが、日本の推進機関のような会員制認可法人の役員人事規定とは構造が異なる。

韓国
전기사업법 제35조 이하

韓国は電気事業法に基づく韓国電力取引所が系統運用と電力市場を担う。会員制の組織運営と政府監督の組み合わせは日本と比較対象になる。

アメリカ
FERC Order No. 2000(18 CFR § 35.34)

米国は RTO/ISO に対し、市場参加者からの独立性を求めるガバナンス要件を課す。日本は役員人事への大臣認可と解任権で中立性を担保する点が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 推進機関の役員が、特定の大手電力会社に有利になるよう系統接続の審査に口を出していた疑いが報じられたら、どうなる? 推進機関がその役員をかばい続けても、経済産業大臣は期間を決めて解任を命じられる。それにも従わなければ、大臣が自分で解任できる(本条5項・6項)。
  • あなたは新電力の経営企画担当で、推進機関の総会に会員として出ている。次の役員改選まで、あと二か月しかない。総会で選ばれても大臣の認可が下りなければ就任できないので、候補者の経歴が欠格事由(28条の21)に引っかからないか、今のうちに確認しておく必要がある。

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正(平成27年(2015年)4月施行) 電力システム改革の第一段階として推進機関の制度が設けられ、役員の選任・任期・解任に関する本条が新設された。その後の改正の有無と内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一段階として電力広域的運営推進機関の制度が設けられ、役員の選任・任期・解任に関する本条が新設された(平成27年(2015年)4月施行)。その後の改正の有無は要確認。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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