電気事業法 第28条の24(役員の兼職禁止)
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役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
役員の兼職禁止とは何ですか?
定義役員の兼職禁止とは、電気事業法第28条の24に定められた規定で、「役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の24(役員の兼職禁止)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の24の条文原文は「役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の24は第四目 管理に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の24の前の条は電気事業法第28条の23です。
- 電気事業法第28条の24の次の条は電気事業法第28条の25です。
- 電気事業法第28条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法28条の24は、電力広域的運営推進機関の役員が営利団体の役員となることや自ら営利事業に従事することを禁じる。経済産業大臣の承認があれば例外となる。
Q · 電力広域的運営推進機関(OCCTO)の役員は、民間企業の取締役を兼ねてもいいの?
原則禁止。経済産業大臣の承認があれば例外的に可能
電気事業法28条の24により、広域機関の役員は営利団体の役員になることも、自ら営利事業に従事することも原則として禁止されています。ただし、ただし書により経済産業大臣の承認を受ければ例外となります。つまり「兼業ゼロ」が保証されているのではなく、「兼業するなら大臣の判断を経ている」ことが保証されている仕組みです。対象は役員に限られ、職員の副業は本条の対象外です。
解説
全国の電気の流れを裏で調整している法人がある。電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO、広域機関)である。電力会社をまたいだ電気の融通(足りない地域へ別の地域から電気を回すこと)を指示し、容量市場(将来の発電能力を前もって確保するための市場)を運営し、送電網の将来計画もとりまとめる。その役員が発電会社の取締役を兼ねていたら、どうなるか。ある会社に有利な判断が、そのまま電気料金に上乗せされかねない。電気事業法28条の24は、この機関の役員に対し、営利企業の役員になることも、自分で営利事業を営むことも禁じている。ただし抜け道が一つだけ条文に書かれている。経済産業大臣の承認(国があらかじめ「よい」と認める手続)を受ければ例外になる。つまり兼業がゼロであることは保証されていない。保証されているのは「兼業するなら大臣の判断を経ている」ことだけだ。電力業界で取引をする人がこの機関の公平性を問題にするとき、最初に確かめるべきは役員の顔ぶれと、承認された兼職があるかどうかである
法的な位置づけ
電気事業法28条の24は、電力広域的運営推進機関の役員に対する兼職禁止規定である。役員が営利を目的とする団体の役員に就任すること、および自ら営利事業に従事することを原則として禁止し、経済産業大臣の承認を受けた場合に限り例外を認める。電力系統運用の中立性を確保するための規律の一つとして位置付けられる。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関とは何ですか?
電気事業法に基づき設立された認可法人で、電力会社間の電気の融通指示、容量市場の運営、送電網の整備計画のとりまとめなどを担う機関です。通称 OCCTO。
Q2OCCTO の役員は誰が務めていますか?
理事長・理事・監事が役員にあたります。現在の顔ぶれは広域機関の公式サイトで公表される役員名簿で確認するのが確実です。
Q3広域機関の役員 兼業 違法?
経済産業大臣の承認なく営利団体の役員を兼ねたり営利事業に従事したりすれば、電気事業法28条の24違反となります。承認があれば適法です。
Q4電気事業法28条の24の対象は職員も含む?
含みません。条文の主語は「役員」であり、職員の副業は機関の内部規程の問題です。職員にも及ぶ規律は秘密保持義務など別の条文で定められています。
Q5経済産業大臣の承認はどうやって取る?
承認の具体的な手続や基準は本条には書かれていません。就任予定の段階で広域機関の事務局を通じて所管の資源エネルギー庁に確認するのが現実的です。
Q6広域機関の役員が株を持つのは禁止?
本条が禁じるのは営利団体の役員就任と自ら営利事業に従事することで、株式保有そのものは条文の文言上の対象ではありません。内部規程等で別途の規律がありうる点は要確認です。
Q7広域機関の中立性はどう担保されている?
役員の兼職禁止(本条)に加え、役員等の秘密保持義務やみなし公務員規定などが重ねて置かれ、経済産業大臣の監督も及ぶ多層構造で担保されています。
Q8兼職禁止に違反するとどうなる?
本条自体に罰則は書かれていません。違反は役員の解任事由や大臣の監督権限の対象となりうると考えられますが、具体的な効果は関連条文で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1広域機関の役員って、電力会社の出身者がなってもいいんですか?
出身であることは、電気事業法28条の24の禁止対象ではない。禁止されているのは就任中に営利企業の役員を兼ねること、自ら営利事業を営むことである。実務のポイント:中立性を見るなら出身企業よりも、出身企業の株式保有や、退任後にその企業へ戻るかどうかの方が実態をよく表す。この点は本条の対象外で、法の空白になりやすい
Q2大臣の承認があれば何でも兼業できるってことですか?
条文上は経済産業大臣の承認があれば例外になるが、承認するかどうかは大臣の判断であり、機関の中立性という本条の目的に照らして判断されると解される。承認の具体的な基準は条文に書かれていない。実務のポイント:承認の運用基準や件数は公表範囲が限られる。気になる場合は行政文書の開示請求(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)で承認関係の文書を請求する手がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「公的な機関の役員なのだから、兼業は全面的に禁止されている」と考えられがちだが、条文はただし書で経済産業大臣の承認による例外を認めている。全面禁止ではなく、承認を条件にした原則禁止である。中立性を評価するときは、承認の有無と、どの企業との兼職かまで確認しなければ意味がない
- 立てる問いがずれていることが多い。「職員が副業してよいか」は本条の問題ではない。本条の対象は役員(理事長・理事・監事)だけで、職員の副業は内部規程の問題になる。職員について法律で一律に縛っているのは、秘密保持義務などの別の条文である(現行効力を要確認)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 電気事業法28条の24:役員の営利兼職・営利事業従事を原則禁止 | 電気事業法28条の25:役員等の秘密保持義務(現行効力を要確認) 電気事業法28条の26:役員等のみなし公務員規定(現行効力を要確認) |
| 対象者 | 役員(理事長・理事・監事)のみ | 役員および職員(退任・退職後を含む構成とされる点は要確認) 役員および職員 |
| 防ぐリスク | 特定企業との利害関係による判断の偏り | 業務で知った事業者情報の漏えい 収賄等の不正(刑法の公務員規定の適用) |
| 例外 | 経済産業大臣の承認で兼職可 | 条文上の承認による例外は想定されない 例外なし(法令により公務員とみなす) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では独立した系統運用機関は未設置で、電力調度は台湾電力内の調度部門が担い、公平・中立な調度を法律で求める構造。役員兼職の個別規定は日本ほど明確でない
韓国では電力取引所(KPX)が公共機関として位置付けられ、役職員の兼職制限は公共機関一般の規律で対応している
ドイツは EU のアンバンドリング規制を受け、送電系統運用者の経営陣・従業員の独立性を詳細に規律。垂直統合企業との兼職を厳格に制限する点で日本より踏み込んでいる
米国の RTO/ISO は、職員・非利害関係取締役が市場参加者に金銭的利害を持たないことを独立性要件として求める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新電力(大手電力以外の小売電気事業者)の担当者として、広域機関のルールが大手に有利すぎると感じた。調べると、ある役員が以前は大手電力グループの出身だった。出身そのものは違法ではない。問題になるのは、現在も営利企業の役員を兼ねているかどうか、兼ねているなら大臣の承認があるかどうかである
- エネルギー系スタートアップの社外取締役を務めている。広域機関から理事就任の打診が来たら、どうなる? 就任前に社外取締役を辞任するか、経済産業大臣の承認を得る必要がある。就任の時期と辞任の時期がずれると、空白期間に兼職状態が生まれるため、日程は打診段階から逆算しておく
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正(要検証) 電力システム改革の第一段階として、広域的運営推進機関の創設に関する規定群が整備された際に設けられたとみられる(平成27年(2015年)4月に機関発足)。その後の文言改正の有無は人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一段階の改正により、電力広域的運営推進機関に関する規定群が整備された際に設けられたとみられる。条番号の変遷とその後の文言改正の有無は要検証
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