電気事業法 第28条の40(業務)
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- 推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。
- 二第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。
- 三送配電等業務(一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この項において同じ。)の実施に関する基本的な指針(以下この節において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
- 四第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。
- 2.4_2 第三十三条の二第三項の規定による検討及び送付を行うこと。
- 五入札の実施その他の方法により発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供給能力の確保を促進するための業務を行うこと。
- 3.5_2 第九十七条第一項の卸電力取引所から第九十九条の八の規定による納付を受け、変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
- 4.5_3 第九十七条第一項の卸電力取引所から第九十九条の八の規定による納付を受け、第二十八条の五十第一項に規定する認定整備等事業者に対し、同条第二項に規定する認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は更新に必要な資金を貸し付けること。
- 5.5_4 前二号に掲げる業務(第二十八条の四十八第一項、第二十八条の五十四第一号及び第九十九条の八において「広域系統整備交付金交付等業務」という。)を実施するため、同項に規定する広域系統整備計画を策定すること。
- 六送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
- 七送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
- 八送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
- 6.8_2 再生可能エネルギー電気特措法第二条の二第三項、第十五条の二第一項及び第二十八条第二項(再生可能エネルギー電気特措法第二十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による交付金の交付、再生可能エネルギー電気特措法第十五条の十一第二項及び第二十九条の二第二項の規定による徴収並びに再生可能エネルギー電気特措法第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定による納付金の徴収を行うこと。
- 7.8_3 再生可能エネルギー電気特措法第十五条の十九の規定による交付金相当額積立金及び解体等積立金の管理を行うこと。
- 九前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 十前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
- 8.推進機関は、前項各号に掲げる業務のほか、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
- 二再生可能エネルギー電気特措法第七条第十項の規定による入札を実施すること。
- 9.推進機関は、前二項に規定する業務の実施に当たつては、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画その他のエネルギーの需給に関する施策の内容について配慮しなければならない。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、電気事業法第28条の40に定められた規定で、「推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の40(業務)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の40の条文原文は「推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 電気事業法第28条の40は第六目 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の40の前の条は電気事業法第28条の39です。
- 電気事業法第28条の40の次の条は電気事業法第28条の41です。
- 電気事業法第28条の40には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の40 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法28条の40は、電力広域的運営推進機関の業務を列挙する規定。需給監視、融通指示、送配電等業務指針の策定、苦情処理、再エネ賦課金に係る納付金の徴収と交付金の交付などを担う。
Q · 電力広域的運営推進機関(OCCTO)って、法律上なにをする組織なの?
全国の電力需給調整と再エネ賦課金の管理を担う法人
電気事業法28条の40第1項は、推進機関の業務を列挙しています。主な業務は、会員の電力需給の監視、需給悪化時の指示(28条の44)、送配電等業務指針の策定、容量市場などの供給能力確保、送電網整備のための交付金交付と資金貸付、送配電等業務に関する苦情処理・紛争解決、再エネ特措法に基づく納付金の徴収と交付金の交付です。2項では災害復旧費用の交付金なども任意業務として認められています。
解説
電気代の明細に載っている「再エネ賦課金」。このお金は電力会社の売上で終わるわけではない。小売電気事業者から納付金として集められ、最後は一つの法人の口座に入る。電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO、全国の電力需給と送電網の調整役)である。本条は、この機関が担う業務の一覧表だ。主な業務は次のとおり。全国の需給の監視。電気が足りない地域へ融通させる指示(28条の44)。送配電の運用ルールになる「送配電等業務指針」の策定。容量市場のように、将来の発電能力を入札で確保する仕組みの運営。地域間連系線の整備資金の交付と貸付。送配電をめぐる苦情処理と紛争解決。そして再エネ賦課金の徴収と交付金の支払いだ。ここで押さえておきたいのは、本条が法人の「できること」を限定して列挙しているという点である。電力会社の系統接続に不満がある事業者にとって、第1項11号の苦情処理・紛争解決は、裁判の前に使える正規の窓口になる。逆に、本条に根拠のない要求をされたときは、まず「その業務の根拠は何号か」と確認すればよい。
法的な位置づけ
電気事業法28条の40は、電力広域的運営推進機関の業務範囲を定める規定である。1項で必須業務として需給監視、指示、送配電等業務指針の策定、供給能力確保、広域系統整備交付金の交付等、苦情処理・紛争解決、再エネ特措法上の交付金・納付金事務などを列挙し、2項で災害復旧交付金等の任意業務、3項でエネルギー基本計画への配慮義務を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関とは?
電気事業法に基づく認可法人で、全国の電力需給の監視と調整、送配電ルールの策定、送電網整備の資金交付などを担います。業務の範囲は28条の40で列挙されています。
Q2OCCTO の業務内容は何がありますか?
需給監視、需給悪化時の指示、送配電等業務指針の策定、容量市場などの供給力確保、系統整備交付金の交付、苦情処理、再エネ特措法上の交付金・納付金事務などです(28条の40第1項)。
Q3OCCTO に苦情を申し立てることはできる?
できます。28条の40第1項11号により、送配電等業務について電気供給事業者からの苦情処理と紛争解決を行うと定められています。系統接続トラブルの窓口になります。
Q4容量市場は誰が運営している?
推進機関です。28条の40第1項6号の「入札の実施その他の方法により供給能力を有する者を募集する業務」がその根拠で、将来の発電能力を入札で確保します。
Q5送配電等業務指針とは?
推進機関が策定する、一般送配電事業者などが行う託送供給や変電・送電・配電業務の基本的な指針です。28条の40第1項3号が策定の根拠です。
Q6地域間連系線の整備費用は誰が出す?
卸電力取引所から推進機関に納付される資金(99条の8)を財源に、推進機関が交付金を交付し、認定整備等事業者に資金を貸し付ける仕組みがあります(1項7号・8号)。
Q7災害で壊れた送電設備の復旧費用は誰が負担する?
28条の40第2項1号により、推進機関は災害等による電気工作物の被害の復旧費用の一部に充てる交付金を交付できます。全国の電気使用者で費用を分かち合う仕組みです。
Q8推進機関の業務は法律で限定されている?
1項・2項で業務が列挙されています。ただし1項16号に「目的達成に必要な業務」という受け皿規定もあり、完全な限定列挙ではない点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電力会社に系統接続を断られたんですが、どこに文句を言えばいいんですか?
送配電等業務に関する苦情は、電気事業法28条の40第1項11号に基づいて推進機関に申し出られる。紛争解決の手続もある。電力・ガス取引監視等委員会への相談という別ルートもある。実務のポイント:申出の前に、送配電事業者からの回答を必ず書面かメールで受け取り、接続検討の回答書と工事費負担金の内訳を保存しておくこと。口頭だけのやり取りでは、第三者機関でも経緯を再構成できない
Q2再エネ賦課金って結局どこに消えてるんですか?
小売電気事業者が電気の使用者から集めた賦課金は、再エネ特措法31条1項の納付金として推進機関に入る。推進機関はそこから FIT・FIP の交付金を支払う(本条1項13号)。実務のポイント:賦課金の単価は毎年度、経済産業大臣が告示で決める。市場価格が高い年は回避可能費用が増えるので単価は下がる。電気代全体と賦課金は逆に動くこともある(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 推進機関を電力会社の業界団体の一つと見ている事業者は多い。実際には電気事業法に根拠を持つ認可法人で、電気事業者には会員として加入する義務がある(28条の11)。需給逼迫時の指示は「お願い」ではなく、法的な指示である。この違いを知らずに指示を軽く扱うと、経済産業大臣の監督権限を呼び込むことになる
- 再エネ賦課金は「国の税金」だと思われがちだが、税ではない。再エネ特措法に基づき、小売電気事業者が電気の使用者から集め、推進機関に納付する。推進機関はそれを財源に、FIT・FIP の交付金を送配電事業者や再エネ発電事業者へ交付する。お金の流れを税だと誤解したままでは、制度改正のニュースで何が起きているのかを読み違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 28条の40:推進機関が行う業務の一覧 | 28条の4:推進機関の目的規定 28条の44:需給悪化時の会員への指示の要件 |
| 事業者にとっての意味 | 苦情処理・紛争解決など利用できる窓口の根拠になる | 業務の正当性を測る基準になる 会員が受ける法的な指示の中身を定める |
| 関連する資金の流れ | 系統整備交付金、災害復旧交付金、再エネ交付金・納付金 | 直接の資金規定なし 直接の資金規定なし(電気の融通を指示) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には推進機関に相当する独立した広域調整機関はなく、台電の輸配電業が電力調度を担う。苦情や紛争は主管機関である経済部への申し立てが中心になる
韓国では한국전력거래소(KPX)が電力市場と系統運用を担う。市場運営と系統運用を一体で担う点で日本の推進機関と役割が近い
ドイツでは4社の送電系統運用者がシステム責任を負い、連邦ネットワーク庁が規制する。日本のような会員制の調整法人は置かれていない
米国では RTO/ISO が地域の系統運用と市場運営を担い、NERC が信頼度基準を定める。苦情は FERC への申し立てが基本となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 屋根置き太陽光の発電所を計画している中小企業の社長がいる。地元の一般送配電事業者から「系統に空きがない」と接続を何か月も保留され、高額な工事負担金を提示された。泣き寝入りする前に打てる手がある。本条1項11号に基づいて、推進機関に苦情の申出や紛争解決(あっせん等)を申し立てられる。訴訟より安く速く、送配電事業者の説明責任を問える
- 厳冬期に電力需給が逼迫するとどうなるか? 推進機関は全国の需給を監視している。足りない地域の送配電事業者へ余力のある地域から電気を送らせる「融通指示」を、28条の44に基づいて出す。停電を免れた夜、その裏で動いていたのは本条1項1号と2号の業務である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一弾として電気事業法を改正し、電力広域的運営推進機関の制度を創設。推進機関は2015年4月に業務を開始した
- 2.令和2年(2020年) 改正:エネルギー供給強靱化法による改正で、再エネ特措法関連の交付金・納付金事務、災害復旧費用の交付金などの業務を追加(2022年4月施行)
- 電気事業法 第28条の4推進機関の目的規定
- 電気事業法 第28条の44需給悪化時の会員への指示
- 電気事業法 第28条の48広域系統整備計画の策定手続
- 電気事業法 第28条の50認定整備等事業者への資金貸付の前提
- 電気事業法 第99条の8卸電力取引所から推進機関への納付
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第31条賦課金に係る納付金の徴収根拠
- エネルギー政策基本法 第12条業務実施時に配慮すべき基本計画
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