受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 4 分4 分4 分

電気事業法 第28条の39(議決権のない場合)

クイックジャンプ

推進機関と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

この条文の基本情報

議決権のない場合とは何ですか?

定義議決権のない場合とは、電気事業法第28条の39に定められた規定で、「推進機関と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の39(議決権のない場合)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の39の条文原文は「推進機関と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の39は第五目 総会に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の39の前の条は電気事業法第28条の38です。
  7. 電気事業法第28条の39の次の条は電気事業法第28条の40です。
  8. 電気事業法第28条の39には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の39
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法28条の39は、推進機関と特定の会員との関係を総会で議決する場合、その会員は議決権を有しないと定める。利益相反を遮断し決議の公正を守る規定である。

Q · 推進機関の総会で自社に関する議案が出たら、その会社は投票できるの?

できません。自社に関する議決では議決権がありません

電気事業法28条の39により、電力広域的運営推進機関と特定の会員との関係について総会で議決をする場合、その会員は議決権を有しません。たとえば推進機関がある会員に講じる措置や、その会員との契約が議題になる場面です。違反の有無を問わず、議題が当該会員と推進機関との関係に当たれば当然に適用されます。なお、条文が奪うのは議決権であり、総会での発言の可否は定款や運営ルールに委ねられます。

解説

電力の世界には、全国の電気事業者が加入する「電力広域的運営推進機関」(通称 OCCTO)という組織がある。停電を避けるために全国で電気を融通する指示を出し、送電網の整備計画をまとめる、いわば電力業界の司令塔だ。そこで最高意思決定をする場が「総会」(会員全員が議決に参加する会議)である。本条は一点だけを定める。推進機関と特定の会員との関係について議決するとき、その会員は議決権を持たない。たとえば、ある電力会社への措置や、その会社との契約を議題にする場面がこれにあたる。当事者の会社は、自分に関する議決に一票を投じられない。業界団体の議決は大手の数の力で決まると考えがちだが、少なくとも利害が直接ぶつかる議題では、当事者の一票は最初から取り除かれる。あなたの電気料金の裏側では、こうした利益相反の遮断が働いている。

法的な位置づけ

電気事業法28条の39は、電力広域的運営推進機関の総会における議決権の排除を定める規定である。推進機関と特定の会員との関係について議決をする場合、当該会員は議決権を有しない。当事者会員の利益相反を構造的に遮断し、会員制の自治組織である推進機関の総会決議の中立性を確保することを目的とする。

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法28条の39とは?

電力広域的運営推進機関の総会で、推進機関と特定の会員との関係を議決するとき、その会員の議決権を否定する規定です。利益相反の遮断が目的です。

Q2電力広域的運営推進機関 総会 議決権 ない会員とは?

議題が推進機関とその会員との関係に関するものである場合の当該会員です。措置の対象となる会員や、契約の相手方となる会員などが典型です。

Q3OCCTO 総会 利益相反 どう扱われる?

電気事業法28条の39により、推進機関と関係する当事者会員は議決権を持ちません。利害が直結する議題では当事者の票が最初から除外されます。

Q4議決権がない会員が投票したら決議は無効?

条文は効果を直接定めていません。議決権のない会員の票が算入された場合の決議の効力は、定款や一般的な決議瑕疵の議論に照らして個別に判断されます。

Q5推進機関の会員は誰がなる?

推進機関は電気事業者を会員とする会員制の認可法人です。加入の範囲や義務は電気事業法の推進機関に関する規定と定款で確認する必要があります。

Q6議決権の排除は違反した会員だけ?

いいえ。条文は違反の有無を要件としていません。推進機関と特定会員との関係が議題になれば、制裁目的でなくても当然に議決権が外れます。

Q7議決権がない会員は定足数に数える?

条文には定めがありません。定足数や表決数の計算方法は推進機関の定款や総会運営ルールで確認する必要があります(最新の定款をご確認ください)。

Q8電気事業法28条の39と会社法の特別利害関係の違いは?

どちらも当事者の議決参加を排除する発想です。会社法369条2項は取締役会の特別利害関係取締役、本条は推進機関総会の当事者会員を対象とします。

この条文についての質問 AI による整理

Q1推進機関の総会って、大手電力会社が多数決で全部決めてしまうんじゃないですか?

議題によります。少なくとも推進機関と特定の会員との関係を議決するときは、その会員は議決権を持ちません(電気事業法28条の39)。自社に関わる件で当事者が票を投じられない設計です。実務のポイント:議決権を持たない会員が誰かは、議事録で確認できる場合があります。表決数の内訳まで見ると、本条の運用実態が見えてきます

Q2議決権がない会員でも、総会で意見を言うことはできるんですか?

本条が奪うのは議決権であり、総会での発言そのものを禁じる文言はありません。どこまで発言できるかは定款や総会の運営ルールによります(最新の定款をご確認ください)。実務のポイント:利益相反の場面では、議決権の排除と審議の場からの退席が別々に扱われることがあります。どこまで制限されるかは条文ではなく定款を見なければ分かりません

間違えやすい点 AI による整理

  • 推進機関は国の役所だと思われがちだが、電気事業法に基づいて設立された認可法人で、電気事業者を会員とする会員制の組織である。だからこそ、会員同士や会員と機関の利益相反を総会の場で遮断するルールが必要になる。
  • 議決権の排除は、問題を起こした会員への罰ではない。当事者が自分の件で一票を持つ構造そのものを、議決の公正さを損なうものとして事前に取り除く仕組みである。違反の有無にかかわらず、推進機関と特定会員との関係が議題になれば当然に適用されると読むのが条文に素直である。

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国民法第52条第4項

社団の総会決議について、自身の利害関係により社団の利益を害するおそれがある社員は表決に加われないとする。利益相反の実質を要件とする点で、関係の有無で一律に外す本条とは構成が異なる

韓国
대한민국 민법 제74조

社団法人と特定の社員との関係を議決する場合、その社員は決議権を持たないとする。本条とほぼ同じ定式である

ドイツ
BGB § 34

社団(Verein)の構成員は、自己との法律行為や自己との訴訟に関する決議において議決権を持たないとする。排除対象の議題を類型で限定している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 推進機関の総会で、規程違反の疑いがある大手電力会社への措置が議題になった。当事者の会社は、自社への措置を決める採決に一票も投じられない。
  • 新規参入の小売電気事業者として推進機関に加入したばかりのあなたは、総会資料に「特定会員との関係」に関する議案を見つける。どの会員が投票から外れるのか、議事録で確認しないまま賛否を判断して大丈夫だろうか?

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第五目 総会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›